依頼者である女性は、相手方の男性が独身であることを前提に、交際関係を継続していました(当該男性からは、独身であることを前提としたラインの返信等がありました。)。ところが、依頼者の思いとは裏腹に、婚姻の話は進まなかったところ、ある時、当該男性に配偶者(妻)がおり、さらには、妻との間に子供もいることが判明しました。
依頼者は、妻や子供がいることを秘匿され、独身であると偽られたことについて傷つき、当該男性に別れを告げました。その上で、嘘をついたことに対する謝罪や損賠賠償を求めるべく、弁護士にご相談を頂きました。
婚姻も視野に入れていた特定の男性と男女交際していたところ、実は当該男性が既婚者で子供もいることが判明し、そのことを秘匿されていた事案において、損害賠償請求の結果、80万円の賠償を受ける内容で示談したケース
ご相談の概要
解決に向けた活動
本件について訴訟提起した場合、保護されるべき利益をどう構成するか悩ましいところがあったところから、裁判外の示談交渉で着手しました。
最初に相手方の男性の戸籍及び住民票を確認しました。そうしたところ、案の定、相手方には妻と子供がいました。また、住民票上、妻と子供と同居していることも明らかとなりました。
これを受け、弁護士より、書面ではなく、電話で、当該男性との連絡を試みました。比較的すぐに連絡がつながったことから、妻や子供の存在等について既に裏付けを取っていること、当該男性に騙されたことにより、依頼者が著しい精神的苦痛を被ったこと、そのため依頼者に対する謝罪及び損害賠償を求めることを伝えました。これに対し、当該男性は、基本的に大きく反発することはなく、事実関係を大筋認め、依頼者にはきちんと謝罪しなくてはならないという意思が示されました。他方で、賠償金額については、依頼者の求める金額が高額に過ぎることから、譲歩をしてほしいとの回答がなされました。当初の時点では、両者の賠償金額に100万円程度の開きがある状態でした。訴訟になった場合の見通しも踏まえ、依頼者と相談し、金額は一定程度譲歩するが、謝罪については直筆のものを求めました。そうしたところ、当該男性は、直筆の謝罪文を承諾し、賠償金額についても上乗せがなされ、80万円を一括で支払うとの回答が得られました。依頼者がこの回答内容を受け容れたことから、弁護士において示談書を作成し、当事者双方に確認してもらい、正式に取り交わしとなりました。示談書取り交わしの際、当該男性から直筆の謝罪文も受領しました。
当該男性へ弁護士介入の連絡をしてから示談成立に至るまで、2ヶ月弱での解決となりました。
解決のポイント
相手方が既婚者であることを秘匿していたことは確かに許されるものではありませんが、訴訟となった場合、法的に保護される婚約関係にまで至っていたと言えるか等、リスクと考えられる点もいくつかありました。示談交渉を試みた結果、相手方も示談解決に向けて検討する姿勢が示されたことから、交渉が進展し、比較的短期間で解決することができました。
男女関係が婚約や内縁関係と言えるか否か等については、裁判官によって評価が分かれることがあります。男女問題や婚約・内縁関係でお悩みの方は、京浜蒲田法律事務所の弁護士にご相談ください。
その他の解決事例
妻から協議離婚を求められた夫の代理人として介入し、介入してから協議離婚成立まで約1か月で解決したケース
年金分割財産分与離婚依頼者(夫・60代・パート)と妻は婚姻歴30年以上の夫婦であり、子供が2人いましたが、既に二人とも自立していました。夫婦は、子供たちが自立する前から、性格の不一致により、関係がぎくしゃくしていました。また、ある時から妻が宗教活動に没頭になり、これに伴い、夫婦関係の希薄さに拍車がかかりました。その流れの中、妻がある日突然で一人で自宅から出て行き、別居となりました。
別居後しばらくの間、依頼者である夫は、妻との復縁を希望し、円満調停も申し立てましたが、妻の離婚意思は固く、復縁とはなりませんでした。
