京浜蒲田法律事務所

初回相談無料

[まずはお気軽にご電話ください]

 03-6424-8328

平日:9:00〜21:00

メールでの相談予約随時受付

生後1年未満の子供がいる夫婦について、面会交流を機に夫が子供の返還を拒否した事案において、妻(依頼者)より即時に監護者指定・子の引渡しを申し立て、無事子供の引渡しが実現されたケース

ご相談の概要

依頼者(妻・30代)と夫(30代)は、婚姻歴約1年の夫婦であり、生後1年未満の子供(女の子)がいました。夫には粗暴な面があり、気に入らないことがあると、怒りに任せて妻を叩くなどしていました。また、依頼者が生後1年未満の子供の育児に追われる中、夫は日付が変わっても帰ってこず、帰りが遅くなるという事前の連絡もないという状況が続きました。これによって、依頼者は夫を信用することができなくなり、子供を連れて、遠方の実家に帰りました。そうしたところ、夫より、もう一度子供に会わせてほしいという連絡がありました。依頼者はこれに応じ、子供を連れて夫と会い、数日後に子供を返すという約束で、子供を引き渡しました。しかし、子供を返す当日、夫は姿を見せませんでした。依頼者が夫に対して約束が違うと申し向けたところ、夫は、子供の親権を譲らないと主張し、子供の引渡しを拒否しました。依頼者は困惑し、弁護士にご相談を頂きました。

解決に向けた活動

子どもの年齢や従前の監護状況、監護補助者等の点を検討したところ、監護者指定や子の引渡しが認められる見通しが立ったことから、急いで家庭裁判所に対して監護者指定及び子の引渡しの審判申立てを行いました。
審判手続きでは、子供が生まれてからの監護、小児科への通院、母子手帳の管理等は全て依頼者が中心となって行っていたこと、子供の年齢からして母性的な繋がりが優先される状況であること、依頼者の実家で生活をする場合、居住環境は申し分なく、依頼者の両親による看護補助も期待できること等を重点的に主張しました。これに対し、夫は、同居時の依頼者の監護養育は十分なものとは言い難いこと、依頼者には夫以外の男性の存在があり、子供の監護養育よりも当該男性との関係を優先して、監護養育が疎かになるおそれがあること等が反論されました。当該男性が存在すること自体は事実でしたが、これによって子供の監護養育を蔑ろにしたことはないというお話しであったため、そのように反論しました。
そうしたところ、比較的早期の段階で、裁判所より、事案の解決に関する心証が示されました。内容は、従前の監護状況や子供の年齢等からして、母親である依頼者の下で監護養育するのが相当であるから、早期に夫から依頼者に対して子供を引き渡すように、というものでした。この心証開示を受けて、後日子供の引渡しの日程を定め、弁護士立会いの下、無事夫から依頼者へ子供の引渡しがなされました。

解決のポイント

本件の子供は生後1年未満であり、母性的繋がりが強く求められる時期であったことから、裁判所の審理も早期に進み、長引くことなく子供の引渡しを実現することができました。
監護者指定・子の引渡しにおいては、監護の安定性(継続性維持の原則)という点も判断要素とされていることから、子供を取り戻すために早期の申立てが必要になることも少なくありません。監護者指定・子の引渡しでお困りの方は、京浜蒲田法律事務所の弁護士にご相談ください。

その他の解決事例

不貞をした夫と離婚協議交渉を行い、財産分与と解決金(慰謝料)で総額800万円を超える金員を得る形で協議離婚が成立したケース

依頼者(妻・公務員)と夫は、婚姻歴約9年の夫婦であり、子供が2人(4歳と1歳)いました。

ふとしたことから、依頼者は夫が不貞をしている可能性が高いことを知り、夫を問い詰めたところ、夫は不貞をしていることを白状しました。そこで、夫婦で話した結果、子どもがいることもあり、2度と同じことを繰り返さない旨の念書を夫が書くことになり、万が一に違反した場合は慰謝料として一定額以上を支払うといった内容も記載しました。

