妻から財産分与として3000万円を超える退職金の2分の1相当額を請求されたのに対し、 子どもの教育費のための借入れ分は退職金から控除すべきであるなどと主張し、この主張が受け容れられる形で調停離婚が成立したケース | 大田区の離婚・慰謝料請求に強い弁護士

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妻から財産分与として3000万円を超える退職金の2分の1相当額を請求されたのに対し、 子どもの教育費のための借入れ分は退職金から控除すべきであるなどと主張し、この主張が受け容れられる形で調停離婚が成立したケース

ご相談の概要

依頼者(夫・50代・会社員)と妻は婚姻歴20年以上の夫婦であり、子供が2人(長女、二女)いました。長女は大学生で成人しており、二女は高校生で未成年でした。夫婦は別居していませんでしたが、家の中で会話はなく、メールのやり取りだけであり、食事や寝室も別という家庭内別居の状態でした。また、夫婦間で既に離婚の話題が上がっていました。
依頼者は55歳で定年退職となり、退職一時金と年金で総額3000万円を超える金額を受給することになりました。その数か月後に、妻から離婚調停が申し立てられました。申立ての内容は、離婚の他に、二女の親権者は妻、養育費として相当額、財産分与、慰謝料、年金分割といったものでした。
特に退職金額が非常に高額のため、調停での対応についてご相談を頂きました。

解決に向けた活動

調停期日の前の時点で予想はついていましたが、案の定、妻は、財産分与として、3000万円を超える退職金について、シンプルにその2分の1相当額を分与してほしいと主張しました。これに対し、夫側では、3000万円を超える金額の全てが財産分与として2分の1の対象になることは相当でないことを主張しました。具体的には、退職金の算定対象となった在職期間のうち、10年弱は独身期間であったため、この部分は夫婦共同で築いた財産と言えないことを主張しました。また、本来年金の形式で受給する予定であったものを、清算的財産分与のため一時金として受給する場合は税金が発生するため、これを控除すべきことも主張しました。さらに、2人の子どもは小学校から私立学校に通っていたところ、婚姻期間中、ほぼ依頼者の収入だけ(シングルインカム)で過ごしてきたことから、教育費に不足が生じ、複数の借入れ(借金)がありました。この借金は教育費を工面するためのであり、本来夫婦の共有財産をもって負担すべきであるから、この借入れ分は退職金から控除するべきであると主張しました。この主張に加えて、婚姻期間中に依頼者が負担していた教育費について、銀行口座の取引履歴を証拠として提出し、その概算を提示しました。
なお、親権について、当初は妻が親権者となることで概ね合意していましたが、経済的な事情もあり、親権者は父親である依頼者ということになりました。
退職金の清算について、妻は夫側の主張に強く反発し、妻が要求する金額と夫側が回答金額とで1000万円を超える金額の開きがありました。このままでは調停成立は困難な状態でしたが、二女の親権者となることで、将来の大学進学や仕送り費用で多額の費用がかかることを金額を算定して提示し、理解を求めました。他方、解決のため、当初回答した金額について一定程度上乗せする方向で再提示しました。そうしたところ、妻から多少の反発はあったものの、最終的には夫側が再提示した金額で合意に至ったため、離婚調停成立となりました。
第1回の調停期日から調停成立に至るまで、約6ヶ月での解決となりました。

解決のポイント

財産分与の金額について再提示をする際、財産分与の基準時に関する議論等を踏まえながら、訴訟になった場合の主張(反論)方針を複数列挙することで、妻に対し調停での解決の方に向いてもらうように促しました。結果、訴訟にまで発展することなく、比較的早期に解決することができました。
財産分与のうち、特に自宅(不動産)や退職金の取扱いについては争点となりやすいですので、対応にお困りの方は、京浜蒲田法律事務所の弁護士にご相談ください。

その他の解決事例

妻が夫の借金や暴言、暴力によってうつ病を患った事案において、夫から離婚調停が申し立てられ、120万円弱の支払いを受ける内容で調停離婚が成立したケース

依頼者(妻・20代・専業主婦)と夫は婚姻歴約7年の夫婦であり、子供はいませんでした。婚姻同居生活中、夫の言っていることがころころ変わることに依頼者は悩んでいました。また、夫が依頼者に無断で借金をしていた他、夫婦喧嘩となった際、夫に馬乗りされて平手打ちされるという暴力や、「死ね」等の暴言を言われました。

