京浜蒲田法律事務所

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妻から協議離婚を求められた状況において、養育費の額や面会交流の条件を整えた上で、協議離婚で決着した事例

ご相談の概要

依頼者(夫・40代・営業職)と妻(30代)は、婚姻期間6年以上の夫婦であり、子供が1人いました(長女・1歳)。夫婦の間で諍いが生じた際、売り言葉に買い言葉で、依頼者も厳しい口調で言ってしまったことがあり、その夫婦喧嘩の延長線上で、妻と子供が妻の実家に住むという形で別居となりました。後日、弁護士を通じて、妻より、離婚請求がされるとともに、親権者は妻、養育費として相当額等の請求がなされました。
妻に弁護士が就いたということで、依頼者も弁護士を就けて対応したいということで、ご依頼をいただきました。

解決に向けた活動

依頼者は離婚請求を受ける立場でしたが、養育費や面会交流の条件が整えば離婚には応じるという姿勢でした。また、子供の年齢等からして、親権者を妻とすることも争わないこととしました。
養育費について、当時依頼者のみが稼働し、妻は専業主婦であったことから、この稼働状況の前提に、いわゆる養育費算定表に基づく金額が請求されていました。これに対し、妻の稼働能力や別居後の居住環境、あとは弁護士介入前の夫婦間の離婚協議内容等を指摘しながら、養育費の再検討を求めました。また、面会交流について、毎月の定期的な面会交流の他に、一定年齢以上になった後の宿泊を伴う面会交流も希望しました。これを受け、妻からは、弁護士介入前の夫婦間の離婚協議内容等について異論が唱えられるとともに、面会交流の条件についても意見が出されました。もっとも、養育費の金額は歩み寄りの姿勢が示され、宿泊を伴う面会交流についても、開始する年齢等について整えば吝かでないという姿勢が示されたことから、見解はぶつかりつつも、徐々に離婚条件は詰まっていきました。その後も複数回の折衝を行い、その中で、養育費について妻からさらなる歩み寄りの提案がなされたことから、依頼者とも協議の上、養育費に関する歩み寄りを享受する代わりに、面会交流の条件に関しては妻の希望を受け容れる形で具体的な離婚条件が固まりました。養育費の取り決めがあったことから、公正証書形式で離婚条件を明文化し、双方代理人が公証役場に出頭し、協議離婚成立となりました。
弁護士介入の通知をしてから協議離婚成立に至るまで、約3ヶ月での解決となりました。

解決のポイント

本件では、面会交流について妻側の要望を受け容れたこともあり、養育費について、当初妻が請求していた金額よりも、月額2万円を超える範囲で歩み寄りが得られました。養育費算定表においては、個別の事情によって、標準額から1万円~2万円の範囲で増減することがあるとされていますが、逆にこの範囲を超えて増減する例は多くありません。憶測ではありますが、妻が近々に就労を開始する等の事情が背景にあったのかもしれません。
離婚の方法には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚等がありますが、当事者間の協議で離婚条件が進展するのであれば、調停離婚や裁判離婚より早期解決になる可能性も当然高まります。どのようなケースであれば協議離婚成立の可能性があるか(高いか、低いか)、実際の経験に基づいたアドバイスができますので、離婚をお考えの方は、京浜蒲田法律事務所の弁護士にご相談ください。

その他の解決事例

妻が夫(依頼者)以外の男性と不貞に及んでいたことが発覚し、一旦は不貞関係を止めると約束したにもかかわらず、再度同じ男性と不貞に及んでいたことが発覚したため、夫は妻と離婚し、当該男性に対して慰謝料請求をしたところ、示談交渉で240万円の一括払いという内容で示談が成立したケース

依頼者(夫・30代・会社員)と妻は婚姻歴10年近くの夫婦であり、未成年の子供が2人いました。妻は、依頼者と同じ会社の別の既婚男性と不貞していたところ、当該男性の妻から依頼者に対し、不貞関係にあることが報告されたことにより、不貞の事実が発覚しました。不貞をした両当事者は不貞関係を認め、関係を解消すると約束しました。ところが、後になってふたたび依頼者の妻と当該男性が不貞関係を継続していることが判明しました。
これにより、依頼者と妻の婚姻関係は破綻し、父親である依頼者を親権者とする形で離婚しました。他方、依頼者は、当該男性に対して断固許せないという思いであったことから、不貞慰謝料請求をするべく、ご依頼を頂きました。

