京浜蒲田法律事務所

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夫婦が家庭内別居の状態で、当事者双方に弁護士が介入して離婚協議を行い、協議離婚が成立したケース

ご相談の概要

依頼者(夫・40代・公務員)と妻は婚姻歴20年以上の夫婦であり、子供が2人いました(長男及び長女。長男は既に自立)。夫婦と長女は、依頼者名義のマイホームに住んでいましたが、夫婦間での会話が皆無に等しく、寝室も別、食事も別であるなど、家庭内別居の状態でした。また、依頼者が調べたところ、妻が仕事の同僚と旅行に行くと嘘をついたうえで、依頼者の以外の男性と一泊していることも判明しました。
依頼者は、妻との離婚や不貞慰謝料を考えましたが、夫婦間で離婚に向けた協議ができる状況ではなかったことから、弁護士にご相談を頂きました。

解決に向けた活動

同居状態ではありましたが、会話が全くないような状況であったことから、窓口を弁護士に代えた上で、妻に対して離婚や不貞慰謝料を求めました。介入直後は妻本人が対応をしていましたが、長女の親権、養育費、不貞慰謝料、マイホームの財産分与等多くの問題が浮上したことから、程なくして妻にも弁護士が介入しました。
長らく家庭内別居の状態が続いていることから、離婚自体は妻も承諾しました。しかし、不貞に関しては、宿泊の事実は認めたものの、肉体関係は無いと否認しました。他にも、同居している長女の親権をどうするか、将来減収が見込まれる場合の養育費の額をどうするか、住宅ローンが残った状態のマイホームの価値をどう評価するか等、次々と問題が浮上し、協議は難航しました。
もっとも、長女の意向を踏まえ、親権者は妻とすることがまず固まりました。次いで養育費について、双方とも将来の収入の減少等を主張していましたが、どちらか一方に限った話ではないことから、養育費算定表を参考にして合意しました。不貞慰謝料に関して、妻は頑として肉体関係を否認する態度を貫いていたところ、依頼者において、長女の学費等で相当のお金がかかることに思いを寄せた結果、慰謝料そのものではなく、夫婦共有財産であるマイホームを依頼者が単独取得する方法を提示したところ、妻もこれに承諾したことから、離婚条件一通りについて合意に達しました。離婚協議書には、親権や養育費の合意内容を明記するとともに、一定時期までに妻がマイホームから退去する内容も盛り込み、協議離婚成立となりました。

解決のポイント

弁護士がご本人の窓口となって離婚協議を行う場合、その多くは既に別居しているケースであり、本件のように、同居している状態で代理人として介入するのは珍しいケースでした。なぜならば、同居している場合、夫婦同士で話そうと思えばいつでも話すことができる状態であり、弁護士に窓口を代えるということを徹底しにくいからです。もっとも、本件では、家庭内別居の状態が長く続いており、夫婦間に会話がない状態であったこと、妻にも弁護士が就き、双方ともに窓口は弁護士となったということで、離婚協議を進展させることができる状態となりました。
このように、同居状態での離婚協議には独特の難しさがありますが、弁護士が窓口となる代理プランや、弁護士が本人間の離婚協議をバックアップするプランもあります。ですので、中々別居に踏み切れないが離婚協議を進めていきたいとお考えの方は、京浜蒲田法律事務所の弁護士にご相談ください。

その他の解決事例

オーバーローンの可能性があるマンションについて、依頼者の親が連帯保証をしていたところ、離婚調停手続と並行して連帯保証契約の解消が実現され、調停で離婚となったケース

依頼者(妻・30代・兼業主婦[パート])と相手方(夫)の間には子供が1人(長女)がいましたが、相手方が複数の女性と不貞関係に及んだことから、依頼者は多大な精神的苦痛を受け、依頼者が子供を連れて出て行く形で別居となりました。
依頼者は、不貞相手の女性に対する慰謝料請求を希望された他、相手方と離婚すべく、離婚調停手続きを希望されたことから、調停代理としてご依頼を頂きました。

