京浜蒲田法律事務所

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配偶者から不貞慰謝料として500万円の損害賠償請求訴訟を起こされ、被告側で訴訟代理活動を行った結果、150万円で和解したケース

ご相談の概要

依頼者(50代男性)と妻は、婚姻歴20年を超える夫婦であり、子が2人いました。

依頼者は仕事の都合で海外へ単身赴任することが多く、海外への単身赴任期間は通算で10年以上でした。単身赴任中、依頼者は、日本に帰国し、妻と子がいる家に帰っていましたが、夫婦間で喧嘩が絶えない状況でした。そんな中、依頼者は別の女性と不貞関係になり、当該女性との間に子が生まれ、依頼者はその子を認知しました。単身赴任の後半には、依頼者は日本に帰国しても妻の住む家には帰らないようになりました。

そして、海外への単身赴任を終え、日本へ戻ってきた後、依頼者は離婚調停を申し立てました。離婚調停では、依頼者の不貞や不貞相手との間の子の存在、その子を認知したことは明らかにされないまま話が進み、親権、養育費、財産分与、年金分割等を盛り込んだ内容で離婚調停が成立しました。調停成立後間もなく、依頼者は不貞相手の女性と再婚しました。

その数年後、妻が養育費の金額の見直しを検討すべく戸籍書類を取り寄せたところ、依頼者が再婚したこと、単身赴任中に依頼者が別の女性と不貞関係にあったこと、当該女性との間に子がいること、依頼者がその子を認知していることが分かりました。

これを受け、妻は、依頼者と不貞相手の女性を相手取り、不貞慰謝料として500万円の支払いを求める損害賠償請求訴訟を提起しました。

訴状を受け取った依頼者は、当事務所にご相談頂きました。

解決に向けた活動

離婚調停成立後間もない時点で依頼者が不貞相手の女性と再婚していること、当該女性との間に子がいること、その子を認知していること、その子の誕生日からして、離婚調停を申し立てる前の海外単身赴任中の時点で既に肉体関係があったことは争いようがありませんでした。そのため、賠償義務の有無そのものを争うのではなく、慰謝料額の減額を求めました。

具体的には、不貞関係になる前から夫婦関係が悪化していたこと、単身赴任中の関係が疎遠でああったこと、離婚調停で不貞の件は話題になっていないものの、相当多額の財産的給付を行ったことなどを主張しました。

これに対し、原告である妻から反論がありましたが、主張・反論を行いつつ、同時並行で和解での解決も協議しました。その協議の中で、こちらから、上記に述べた各事情等を踏まえ、解決金額として150万円を提示しました。これを受け、原告の方で検討し、結果として同額で了承したため、判決まで至ることなく、150万円で和解となりました。

ご依頼を頂いてから和解成立に至るまで、約6ヶ月での解決となりました。

解決のポイント

和解協議の中で、慰謝料金額に関して裁判所の感触を聞く機会がありましたが、不貞相手との間に子がいること、認知していること等の事情から、慰謝料額はそれなりに重くなりそうであることを示唆されました。もっとも、こちらからの提案に対して原告が対案を示すことなく受け容れたため、150万円で解決となりました。

その他の解決事例

夫から離婚調停を求められ、養育費算定表より低い金額や、婚姻生活で生じた債務について負担を求められたのに対し、養育費について算定表に基づく金額、婚姻生活で生じた債務について負担をしない形で調停離婚となったケース

依頼者(妻・30代・兼業主婦[看護師])と相手方(夫)の間には子供が2人(小学生の長女、幼稚園の二女)がいましたが、相手方の粗暴な性格、言葉遣いが荒い、さらに子供を平手打ちにするなど、子供に手を上げることなどが原因で、夫婦関係が悪化しました。挙句の果てには、相手方が、住宅ローンで購入した自宅の鍵をかけ、依頼者は子供が中に入れないようにしてしまいました。そのため、必然的に夫婦は別居となりました。
別居後、住宅ローン付の自宅は売却することになり、買い手がつき、この点は問題解決となりました。
しかし、子供2人の養育費や、相手方が、婚姻後に購入した自動車のローンや、出産に係る費用等の債務の折半を強固に求めてきたことから、離婚協議は進展しませんでした。
その後、相手方から離婚調停を申し立ててきたことから、調停代理としてご依頼を頂きました。