別居後数年を経過してから、改めて、弁護士を通じて、妻から協議離婚を求められたため、弁護士による対応をご希望ということで、ご依頼を頂きました。
妻から協議離婚を求められた状況において、養育費の額や面会交流の条件を整えた上で、協議離婚で決着した事例
離婚面会交流養育費依頼者(夫・40代・営業職)と妻(30代)は、婚姻期間6年以上の夫婦であり、子供が1人いました(長女・1歳)。夫婦の間で諍いが生じた際、売り言葉に買い言葉で、依頼者も厳しい口調で言ってしまったことがあり、その夫婦喧嘩の延長線上で、妻と子供が妻の実家に住むという形で別居となりました。後日、弁護士を通じて、妻より、離婚請求がされるとともに、親権者は妻、養育費として相当額等の請求がなされました。
妻に弁護士が就いたということで、依頼者も弁護士を就けて対応したいということで、ご依頼をいただきました。
婚姻も視野に入れていた特定の男性と男女交際していたところ、実は当該男性が既婚者で子供もいることが判明し、そのことを秘匿されていた事案において、損害賠償請求の結果、80万円の賠償を受ける内容で示談したケース
婚約破棄慰謝料男女問題依頼者である女性は、相手方の男性が独身であることを前提に、交際関係を継続していました(当該男性からは、独身であることを前提としたラインの返信等がありました。)。ところが、依頼者の思いとは裏腹に、婚姻の話は進まなかったところ、ある時、当該男性に配偶者(妻)がおり、さらには、妻との間に子供もいることが判明しました。
依頼者は、妻や子供がいることを秘匿され、独身であると偽られたことについて傷つき、当該男性に別れを告げました。その上で、嘘をついたことに対する謝罪や損賠賠償を求めるべく、弁護士にご相談を頂きました。
夫が妻(依頼者)以外の女性と不貞に及び、別居している状況で、妻側代理人として介入し、協議離婚が成立したケース
不貞慰謝料親権離婚養育費依頼者(妻・40代・公務員)と夫(40代・公務員)は、婚姻期間15年を超える夫婦であり、子どもが1人(13歳)いました。
夫が依頼者以外の女性と不貞関係に及んでいることが分かり、夫が出ていく形で別居となりました。別居後、依頼者と夫の間で離婚すること及び親権者を依頼者とすることは合意しましたが、それ以外の条件については決まっていませんでした。思春期である子どもは、父親が不貞していることを知り、精神的にショックを受けました。
子どものためにも、しっかりと約束事を決めて離婚したいということで、ご相談を頂きました。
配偶者から不貞慰謝料として500万円の損害賠償請求訴訟を起こされ、被告側で訴訟代理活動を行った結果、150万円で和解したケース
不貞慰謝料認知依頼者(50代男性)と妻は、婚姻歴20年を超える夫婦であり、子が2人いました。
依頼者は仕事の都合で海外へ単身赴任することが多く、海外への単身赴任期間は通算で10年以上でした。単身赴任中、依頼者は、日本に帰国し、妻と子がいる家に帰っていましたが、夫婦間で喧嘩が絶えない状況でした。そんな中、依頼者は別の女性と不貞関係になり、当該女性との間に子が生まれ、依頼者はその子を認知しました。単身赴任の後半には、依頼者は日本に帰国しても妻の住む家には帰らないようになりました。
そして、海外への単身赴任を終え、日本へ戻ってきた後、依頼者は離婚調停を申し立てました。離婚調停では、依頼者の不貞や不貞相手との間の子の存在、その子を認知したことは明らかにされないまま話が進み、親権、養育費、財産分与、年金分割等を盛り込んだ内容で離婚調停が成立しました。調停成立後間もなく、依頼者は不貞相手の女性と再婚しました。
その数年後、妻が養育費の金額の見直しを検討すべく戸籍書類を取り寄せたところ、依頼者が再婚したこと、単身赴任中に依頼者が別の女性と不貞関係にあったこと、当該女性との間に子がいること、依頼者がその子を認知していることが分かりました。
これを受け、妻は、依頼者と不貞相手の女性を相手取り、不貞慰謝料として500万円の支払いを求める損害賠償請求訴訟を提起しました。
訴状を受け取った依頼者は、当事務所にご相談頂きました。