依頼者(夫)と妻は婚姻歴数年の夫婦で、子供もいましたが、性格の不一致等が原因で協議離婚しました。親権者は妻でした。離婚時、当事者間の協議により、依頼者から妻に対し、当時の依頼者及び妻の収入に応じた養育費を支払うということで合意し、公正証書にまとめました。
離婚後、依頼者は、遅滞することなく月々の養育費を支払っていましたが、勤務先の業績悪化等の事情により、年々収入が減少していきました。これに伴い、過去に約束した養育費の負担が大きくなったことから、養育費の金額について見直しをしたいとのご希望で、ご相談を頂きました。
協議離婚した夫婦が、離婚時の公正証書で養育費の支払いについて合意していたところ、離婚後、夫(依頼者)に予期できない収入の減少が生じたことから、養育費減額調停を申し立て、減収後収入に応じた養育費の金額で再合意が成立したケース
ご相談の概要
解決に向けた活動
離婚成立後、当事者間での連絡が極端に減っていたことや、元妻が遠方の実家に帰っていたこと、従前の養育費は公正証書形式で合意していたこと等から、調停での解決がふさわしいと考え、養育費減額調停を申し立てました。
事件に関する資料として、離婚後の依頼者の源泉徴収票等を提出することにより、依頼者の収入が年々減少していることを訴えました。また、その原因が勤務先の業績悪化によるものであり、依頼者に責任があるものではないことも併せて説明しました。
そうしたところ、第1回目の期日に元妻も出席し、依頼者の置かれている状況を踏まえ、養育費の金額の見直しを受け入れるとの回答が示されました。そして、元妻も申立て時点での収入に関する資料を持参したことから、調停の席上で双方の現在の収入を確認し、いわゆる養育費算定表から導かれる金額を提示しました。元妻が、この提示金額を承諾したことから、そのまま合意となりました。過去に公正証書を作成していたことから、従前の公正証書にある養育費の金額を変更するという内容で、調停成立となりました。
調停申立て後の最初の期日で解決となりました。
解決のポイント
本件の調停成立によって、月々数万円の範囲で養育費の金額に違いが生じる結果となりました。元妻からは、子供を抱えた状態での生活は苦しい等の反論が出されることも予想していましたが、思いの外調停はスムーズに進みました。苦しいながらも、約束どおり依頼者が養育費の支払いを継続してきたことで、必要以上の感情的対立を回避できたからかもしれません。
一度養育費の金額を決めた場合、当事者の合意や裁判所の審判によって決まったものである以上、気軽に金額の変更を求めることができるというものではありません。もっとも、将来において収入の増減や、扶養家族の増加、認知や養子縁組等の身分行為をすることによって、従前合意した養育費の金額が、実情に合わず不相当となることがあります。その場合、本件のように、養育費の減額や増額を求める調停を申し立てることで、養育費の金額の見直しができる可能性があります。養育費に関してお悩みの方は、京浜蒲田法律事務所の弁護士にご相談ください。
その他の解決事例
夫が複数の女性と不貞に及んだ事案で、妻(依頼者)から離婚調停を申し立て、親権は母、養育費の支払い、自宅不動産の財産分与を受ける等の内容で調停離婚が成立したケース
不貞慰謝料別居婚姻費用親権財産分与離婚面会交流養育費依頼者(妻・兼業主婦)と夫は、婚姻歴7年程の夫婦であり、子供が1人(長男5歳)いました。
依頼者は、夫の不貞を疑い、探偵をつけて調査したところ、複数の女性と肉体関係に及んでいることが判明しました。夫婦で話した結果、夫が出ていくことになり、依頼者は離婚を求めましたが、夫は復縁を求めました。
今後離婚の話になったとして、条件面でこじれる可能性もあるということで、ご相談を頂きました。
依頼者が既婚男性と不貞関係となり、当該男性との間に子どもがいる状況で、配偶者から慰謝料300万円を請求されたため、減額交渉をした結果、150万円で示談したケース
不貞慰謝料依頼者は、勤務先の上司である男性と親密となり、当該男性に妻がいることを知りながら、男女交際の仲になりました。
依頼者は、当該男性との関係を続ける中で、当該男性との間の子を妊娠し、出産しました。
子が生まれた後も関係を継続していたところ、当該男性の妻がこのことを知ることとなり、妻が弁護士を立て、慰謝料300万円の請求がなされました。
妻から夫の不貞相手である女性に対して慰謝料請求訴訟を提起し、不貞関係が長期間に及んでいることや、当該女性の開き直りのような態度を指摘した結果、慰謝料として150万円の支払いを受ける内容で和解となったケース
不貞慰謝料依頼者(妻・40代・専業主婦)と夫(40代)の間には子供が2人(長男18歳、二男14歳)おり、長男及び二男とともに家族4人で生活していました。依頼者は、かねてより、夫に女性の影を感じていました。そこで、依頼者が夫の携帯電話を確認したところ、夫が依頼者以外の女性と不貞関係に及んでいることを疑わせるメールを発見しました。これに基づき依頼者が夫を問いただしたところ、5年以上にわたり、特定の女性と、当該女性の自宅や単身赴任先で不貞関係に及んでいることを自白しました。
当該女性は、依頼者が学生時代の時の知り合いであったことから、尚更依頼者は不貞行為を許容することができませんでした。子供達の存在や、依頼者の健康上の理由から、別居・離婚は困難であったことから、当該女性に対して慰謝料を請求すべく、ご依頼を頂きました。
妻が無断で子を連れて別居したことから、夫(依頼者)が監護者指定・子の引渡しの審判を申し立てたところ、審理の結果、妻が監護者として適格であると判断され、面会交流で合意したケース
監護者指定面会交流依頼者(会社員)と妻は、婚姻歴約9年の夫婦であり、子供が1人(小学校4年生)いました。夫婦は、性格の不一致や性的不調和等を理由に関係が悪くなり、最低限の事務連絡をラインでやり取りする以外は会話もない状況でした。
ある日、家族3人で自宅にいたところ、依頼者は用事があったため一人で外出しました。用事を済ませて家に帰る途中、妻より、「別居します。子どもも連れていきます」という趣旨のラインが送られてきました。依頼者が自宅に戻ると、既に妻と子供はおらず、両名の身の回りの荷物もなくなっていました。その翌日には、妻の代理人弁護士から連絡があり、離婚調停等を申し立てたとのことでした。
依頼者は何とか子供を取り返したいと思い、ご相談を頂きました。
生後間もない子供がいる状況において、別居婚状態の夫婦が同居生活を巡って対立が生じ、婚姻関係の継続が困難となり、弁護士代理で協議離婚が成立したケース
別居婚姻費用親権離婚面会交流養育費依頼者(夫・30代・公務員)は、仕事柄転勤が多く、妻との婚姻後も、単身赴任する状況が続いていました。妻は実家で生活していたところ、夫婦間では、婚姻後、同居に向けた話題が出ていましたが、同居を開始する時期等について、夫婦間で認識のズレが生じ、対立が生じていました。めでたく夫婦間で子供を授かりましたが、妻は実家で生活していたことから、里帰り出産のような状態となりました。この出産をきっかけとして、妻は実家で引き続き生活することを強く希望し、子供を含む家族3人での同居生活を望む依頼者との対立が深くなりました。
次第に、妻と音信不通気味となったことから、依頼者だけでの対応に限界を感じ、ご相談を頂きました。