特別受益とはなに?生前贈与で与えられた財産の取り扱いを解説します
相続に関するトラブルの中でも「特別受益」をめぐる問題はとても複雑です。
お金がからむ問題でもあり、また、近親者の死という場面でもあるため感情的になってしまい争いに発展するケースも少なくありません。
特別受益はあまり聞き慣れない言葉ですが、遺産を平等に分配するための制度です。遺産相続の場面では、被相続人から生前に多額の贈与を受けた相続人がいる場合に、生前に行われた贈与が相続分に影響するケースがあります。それが特別受益です。
生前贈与や結婚資金、不動産の援助などが関係するケースでは、遺産分割の際に「持ち戻し」や「遺留分」が問題となることも少なくありません。この記事では、特別受益の基本的な仕組みや、生前贈与との違い、該当する具体例や例外となるケース、相続分の計算方法までをわかりやすく解説します。トラブルを防ぐために知っておきたい知識を、詳しく解説します。
特別受益と生前贈与の基礎知識
相続が発生したときには、被相続人の財産である遺産をどのように分けるかが重要な課題となります。このとき、相続人の中に過去に財産を受け取っていた人がいるときには「特別受益」として生前贈与された財産を遺産相続で考慮する必要があるケースがあります。実は「生前贈与」は相続に深く関係しているのです。ここで、特別受益と生前贈与の基礎を丁寧に解説し、相続トラブルの予防に役立つ知識を整理します。
特別受益とは
特別受益とは、法定相続人のうち一部の人が、被相続人(亡くなった人)から生前贈与もしくは遺言で、贈与や遺贈を受けたという状態です。たとえば、被相続人が生前に自分の子の1人にだけ自宅の購入資金を贈与している場合には、その贈与が特別受益とされる可能性があります。
このような場合、他の相続人との公平性を保つことが必要です。この特別受益を考慮して法定相続分を計算して遺産分割を行います。これを「特別受益の持ち戻し」といい、民法903条に定められています。持ち戻しを行うことで、被相続人の意思を尊重しつつも、他の相続人とのバランスを調整します。
参考:民法第九百三条(特別受益者の相続分) e-Gov法令検索
生前贈与とは
生前贈与とは、亡くなる前に、財産の一部を特定の人に贈与することです。いわゆる終活として行われるケースもありますが、相続対策や、生活支援・住宅購入資金の援助などのために行われています。
もちろん、すべての生前贈与が特別受益になるわけではありませんが、相続人に対して行われた生前贈与のうち、死亡までの7年以内に生活の基盤を築くための資金(生計の資本)として提供されたものは、特別受益と判断される可能性があります。すべての贈与が対象ではないため、生前贈与の内容や時期、贈与の目的がポイントになります。
遺留分と特別受益
「遺留分」とは、法廷相続人に認められている最低限の取り分のことです。遺留分に関しては、遺言があっても侵害できません。配偶者や子どもといった法廷相続人には、一定の割合で遺産を受け取る権利が保障されているため、遺留分を侵害するような贈与や遺贈があった場合には、「遺留分侵害額請求」ができます。
この遺留分を算定する際の持ち戻し対象となる特別受益は、相続開始前10年間に行われたものに限定されています。
特別受益の持ち出しと遺留分について
特別受益がある場合、相続財産にその価額を加算して、遺留分を計算します。これを「持ち戻し計算」と言います。この方法で計算することで、遺留分の金額が確定します。
なお、相続開始前10年間にされた特別受益は、原則として持ち戻しの対象となります。
また、以下のような贈与も遺留分に影響する可能性があります。
・相続開始前1年以内に相続人以外に行った贈与
・遺留分を侵害することを認識して行ったもの
このような場合には、特別受益として遺産分割や遺留分算定の対象になる可能性があります。複雑な条件であるため、弁護士などの専門家への相談をしたほうがいいかもしれません。
特別受益とされるケース
特別受益の対象とされるかどうかは、贈与の内容や目的、金額によって判断されます。ここからは、特別受益として扱われやすい典型的なケースを紹介します。判断が難しい事例もたくさんあり、法律的な知識が求められるため迷った場合には、弁護士などの専門家に相談するほうが安心です。
生活のための資本
生活のための資本とは、いわゆる生活費のことです。これは、食費や生活費だけではなく住宅購入資金の援助などが該当します。
これは、被相続人の援助によって受益者の生活基盤が築かれているというものであって、一部の相続人にのみ援助があった場合は、他の相続人よりも優遇されていると判断されるためです。
結婚資金
結婚のさいに贈与された費用に関しても、内容によっては特別受益に該当するケースがあります。たとえば、極めて高額な結婚式費用や新居の準備金など、通常の水準を超える資金援助がある場合には、生計の資本とみなされることがあります。
遺贈
遺贈とは、遺言によって特定の人に財産を与えることを指します。遺言によるものなので、相続人以外の第三者に対して遺贈することも可能です。
このうち、相続人に対して遺贈された財産は、特別受益とみなされる可能性があります。特別受益に該当する場合は、持ち戻して相続分を計算することになります。
生前贈与
生前贈与とは、被相続人が亡くなる前に行った贈与のことです。この贈与が、相続人に対して行われていて、一定の条件(相続開始前10年以内・生活の資本・婚姻・養子縁組)を満たしている場合は、特別受益として扱われる可能性があります。
死因贈与
死因贈与とは、「私が死んだらあなたに〇〇を贈与します」と契約したものです。つまりこれは「死亡を条件に贈与が発生する」というものです。
