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妻から協議離婚を求められた状況において、養育費の額や面会交流の条件を整えた上で、協議離婚で決着した事例

ご相談の概要

依頼者(夫・40代・営業職)と妻(30代)は、婚姻期間6年以上の夫婦であり、子供が1人いました(長女・1歳)。夫婦の間で諍いが生じた際、売り言葉に買い言葉で、依頼者も厳しい口調で言ってしまったことがあり、その夫婦喧嘩の延長線上で、妻と子供が妻の実家に住むという形で別居となりました。後日、弁護士を通じて、妻より、離婚請求がされるとともに、親権者は妻、養育費として相当額等の請求がなされました。
妻に弁護士が就いたということで、依頼者も弁護士を就けて対応したいということで、ご依頼をいただきました。

解決に向けた活動

依頼者は離婚請求を受ける立場でしたが、養育費や面会交流の条件が整えば離婚には応じるという姿勢でした。また、子供の年齢等からして、親権者を妻とすることも争わないこととしました。
養育費について、当時依頼者のみが稼働し、妻は専業主婦であったことから、この稼働状況の前提に、いわゆる養育費算定表に基づく金額が請求されていました。これに対し、妻の稼働能力や別居後の居住環境、あとは弁護士介入前の夫婦間の離婚協議内容等を指摘しながら、養育費の再検討を求めました。また、面会交流について、毎月の定期的な面会交流の他に、一定年齢以上になった後の宿泊を伴う面会交流も希望しました。これを受け、妻からは、弁護士介入前の夫婦間の離婚協議内容等について異論が唱えられるとともに、面会交流の条件についても意見が出されました。もっとも、養育費の金額は歩み寄りの姿勢が示され、宿泊を伴う面会交流についても、開始する年齢等について整えば吝かでないという姿勢が示されたことから、見解はぶつかりつつも、徐々に離婚条件は詰まっていきました。その後も複数回の折衝を行い、その中で、養育費について妻からさらなる歩み寄りの提案がなされたことから、依頼者とも協議の上、養育費に関する歩み寄りを享受する代わりに、面会交流の条件に関しては妻の希望を受け容れる形で具体的な離婚条件が固まりました。養育費の取り決めがあったことから、公正証書形式で離婚条件を明文化し、双方代理人が公証役場に出頭し、協議離婚成立となりました。
弁護士介入の通知をしてから協議離婚成立に至るまで、約3ヶ月での解決となりました。

解決のポイント

本件では、面会交流について妻側の要望を受け容れたこともあり、養育費について、当初妻が請求していた金額よりも、月額2万円を超える範囲で歩み寄りが得られました。養育費算定表においては、個別の事情によって、標準額から1万円~2万円の範囲で増減することがあるとされていますが、逆にこの範囲を超えて増減する例は多くありません。憶測ではありますが、妻が近々に就労を開始する等の事情が背景にあったのかもしれません。
離婚の方法には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚等がありますが、当事者間の協議で離婚条件が進展するのであれば、調停離婚や裁判離婚より早期解決になる可能性も当然高まります。どのようなケースであれば協議離婚成立の可能性があるか(高いか、低いか)、実際の経験に基づいたアドバイスができますので、離婚をお考えの方は、京浜蒲田法律事務所の弁護士にご相談ください。

その他の解決事例

妻から協議離婚を求められた状況において、養育費の額や面会交流の条件を整えた上で、協議離婚で決着した事例

依頼者(夫・40代・営業職)と妻(30代)は、婚姻期間6年以上の夫婦であり、子供が1人いました(長女・1歳)。夫婦の間で諍いが生じた際、売り言葉に買い言葉で、依頼者も厳しい口調で言ってしまったことがあり、その夫婦喧嘩の延長線上で、妻と子供が妻の実家に住むという形で別居となりました。後日、弁護士を通じて、妻より、離婚請求がされるとともに、親権者は妻、養育費として相当額等の請求がなされました。
妻に弁護士が就いたということで、依頼者も弁護士を就けて対応したいということで、ご依頼をいただきました。

