公的扶助 | 大田区の離婚・慰謝料請求に強い弁護士

京浜蒲田法律事務所
初回相談無料

[まずはお気軽にご電話ください]

 03-6424-8328

平日:9:00〜21:00

メールでの相談予約随時受付

公的扶助

公的支援

離婚の際、財産分与や養育費などについて取り決めをした場合でも、必ずしも離婚後の生活の安定性が確保されるとは限りません。
経済面や住居面などで、離婚後の生活に不安を感じられる方もいらっしゃると思います。

その場合、国や地方自治体が主体となっている公的支援の活用を検討しましょう。
公的支援の名称や制度内容は各地方自治体によって異なりますので、市区町村の窓口などで利用可能な公的支援について相談することをおすすめします。
「大田区 ひとり親」などと検索することによって、公的支援の種類や内容を調べることができます。

大田区を例として、主な公的支援としては、以下のものがあります。

児童手当

中学校修了前の子どもを養育している保護者に対し、子どもの年齢区分に応じて、手当が支給されます。所得制限があります。

児童育成手当

18歳になってから最初の3月末までの子どもを扶養しているひとり親が、一定の所得以下の場合に、毎月定額の手当が支給されます。

児童扶養手当

18歳になってから最初の3月末までの子どもを監護しているひとり親が、一定の所得以下の場合に、所得額に応じた手当が支給されます。

東京都母子及び父子福祉貸付金

大田区内に住所があり、20歳未満の子どもを扶養している母子家庭又は父子家庭に対し、資金の種類に応じてお金を貸してもらう制度です。無利子又は低金利で借りることができます。

母子家庭及び父子家庭自立支援給付金

ひとり親家庭における親について、職業能力開発を目的とする講座を受講する場合などに、給付金が支給されます。

就学援助

小学生又は中学生の子どもを養育する親で、所得が一定以下の場合、給食費など学校でかかる費用の一部が援助されます。

ひとり親家庭等に対する医療費助成

大田区内に住所があり、健康保険に加入し、所得が一定以下の場合、ひとり親(マル親)医療証が交付されます。この医療証を提示すれば、医療費の一部が助成されます。

住宅確保支援事業

大田区内に1年以上継続して居住し、18歳未満の子どもを扶養しているひとり親に対し、協力不動産店リストを提供したり、不動産関係団体への物件照会をしてもらう制度です。

ホームヘルプサービス事業

大田区内に居住し、小学校6年生以下の子どもを扶養し、児童育成手当を受給しているか、それと同等の所得のひとり親について、一時的な事情により日常生活等の援助が必要な場合に、ホームヘルプサービスを提供する制度です。
育児援助、簡単な食事の世話、衣類の洗濯等のサービスを受けることができます。

離婚・男女問題無料相談ご予約。
まずはお気軽にお問合せください

初回相談無料  03-6424-8328

平日:9:00〜21:00

お問い合わせ