京浜蒲田法律事務所

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婚約関係にあった男性より、婚約を不当破棄したとして、慰謝料等で600万円近くの支払いを求める損害賠償請求訴訟を提起された事案において、婚約破棄に不当性はないこと等の反論を尽くした結果、第一審及び控訴審において、いずれも男性の請求が棄却されたケース

ご相談の概要

依頼者(女性・30代)と相手方の男性(40代)は、SNS上のお見合いサイトで知り合い、数年にわたって交際関係にありました。当事者双方に婚姻歴があり、お互いに子供もいたことから、同居はしていませんでしたが、当該男性は依頼者に対し、プレゼントを贈った上で婚姻の申込み(プロポーズ)をしていました。また、二人の間には、子供を含めて一緒に生活するための不動産(マイホーム)を購入する話が持ち上がり、実際に二人で売買契約の場に同席することもありました。しかし、不動産の購入や子供との関係等を巡って二人の間に喧嘩が生じ、また認識の違いが生じたことにより、購入した不動産で同居生活が実現されることはなく、二人の関係が修復されないまま、連絡は途絶えました。
そうしたところ、当該男性より、依頼者が一方的に同居を拒否し、かつ連絡を一切無視する態度に出たことによって、不当に婚約破棄されたとして、慰謝料やその他の財産的損害として、600万円近くの支払いを求める損害賠償請求訴訟が提起されました。依頼者は対応に困り、ご依頼を頂きました。

解決に向けた活動

二人はお見合いサイトで知り合ったものの、一旦別れたり、購入した不動産で同居することもなかったことから、婚約関係の成立自体を争いました。また、婚約関係の成立自体は認められることを想定した上で、不動産の購入等をめぐって両者の見解が異なり、喧嘩に発展した結果、関係が解消されたことから、依頼者が一方的に破棄したものではないこと、仮に破棄だとしても、それは両者の見解・考え方の違いによるものであり、依頼者だけに責任があるものではないから不当な婚約破棄ではないことも併せて反論しました。
第一審においては、裁判所からの打診を受け、和解の可能性を探りましたが、和解金額に関する両者の考えに隔たりがあったため、決裂しました。判決に向けて手続きが進む途中、依頼者の協力もあり、「依頼者が一方的に同居を拒否した」という男性の主張と相反する書類を獲得できたことから、これを証拠として提出しました。尋問手続においては、こうした証拠を踏まえながら、男性の主張内容の不自然性等を尋ねました。そうしたところ、第一審の判決は、婚約関係の成立は認めたものの、婚約関係の破棄について、依頼者に専ら又は主たる責任があるということはできないとして、男性の請求が棄却されました。
男性は第一審判決に対し控訴し、控訴理由書で不服の理由を主張したため、第一審判決が正当であることを改めて証拠や尋問手続の内容を踏まえて反論しました。控訴審でも和解は成立せず、判決となったところ、有効と考えていた証拠を引用しながら、本件では婚約関係の破棄に正当な理由がとして、控訴が棄却されました。

解決のポイント

控訴審まで進んだこともあり、解決までに時間はかかりましたが、完全勝訴の結果に依頼者も満足して頂けました。訴訟手続途中に、男性の主張と相容れない証拠を獲得できたことが勝訴の要因の一つになったと思われます。

その他の解決事例

協議離婚した夫婦が、離婚時の公正証書で養育費の支払いについて合意していたところ、離婚後、夫(依頼者)に予期できない収入の減少が生じたことから、養育費減額調停を申し立て、減収後収入に応じた養育費の金額で再合意が成立したケース

依頼者(夫)と妻は婚姻歴数年の夫婦で、子供もいましたが、性格の不一致等が原因で協議離婚しました。親権者は妻でした。離婚時、当事者間の協議により、依頼者から妻に対し、当時の依頼者及び妻の収入に応じた養育費を支払うということで合意し、公正証書にまとめました。
離婚後、依頼者は、遅滞することなく月々の養育費を支払っていましたが、勤務先の業績悪化等の事情により、年々収入が減少していきました。これに伴い、過去に約束した養育費の負担が大きくなったことから、養育費の金額について見直しをしたいとのご希望で、ご相談を頂きました。

