依頼者(妻・50代・パート)と夫は婚姻歴20年近くの夫婦であり、未成年の子供が2人いました。依頼者は、夫に女性の影を感じたため、確認したところ、夫の携帯電話から別の女性のメールのやり取りが出てきた他、ラブホテルの割引券等もでてきました。さらに調査したところ、夫が特定の女性と複数回ラブホテルに出入りしていることが判明しました。依頼者は深く傷つきましたが、子供が受験を控えていることもあり、夫とすぐに離婚することは難しい状況でした。他方、当該女性に対しては許せないという思いが強かったことから、不貞慰謝料を請求するべく、ご依頼を頂きました。
夫が妻(依頼者)以外の女性と継続的に不貞関係に及んでいたことから、妻から当該女性に対して慰謝料請求をしたところ、不貞慰謝料として100万円の支払いを受け、かつ、当該女性から夫に対する求償放棄を含む内容で示談したケース
ご相談の概要
解決に向けた活動
受任時点において、不貞相手の女性の氏名と携帯電話は判明していましたが、現住所が不明であったことから、弁護士会を通じて調査したところ、当該女性の住所地が判明しました。念のため住民票も確認したところ、当該住所地で間違いないことの裏付けが取れたことから、当該女性に対して、不貞慰謝料請求を通知しました。
請求後間もなく、当該女性にも弁護士が介入したことから、弁護士同士での交渉となりました。子供のため、依頼者は、当面夫との婚姻同居生活を継続するつもりであったことから、慰謝料のみならず、当該女性から夫に対する求償請求の放棄も希望されていました。これを受け、当該女性からは、求償放棄を約束するのであれば慰謝料を大幅に減額するよう求められました。これに対し、当方では、婚姻期間の長さや、不貞関係が2年以上もの長期に及んでいること等を指摘し、低額の慰謝料では済まされないと訴えました。そうしたところ、当該女性により、慰謝料として100万円を支払い、かつ、求償放棄の文言を入れることで構わないとの回答が得られたことから、依頼者も納得し、示談書を締結して解決となりました。
当該女性に対して不貞慰謝料請求の通知をしてから示談成立に至るまで、5ヶ月弱での解決となりました。
解決のポイント
不貞慰謝料請求において、特に不貞発覚後も婚姻同居生活を継続する場合、不貞をした配偶者に対する求償請求を放棄してほしいという話題が出ることがあります(不貞発覚後に別居・離婚となる場合、夫婦の収支も別となるのが通常であるため、求償放棄が話題に上がることはほとんどありません)。求償放棄をするということは、不貞をした配偶者に対して責任の分担を求めないということを意味しますので、被請求者より、請求金額を下げてほしいという要望が出てくることがままあります。本件もまさにそのような交渉経過をたどりましたが、不貞期間の長さや、不貞に関する証拠の強さが功を奏して、100万円の金額で示談することができました。
不貞慰謝料に関しては、慰謝料額の相場や、不貞慰謝料特有の論点をしっかりと把握した上で対応する必要がありますので、ご自身での対応に不安を感じる方は、京浜蒲田法律事務所の弁護士にお任せください。
その他の解決事例
夫が妻以外の女性と不貞関係に及び、妻から慰謝料300万円を請求された事案において、離婚協議の結果、慰謝料として170万円を支払う等の条件で協議離婚したケース
不貞慰謝料財産分与離婚依頼者(夫・20代・看護士)と妻は、婚姻歴1年未満の夫婦であり、子供はいませんでした。婚姻後間もない時点で、依頼者と妻は旅行にいきましたが、その道中、考え方・価値観の違いで衝突することが多い状況でした。また、依頼者から見て、妻は被害妄想が強い印象を感じていました。こうしたことにより、依頼者は、今後妻と婚姻生活を続けていくことは難しいと考えるようになりました。その頃、依頼者は妻以外の女性と不貞関係に及ぶようになりました。その後、夫婦間で離婚の話題が出るようになり、依頼者が同居していた家を出る形で別居しました。