遺贈と似ているように感じるかもしれませんが、生前に合意がなされている点が遺贈とは異なります。相続人が財産を受け取る場合は死因贈与が特別受益の対象とされるケースがあります。
事業資金
被相続人から多額の資金援助を受けて事業を継承したというケースでも、場合によっては特別受益とされることがあります。特に、被相続人からの援助がなければ事業を開始できなかったような場合はこの贈与は持ち戻し対象となる可能性があります。
居住のための不動産
居住のための不動産や購入資金を贈与した場合にも、生計の資本に該当すると判断されて、特別受益とされるケースがあります。
学費が特別受益になるケースも
大学以上の学費は「通常の扶養の範囲を超えている」と判断されて、特別受益に該当する可能性があります。
ただし、他の兄弟姉妹も同程度の教育支援を受けていた場合には、特別受益と認定されないケースもあります。
特別受益にならないケース
ここまで、特別受益に該当する可能性があるケースについて解説しましたが、もちろん、すべての贈与が特別受益となるわけではありません。
被相続人が特定の人に対して資金援助を行っていたとしても、相続分に持ち戻す必要がないと判断されるケースもあります。ここでは、「特別受益にならない」とされるケースについて解説します。
相続人ではない人への贈与
特別受益は原則として「相続人」に対して行われた贈与が対象となります。そのため、相続人以外の人に対する贈与は、特別受益には該当しません。そもそも相続人ではない人には遺留分も法定相続分も発生していないからです。
ですが、「相続財産が減った」ような多額の贈与に関しては、遺留分侵害額請求の対象となる可能性があります。たとえば、相続人以外の特定の人物に生前に全財産を贈与するような遺言があると、他の相続人は遺留分を侵害されたとして、一定の額の請求を行うことができるケースがあります。
20年以上の婚姻期間がある配偶者への居住用不動産
いゆわる「おしどり贈与」と呼ばれるものです。
婚姻期間が20年を経過したあとに行われた贈与で、住居のたるの不動産や購入資金を贈与した場合は、特別受益に該当しません。
この制度は、2019年からのもので残された配偶者の生活を守るための制度です。
参考:民法第九百三条(特別受益者の相続分)e-Gov法令検索
死亡退職金
遺族に死亡退職金が支給された場合ですが、これは、原則として特別受益には該当しません。死亡退職金は、法律上の相続財産ではないからです。税務上、相続税の対象になるケースはありますが、遺産相続の対象ではなくあくまでも「受取人の財産」です。
ただし、これは金額によって対応が変わります。極めて高額な退職金が支給された場合は、遺産分割に含めることもあります。判断が難しいときは、弁護士などの法律の専門家に相談することが望ましいでしょう。
生命保険は特別受益になるのか
生命保険の扱いは、遺産相続においてはとくに誤解されやすいといってもいいでしょう。被相続人が死亡したことによって支払われるため生命保険金は「遺産」として考えてしまう方も多いかもしれませんが、生命保険は原則として「受取人固有の財産」です。
したがって、とされるため、相続財産に含まれず特別受益にも該当しません。
生命保険は受取人の財産であるため遺産にならない
生命保険金は、受取人に支払われるものであり、亡くなった人の財産ではないためそもそも遺産相続の対象ではありません。たとえば、配偶者が受取人である場合は、子などの他の相続人はその保険金を分割するように請求したり、故人の負の財産の精算に使用するように要求することはできません。
生命保険に関しては、相続人の間で争いが起きることもありますが、遺産ではないため注意しましょう。
特別受益がある場合の相続分の計算
特別受益があると判断された場合には、「持ち戻し計算」という計算を行って、誰がいくら相続するかを決定します。
持ち戻し計算
持ち戻し計算を行う場合は、まず被相続人が亡くなった時点の相続財産を把握して総額を算出します。ここがベースとなります。
その後、特定相続人が受け取った、特別受益の金額をここに加算していきます。ここで産出された金額が「みなし相続財産」となります。
そして、この「みなし相続財産」をベースにして、法定相続分に応じて各相続人がいくら相続するのか決定します。そして、特定の法定代理人が特別受益として受け取っている分を差し引きます。
たとえば、被相続人の遺産が6,000万円、子ども2人が法定相続人としましょう。そのうち1人がすでに生前に500万円の資金を援助してもらっていてこれが特別受益として認定されたとします。
この場合、みなし相続財産は6,500万円となります。したがって、相続分はそれぞれ3,250万円ということです。ですが、すでに500万円を受け取っている相続人は、500万円を引いた金額の2.750万円を相続します。
このように、特別受益の持ち戻し計算をすることで、公平に遺産相続ができるということです。
まとめ
特別受益とは、一部の相続人が被相続人から受け取った財産のことです。特別受益に該当する贈与などに関しては、相続の際に「持ち出し計算」として考慮されます。
生前贈与や遺贈、学費や結婚資金、居住用不動産などは、内容や金額、タイミングによっては特別受益に該当する可能性があります。一方、生命保険や死亡退職金などは、そもそも遺産相続対象ではないため原則として特別受益に該当しません。
特別受益として認定される贈与がある場合は、持ち戻し計算という方法でそれぞれの相続分を再調整することで相続人間の公平を図ります。感情的になりやすい場面ですが、法律のルールがあるため、正しく理解することで、遺産分割協議や遺留分請求といった場面でのトラブルを防ぐことができます。
判断に迷う場合や複雑な事情がある場合は、弁護士などの専門家に相談しましょう。