妻が夫から離婚調停を申し立てられ、子供の親権や養育費の支払いが求められたのに対し、妻から子供の監護状況や将来の監護方針等を説明することにより、妻を親権者とする内容で調停離婚が成立したケース

依頼者(妻・30代・兼業主婦[事務職])と夫は婚姻歴約7年の夫婦であり、子供が1人(長男・小学生)いました。子供が生まれた当時、依頼者は専業主婦であり、夫の実家で夫の両親と一緒に生活をしていました。子供が2歳になる前の時点で、依頼者は仕事に復帰をしましたが、夫婦共働きで依頼者も仕事のため家を空けるようになったことについて、夫や義理の母親はよく思っていなかったようでした。

この依頼者の仕事を巡って、夫婦間さらには義理の両親との間で考え方の相違が生じ、関係がぎくしゃくしてしまいました。夫が仲裁に入ることもなく、次第に信頼関係が失われ、依頼者が子供を連れて夫の実家を出る形で別居しました。

別居後、夫から夫婦関係の修復(円満)を求められましたが、依頼者はこれを断っていました。そうしたところ、円満を断念した夫が、今度は離婚調停を申し立ててきました。夫は弁護士を立てていたことから、依頼者も弁護士介入を希望され、ご依頼を頂きました。

婚姻も視野に入れていた特定の男性と男女交際していたところ、実は当該男性が既婚者で子供もいることが判明し、そのことを秘匿されていた事案において、損害賠償請求の結果、80万円の賠償を受ける内容で示談したケース

依頼者である女性は、相手方の男性が独身であることを前提に、交際関係を継続していました(当該男性からは、独身であることを前提としたラインの返信等がありました。)。ところが、依頼者の思いとは裏腹に、婚姻の話は進まなかったところ、ある時、当該男性に配偶者(妻)がおり、さらには、妻との間に子供もいることが判明しました。
依頼者は、妻や子供がいることを秘匿され、独身であると偽られたことについて傷つき、当該男性に別れを告げました。その上で、嘘をついたことに対する謝罪や損賠賠償を求めるべく、弁護士にご相談を頂きました。

協議離婚した夫婦が、離婚時の公正証書で養育費の支払いについて合意していたところ、離婚後、夫(依頼者)に予期できない収入の減少が生じたことから、養育費減額調停を申し立て、減収後収入に応じた養育費の金額で再合意が成立したケース

依頼者(夫)と妻は婚姻歴数年の夫婦で、子供もいましたが、性格の不一致等が原因で協議離婚しました。親権者は妻でした。離婚時、当事者間の協議により、依頼者から妻に対し、当時の依頼者及び妻の収入に応じた養育費を支払うということで合意し、公正証書にまとめました。
離婚後、依頼者は、遅滞することなく月々の養育費を支払っていましたが、勤務先の業績悪化等の事情により、年々収入が減少していきました。これに伴い、過去に約束した養育費の負担が大きくなったことから、養育費の金額について見直しをしたいとのご希望で、ご相談を頂きました。

長年内縁関係が続いた後、夫の入院をきっかけとして妻(依頼者)に対して内縁関係の解消が求められたため、財産分与等を求めて交渉を行った結果、内縁関係の解消に伴う解決金として夫から1800万円の支払いを受けるとともに、同居していた家について相当期間の明渡猶予を認める内容で合意したケース

依頼者(60代女性)と相手方の男性は、十数年にわたって内縁関係(事実婚関係)にあり、依頼者は、当該男性が賃借人の物件に住み、依頼者の家族も交えた交流をしていました。しかしある時、当該男性は体調不良を訴え、当該男性の実家に一時戻りました。その後当該男性は入院することになりましたが、当該男性の兄妹の思惑等もあり、一切会うことができなくなってしまいました。
依頼者は当該男性との内縁関係の継続を希望し、入院している当該男性と面会したいということで、ご相談を頂きました。

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