京浜蒲田法律事務所

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妊娠中に夫から暴力を振るわれたため、妻から離婚調停を申し立て、150万円の支払いを受ける内容で調停離婚が成立した事例

  • 年代:30代妻
  • 婚姻期間:婚姻期間1年
  • 子供の有無:あり

妊娠中に夫婦喧嘩となった際、夫から暴力を振るわれ、妻は骨折しました。これが原因で婚姻関係は破綻し、妻は子供を連れて別居しました。
夫が復縁を希望していたこともあり、妻の代理人として介入し、離婚調停を申し立てました。調停では、夫も離婚することに合意し、夫が妻に対し、慰謝料や別居期間中の婚姻費用として総額150万円を支払う、これとは別に子供の養育費を負担するという内容で、調停離婚が成立しました。

その他の解決事例

夫から慰謝料450万円が請求されたところ、80万円に減額する内容で示談が成立した事例

  • 年代:-
  • 婚姻期間:-
  • 子供の有無:-

依頼者である独身男性が既婚女性と不貞関係に及び、その女性の夫から慰謝料450万円が請求されました。
そこで男性の代理人として介入し、不貞行為は認めつつ、その回数は1回だけであること、その不貞によって夫婦が離婚、別居した形跡が認められないことなどを指摘し、450万円は高すぎると交渉したところ、妻に対する求償権を放棄することを前提に、慰謝料80万円で示談が成立しました。

財産分与で離婚協議が停滞していた状況で弁護士が交渉を行い、協議離婚が成立した事例

  • 年代:40代夫
  • 婚姻期間:婚姻期間15年
  • 子供の有無:あり

夫婦間の離婚協議で、親権や養育費についてはおおむね合意していましたが、財産分与に関して、妻が夫に対し、共有財産である預金を浪費していたと決めつけ、これを否定する夫との間の協議が停滞していました。
そこで弁護士が夫の窓口となり、妻に対して、資料を提示した上で浪費でないことの説明を行うとともに、離婚調停になった場合の見通しについても意見しました。その結果、妻から譲歩が示されたため、協議離婚が成立しました。

別居中の夫から離婚を請求され、子どもの親権者を母親とし、相当額の養育費の支払いを受ける内容で離婚が成立した事例

  • 年代:30代妻
  • 婚姻期間:婚姻期間7年
  • 子供の有無:あり

夫婦共働きの状況で、仕事と子育ての両立、家事・育児の役割分担を巡って夫婦関係が悪化し、妻が子どもを連れて別居しました。その後別居状態は続き、夫から離婚や親権の請求がされました。
そこで、弁護士が妻の代理人として介入し、現在の監護状況や将来の監護方針を説明するなどしました。結果、夫は親権者を妻とすること、算定表に基づく養育費を支払うことに合意し、離婚が成立しました。

別居期間5年を超える有責配偶者(夫)からの離婚請求が認められた事例

  • 年代:50代夫
  • 婚姻期間:婚姻期間30年
  • 子供の有無:あり

生活費や親族との関係を巡って夫婦喧嘩が絶えず、ある時から持ち家の1階と2階で別々に生活するという家庭内別居状態となりました。また、そのころから、夫が別の女性と不貞関係となりました。この別居状態が5年以上続き、子供も自立しました。
妻が離婚を一切拒否していたため、夫の代理人として離婚訴訟を提起しました。判決では、別居期間中に夫が婚姻費用を欠かさず払っていた事情などが考慮され、離婚請求が認められました。妻から控訴されましたが、最終的に控訴審で和解離婚となりました。

生後数か月の子供の親権者を妻とする内容で協議離婚が成立した事例

  • 年代:30代妻
  • 婚姻期間:婚姻期間1年
  • 子供の有無:あり

生後数か月の子供がいる状態で、妻が子供を連れて別居しました。夫は親権が絶対に譲らないと主張し、妻を罵るような言動に及びました。妻は夫からの連絡を怖がっていました。
そこで、弁護士が妻の代理人となり、連絡窓口を弁護士にしました。その後、離婚調停や離婚訴訟にまで至った場合の見通し等を主張し、妻を親権者とする内容で協議離婚が成立しました。

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