相続財産が不動産しかない! どうやって分割すればよい?
人が亡くなると、その財産は遺言書があれば遺言書にしたがって分割し、遺言書がなければ相続人全員による話し合いによって分割の割合等を決定します。 しかしその相続財産が不動産しかない場合はどうすればよいのでしょうか。 大田区蒲田にある京浜蒲田法律事務所の弁護士が解説します。 遺産分割の方法は4種類 遺産分割の方法は以下の4種類に分類できます。 相続財産が不動産しかないというケースで...
2022年(令和4年)年末年始休業のお知らせ
誠に勝手ながら、当事務所は、令和4年12月28日(水)から令和5年1月3日(火)まで年末年始休業となります。 期間中は大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜ります様、お願い申し上げます。 なお、メールでのお問い合わせは随時受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。