京浜蒲田法律事務所

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配偶者から不貞慰謝料として500万円の損害賠償請求訴訟を起こされ、被告側で訴訟代理活動を行った結果、150万円で和解したケース

ご相談の概要

依頼者(50代男性)と妻は、婚姻歴20年を超える夫婦であり、子が2人いました。

依頼者は仕事の都合で海外へ単身赴任することが多く、海外への単身赴任期間は通算で10年以上でした。単身赴任中、依頼者は、日本に帰国し、妻と子がいる家に帰っていましたが、夫婦間で喧嘩が絶えない状況でした。そんな中、依頼者は別の女性と不貞関係になり、当該女性との間に子が生まれ、依頼者はその子を認知しました。単身赴任の後半には、依頼者は日本に帰国しても妻の住む家には帰らないようになりました。

そして、海外への単身赴任を終え、日本へ戻ってきた後、依頼者は離婚調停を申し立てました。離婚調停では、依頼者の不貞や不貞相手との間の子の存在、その子を認知したことは明らかにされないまま話が進み、親権、養育費、財産分与、年金分割等を盛り込んだ内容で離婚調停が成立しました。調停成立後間もなく、依頼者は不貞相手の女性と再婚しました。

その数年後、妻が養育費の金額の見直しを検討すべく戸籍書類を取り寄せたところ、依頼者が再婚したこと、単身赴任中に依頼者が別の女性と不貞関係にあったこと、当該女性との間に子がいること、依頼者がその子を認知していることが分かりました。

これを受け、妻は、依頼者と不貞相手の女性を相手取り、不貞慰謝料として500万円の支払いを求める損害賠償請求訴訟を提起しました。

訴状を受け取った依頼者は、当事務所にご相談頂きました。

解決に向けた活動

離婚調停成立後間もない時点で依頼者が不貞相手の女性と再婚していること、当該女性との間に子がいること、その子を認知していること、その子の誕生日からして、離婚調停を申し立てる前の海外単身赴任中の時点で既に肉体関係があったことは争いようがありませんでした。そのため、賠償義務の有無そのものを争うのではなく、慰謝料額の減額を求めました。

具体的には、不貞関係になる前から夫婦関係が悪化していたこと、単身赴任中の関係が疎遠でああったこと、離婚調停で不貞の件は話題になっていないものの、相当多額の財産的給付を行ったことなどを主張しました。

これに対し、原告である妻から反論がありましたが、主張・反論を行いつつ、同時並行で和解での解決も協議しました。その協議の中で、こちらから、上記に述べた各事情等を踏まえ、解決金額として150万円を提示しました。これを受け、原告の方で検討し、結果として同額で了承したため、判決まで至ることなく、150万円で和解となりました。

ご依頼を頂いてから和解成立に至るまで、約6ヶ月での解決となりました。

解決のポイント

和解協議の中で、慰謝料金額に関して裁判所の感触を聞く機会がありましたが、不貞相手との間に子がいること、認知していること等の事情から、慰謝料額はそれなりに重くなりそうであることを示唆されました。もっとも、こちらからの提案に対して原告が対案を示すことなく受け容れたため、150万円で解決となりました。

その他の解決事例

婚姻も視野に入れていた特定の男性と男女交際していたところ、実は当該男性が既婚者で子供もいることが判明し、そのことを秘匿されていた事案において、損害賠償請求の結果、80万円の賠償を受ける内容で示談したケース

依頼者である女性は、相手方の男性が独身であることを前提に、交際関係を継続していました(当該男性からは、独身であることを前提としたラインの返信等がありました。)。ところが、依頼者の思いとは裏腹に、婚姻の話は進まなかったところ、ある時、当該男性に配偶者(妻)がおり、さらには、妻との間に子供もいることが判明しました。
依頼者は、妻や子供がいることを秘匿され、独身であると偽られたことについて傷つき、当該男性に別れを告げました。その上で、嘘をついたことに対する謝罪や損賠賠償を求めるべく、弁護士にご相談を頂きました。

依頼者である夫が、妻から共有財産である預金を浪費したと疑いをかけられ、浪費した分について共有財産への持戻しをした上で財産分与をせよと迫られていたところ、弁護士が介入することによって、持戻しの請求を相当額に抑えた上で協議離婚が成立したケース

