京浜蒲田法律事務所

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独身であると偽っていた男性に対して、貞操権侵害により慰謝料を請求し、総額300万円(分割払い)で示談したケース

ご相談の概要

依頼者である女性は、相手方である男性と、10年を超える期間にわたり男女交際していました。当該男性は出会ったときから独身と称しており、交際期間中、何度も男性から依頼者に対して、結婚をほのめかす発言をしていました。

しかし、当該男性のフェイスブックの投稿内容等から、依頼者は当該男性が結婚しており、子どももいるのではないかと疑い、当該男性を質しましたが、男性はいずれも否定しました。

それでも、当該男性に対する疑念があったため、既婚者であることが判明した時には慰謝料請求をすることを前提に、弁護士にご相談を頂きました。

解決に向けた活動

何はともあれ、相手方である男性が婚姻していることの裏付けが取れなければ話は進まないことから、依頼者から頂いた情報を基に、相手方の戸籍及び住民票を調査しました。

その結果、男女交際を開始した時点で、既に相手方が別の女性と婚姻しており、当該女性との間に子どももいることが判明し、最初から嘘をついていたことが固まりました。

そこで、弁護士から相手方に対し、出会ったときから独身であると偽り、長年にわたり貞操権を侵害されたとして、慰謝料300万円を請求しました。

弁護士が介入する前、相手方は、婚姻していることや子どもがいることを頑なに否定していましたが、弁護士からの請求後、一転してこれらの事実を認めて謝罪するとともに、総額300万円の支払いに応じる姿勢を示しました。

もっとも、一括払いをするための資力がなく、支払いを確約できるのは月5万円の分割払いとのことでした。総額300万円に対して月5万円の分割払いはかなり長期間となることから、合意した内容を公正証書にし、分割払いを怠った場合に一括払いをするといった条件を盛り込むことにより、示談成立となりました。

ご依頼を受けてから示談成立に至るまで、3ヶ月弱での解決となりました。

解決のポイント

交際期間が非常に長かったこと、その期間中相手方である男性が一貫して独身だと称していたこと(婚姻していることや子どもがいることを否認していたこと)から、戸籍等によって婚姻の事実が確認できさえすれば、貞操権侵害によって慰謝料を請求できる可能性は高いと感じました。

実際、依頼者の読みどおり、婚姻の事実、子どもがいる事実の裏付けが取れたため、この事実を相手方に突きつけ、比較的スムーズに交渉を進めることができました。

その他の解決事例

妻が実家を離れて単身赴任中の夫(依頼者)と生活することを拒み、離婚にも消極的な状況において、弁護士代理で離婚協議を申し入れ、協議離婚が成立したケース

依頼者(夫・20代・会社員)と(妻・20代・専業主婦)は、婚姻期間5年弱の夫婦であり、子供が2人いました(長女4歳、二女3歳)。婚姻してからしばらくの間、夫婦は、妻の実家に住み、家事・育児について妻の両親の補助を受けながら生活をしていました。その後、仕事の都合で依頼者のみ遠方に単身赴任となりました。依頼者としては、単身赴任先での生活が落ち着き次第、妻と子供も依頼者の下に引っ越し、家族4人で生活するという認識でいました。しかし、妻は、単身赴任後に4人で生活することを約束した覚えはない、妻の実家から出るつもりはないなどと答えたことから、婚姻生活に関する両者の考え方の違いが顕著となりました。次第に衝突も増え、妻からは、婚姻費用の支払い等お金に関する連絡以外こない状況となりました。この状況に耐えかねた依頼者は、妻に対して離婚を切り出しましたが、お金以外の連絡はほぼつかない状況となりました。そのため、離婚協議を進めるべく、弁護士にご相談を頂きました。

配偶者から不貞慰謝料として500万円の損害賠償請求訴訟を起こされ、被告側で訴訟代理活動を行った結果、150万円で和解したケース

依頼者(50代男性)と妻は、婚姻歴20年を超える夫婦であり、子が2人いました。

依頼者は仕事の都合で海外へ単身赴任することが多く、海外への単身赴任期間は通算で10年以上でした。単身赴任中、依頼者は、日本に帰国し、妻と子がいる家に帰っていましたが、夫婦間で喧嘩が絶えない状況でした。そんな中、依頼者は別の女性と不貞関係になり、当該女性との間に子が生まれ、依頼者はその子を認知しました。単身赴任の後半には、依頼者は日本に帰国しても妻の住む家には帰らないようになりました。