妻が夫の借金や暴言、暴力によってうつ病を患った事案において、夫から離婚調停が申し立てられ、120万円弱の支払いを受ける内容で調停離婚が成立したケース

依頼者(妻・20代・専業主婦)と夫は婚姻歴約7年の夫婦であり、子供はいませんでした。婚姻同居生活中、夫の言っていることがころころ変わることに依頼者は悩んでいました。また、夫が依頼者に無断で借金をしていた他、夫婦喧嘩となった際、夫に馬乗りされて平手打ちされるという暴力や、「死ね」等の暴言を言われました。

こうしたことが重なり、依頼者はうつ病を患い、精神的に追い詰められてしまいました。その様子を見た依頼者の両親が心配し、依頼者を実家に戻す形で別居となりました。

依頼者は、DVや暴言をした夫との離婚を求めるとともに、慰謝料を請求したいが、夫に対する恐怖心があるということで、ご相談を頂きました。

妻(依頼者)が財産分与として約2800万円の給付を受ける内容で和解離婚が成立したケース

依頼者(40代妻)と夫は、婚姻歴10年以上の夫婦です。依頼者に連れ子が2人いたところ、婚姻に伴い、連れ子と夫は養子縁組をしました。また、依頼者と夫の間に子供が1人いました。依頼者は、夫の子らに対する暴力や嫌がらせ、威圧的な態度といったモラルハラスメントにより、夫に対して恐怖心を抱くようになり、夫を前にすると体の震えが起きるような状態となったことから、依頼者が家を出る形で別居しました。

別居後間もない頃に、依頼者自身で離婚調停を申し立てましたが、夫が離婚に応じなかったため、不成立となりました。

別居後数年が経過し、依頼者の「離婚したい」という気持ちは変わることはなく、今度こそ離婚したいということでご相談を頂きました。

協議離婚した夫婦が、離婚時の公正証書で養育費の支払いについて合意していたところ、離婚後、夫(依頼者)に予期できない収入の減少が生じたことから、養育費減額調停を申し立て、減収後収入に応じた養育費の金額で再合意が成立したケース

依頼者(夫)と妻は婚姻歴数年の夫婦で、子供もいましたが、性格の不一致等が原因で協議離婚しました。親権者は妻でした。離婚時、当事者間の協議により、依頼者から妻に対し、当時の依頼者及び妻の収入に応じた養育費を支払うということで合意し、公正証書にまとめました。
離婚後、依頼者は、遅滞することなく月々の養育費を支払っていましたが、勤務先の業績悪化等の事情により、年々収入が減少していきました。これに伴い、過去に約束した養育費の負担が大きくなったことから、養育費の金額について見直しをしたいとのご希望で、ご相談を頂きました。

妻が長女を連れて別居し、外国籍の夫に対して離婚調停を申し立て、子供の親権は依頼者、養育費も妻が請求した金額で合意し、調停離婚が成立したケース

依頼者(妻・30代・兼業主婦[事務職])と夫は婚姻歴4年以上の夫婦であり、子供が1人(長女・3歳)いました。また、夫は外国籍であり、夫婦で会話をする際は、基本的に英語でした。子供の育て方、子供の教育方針を巡って夫婦で対立が生じるようになり、日が経つに連れて、その対立がより深くなりました。そのため、依頼者が子供を連れて家を出る形で別居となりました。もっとも、別居後、子供は夫の下で宿泊をするなど、面会交流は頻繁に行われていました。
依頼者は、夫との離婚を希望する他、子供の親権を最優先としていました。これに対し、夫も子供に対して愛情を持っており、自分の下で子供を育てたいと希望したことから、離婚協議は停滞しました。そこで、離婚に向けて進めたいということで、ご依頼を頂きました。

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