依頼者(夫・40代・会社員)と妻は、婚姻期間10年を超える夫婦であり、子供が2人いました(長女及び二女、いずれも小学生)。依頼者は、妻との婚姻生活において、妻から心無い発言を受ける他、家事でちょっとした失敗をした際に妻から嫌味を言われたり、嫌がらせをされたこと等が積み重なり、妻を一緒に生活することが苦しくなっていきました。仕事の都合で、依頼者のみ単身赴任することになりましたが、その単身赴任先で、依頼者は別の女性と不貞の関係となり、後々妻もこのことを知ることとなりました。
妻と一緒にいることはできないという思いが変わらなかったため、依頼者は妻に対して離婚を切り出しましたが、取り合ってもらえませんでした。そこで、何とか離婚したいということで、ご依頼を頂きました。
有責配偶者である夫から妻に対して協議離婚を要請し、相当程度の経済的補償をする内容で、協議離婚が成立したケース
ご相談の概要
解決に向けた活動
依頼者が不貞関係に及んでおり、このことを妻も知っていること、子供2人の年齢等から見て、離婚訴訟となった場合、いわゆる有責配偶者の評価を受け、離婚請求認容のハードルはかなり高くなる可能性がありました。
そこで、協議離婚交渉で着手することにしました。子供が小学生ということもあり、妻は離婚を拒否することが予想されたことから、依頼者と事前に相談の上、経済面では相当程度の補償をする内容で離婚を求めることにしました。具体的には、養育費はいわゆる算定表に基づく金額であるものの、子供が22歳に達した後の3月まで払う内容としました。また、財産分与について、妻や子供が住むマンション(住宅ローン付)や車、生命保険等の名義を妻に変更する等の内容を提案しました。あとは、不貞に係る慰謝料として相当額の支払いも提示しました。
この通知の後、妻本人と連絡を取りましたが、やはり、不貞をした依頼者からの離婚には納得できない、子供もいるので離婚後(特に離婚後数年間)の生活が不安であるなどとして、離婚には消極的でした。そのため、通知を送った後の一定期間は、協議が停滞しました。それでも、依頼者は離婚をご希望であったことから、離婚後の数年間について、経済的な補償を上乗せする方針にて、再度提案をしました。そうしたところ、妻にも弁護士が介入しました。従前どおり、離婚には消極的でしたが、相応の経済的補償が約束されるのであれば、離婚に合意する余地があるとの見解が示されました。その内容は、離婚後数年間の養育費の上乗せ、慰謝料額の上乗せ等、依頼者の経済的負担は決して軽くないものでしたが、依頼者が妻からの提示内容を受け容れると決断されたことから、離婚条件が大方整いました。その後、弁護士において公正証書の案を作成し、双方の弁護士が公証役場に出頭し、公正証書作成、協議離婚成立となりました。
解決のポイント
有責配偶者からの離婚請求について、最高裁判例では、原則としてその請求は認められず、例外的に、別居期間が長期であることや、未成熟子がいないこと、精神的・経済的に苛酷にならないことといった要件を満たす場合に限り、離婚請求が認められるとされています。
本件では、協議離婚で解決となったケースですが、有責配偶者からの離婚訴訟で離婚となった実績もあります。同じような境遇でお悩みの方は、京浜蒲田法律事務所の弁護士にご相談ください。
その他の解決事例
子供が生まれたことをきっかけとして妻が実家に依存するようになり、別居となった事案において、夫から離婚調停を申し立て、将来における減収や妻の潜在的稼働能力を踏まえて養育費が算定されたケース
別居親権財産分与離婚面会交流養育費依頼者(夫・30代・会社員[調理師])と妻は、婚姻歴5年弱の夫婦であり、子供が1人(長男2歳)いました。依頼者と妻は2人で夫婦生活を送っていましたが、同じ県内に妻の実家があり、比較的帰省は容易な状況でした。妻が子供を妊娠し、出産することになって以降、妻は頻繁に実家に帰り、妻の両親の援助を受けるようになりました。依頼者は、仕事の都合で県外に行くこともあり、妻の実家に援助を求めることもしょうがないと感じていましたが、次第に、実家依存症ではないかと思う程、妻は実家にいるようになりました。そして、ある時、妻から依頼者に対し、依頼者と住んでいた家には戻りたくない、このまま実家で生活すると告げられ、実家帰省のはずが、そのまま別居となりました。