依頼者と婚約関係にあった男性から、依頼者の生い立ちや国籍を理由に婚約を破棄された事案において、示談交渉が決裂し、訴訟提起したところ、120万円で和解となったケース

依頼者(女性・20代)と相手方の男性(20代)は、数年にわたり同棲し、交際関係を継続していました。依頼者は外国籍であり、また、元配偶者との間に子供がいましたが、当該男性はこれらを理解した上で、交際していました。双方の両親に対して将来婚姻する旨の挨拶も済ませ、当該の男性の実家で、男性の両親等と生活をともにすることになりました。
しかし、ある日、当該男性の親から、突然、依頼者の外国籍(さらには当該外国での生活状況)や、子供の存在を引き合いに出し、婚姻することは許さないと告げられてしまいました。依頼者としては、当該男性に助けを求める他ない状況でしたが、当該男性は依頼者を庇うどころか、親を裏切ることはできないとして、婚約は破談となってしまいました。
依頼者は、当該男性(及びその親)を許すことができないとして、ご相談を頂きました。

妻が夫(依頼者)以外の男性と不貞に及んでいたことが発覚し、一旦は不貞関係を止めると約束したにもかかわらず、再度同じ男性と不貞に及んでいたことが発覚したため、夫は妻と離婚し、当該男性に対して慰謝料請求をしたところ、示談交渉で240万円の一括払いという内容で示談が成立したケース

依頼者(夫・30代・会社員)と妻は婚姻歴10年近くの夫婦であり、未成年の子供が2人いました。妻は、依頼者と同じ会社の別の既婚男性と不貞していたところ、当該男性の妻から依頼者に対し、不貞関係にあることが報告されたことにより、不貞の事実が発覚しました。不貞をした両当事者は不貞関係を認め、関係を解消すると約束しました。ところが、後になってふたたび依頼者の妻と当該男性が不貞関係を継続していることが判明しました。
これにより、依頼者と妻の婚姻関係は破綻し、父親である依頼者を親権者とする形で離婚しました。他方、依頼者は、当該男性に対して断固許せないという思いであったことから、不貞慰謝料請求をするべく、ご依頼を頂きました。

依頼者である妻から夫の不貞相手である女性に対する慰謝料請求訴訟を提起し、主張・立証を尽くした結果、夫婦同居生活が続いている状況であったものの、慰謝料150万円の賠償をうける内容で和解となったケース

依頼者(妻・50代・専業主婦)と夫の間には子供が3人(長女、長男、二男。長女は婚姻により既に自立)おり、長男及び二男とともに家族4人で生活していました。ある日、依頼者は、自宅内で、夫を被告とする裁判記録があることを発見しました。その内容を見たところ、夫は、数年にわたり外国籍の女性と不貞関係にあり、その女性との間に、認知した子がいることが判明しました。その後、夫の携帯電話を確認したところ、その女性とのメールで卑猥なやり取りがされていることも明らかとなりました。
依頼者は、数年に及ぶ不貞の事実に加えて、その女性との間に認知した子がいることに愕然としました。依頼者は、不貞行為許すまじということで、不貞相手の女性に対して慰謝料を請求するべく、ご相談を頂きました。

婚姻をしていない男性との間に生まれた子につき、女性(依頼者)から当該男性に対して認知及び養育費の請求を行ったところ、子と当該男性の生物学的父子関係がほぼ100%認められることを背景に、養育費の一括払いがなされたケース

依頼者である女性は、同じ職場で働く男性と男女交際していたところ、ある時、子を妊娠していることが分かりました。依頼者と当該男性の間に法律上の婚姻関係は無く、その子は婚外子でしたが、依頼者は、その子が当該男性の子であることを確信しました。依頼者が当該男性に対して妊娠の事実を告げたところ、一時は、当該男性も一緒に子育てを頑張っていくという話になったことから、依頼者は出産を決意しました。ところが、子を出産後、一向に当該男性から認知をしてもらえず、挙句の果てに、連絡もつかない状態となってしまいました。そのため、当該男性の対応に怒りを感じた依頼者より、弁護士にご相談を頂きました。

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