依頼者(夫・40代・営業職)と妻(30代)は、婚姻期間6年以上の夫婦であり、子供が1人いました(長女・1歳)。夫婦の間で諍いが生じた際、売り言葉に買い言葉で、依頼者も厳しい口調で言ってしまったことがあり、その夫婦喧嘩の延長線上で、妻と子供が妻の実家に住むという形で別居となりました。後日、弁護士を通じて、妻より、離婚請求がされるとともに、親権者は妻、養育費として相当額等の請求がなされました。
妻に弁護士が就いたということで、依頼者も弁護士を就けて対応したいということで、ご依頼をいただきました。
妻から協議離婚を求められた状況において、養育費の額や面会交流の条件を整えた上で、協議離婚で決着した事例
ご相談の概要
解決に向けた活動
依頼者は離婚請求を受ける立場でしたが、養育費や面会交流の条件が整えば離婚には応じるという姿勢でした。また、子供の年齢等からして、親権者を妻とすることも争わないこととしました。
養育費について、当時依頼者のみが稼働し、妻は専業主婦であったことから、この稼働状況の前提に、いわゆる養育費算定表に基づく金額が請求されていました。これに対し、妻の稼働能力や別居後の居住環境、あとは弁護士介入前の夫婦間の離婚協議内容等を指摘しながら、養育費の再検討を求めました。また、面会交流について、毎月の定期的な面会交流の他に、一定年齢以上になった後の宿泊を伴う面会交流も希望しました。これを受け、妻からは、弁護士介入前の夫婦間の離婚協議内容等について異論が唱えられるとともに、面会交流の条件についても意見が出されました。もっとも、養育費の金額は歩み寄りの姿勢が示され、宿泊を伴う面会交流についても、開始する年齢等について整えば吝かでないという姿勢が示されたことから、見解はぶつかりつつも、徐々に離婚条件は詰まっていきました。その後も複数回の折衝を行い、その中で、養育費について妻からさらなる歩み寄りの提案がなされたことから、依頼者とも協議の上、養育費に関する歩み寄りを享受する代わりに、面会交流の条件に関しては妻の希望を受け容れる形で具体的な離婚条件が固まりました。養育費の取り決めがあったことから、公正証書形式で離婚条件を明文化し、双方代理人が公証役場に出頭し、協議離婚成立となりました。
弁護士介入の通知をしてから協議離婚成立に至るまで、約3ヶ月での解決となりました。
解決のポイント
本件では、面会交流について妻側の要望を受け容れたこともあり、養育費について、当初妻が請求していた金額よりも、月額2万円を超える範囲で歩み寄りが得られました。養育費算定表においては、個別の事情によって、標準額から1万円~2万円の範囲で増減することがあるとされていますが、逆にこの範囲を超えて増減する例は多くありません。憶測ではありますが、妻が近々に就労を開始する等の事情が背景にあったのかもしれません。
離婚の方法には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚等がありますが、当事者間の協議で離婚条件が進展するのであれば、調停離婚や裁判離婚より早期解決になる可能性も当然高まります。どのようなケースであれば協議離婚成立の可能性があるか(高いか、低いか)、実際の経験に基づいたアドバイスができますので、離婚をお考えの方は、京浜蒲田法律事務所の弁護士にご相談ください。
その他の解決事例
夫婦が家庭内別居の状態で、当事者双方に弁護士が介入して離婚協議を行い、協議離婚が成立したケース
不貞慰謝料家庭内別居財産分与養育費依頼者(夫・40代・公務員)と妻は婚姻歴20年以上の夫婦であり、子供が2人いました(長男及び長女。長男は既に自立)。夫婦と長女は、依頼者名義のマイホームに住んでいましたが、夫婦間での会話が皆無に等しく、寝室も別、食事も別であるなど、家庭内別居の状態でした。また、依頼者が調べたところ、妻が仕事の同僚と旅行に行くと嘘をついたうえで、依頼者の以外の男性と一泊していることも判明しました。
依頼者は、妻との離婚や不貞慰謝料を考えましたが、夫婦間で離婚に向けた協議ができる状況ではなかったことから、弁護士にご相談を頂きました。
別居生活が長期間に及び、子供も成人して自立したにもかかわらず、夫婦間での離婚協議が進展しなかった状況において、弁護士が介入し、離婚調停に至ることなく、協議離婚が成立したケース
