依頼者(夫・40代・営業職)と妻の間には子供がいましたが、金銭感覚の不一致等が原因で協議離婚しました。離婚する際、依頼者から妻に対し、子供の養育費として毎月一定額を支払うという約束を取り交わしました(この時点では特に弁護士介入していません。)。
離婚後、依頼者は決められた養育費を欠かすことなく支払っていたところ、周りから、元妻が再婚したということを聞いたことから、再婚相手と子の間で養子縁組もされているのではないかと考えました。しかし、元妻に対して直接確認を取ることもできず、依頼者自身では確認できる範囲に限界があったため、ご相談を頂きました。
妻と協議離婚した夫(依頼者)が、離婚時に合意した養育費を負担していたところ、弁護士の調査によって妻が再婚し、子供と再婚相手との間で養子縁組していることが判明したことから、妻に対して養育費の金額の見直しを申し入れ、適正な金額に減額したケース
ご相談の概要
解決に向けた活動
弁護士が依頼者の代理人として調査したところ、戸籍上、元妻が別の男性と再婚したこと、及び、再婚相手と子供の間で養子縁組がされていることが判明しました。戸籍謄本によってこれらの事実の裏付けが取れたことから、弁護士から元妻に対し、養子縁組を踏まえての養育費の金額の見直しを申し入れました。これに対し、元妻からは、養子縁組していたことを依頼者に伝えなかったことは認めたものの、生活のためにも減額はしないで養育費を支払ってもらいたい等の主張がなされました。養親縁組によって養親に扶養義務が生じることからして、さすがにこの主張を受け容れることは困難でした。他方、依頼者として、減額はするものの幾ばくかの養育費を引き続き負担する気持ちはあったことから、当方にて支払可能な金額を提示しました。これに対し、元妻は少なからず反発しましたが、調停にまで発展することは望まなかったため、当方が提示した金額にて合意となりました。弁護士にて見直し後の養育費の金額を明示した示談書を作成し、元妻との間で示談を結びました。
養育費減額を申し入れる通知を送付してから示談成立に至るまで、2ヶ月弱での解決となりました。
解決のポイント
権利者(養育費の支払いを受ける側)が再婚し、再婚相手と子供が養子縁組をした場合、子供に対して第一次的に扶養義務を負担するのは再婚相手であるというのが、家庭裁判所の基本的な考え方です。この考え方に基づき、本件でも、養育費の負担義務の免除を主張する可能性もありましたが、養育費が子供のための生活費であることも考慮し、適切な額に減額するという形での解決を図りました。当初、元妻の反発は相当程度強いものでしたが、協議でまとまらずに養育費減額調停に発展した場合の見通しもお考え頂いた結果、協議(示談)での解決となりました。
本件では、介入直後の調査において、再婚相手と子供の養子縁組の裏付けが取れたことが大きかったと言えます。離婚後、元配偶者の再婚や養子縁組等、身分行為の変動を把握したくても、当事者ではできないということもありますので、養育費の見直しについてお困りの方は、京浜蒲田法律事務所の弁護士にお任せください。
その他の解決事例
夫が複数の女性と不貞に及んだ事案で、妻(依頼者)から離婚調停を申し立て、親権は母、養育費の支払い、自宅不動産の財産分与を受ける等の内容で調停離婚が成立したケース
不貞慰謝料別居婚姻費用親権財産分与離婚面会交流養育費依頼者(妻・兼業主婦)と夫は、婚姻歴7年程の夫婦であり、子供が1人(長男5歳)いました。
依頼者は、夫の不貞を疑い、探偵をつけて調査したところ、複数の女性と肉体関係に及んでいることが判明しました。夫婦で話した結果、夫が出ていくことになり、依頼者は離婚を求めましたが、夫は復縁を求めました。
今後離婚の話になったとして、条件面でこじれる可能性もあるということで、ご相談を頂きました。