その後、夫婦生活を続けていましたが、依頼者が夫の行動を確認したところ、夫が不貞相手と別れておらず、まだ関係が続けていることが判明しました。

これ以上一緒に住むことは難しいということになり、夫が実家に戻る形で別居しました。

当初、依頼者は、子ども達が小さいこともあり、離婚するべきかどうか悩んでおられましたが、時間の経過とともに離婚の決意が固まり、ご相談を頂きました。

妻に対して協議離婚を求めたところ、500万円を超える金額を請求されたのに対し、請求金額への反論を行い、請求金額の10分の1以下である50万円を支払う内容で協議離婚が成立したケース

依頼者(夫・20代)と妻は婚姻してからまだ日が浅い状態でしたが、仕事の都合等により同居はしていませんでした。また、子どもの妊娠・中絶を巡って繰り返し衝突が生じる状況でした。妻は妊娠・中絶に起因する慢性的な体調不良を訴えては、その深刻さを依頼者に伝える他、原因を依頼者に転嫁するなどしましたが、診断書等の客観的な資料は何も提示されませんでした。

また、依頼者が病院への同行や入院等を提案しても妻は聞く耳を持たない状態でした。家族等周囲に人間に相談することも止められました。

そうした状況で依頼者は精神的に追い詰められ、妻と離婚すべく、ご相談を頂きました。

依頼者が、既婚者である女性と不貞関係に及び、当該女性の夫から慰謝料450万円を請求されている状況において、当該請求金額が高額過ぎるとして減額交渉を行った結果、80万円に減額する内容で示談したケース

依頼者(男性・40代)は、夫がいる女性(妻)と不貞関係に及びました。依頼者、妻及び夫はいずれも学生時代の同級生であり、久々の再開をきっかけとして、不貞関係となりました。後日、不貞の事実が夫に発覚し、弁護士を通じて、夫から依頼者に対して、不貞慰謝料として450万円の請求がなされました。このような高額な慰謝料は支払えないとして、ご相談を頂きました。

依頼者である男性が婚姻していない女性と性的交渉を持ち、当該女性の妊娠・中絶をめぐって190万円弱の損賠賠償請求がなされた事案において、適正額への減額交渉の結果、100万円以上減額した60万円で示談したケース

依頼者である男性は、出会い系サイト(マッチングアプリ)で知り合った女性と、自宅において肉体関係に及びました。そうしたところ、後日、当該女性より、依頼者の子を妊娠したとの連絡がありました。依頼者は、妊娠という事実を受け止め切れず、当該女性との連絡をしないでいたところ、弁護士を通じて連絡がありました。その連絡は、妊娠は当該女性の意に反するものであること、妊娠に関して依頼者から誠意ある対応がされなかったことから中絶せざるを得なかったこと等を理由に、慰謝料や中絶手術費用として190万円近くの損害賠償を請求するものでした。依頼者は対応に困り、弁護士にご相談を頂きました。

依頼者の夫が依頼者以外の女性と不貞関係に及び、これが原因で夫婦が離婚した事案において、不貞相手である女性に対して不貞慰謝料請求訴訟を提起し、慰謝料190万円で和解したケース

依頼者(妻・40代・会社員)と夫は、婚姻歴5年以上の夫婦であり、子供はいませんでした。
ある時、夫婦の自宅に、見知らぬ女性からの通知書が届いていました。内容は、夫と不貞関係にあり、その際に夫に貸し付けた金員の返還を求めるものでした。依頼者が夫を問いただしたところ、夫は、数年にわたり、当該女性と不貞の関係にあったことを認めました。これをきっかけとして夫婦の信頼関係は完全に破綻し、夫婦は離婚しました。
依頼者は、夫だけでなく、不貞相手である当該女性も許すことができなかったことから、当該女性に対する不貞慰謝料請求でご依頼を頂きました。

離婚・男女問題無料相談ご予約。
まずはお気軽にお問合せください

初回相談無料  03-6424-8328

平日:9:00〜21:00

お問い合わせ