京浜蒲田法律事務所

初回相談無料

[まずはお気軽にご電話ください]

 03-6424-8328

平日:9:00〜21:00

メールでの相談予約随時受付

妻が夫から離婚調停を申し立てられ、子供の親権や養育費の支払いが求められたのに対し、妻から子供の監護状況や将来の監護方針等を説明することにより、妻を親権者とする内容で調停離婚が成立したケース

ご相談の概要

依頼者(妻・30代・兼業主婦[事務職])と夫は婚姻歴約7年の夫婦であり、子供が1人(長男・小学生)いました。子供が生まれた当時、依頼者は専業主婦であり、夫の実家で夫の両親と一緒に生活をしていました。子供が2歳になる前の時点で、依頼者は仕事に復帰をしましたが、夫婦共働きで依頼者も仕事のため家を空けるようになったことについて、夫や義理の母親はよく思っていなかったようでした。

この依頼者の仕事を巡って、夫婦間さらには義理の両親との間で考え方の相違が生じ、関係がぎくしゃくしてしまいました。夫が仲裁に入ることもなく、次第に信頼関係が失われ、依頼者が子供を連れて夫の実家を出る形で別居しました。

別居後、夫から夫婦関係の修復(円満)を求められましたが、依頼者はこれを断っていました。そうしたところ、円満を断念した夫が、今度は離婚調停を申し立ててきました。夫は弁護士を立てていたことから、依頼者も弁護士介入を希望され、ご依頼を頂きました。

解決に向けた活動

離婚調停において、申立人である夫は、子供の親権、養育費などを求めました。理由としては、女手一つで子供を育てていけるのか不安で、夫の実家で義理の両親の協力を得ながら監護養育した方が安心であるというものでした。

これに対し、現に子供を監護養育しているのは母親である依頼者であることから、親権は絶対に譲らないことを主張するとともに、算定表に基づいた養育費の支払い、夫を契約者とする子供の学資保険の名義変更などを求めました。また、親権に関し夫の理解が得られるよう、子供の現在の監護状況や、将来の監護方針等を説明するようにしました。そうしたところ、次の調停期日で、夫が、依頼者を親権者とすることに同意するとともに、双方の収入状況に基づき、算定表から導かれる養育費を支払う意思も示されました。

さらに、夫名義の学資保険についても、当該保険契約に基づく満期金は、子供の教育資金に充てることを約束することが示されました。他方、面会交流については、月に複数回、宿泊を伴う形での交流が求められました。面会交流については、裁判所での一般的な頻度よりも高頻度でしたが、離婚調停が申し立てられる前から、同程度のペースで面会交流が実施されていたことから、依頼者としても比較的受け容れやすい内容でした。

夫からの提示内容で依頼者も大筋納得できたことから、期日間に調停条項の原案を作成し、双方とも内容に了承したことから、調停離婚が成立しました。

離婚調停の申立てから離婚調停成立に至るまで、約4ヶ月での解決となりました。

解決のポイント

学資保険については、離婚に伴い解約して解約返戻金を夫婦間で清算する方法もあれば、保険契約名義を非親権者から親権者に変更する方法もあります。

本件では、後者の方法(契約名義を夫から依頼者に変更する方法)を予定しておりましたが、夫が、養育費とは別に、学資保険の保険料を負担しつつ、満期金を受領した際は、子供のために全額使用することが約束されました。この点も、比較的早期に調停離婚となった要因の一つであると言えます。

財産分与についてお悩みの方は、京浜蒲田法律事務所の弁護士にご相談ください。

その他の解決事例

生後間もない子供がいる状況において、別居婚状態の夫婦が同居生活を巡って対立が生じ、婚姻関係の継続が困難となり、弁護士代理で協議離婚が成立したケース

依頼者(夫・30代・公務員)は、仕事柄転勤が多く、妻との婚姻後も、単身赴任する状況が続いていました。妻は実家で生活していたところ、夫婦間では、婚姻後、同居に向けた話題が出ていましたが、同居を開始する時期等について、夫婦間で認識のズレが生じ、対立が生じていました。めでたく夫婦間で子供を授かりましたが、妻は実家で生活していたことから、里帰り出産のような状態となりました。この出産をきっかけとして、妻は実家で引き続き生活することを強く希望し、子供を含む家族3人での同居生活を望む依頼者との対立が深くなりました。
次第に、妻と音信不通気味となったことから、依頼者だけでの対応に限界を感じ、ご相談を頂きました。