長年内縁関係が続いた後、夫の入院をきっかけとして妻(依頼者)に対して内縁関係の解消が求められたため、財産分与等を求めて交渉を行った結果、内縁関係の解消に伴う解決金として夫から1800万円の支払いを受けるとともに、同居していた家について相当期間の明渡猶予を認める内容で合意したケース
内縁関係慰謝料男女問題財産分与依頼者(60代女性)と相手方の男性は、十数年にわたって内縁関係(事実婚関係)にあり、依頼者は、当該男性が賃借人の物件に住み、依頼者の家族も交えた交流をしていました。しかしある時、当該男性は体調不良を訴え、当該男性の実家に一時戻りました。その後当該男性は入院することになりましたが、当該男性の兄妹の思惑等もあり、一切会うことができなくなってしまいました。
依頼者は当該男性との内縁関係の継続を希望し、入院している当該男性と面会したいということで、ご相談を頂きました。
妻から夫の不貞相手である女性に対して慰謝料請求訴訟を提起し、不貞関係が長期間に及んでいることや、当該女性の開き直りのような態度を指摘した結果、慰謝料として150万円の支払いを受ける内容で和解となったケース
不貞慰謝料依頼者(妻・40代・専業主婦)と夫(40代)の間には子供が2人(長男18歳、二男14歳)おり、長男及び二男とともに家族4人で生活していました。依頼者は、かねてより、夫に女性の影を感じていました。そこで、依頼者が夫の携帯電話を確認したところ、夫が依頼者以外の女性と不貞関係に及んでいることを疑わせるメールを発見しました。これに基づき依頼者が夫を問いただしたところ、5年以上にわたり、特定の女性と、当該女性の自宅や単身赴任先で不貞関係に及んでいることを自白しました。
当該女性は、依頼者が学生時代の時の知り合いであったことから、尚更依頼者は不貞行為を許容することができませんでした。子供達の存在や、依頼者の健康上の理由から、別居・離婚は困難であったことから、当該女性に対して慰謝料を請求すべく、ご依頼を頂きました。
婚約関係にあった男性より、婚約を不当破棄したとして、慰謝料等で600万円近くの支払いを求める損害賠償請求訴訟を提起された事案において、婚約破棄に不当性はないこと等の反論を尽くした結果、第一審及び控訴審において、いずれも男性の請求が棄却されたケース
婚約破棄男女問題依頼者(女性・30代)と相手方の男性(40代)は、SNS上のお見合いサイトで知り合い、数年にわたって交際関係にありました。当事者双方に婚姻歴があり、お互いに子供もいたことから、同居はしていませんでしたが、当該男性は依頼者に対し、プレゼントを贈った上で婚姻の申込み(プロポーズ)をしていました。また、二人の間には、子供を含めて一緒に生活するための不動産(マイホーム)を購入する話が持ち上がり、実際に二人で売買契約の場に同席することもありました。しかし、不動産の購入や子供との関係等を巡って二人の間に喧嘩が生じ、また認識の違いが生じたことにより、購入した不動産で同居生活が実現されることはなく、二人の関係が修復されないまま、連絡は途絶えました。
そうしたところ、当該男性より、依頼者が一方的に同居を拒否し、かつ連絡を一切無視する態度に出たことによって、不当に婚約破棄されたとして、慰謝料やその他の財産的損害として、600万円近くの支払いを求める損害賠償請求訴訟が提起されました。依頼者は対応に困り、ご依頼を頂きました。
依頼者が既婚女性と不貞関係となり、夫から慰謝料300万円を請求された事案において、求償権を放棄すること等を前提に、50万円で示談したケース
不貞慰謝料依頼者は、同じ職場の既婚女性と親密となり、夫がいることを認識しながら肉体関係に及びました。
後日、依頼者と当該女性との不貞関係を夫が知ることになり、夫が弁護士を付けて、依頼者に対し、慰謝料300万円の支払いを請求しました。
弁護士からの通知書を受け取った依頼者は、当事務所にご相談されました。