別居生活が長期間に及び、子供も成人して自立したにもかかわらず、夫婦間での離婚協議が進展しなかった状況において、弁護士が介入し、離婚調停に至ることなく、協議離婚が成立したケース

依頼者(夫・50代・会社役員)と相手方(妻)には、子供2人がいましたが、子供の教育方針や義理の両親との関係等をめぐって夫婦関係が悪化し、相手方だけが家を出て行く形で別居となりました。別居となった後、依頼者は、男手一つで子供2人を育て、教育費等を負担していました。
別居期間は8年以上に及び、依頼者の子育ての甲斐もあって、子供2人は成人し、自立しました。これを受け、依頼者は、相手方との協議離婚の話を進めるべく、相手方との連絡を試みました。しかし、相手方の反応が非常に鈍く、かつ遅いことに加えて、財産分与といった話があるのではないかといった主張がなされたことから、夫婦間の協議は進展しませんでした。そこで、依頼者だけでの対応に限界を感じ、ご相談を頂きました。

妻が夫の借金や暴言、暴力によってうつ病を患った事案において、夫から離婚調停が申し立てられ、120万円弱の支払いを受ける内容で調停離婚が成立したケース

依頼者(妻・20代・専業主婦)と夫は婚姻歴約7年の夫婦であり、子供はいませんでした。婚姻同居生活中、夫の言っていることがころころ変わることに依頼者は悩んでいました。また、夫が依頼者に無断で借金をしていた他、夫婦喧嘩となった際、夫に馬乗りされて平手打ちされるという暴力や、「死ね」等の暴言を言われました。

こうしたことが重なり、依頼者はうつ病を患い、精神的に追い詰められてしまいました。その様子を見た依頼者の両親が心配し、依頼者を実家に戻す形で別居となりました。

依頼者は、DVや暴言をした夫との離婚を求めるとともに、慰謝料を請求したいが、夫に対する恐怖心があるということで、ご相談を頂きました。

夫から離婚調停を求められ、養育費算定表より低い金額や、婚姻生活で生じた債務について負担を求められたのに対し、養育費について算定表に基づく金額、婚姻生活で生じた債務について負担をしない形で調停離婚となったケース

依頼者(妻・30代・兼業主婦[看護師])と相手方(夫)の間には子供が2人(小学生の長女、幼稚園の二女)がいましたが、相手方の粗暴な性格、言葉遣いが荒い、さらに子供を平手打ちにするなど、子供に手を上げることなどが原因で、夫婦関係が悪化しました。挙句の果てには、相手方が、住宅ローンで購入した自宅の鍵をかけ、依頼者は子供が中に入れないようにしてしまいました。そのため、必然的に夫婦は別居となりました。
別居後、住宅ローン付の自宅は売却することになり、買い手がつき、この点は問題解決となりました。
しかし、子供2人の養育費や、相手方が、婚姻後に購入した自動車のローンや、出産に係る費用等の債務の折半を強固に求めてきたことから、離婚協議は進展しませんでした。
その後、相手方から離婚調停を申し立ててきたことから、調停代理としてご依頼を頂きました。

妻から夫の不貞相手である女性に対して慰謝料請求訴訟を提起し、不貞関係が長期間に及んでいることや、当該女性の開き直りのような態度を指摘した結果、慰謝料として150万円の支払いを受ける内容で和解となったケース

依頼者(妻・40代・専業主婦)と夫(40代)の間には子供が2人(長男18歳、二男14歳)おり、長男及び二男とともに家族4人で生活していました。依頼者は、かねてより、夫に女性の影を感じていました。そこで、依頼者が夫の携帯電話を確認したところ、夫が依頼者以外の女性と不貞関係に及んでいることを疑わせるメールを発見しました。これに基づき依頼者が夫を問いただしたところ、5年以上にわたり、特定の女性と、当該女性の自宅や単身赴任先で不貞関係に及んでいることを自白しました。

当該女性は、依頼者が学生時代の時の知り合いであったことから、尚更依頼者は不貞行為を許容することができませんでした。子供達の存在や、依頼者の健康上の理由から、別居・離婚は困難であったことから、当該女性に対して慰謝料を請求すべく、ご依頼を頂きました。

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