依頼者(妻・60代・専業主婦)と夫(70代)は、婚姻期間40年を超える夫婦であり、子供(長女)が1人いました。長きにわたる婚姻期間において、夫の自己中心的な性格、依頼者や長女に対する無関心さ等を理由として、夫婦間での愛情・信頼関係が喪失しました。その結果、依頼者が単身で家を出る形で別居し、夫婦別居の状態が10年以上続きました。依頼者は、一貫して離婚を求めていましたが、夫はまともに取り合ってくれなかったことから、離婚協議は進展しませんでした。
そこで、弁護士が介入することで、停滞している離婚協議を進めたいというご希望を頂き、ご依頼となりました。
婚姻40年超えの夫婦が、離婚協議が進展しないまま長期の別居状態続いている場合において、妻の代理人として弁護士介入した後、協議が進展し、協議離婚が成立したケース
ご相談の概要
解決に向けた活動
別居状況からして、離婚訴訟となった場合には離婚が認容される可能性は十分にあると感じたことから、その旨を夫に通知するとともに、財産分与として婚姻後に購入した夫婦共有名義の自宅(夫及び長女が居住)の売却清算、及び離婚時年金分割を求めました。これに対し、夫は、代理人を通じて、離婚自体は否定しないものの、長女が疾患を有すること等の理由から、自宅は売却せずに住み続けたい、年金分割も否定はしないものの、通常の0.5の按分割合を下げてもらいたいことなどを訴えました。この夫の気持ちを受け、依頼者は、自宅は売却せずに夫と長女が居住することを受け入れました。そのため、一定の交換条件を付した上で、自宅は夫名義とすることを承諾するとともに、年金分割については、0.5の按分割合から修正すべき事情はないということを再度通知しました。そうしたところ、夫から、再度年金分割について修正の余地がないかとの申し出がありましたが、夫婦間の事情を補足的に説明・主張したところ、最終的に、0.5の分割割合とすることに承諾しました。
離婚条件について大筋合意となったことから、弁護士において公正証書の原案を作成しました。お互いが原案の内容を確認した上で、他の必要書類も揃えた上で、公証役場に提出しました。その後、双方の弁護士が公証役場に赴き、正式に公正証書を作成し、協議離婚が成立しました。最初に夫に対して離婚を求める旨の通知をしてから、約4ヶ月で解決となりました。
解決のポイント
本件では、夫婦共有名義の不動産の処理をどのようにするかで、夫婦の見解が対立することが予想されました。もっとも、夫の意見を受け、依頼者において冷静に判断して頂いたおかげで、そこまで紛糾することなく、離婚協議が進展していきました。
本件のように、当事者のみの協議では、感情がぶつかり合って理性的な話ができない、あるいはどちら一方がまともに取り合おうとしない(はぐらかす)等によって、離婚協議が進展しないということも珍しくありません。そのような場合、弁護士が、第三者的視点を持ちながらご本人の代理人として介入し、離婚条件を明示することによって、停滞していた協議が進みだすということもあります。離婚協議が進まずお悩みの方は、ご自身で抱え込まずに、京浜蒲田法律事務所の弁護士にお任せください。
その他の解決事例
依頼者の夫が依頼者以外の女性と不貞関係に及んでいた事案において、示談交渉により、不貞相手の女性から慰謝料の支払いを受ける他に、夫との接触禁止や、夫に対する求償請求の放棄等を合意する内容で示談したケース
不貞慰謝料依頼者(妻・30代・兼業主婦)と夫は、婚姻期間約4年の夫婦であり、子供はいませんでした。ある日、夫の不貞相手の知人と称する人物から、依頼者に対して、夫が依頼者以外の女性と不貞関係にあることが知らされました。依頼者にとっては寝耳に水のことであり、夫を問いただすと、夫は、依頼者と婚姻する前の時点で、当該女性と肉体関係があったこと、依頼者との婚姻後、夫が既婚者であることを認識しながら、再度当該女性と肉体関係に及んだこと等を認めました。
さらに、当該女性から夫に対し、離婚したら一緒になろうといった言葉が投げかけられたことも判明したことから、依頼者は憤りを感じ、当該女性への慰謝料請求等について、ご依頼を頂きました。
夫婦が家庭内別居の状態で、当事者双方に弁護士が介入して離婚協議を行い、協議離婚が成立したケース
不貞慰謝料家庭内別居財産分与養育費依頼者(夫・40代・公務員)と妻は婚姻歴20年以上の夫婦であり、子供が2人いました(長男及び長女。長男は既に自立)。夫婦と長女は、依頼者名義のマイホームに住んでいましたが、夫婦間での会話が皆無に等しく、寝室も別、食事も別であるなど、家庭内別居の状態でした。また、依頼者が調べたところ、妻が仕事の同僚と旅行に行くと嘘をついたうえで、依頼者の以外の男性と一泊していることも判明しました。
依頼者は、妻との離婚や不貞慰謝料を考えましたが、夫婦間で離婚に向けた協議ができる状況ではなかったことから、弁護士にご相談を頂きました。
独身であると偽っていた男性に対して、貞操権侵害により慰謝料を請求し、総額300万円(分割払い)で示談したケース
慰謝料男女問題貞操権侵害依頼者である女性は、相手方である男性と、10年を超える期間にわたり男女交際していました。当該男性は出会ったときから独身と称しており、交際期間中、何度も男性から依頼者に対して、結婚をほのめかす発言をしていました。
しかし、当該男性のフェイスブックの投稿内容等から、依頼者は当該男性が結婚しており、子どももいるのではないかと疑い、当該男性を質しましたが、男性はいずれも否定しました。
それでも、当該男性に対する疑念があったため、既婚者であることが判明した時には慰謝料請求をすることを前提に、弁護士にご相談を頂きました。
生後数か月の子供がいる状態で別居となり、妻から夫に対して離婚請求をしたところ、夫は離婚拒否、離婚するなら親権を取りたいと主張していたところ、弁護士による代理協議の結果、妻を親権者とする内容で協議離婚が成立したケース
別居親権離婚養育費依頼者(妻・30代・専業主婦)と夫は、婚姻期間1年未満の夫婦であり、婚姻して数か月後に子供(男の子)が生まれました。しかし、子育ての分担に関して夫婦間で見解の相違が生じたことや、喧嘩となった際、夫が依頼者を罵るような言動に及んだこと、夫の実家で同居生活をするのか否かで見解が対立したなどの理由により、夫婦仲が険悪となり、依頼者が子供を連れて依頼者の実家に帰る形で別居となりました。
別居後、夫は、戻ってきてほしい、離婚したくないということを訴えていました。しかし、依頼者は、離婚の意思が固く、離婚に向けて進めていきたいということで、ご相談を頂きました。
妻(依頼者)が財産分与として約2800万円の給付を受ける内容で和解離婚が成立したケース
別居親権財産分与離婚時年金分割養育費依頼者(40代妻)と夫は、婚姻歴10年以上の夫婦です。依頼者に連れ子が2人いたところ、婚姻に伴い、連れ子と夫は養子縁組をしました。また、依頼者と夫の間に子供が1人いました。依頼者は、夫の子らに対する暴力や嫌がらせ、威圧的な態度といったモラルハラスメントにより、夫に対して恐怖心を抱くようになり、夫を前にすると体の震えが起きるような状態となったことから、依頼者が家を出る形で別居しました。
別居後間もない頃に、依頼者自身で離婚調停を申し立てましたが、夫が離婚に応じなかったため、不成立となりました。
別居後数年が経過し、依頼者の「離婚したい」という気持ちは変わることはなく、今度こそ離婚したいということでご相談を頂きました。