依頼者(夫・40代・営業職)と妻は、婚姻歴15年以上の夫婦であり、子供が2人(長男・中学生、長女・小学生)いました。夫婦は、お金の使い方(金銭感覚)で揉めることが多く、夫婦関係が悪化しました。依頼者の家は二世帯住宅でしたが、ある時から寝室も別になり、家庭内別居となりました。離婚に向けて本人同士で協議し、2人の子供の親権者を妻とすること、依頼者から夫に対し、養育費として毎月一定額を支払うこと、財産分与として、依頼者の財形貯蓄、個人年金、株式、退職金(自己都合退職を前提とした推定額)を夫婦で分与すること等は大筋合意となっていました。ところが、妻が依頼者名義の銀行口座をチェックし、説明のつかない支出が多すぎる、浪費ではないか等の疑いをかけられました。そして、浪費したと思しき引出しの合計額を夫婦共有財産に持ち戻した上で、財産分与するよう追及されました。持ち戻しによる財産分与の金額について、妻は100万円を越えるような金額を求めるような姿勢を示していました。
途中まで協議が進展していたものの、使途不明の引出しの点で足踏み状態となったことから、依頼者よりご相談を頂きました。

夫が妻(依頼者)の不貞を疑い、慰謝料を請求するとともに離婚に消極的であったが、慰謝料を減額した上で調停離婚が成立したケース

依頼者(妻・30代・自営業)と夫(30代・会社員)は、婚姻期間3年を超える夫婦であり、子どもはいませんでした。依頼者は自営で飲食店を営んでおり、義母(相手方である夫の母親)に店の手伝いをしてもらっていました。しかし、義母の言動や関係性を巡って諍いが起こり、これに伴い夫との関係も悪化しました。一旦は関係の修復を試みましたが、修復には至らず、依頼者が家を出る形で別居しました。

別居後、依頼者は夫との離婚を希望しました。これに対し、夫は、弁護士を立てた上で、別居前からの依頼者の不貞を主張して慰謝料を請求するとともに、離婚に否定的な姿勢を示しました。

そこで、こちらも弁護士をということで、ご依頼を頂きました。

依頼者の夫が依頼者以外の女性と不貞関係に及んでいた事案において、示談交渉により、不貞相手の女性から慰謝料の支払いを受ける他に、夫との接触禁止や、夫に対する求償請求の放棄等を合意する内容で示談したケース

依頼者(妻・30代・兼業主婦)と夫は、婚姻期間約4年の夫婦であり、子供はいませんでした。ある日、夫の不貞相手の知人と称する人物から、依頼者に対して、夫が依頼者以外の女性と不貞関係にあることが知らされました。依頼者にとっては寝耳に水のことであり、夫を問いただすと、夫は、依頼者と婚姻する前の時点で、当該女性と肉体関係があったこと、依頼者との婚姻後、夫が既婚者であることを認識しながら、再度当該女性と肉体関係に及んだこと等を認めました。
さらに、当該女性から夫に対し、離婚したら一緒になろうといった言葉が投げかけられたことも判明したことから、依頼者は憤りを感じ、当該女性への慰謝料請求等について、ご依頼を頂きました。

夫(依頼者)が妻以外の女性と不貞関係に及んだとして、妻から夫に対して離婚訴訟が提起され、併せて財産分与の申立て、慰謝料として600万円が請求された事案において、財産分与の評価や慰謝料の金額等について必要な主張・反論を行ったところ、慰謝料は200万円、財産分与として夫が妻から約450万円を受け取る内容で和解離婚が成立したケース

依頼者(夫・50代・調理師)と妻は、婚姻歴25年以上の夫婦であり、子供が2人(長男及び長女)いました。長男はすでに自立しており、長女は大学生でした。
夫婦は同じ会社に勤めていましたが、ある時、依頼者が同じ会社に勤める女性と不貞関係に及びました。後日、不貞の事実が発覚し、依頼者が家を出て行く形で別居しました。これに伴い、依頼者は勤めていた会社からも退職しました。なお、当該会社には退職金規程があり、依頼者に退職金として数百万円の支給がなされる計算でした。また、夫婦が同居していた自宅は、婚姻後、それぞれが婚姻前に有していた財産を拠出し合い、残額について住宅ローンを組んで購入したものであり、夫婦共有名義となっていました。
別居後、妻から離婚調停が申し立てられましたが、高額の慰謝料を請求された他、財産分与として依頼者が分与を受ける金員は無いということであったため、不成立となりました。
その後、妻から離婚訴訟が提起されたため、弁護士にご相談を頂きました。

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