そして、海外への単身赴任を終え、日本へ戻ってきた後、依頼者は離婚調停を申し立てました。離婚調停では、依頼者の不貞や不貞相手との間の子の存在、その子を認知したことは明らかにされないまま話が進み、親権、養育費、財産分与、年金分割等を盛り込んだ内容で離婚調停が成立しました。調停成立後間もなく、依頼者は不貞相手の女性と再婚しました。

その数年後、妻が養育費の金額の見直しを検討すべく戸籍書類を取り寄せたところ、依頼者が再婚したこと、単身赴任中に依頼者が別の女性と不貞関係にあったこと、当該女性との間に子がいること、依頼者がその子を認知していることが分かりました。

これを受け、妻は、依頼者と不貞相手の女性を相手取り、不貞慰謝料として500万円の支払いを求める損害賠償請求訴訟を提起しました。

訴状を受け取った依頼者は、当事務所にご相談頂きました。

夫が妻以外の女性と不貞関係に及び、妻から慰謝料300万円を請求された事案において、離婚協議の結果、慰謝料として170万円を支払う等の条件で協議離婚したケース

依頼者(夫・20代・看護士)と妻は、婚姻歴1年未満の夫婦であり、子供はいませんでした。婚姻後間もない時点で、依頼者と妻は旅行にいきましたが、その道中、考え方・価値観の違いで衝突することが多い状況でした。また、依頼者から見て、妻は被害妄想が強い印象を感じていました。こうしたことにより、依頼者は、今後妻と婚姻生活を続けていくことは難しいと考えるようになりました。その頃、依頼者は妻以外の女性と不貞関係に及ぶようになりました。その後、夫婦間で離婚の話題が出るようになり、依頼者が同居していた家を出る形で別居しました。

別居後、妻から慰謝料請求がなされました。依頼者は離婚を求めましたが、この点について妻は態度を明確にしませんでした。そこで、離婚協議を進展させたいということで、弁護士にご相談を頂きました。

妻が夫と離婚し、2人の子供の親権者は夫(父親)とされていたところ、離婚後夫と生活していた子供2人が妻の下に駆け込んできたことから、妻から調停を申し立て、妻を監護者と指定し、夫から妻に対して相当額の養育費を支払う内容での調停が成立したケース

依頼者(妻)と元夫には子供が2人(長男及び二男)いましたが、性格の不一致等を理由に、離婚しました。離婚時、依頼者の収入状況では子供2人を監護養育できるか少なからず不安があったことから、安定した収入のある元夫を親権者とすることにしました。

離婚後、子供2人は元夫と生活をしていましたが、長男が中学生、二男が小学生の時に、元夫と生活していた家を飛び出し、依頼者の住む家に駆け込んできました。子供たちに事情を聞くと、元夫の当たりがきつく、特にお酒が入ると罵られることが多く、怖かったとのことでした。当然、元夫から妻に対し、子供を戻すよう連絡がきましたが、依頼者が子供たちの気持ちを確認すると、元夫との家には戻りたくない、依頼者と一緒に暮らしたいということであったため、実現するためにはどうしたらよいか、ご相談を頂きました。

妻が夫から離婚調停を申し立てられ、子供の親権や養育費の支払いが求められたのに対し、妻から子供の監護状況や将来の監護方針等を説明することにより、妻を親権者とする内容で調停離婚が成立したケース

依頼者(妻・30代・兼業主婦[事務職])と夫は婚姻歴約7年の夫婦であり、子供が1人(長男・小学生)いました。子供が生まれた当時、依頼者は専業主婦であり、夫の実家で夫の両親と一緒に生活をしていました。子供が2歳になる前の時点で、依頼者は仕事に復帰をしましたが、夫婦共働きで依頼者も仕事のため家を空けるようになったことについて、夫や義理の母親はよく思っていなかったようでした。

この依頼者の仕事を巡って、夫婦間さらには義理の両親との間で考え方の相違が生じ、関係がぎくしゃくしてしまいました。夫が仲裁に入ることもなく、次第に信頼関係が失われ、依頼者が子供を連れて夫の実家を出る形で別居しました。

別居後、夫から夫婦関係の修復(円満)を求められましたが、依頼者はこれを断っていました。そうしたところ、円満を断念した夫が、今度は離婚調停を申し立ててきました。夫は弁護士を立てていたことから、依頼者も弁護士介入を希望され、ご依頼を頂きました。

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