依頼者である女性は、同じ職場で働く男性と男女交際していたところ、ある時、子を妊娠していることが分かりました。依頼者と当該男性の間に法律上の婚姻関係は無く、その子は婚外子でしたが、依頼者は、その子が当該男性の子であることを確信しました。依頼者が当該男性に対して妊娠の事実を告げたところ、一時は、当該男性も一緒に子育てを頑張っていくという話になったことから、依頼者は出産を決意しました。ところが、子を出産後、一向に当該男性から認知をしてもらえず、挙句の果てに、連絡もつかない状態となってしまいました。そのため、当該男性の対応に怒りを感じた依頼者より、弁護士にご相談を頂きました。
婚姻をしていない男性との間に生まれた子につき、女性(依頼者)から当該男性に対して認知及び養育費の請求を行ったところ、子と当該男性の生物学的父子関係がほぼ100%認められることを背景に、養育費の一括払いがなされたケース
ご相談の概要
解決に向けた活動
依頼者から話を伺う限り、子供の生物学上の父親は交際相手の男性で間違いないということでしたので、相手方の連絡先や住所を調査した上で、当該男性に対し、認知及び養育費の請求を行いました。当方からの請求を受け、当該男性にも弁護士が就き、DNA型鑑定を実施することを提案されました。当方で鑑定を断る理由もなかったことから、当該男性の費用負担において、DNA型鑑定を実施しました。その結果は、子供と当該男性との間の生物学上の父子関係が99.99%認められるというものでした。これにより、依頼者が生んだ子は、当該男性の子であることが明らかとなりました。
その後、子供の養育費に関する協議となりました(当該男性より、子供の面会交流の希望は特に出されませんでした。)。依頼者は、養育費が長期の分割払いとなることで、途中で支払いがされなくなることを懸念していました。そのため、分割払いで未納なく支払いがされる場合によりも金額は下がりますが、養育費の一括払いを請求しました(請求金額は数百万円)。これに対し、当該男性は、合意した金額で一括払いをした後は、養育費を請求しないという約束が交わされるのであれば、養育費の一括払いに応じると回答しました。依頼者がこの内容を承諾したことから、弁護士間で示談書を作成し、取り交わしを行いました。
認知及び養育費請求の通知をしてから示談成立に至るまで、約6ヶ月での解決となりました。
解決のポイント
法律上の父子関係を確認するための手段として、DNA型鑑定が最も基本的かつ重要な手段と考えられています。本件においてもDNA型鑑定を実施した結果、父子関係の裏付けが得られたことにより、その後の養育費の交渉が進展しました。
養育費については、月々の分割払いが原則であり、一括払いという例は多くありません。本件では、養育費の総額やその他条件で当事者双方の折合いがついたことから、養育費の一括払いが実現しました。養育費の一括払いについては、将来の未払いのリスクを回避することができるというメリットがありますが、将来の事情の変動で追加を請求したくても、当該請求が否定される可能性があるというデメリットもありますので、慎重な判断が必要です。
婚外子については、認知や養育費等、子供のためにすべき手続がありますので、対応にお困りの方は、京浜蒲田法律事務所の弁護士にご相談ください。
その他の解決事例
夫婦が家庭内別居の状態で、当事者双方に弁護士が介入して離婚協議を行い、協議離婚が成立したケース
不貞慰謝料家庭内別居財産分与養育費依頼者(夫・40代・公務員)と妻は婚姻歴20年以上の夫婦であり、子供が2人いました(長男及び長女。長男は既に自立)。夫婦と長女は、依頼者名義のマイホームに住んでいましたが、夫婦間での会話が皆無に等しく、寝室も別、食事も別であるなど、家庭内別居の状態でした。また、依頼者が調べたところ、妻が仕事の同僚と旅行に行くと嘘をついたうえで、依頼者の以外の男性と一泊していることも判明しました。