妻から協議離婚を求められた状況において、養育費の額や面会交流の条件を整えた上で、協議離婚で決着した事例

依頼者(夫・40代・営業職)と妻(30代)は、婚姻期間6年以上の夫婦であり、子供が1人いました(長女・1歳)。夫婦の間で諍いが生じた際、売り言葉に買い言葉で、依頼者も厳しい口調で言ってしまったことがあり、その夫婦喧嘩の延長線上で、妻と子供が妻の実家に住むという形で別居となりました。後日、弁護士を通じて、妻より、離婚請求がされるとともに、親権者は妻、養育費として相当額等の請求がなされました。
妻に弁護士が就いたということで、依頼者も弁護士を就けて対応したいということで、ご依頼をいただきました。

婚姻も視野に入れていた特定の男性と男女交際していたところ、実は当該男性が既婚者で子供もいることが判明し、そのことを秘匿されていた事案において、損害賠償請求の結果、80万円の賠償を受ける内容で示談したケース

依頼者である女性は、相手方の男性が独身であることを前提に、交際関係を継続していました(当該男性からは、独身であることを前提としたラインの返信等がありました。)。ところが、依頼者の思いとは裏腹に、婚姻の話は進まなかったところ、ある時、当該男性に配偶者(妻)がおり、さらには、妻との間に子供もいることが判明しました。
依頼者は、妻や子供がいることを秘匿され、独身であると偽られたことについて傷つき、当該男性に別れを告げました。その上で、嘘をついたことに対する謝罪や損賠賠償を求めるべく、弁護士にご相談を頂きました。

妻に対して協議離婚を求めたところ、500万円を超える金額を請求されたのに対し、請求金額への反論を行い、請求金額の10分の1以下である50万円を支払う内容で協議離婚が成立したケース

依頼者(夫・20代)と妻は婚姻してからまだ日が浅い状態でしたが、仕事の都合等により同居はしていませんでした。また、子どもの妊娠・中絶を巡って繰り返し衝突が生じる状況でした。妻は妊娠・中絶に起因する慢性的な体調不良を訴えては、その深刻さを依頼者に伝える他、原因を依頼者に転嫁するなどしましたが、診断書等の客観的な資料は何も提示されませんでした。

また、依頼者が病院への同行や入院等を提案しても妻は聞く耳を持たない状態でした。家族等周囲に人間に相談することも止められました。

そうした状況で依頼者は精神的に追い詰められ、妻と離婚すべく、ご相談を頂きました。

夫(依頼者)が妻から激しい口調で罵られる等して体調を崩し、別居となり、夫から離婚調停を申し立てられたところ、妻から慰謝料(解決金)や高額の養育費を請求されたものの、慰謝料の支払いなし、養育費は夫側が提示した適正額に落ち着く形で調停離婚となったケース

依頼者(夫・40代・会社員[SE])と妻は、婚姻歴約3年の夫婦です。婚姻後間もなく、妻は妊娠しましたが、その頃から、妻の機嫌が悪く、些細なことで激怒するようになりました。妻からは、過去に精神疾患を患っていたことを聞きましたが、それは婚姻後のことでした。この状況は徐々にエスカレートしていき、依頼者は、妻から、「てめーコノヤロー」、「根性が腐っている」、「お前は死臭がする」等のモラルハラスメントのような発言を幾度となく浴びせられるようになりました。これが原因で、依頼者は体調を崩し、妻との同居生活が耐え難いものとなったため、別居しました。別居後、妻は子を出産し、その際は依頼者も病院に泊まり込むなどして付き添った。
子供は無事生まれたものの、今後妻と一緒に婚姻同居生活を続けていくことはできないと考え、弁護士にご相談を頂きました。

離婚・男女問題無料相談ご予約。
まずはお気軽にお問合せください

初回相談無料  03-6424-8328

平日:9:00〜21:00

お問い合わせ