別居後、妻から慰謝料請求がなされました。依頼者は離婚を求めましたが、この点について妻は態度を明確にしませんでした。そこで、離婚協議を進展させたいということで、弁護士にご相談を頂きました。
妻から協議離婚を求められた夫の代理人として介入し、介入してから協議離婚成立まで約1か月で解決したケース
年金分割財産分与離婚依頼者(夫・60代・パート)と妻は婚姻歴30年以上の夫婦であり、子供が2人いましたが、既に二人とも自立していました。夫婦は、子供たちが自立する前から、性格の不一致により、関係がぎくしゃくしていました。また、ある時から妻が宗教活動に没頭になり、これに伴い、夫婦関係の希薄さに拍車がかかりました。その流れの中、妻がある日突然で一人で自宅から出て行き、別居となりました。
別居後しばらくの間、依頼者である夫は、妻との復縁を希望し、円満調停も申し立てましたが、妻の離婚意思は固く、復縁とはなりませんでした。
別居後数年を経過してから、改めて、弁護士を通じて、妻から協議離婚を求められたため、弁護士による対応をご希望ということで、ご依頼を頂きました。
妻が小学生の子供を連れて夫と別居したところ、夫が子の監護者指定及び子の引渡しの審判を申立てた事案において、従前の監護状況、監護補助者、将来に向けての監護方針等についての主張を尽くした結果、妻を監護者と指定する内容で調停が成立したケース
別居子の引渡し監護者指定親権離婚依頼者(妻・30代・兼業主婦)と夫は、婚姻期間10年以上の夫婦であり、両者の間には子供が1人(長男・小学生)いました。子供が生まれたことをきっかけとして、依頼者は仕事を辞めて主婦となりましたが、依頼者の収入がなくなったことについて、夫婦間で見解の相違が生じました。そこから、生活費をめぐって夫婦間で諍いが生じるようになり、夫婦関係が希薄なものとなりました。依頼者は、この状況に絶えかね、ある日、依頼者と子供の2人で出掛ける用事を済ませた後、そのまま、夫のいる家に戻らず、子供と一緒に依頼者の実家に行きました。
そうしたところ、別居後間もなく、夫より、家庭裁判所に対し、子の監護者指定及び子の引渡しの審判が申し立てられました。
依頼者は、審判手続きの対応に困り、ご相談を頂きました。
長年内縁関係が続いた後、夫の入院をきっかけとして妻(依頼者)に対して内縁関係の解消が求められたため、財産分与等を求めて交渉を行った結果、内縁関係の解消に伴う解決金として夫から1800万円の支払いを受けるとともに、同居していた家について相当期間の明渡猶予を認める内容で合意したケース
内縁関係慰謝料男女問題財産分与依頼者(60代女性)と相手方の男性は、十数年にわたって内縁関係(事実婚関係)にあり、依頼者は、当該男性が賃借人の物件に住み、依頼者の家族も交えた交流をしていました。しかしある時、当該男性は体調不良を訴え、当該男性の実家に一時戻りました。その後当該男性は入院することになりましたが、当該男性の兄妹の思惑等もあり、一切会うことができなくなってしまいました。
依頼者は当該男性との内縁関係の継続を希望し、入院している当該男性と面会したいということで、ご相談を頂きました。
妊娠中絶をきっかけとして、交際相手の女性から100万円を超える慰謝料の請求や、職場への押しかけを告げられている状況において、弁護士が窓口対応し、請求金額を減額した上で、交際関係を終了するという内容で合意したケース
慰謝料男女問題依頼者である男性は、共通の趣味をきっかけに相手方である女性と知り合い、交際関係に発展しました。二人は婚姻していませんでしたが、ある時当該女性の妊娠が発覚しました。二人で話して中絶することにしましたが、妊娠・中絶の一連の流れをきっかけとして、両者の間で対立が生じるようになりました。感情が高ぶった相手方からは、慰謝料として150万円を請求されるとともに、慰謝料の支払いや謝罪等に誠実に応じない場合は、依頼者の職場に行くなどと告げられるようにもなりました。
当初は依頼者本人で対応されていましたが、もはや自分だけでは対応しきれないと考え、弁護士にご相談を頂きました。