妻が夫の借金や暴言、暴力によってうつ病を患った事案において、夫から離婚調停が申し立てられ、120万円弱の支払いを受ける内容で調停離婚が成立したケース | 大田区の離婚・慰謝料請求に強い弁護士

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妻が夫の借金や暴言、暴力によってうつ病を患った事案において、夫から離婚調停が申し立てられ、120万円弱の支払いを受ける内容で調停離婚が成立したケース

ご相談の概要

依頼者(妻・20代・専業主婦)と夫は婚姻歴約7年の夫婦であり、子供はいませんでした。婚姻同居生活中、夫の言っていることがころころ変わることに依頼者は悩んでいました。また、夫が依頼者に無断で借金をしていた他、夫婦喧嘩となった際、夫に馬乗りされて平手打ちされるという暴力や、「死ね」等の暴言を言われました。

こうしたことが重なり、依頼者はうつ病を患い、精神的に追い詰められてしまいました。その様子を見た依頼者の両親が心配し、依頼者を実家に戻す形で別居となりました。

依頼者は、DVや暴言をした夫との離婚を求めるとともに、慰謝料を請求したいが、夫に対する恐怖心があるということで、ご相談を頂きました。

解決に向けた活動

弁護士がご本人に代わり、夫に対して、DVや暴言、借金等を理由として離婚を求めるとともに、慰謝料の支払いを求めました。それと同時に、別居以降、夫から婚姻費用が支払われていなかったことから、別居期間中の婚姻費用を速やかに支払うよう請求しました。これに対し、夫は、弁護士を通じて、離婚自体は合意するものの、DVや暴言といった離婚事由は争うとして、慰謝料の支払いはできないと回答してきました。

一方、婚姻費用については、依頼者から提示した月額を支払うとのことでした。そのため、婚姻費用分担について、先行して合意しました。離婚については、慰謝料の支払いが一切無い状態での離婚はできないと反論したところ、夫から、解決金名目での支払いは提示されましたが、50万円未満の金額にとどまるものでした。依頼者が受けた精神的苦痛を考えると、この金額では合意できないと回答すると、夫から離婚調停が申し立てられました。

調停期日においても、基本的に、夫は、支払うとしても50万円未満の金額が限度であると固執しました。これに対しては、依頼者が心療内科から取得した診断書を提出するなどして、依頼者が被った精神的苦痛を訴えました。そうしたところ、期日間に、夫側から、調停を踏まえた解決案が示されました。内容としては、早期に調停離婚が成立することを前提に、100万円を支払うというものでした。

この内容で依頼者も調停成立に向けて前向きとなったものの、次の期日において改めて依頼者の精神状態をお話し頂いた上で、金額の上乗せを求めたところ、夫は、100万円にもう十数万円上乗せすることを認めたことから、依頼者もこれを承諾しました。その流れのまま、調停条項の内容を相互に確認し、調停離婚が成立しました。

依頼者から離婚の通知をしてから調停離婚成立に至るまで、約6ヶ月での解決となりました。

解決のポイント

離婚協議段階では、夫は50万円未満の金額しか支払えないと主張していましたが、調停段階では、その3倍以上の金額を支払うと提示しました。離婚調停を申し立てたのは夫であり、早期に離婚を成立させたいという思いが強かったことが影響したものと考えられます。

相手方配偶者からのDVや暴言により、ご自身では相手方配偶者に対して離婚や慰謝料を請求したくても言えないということもあります。そのような場合、弁護士がご本人に代わって離婚や慰謝料の請求をすることができますので、京浜蒲田法律事務所の弁護士にご相談ください。

その他の解決事例

オーバーローンの可能性があるマンションについて、依頼者の親が連帯保証をしていたところ、離婚調停手続と並行して連帯保証契約の解消が実現され、調停で離婚となったケース

依頼者(妻・30代・兼業主婦[パート])と相手方(夫)の間には子供が1人(長女)がいましたが、相手方が複数の女性と不貞関係に及んだことから、依頼者は多大な精神的苦痛を受け、依頼者が子供を連れて出て行く形で別居となりました。
依頼者は、不貞相手の女性に対する慰謝料請求を希望された他、相手方と離婚すべく、離婚調停手続きを希望されたことから、調停代理としてご依頼を頂きました。