別居年金分割離婚依頼者(夫・50代・会社役員)と相手方(妻)には、子供2人がいましたが、子供の教育方針や義理の両親との関係等をめぐって夫婦関係が悪化し、相手方だけが家を出て行く形で別居となりました。別居となった後、依頼者は、男手一つで子供2人を育て、教育費等を負担していました。
別居期間は8年以上に及び、依頼者の子育ての甲斐もあって、子供2人は成人し、自立しました。これを受け、依頼者は、相手方との協議離婚の話を進めるべく、相手方との連絡を試みました。しかし、相手方の反応が非常に鈍く、かつ遅いことに加えて、財産分与といった話があるのではないかといった主張がなされたことから、夫婦間の協議は進展しませんでした。そこで、依頼者だけでの対応に限界を感じ、ご相談を頂きました。
婚約関係にあった男性より、婚約を不当破棄したとして、慰謝料等で600万円近くの支払いを求める損害賠償請求訴訟を提起された事案において、婚約破棄に不当性はないこと等の反論を尽くした結果、第一審及び控訴審において、いずれも男性の請求が棄却されたケース
婚約破棄男女問題依頼者(女性・30代)と相手方の男性(40代)は、SNS上のお見合いサイトで知り合い、数年にわたって交際関係にありました。当事者双方に婚姻歴があり、お互いに子供もいたことから、同居はしていませんでしたが、当該男性は依頼者に対し、プレゼントを贈った上で婚姻の申込み(プロポーズ)をしていました。また、二人の間には、子供を含めて一緒に生活するための不動産(マイホーム)を購入する話が持ち上がり、実際に二人で売買契約の場に同席することもありました。しかし、不動産の購入や子供との関係等を巡って二人の間に喧嘩が生じ、また認識の違いが生じたことにより、購入した不動産で同居生活が実現されることはなく、二人の関係が修復されないまま、連絡は途絶えました。
そうしたところ、当該男性より、依頼者が一方的に同居を拒否し、かつ連絡を一切無視する態度に出たことによって、不当に婚約破棄されたとして、慰謝料やその他の財産的損害として、600万円近くの支払いを求める損害賠償請求訴訟が提起されました。依頼者は対応に困り、ご依頼を頂きました。
生後1年未満の子供がいる夫婦について、面会交流を機に夫が子供の返還を拒否した事案において、妻(依頼者)より即時に監護者指定・子の引渡しを申し立て、無事子供の引渡しが実現されたケース
別居子の引渡し監護者指定親権離婚面会交流依頼者(妻・30代)と夫(30代)は、婚姻歴約1年の夫婦であり、生後1年未満の子供(女の子)がいました。夫には粗暴な面があり、気に入らないことがあると、怒りに任せて妻を叩くなどしていました。また、依頼者が生後1年未満の子供の育児に追われる中、夫は日付が変わっても帰ってこず、帰りが遅くなるという事前の連絡もないという状況が続きました。これによって、依頼者は夫を信用することができなくなり、子供を連れて、遠方の実家に帰りました。そうしたところ、夫より、もう一度子供に会わせてほしいという連絡がありました。依頼者はこれに応じ、子供を連れて夫と会い、数日後に子供を返すという約束で、子供を引き渡しました。しかし、子供を返す当日、夫は姿を見せませんでした。依頼者が夫に対して約束が違うと申し向けたところ、夫は、子供の親権を譲らないと主張し、子供の引渡しを拒否しました。依頼者は困惑し、弁護士にご相談を頂きました。
依頼者である女性が、既婚者である男性と不貞関係に及び、当該男性の妻から慰謝料200万円を請求された事案において、減額交渉を行った結果、求償放棄、接触禁止の約定をすることを条件として、20万円に減額する内容で示談したケース
不貞慰謝料別居依頼者である女性は、既婚者である男性(夫)と不貞関係に及びました。ある日、当該男性の妻が当該男性の携帯電話の内容を確認したことがきっかけで、依頼者と当該男性の不貞関係が明らかとなりました。不貞関係が発覚をきっかけとして、当該男性と妻は別居するに至りました。後日、弁護士を通じて、妻から依頼者に対して、不貞慰謝料として200万円の請求がなされました。ご自身ではどのように対応したらいいか分からないということで、ご依頼者からご相談を頂きました。