依頼者は妻に対し、何度も、子供と一緒に戻ってきてほしいとお願いをしましたが、実家にいる方が安心だから等の理由で応じてもらえませんでした。依頼者はあくまでも関係修復(円満)を求めていましたが、妻の気持ちが変わる気配が全くなかったことから、この状態では婚姻関係を続ける意味がないとして、ご相談を頂きました。
妻が小学生の子供を連れて夫と別居したところ、夫が子の監護者指定及び子の引渡しの審判を申立てた事案において、従前の監護状況、監護補助者、将来に向けての監護方針等についての主張を尽くした結果、妻を監護者と指定する内容で調停が成立したケース
別居子の引渡し監護者指定親権離婚依頼者(妻・30代・兼業主婦)と夫は、婚姻期間10年以上の夫婦であり、両者の間には子供が1人(長男・小学生)いました。子供が生まれたことをきっかけとして、依頼者は仕事を辞めて主婦となりましたが、依頼者の収入がなくなったことについて、夫婦間で見解の相違が生じました。そこから、生活費をめぐって夫婦間で諍いが生じるようになり、夫婦関係が希薄なものとなりました。依頼者は、この状況に絶えかね、ある日、依頼者と子供の2人で出掛ける用事を済ませた後、そのまま、夫のいる家に戻らず、子供と一緒に依頼者の実家に行きました。
そうしたところ、別居後間もなく、夫より、家庭裁判所に対し、子の監護者指定及び子の引渡しの審判が申し立てられました。
依頼者は、審判手続きの対応に困り、ご相談を頂きました。
妻から協議離婚を求められた夫の代理人として介入し、介入してから協議離婚成立まで約1か月で解決したケース
年金分割財産分与離婚依頼者(夫・60代・パート)と妻は婚姻歴30年以上の夫婦であり、子供が2人いましたが、既に二人とも自立していました。夫婦は、子供たちが自立する前から、性格の不一致により、関係がぎくしゃくしていました。また、ある時から妻が宗教活動に没頭になり、これに伴い、夫婦関係の希薄さに拍車がかかりました。その流れの中、妻がある日突然で一人で自宅から出て行き、別居となりました。
別居後しばらくの間、依頼者である夫は、妻との復縁を希望し、円満調停も申し立てましたが、妻の離婚意思は固く、復縁とはなりませんでした。
別居後数年を経過してから、改めて、弁護士を通じて、妻から協議離婚を求められたため、弁護士による対応をご希望ということで、ご依頼を頂きました。
別居生活が長期間に及び、子供も成人して自立したにもかかわらず、夫婦間での離婚協議が進展しなかった状況において、弁護士が介入し、離婚調停に至ることなく、協議離婚が成立したケース
別居年金分割離婚依頼者(夫・50代・会社役員)と相手方(妻)には、子供2人がいましたが、子供の教育方針や義理の両親との関係等をめぐって夫婦関係が悪化し、相手方だけが家を出て行く形で別居となりました。別居となった後、依頼者は、男手一つで子供2人を育て、教育費等を負担していました。
別居期間は8年以上に及び、依頼者の子育ての甲斐もあって、子供2人は成人し、自立しました。これを受け、依頼者は、相手方との協議離婚の話を進めるべく、相手方との連絡を試みました。しかし、相手方の反応が非常に鈍く、かつ遅いことに加えて、財産分与といった話があるのではないかといった主張がなされたことから、夫婦間の協議は進展しませんでした。そこで、依頼者だけでの対応に限界を感じ、ご相談を頂きました。
依頼者である既婚者の男性が、配偶者以外の女性と同棲をしていたところ、依頼者側の事情で同棲生活を解消したところ、当該女性から婚約破棄の慰謝料等として500万円を超える請求がなされた事案において、婚約の不成立などを争って減額交渉を行った結果、50万円で示談となったケース
内縁関係婚約破棄慰謝料依頼者である男性には妻がいましたが、職場で知り合った女性と交際関係になり、同棲するようになりました。同棲生活は数年に上りましたが、ある時から依頼者が体調を崩すようになりました。依頼者は、当該女性が献身的に看護してくれるような様子ではなかったことから、同棲生活を解消し、病院に入院しました。すると、後日、弁護士を通じて当該女性から連絡がありました。その内容は、婚約関係の一方的な破棄に基づく慰謝料として300万円、同棲中に当該女性が依頼者に代わって立て替えた賃料相当額として数百万円、合計で500万円を超える請求(しかも一部請求)をするものでした。高額な請求に依頼者は困惑し、弁護士にご相談を頂きました。