依頼者である既婚者の男性が、配偶者以外の女性と同棲をしていたところ、依頼者側の事情で同棲生活を解消したところ、当該女性から婚約破棄の慰謝料等として500万円を超える請求がなされた事案において、婚約の不成立などを争って減額交渉を行った結果、50万円で示談となったケース

依頼者である男性には妻がいましたが、職場で知り合った女性と交際関係になり、同棲するようになりました。同棲生活は数年に上りましたが、ある時から依頼者が体調を崩すようになりました。依頼者は、当該女性が献身的に看護してくれるような様子ではなかったことから、同棲生活を解消し、病院に入院しました。すると、後日、弁護士を通じて当該女性から連絡がありました。その内容は、婚約関係の一方的な破棄に基づく慰謝料として300万円、同棲中に当該女性が依頼者に代わって立て替えた賃料相当額として数百万円、合計で500万円を超える請求(しかも一部請求)をするものでした。高額な請求に依頼者は困惑し、弁護士にご相談を頂きました。

依頼者である女性が、既婚者である男性と不貞関係に及び、当該男性の妻から慰謝料200万円を請求された事案において、減額交渉を行った結果、求償放棄、接触禁止の約定をすることを条件として、20万円に減額する内容で示談したケース

依頼者である女性は、既婚者である男性(夫)と不貞関係に及びました。ある日、当該男性の妻が当該男性の携帯電話の内容を確認したことがきっかけで、依頼者と当該男性の不貞関係が明らかとなりました。不貞関係が発覚をきっかけとして、当該男性と妻は別居するに至りました。後日、弁護士を通じて、妻から依頼者に対して、不貞慰謝料として200万円の請求がなされました。ご自身ではどのように対応したらいいか分からないということで、ご依頼者からご相談を頂きました。

妻が夫(依頼者)以外の男性と不貞に及んでいたことが発覚し、一旦は不貞関係を止めると約束したにもかかわらず、再度同じ男性と不貞に及んでいたことが発覚したため、夫は妻と離婚し、当該男性に対して慰謝料請求をしたところ、示談交渉で240万円の一括払いという内容で示談が成立したケース

依頼者(夫・30代・会社員)と妻は婚姻歴10年近くの夫婦であり、未成年の子供が2人いました。妻は、依頼者と同じ会社の別の既婚男性と不貞していたところ、当該男性の妻から依頼者に対し、不貞関係にあることが報告されたことにより、不貞の事実が発覚しました。不貞をした両当事者は不貞関係を認め、関係を解消すると約束しました。ところが、後になってふたたび依頼者の妻と当該男性が不貞関係を継続していることが判明しました。
これにより、依頼者と妻の婚姻関係は破綻し、父親である依頼者を親権者とする形で離婚しました。他方、依頼者は、当該男性に対して断固許せないという思いであったことから、不貞慰謝料請求をするべく、ご依頼を頂きました。

依頼者の夫が依頼者以外の女性と不貞関係に及んでいた事案において、示談交渉により、不貞相手の女性から慰謝料の支払いを受ける他に、夫との接触禁止や、夫に対する求償請求の放棄等を合意する内容で示談したケース

依頼者(妻・30代・兼業主婦)と夫は、婚姻期間約4年の夫婦であり、子供はいませんでした。ある日、夫の不貞相手の知人と称する人物から、依頼者に対して、夫が依頼者以外の女性と不貞関係にあることが知らされました。依頼者にとっては寝耳に水のことであり、夫を問いただすと、夫は、依頼者と婚姻する前の時点で、当該女性と肉体関係があったこと、依頼者との婚姻後、夫が既婚者であることを認識しながら、再度当該女性と肉体関係に及んだこと等を認めました。
さらに、当該女性から夫に対し、離婚したら一緒になろうといった言葉が投げかけられたことも判明したことから、依頼者は憤りを感じ、当該女性への慰謝料請求等について、ご依頼を頂きました。

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