子の氏と戸籍
夫婦の間に子供が生まれると、その子供は夫婦の戸籍に入り、夫婦と同じ氏を称することになります。
その子供が将来婚姻すれば、親である夫婦の戸籍から抜け、新たな戸籍が編製されることになります。また、その子供に婚姻の事実がなくても、孫ができた場合も、親である夫婦の戸籍から抜け、新たな戸籍が編製されます(これを三代戸籍禁止の原則といいます。)。
一方、父母が離婚しても、子供の氏及び戸籍は当然には変更されません。戸籍の筆頭者が夫である場合において、離婚して親権者が妻となっても、子供の戸籍は夫の戸籍に入ったままとなります。言わば、親権者と子供の間で、民法上の氏及び戸籍が異なっている状態ということです。親権者と子供の氏が異なる場合、そのままでは子供は親権者の戸籍に入ることはできません。
親権者が子供を自分の戸籍に入れたい場合、家庭裁判所に対して、子の氏の変更許可の審判を申し立て、許可を得た後に、「入籍届」を提出します。これにより、親権者の戸籍に子供を入れることができます。
子の氏の変更許可の審判申立ては、離婚後も婚姻中の氏を称する場合(婚氏続称)でも必要となります。
例えば、妻の婚姻前の氏(旧姓)が「山田」、婚姻中の氏が「高橋」の場合において、離婚後も婚姻中の氏である「高橋」を名乗る場合、子供の氏も「高橋」であり、一見同じ氏にも見えます。
しかし、離婚によって妻の民法上の氏は婚姻前の「山田」に戻っており、ただ呼称上の氏として「高橋」を用いているにすぎないため、「山田」姓の妻と、「高橋」姓の子供とで、氏を異にしていることになります。この場合も、子の氏の変更許可が必要となります。
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