こうしたことが重なり、依頼者はうつ病を患い、精神的に追い詰められてしまいました。その様子を見た依頼者の両親が心配し、依頼者を実家に戻す形で別居となりました。

依頼者は、DVや暴言をした夫との離婚を求めるとともに、慰謝料を請求したいが、夫に対する恐怖心があるということで、ご相談を頂きました。

妻から夫の不貞相手である女性に対して慰謝料請求訴訟を提起し、不貞関係が長期間に及んでいることや、当該女性の開き直りのような態度を指摘した結果、慰謝料として150万円の支払いを受ける内容で和解となったケース

依頼者(妻・40代・専業主婦)と夫(40代)の間には子供が2人(長男18歳、二男14歳)おり、長男及び二男とともに家族4人で生活していました。依頼者は、かねてより、夫に女性の影を感じていました。そこで、依頼者が夫の携帯電話を確認したところ、夫が依頼者以外の女性と不貞関係に及んでいることを疑わせるメールを発見しました。これに基づき依頼者が夫を問いただしたところ、5年以上にわたり、特定の女性と、当該女性の自宅や単身赴任先で不貞関係に及んでいることを自白しました。

当該女性は、依頼者が学生時代の時の知り合いであったことから、尚更依頼者は不貞行為を許容することができませんでした。子供達の存在や、依頼者の健康上の理由から、別居・離婚は困難であったことから、当該女性に対して慰謝料を請求すべく、ご依頼を頂きました。

妻から協議離婚を求められた夫の代理人として介入し、介入してから協議離婚成立まで約1か月で解決したケース

依頼者(夫・60代・パート)と妻は婚姻歴30年以上の夫婦であり、子供が2人いましたが、既に二人とも自立していました。夫婦は、子供たちが自立する前から、性格の不一致により、関係がぎくしゃくしていました。また、ある時から妻が宗教活動に没頭になり、これに伴い、夫婦関係の希薄さに拍車がかかりました。その流れの中、妻がある日突然で一人で自宅から出て行き、別居となりました。
別居後しばらくの間、依頼者である夫は、妻との復縁を希望し、円満調停も申し立てましたが、妻の離婚意思は固く、復縁とはなりませんでした。
別居後数年を経過してから、改めて、弁護士を通じて、妻から協議離婚を求められたため、弁護士による対応をご希望ということで、ご依頼を頂きました。

依頼者である女性が既婚者である男性と不貞関係となり、当該男性の妻から慰謝料として400万円の請求がなされた事案において、弁護士介入して慰謝料の減額交渉を行った結果、110万円で示談となり、300万円近く減額したケース

依頼者である女性は、勤務先で知り合った男性から、男女交際を求められました。依頼者は、当該男性が既婚者であることを知っていたため、これを断っていました。しかし、当該男性が熱烈にアピールしてきたことに根負けし、不貞関係となりました。両者の不貞関係は数年に及びました。ある日、当該男性の妻が、当該男性の使用するパソコンを確認したところ、依頼者との不貞関係を示すものが出てきたことにより、不貞が発覚しました。妻から依頼者に対して弁護士を通じて連絡があり、慰謝料として400万円の請求を受けました。依頼者は対応に困り、弁護士にご相談を頂きました。

依頼者が既婚男性と不貞関係となり、その配偶者から慰謝料300万円を請求された事案において、求償権を放棄すること等を前提に、50万円で示談したケース

依頼者は、飲み会で知り合った男性と親密になり、当該男性が独身であることを前提に、男女交際するようになりました。

しかし、ある日、依頼者と当該男性で一緒にいるところに、当該男性の妻が現れる事態が起こりました。その後、当該男性に確認したところ、結婚して既婚者であることを認めました。それだけでなく、妻との間に子どももいるということでした。

依頼者は、一旦は当該男性との関係を断ち切ろうとしましたが、当該男性と何回か連絡を取り合ううちに、再び関係を結ぶようになりました。

ところが、その関係も妻が知ることとなり、妻の弁護士から通知書が届き、慰謝料300万円の請求を受けました。

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