依頼者である男性が、肉体関係を結んだ女性から度重なる金銭の請求をされている事案において、調査の結果、当該女性が申告する事実が虚偽であることが判明し、過大な請求を放棄させる内容で示談したケース

依頼者である男性は、風俗店で知り合った女性と継続的に肉体関係を結んでいました。依頼者には相当程度の収入があったことから、当該女性と会う度に、衣服や化粧品をねだられ、購入していました。不動産を購入するための頭金を請求されることもありました。
そのような中、依頼者は、当該女性から、依頼者の子供を妊娠したと告げられ、入院費用を請求されました。さらには、認知を求めない代わりに、未婚の親に対する生活保障として、向こう10年にわたっての生活費の支払いも求められました。積み重なる当該女性からの請求に依頼者は悩み、今後の対応についてご相談を頂きました。

生後間もない子供がいる状況において、別居婚状態の夫婦が同居生活を巡って対立が生じ、婚姻関係の継続が困難となり、弁護士代理で協議離婚が成立したケース

依頼者(夫・30代・公務員)は、仕事柄転勤が多く、妻との婚姻後も、単身赴任する状況が続いていました。妻は実家で生活していたところ、夫婦間では、婚姻後、同居に向けた話題が出ていましたが、同居を開始する時期等について、夫婦間で認識のズレが生じ、対立が生じていました。めでたく夫婦間で子供を授かりましたが、妻は実家で生活していたことから、里帰り出産のような状態となりました。この出産をきっかけとして、妻は実家で引き続き生活することを強く希望し、子供を含む家族3人での同居生活を望む依頼者との対立が深くなりました。
次第に、妻と音信不通気味となったことから、依頼者だけでの対応に限界を感じ、ご相談を頂きました。

妻が無断で子を連れて別居したことから、夫(依頼者)が監護者指定・子の引渡しの審判を申し立てたところ、審理の結果、妻が監護者として適格であると判断され、面会交流で合意したケース

依頼者(会社員)と妻は、婚姻歴約9年の夫婦であり、子供が1人(小学校4年生)いました。夫婦は、性格の不一致や性的不調和等を理由に関係が悪くなり、最低限の事務連絡をラインでやり取りする以外は会話もない状況でした。

ある日、家族3人で自宅にいたところ、依頼者は用事があったため一人で外出しました。用事を済ませて家に帰る途中、妻より、「別居します。子どもも連れていきます」という趣旨のラインが送られてきました。依頼者が自宅に戻ると、既に妻と子供はおらず、両名の身の回りの荷物もなくなっていました。その翌日には、妻の代理人弁護士から連絡があり、離婚調停等を申し立てたとのことでした。

依頼者は何とか子供を取り返したいと思い、ご相談を頂きました。

子供が生まれたことをきっかけとして妻が実家に依存するようになり、別居となった事案において、夫から離婚調停を申し立て、将来における減収や妻の潜在的稼働能力を踏まえて養育費が算定されたケース

依頼者(夫・30代・会社員[調理師])と妻は、婚姻歴5年弱の夫婦であり、子供が1人(長男2歳)いました。依頼者と妻は2人で夫婦生活を送っていましたが、同じ県内に妻の実家があり、比較的帰省は容易な状況でした。妻が子供を妊娠し、出産することになって以降、妻は頻繁に実家に帰り、妻の両親の援助を受けるようになりました。依頼者は、仕事の都合で県外に行くこともあり、妻の実家に援助を求めることもしょうがないと感じていましたが、次第に、実家依存症ではないかと思う程、妻は実家にいるようになりました。そして、ある時、妻から依頼者に対し、依頼者と住んでいた家には戻りたくない、このまま実家で生活すると告げられ、実家帰省のはずが、そのまま別居となりました。
依頼者は妻に対し、何度も、子供と一緒に戻ってきてほしいとお願いをしましたが、実家にいる方が安心だから等の理由で応じてもらえませんでした。依頼者はあくまでも関係修復(円満)を求めていましたが、妻の気持ちが変わる気配が全くなかったことから、この状態では婚姻関係を続ける意味がないとして、ご相談を頂きました。

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