依頼者は、妻との離婚や不貞慰謝料を考えましたが、夫婦間で離婚に向けた協議ができる状況ではなかったことから、弁護士にご相談を頂きました。
依頼者の夫が依頼者以外の女性と不貞関係に及んでいた事案において、示談交渉により、不貞相手の女性から慰謝料の支払いを受ける他に、夫との接触禁止や、夫に対する求償請求の放棄等を合意する内容で示談したケース
不貞慰謝料依頼者(妻・30代・兼業主婦)と夫は、婚姻期間約4年の夫婦であり、子供はいませんでした。ある日、夫の不貞相手の知人と称する人物から、依頼者に対して、夫が依頼者以外の女性と不貞関係にあることが知らされました。依頼者にとっては寝耳に水のことであり、夫を問いただすと、夫は、依頼者と婚姻する前の時点で、当該女性と肉体関係があったこと、依頼者との婚姻後、夫が既婚者であることを認識しながら、再度当該女性と肉体関係に及んだこと等を認めました。
さらに、当該女性から夫に対し、離婚したら一緒になろうといった言葉が投げかけられたことも判明したことから、依頼者は憤りを感じ、当該女性への慰謝料請求等について、ご依頼を頂きました。
妻に対して協議離婚を求めたところ、500万円を超える金額を請求されたのに対し、請求金額への反論を行い、請求金額の10分の1以下である50万円を支払う内容で協議離婚が成立したケース
別居慰謝料離婚依頼者(夫・20代)と妻は婚姻してからまだ日が浅い状態でしたが、仕事の都合等により同居はしていませんでした。また、子どもの妊娠・中絶を巡って繰り返し衝突が生じる状況でした。妻は妊娠・中絶に起因する慢性的な体調不良を訴えては、その深刻さを依頼者に伝える他、原因を依頼者に転嫁するなどしましたが、診断書等の客観的な資料は何も提示されませんでした。
また、依頼者が病院への同行や入院等を提案しても妻は聞く耳を持たない状態でした。家族等周囲に人間に相談することも止められました。
そうした状況で依頼者は精神的に追い詰められ、妻と離婚すべく、ご相談を頂きました。
妻から財産分与として3000万円を超える退職金の2分の1相当額を請求されたのに対し、 子どもの教育費のための借入れ分は退職金から控除すべきであるなどと主張し、この主張が受け容れられる形で調停離婚が成立したケース
別居年金分割親権財産分与離婚養育費依頼者(夫・50代・会社員)と妻は婚姻歴20年以上の夫婦であり、子供が2人(長女、二女)いました。長女は大学生で成人しており、二女は高校生で未成年でした。夫婦は別居していませんでしたが、家の中で会話はなく、メールのやり取りだけであり、食事や寝室も別という家庭内別居の状態でした。また、夫婦間で既に離婚の話題が上がっていました。
依頼者は55歳で定年退職となり、退職一時金と年金で総額3000万円を超える金額を受給することになりました。その数か月後に、妻から離婚調停が申し立てられました。申立ての内容は、離婚の他に、二女の親権者は妻、養育費として相当額、財産分与、慰謝料、年金分割といったものでした。
特に退職金額が非常に高額のため、調停での対応についてご相談を頂きました。
婚姻40年超えの夫婦が、離婚協議が進展しないまま長期の別居状態続いている場合において、妻の代理人として弁護士介入した後、協議が進展し、協議離婚が成立したケース
財産分与離婚離婚時年金分割依頼者(妻・60代・専業主婦)と夫(70代)は、婚姻期間40年を超える夫婦であり、子供(長女)が1人いました。長きにわたる婚姻期間において、夫の自己中心的な性格、依頼者や長女に対する無関心さ等を理由として、夫婦間での愛情・信頼関係が喪失しました。その結果、依頼者が単身で家を出る形で別居し、夫婦別居の状態が10年以上続きました。依頼者は、一貫して離婚を求めていましたが、夫はまともに取り合ってくれなかったことから、離婚協議は進展しませんでした。
そこで、弁護士が介入することで、停滞している離婚協議を進めたいというご希望を頂き、ご依頼となりました。