京浜蒲田法律事務所

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依頼者である男性が交際相手の女性との入籍前に、当該女性が別の男性と肉体関係を持っていたことが判明したため、当該男性に対して損害賠償請求を請求したところ、50万円の損害賠償を受ける内容で示談したケース

ご相談の概要

依頼者(男性)は、数年間交際した女性と婚姻の約束をしていましたが、入籍直前で、当該女性が別の男性と肉体関係を持っていることが発覚しました。依頼者は激しく動揺し、婚姻を破談にするか悩みましたが、当該女性は不貞の事実を素直に認め、謝罪したことから、当該女性とは予定どおり婚姻しました。
しかし、浮気相手である当該男性については、依頼者の存在を知りながら不貞の関係を続けていたことから、許すことはできないということで、弁護士にご相談を頂きました。

解決に向けた活動

交際相手の女性と当該男性が肉体関係を持ったのは、依頼者と当該女性が婚姻する前の時点であったことから、依頼者と当該女性は婚約関係にあったと法律構成し、婚約相手である依頼者の存在を認識しながら不貞に及び、精神的苦痛を与えたと主張し、慰謝料を請求しました。
これに対し、当該男性も弁護士を依頼し、婚約の成否や、婚約相手である依頼者の存在を認識していたか否かについて、争ってきました。そのような反論がなされた後の結論として、慰謝料等の支払いには一切応じることができないとの回答であったことから、示談成立は困難と思われました。
ただ、当方にてすぐに訴訟提起ということはせず、依頼者と当該女性との間で婚約関係が成立していること等について、具体的な事情に踏み込んで再反論しつつ、示談での解決となるならば、慰謝料の額について調整の余地があることも示しました。これに対し、当該男性は、婚約が成立していたとは言えない等の基本的な態度は崩しませんでした。もっとも、早期解決のため、解決金10数万円の支払いは可能という態度に転じました。これを踏まえ、さらに個別的な事情を指摘しながら、金額上乗せの折衝を続けた結果、示談段階での上限として50万円を支払うとの回答が示されました。当該金額にて依頼者にも納得して頂けたため、示談書を取り交わし、示談成立となりました。
慰謝料請求の通知をしてから示談成立まで、約4ヶ月での解決となりました。

解決のポイント

初回の当該男性の回答は、慰謝料の支払いを一切否認するものであったため、早々に交渉決裂かと思いました。しかし、悩みながらも結果的に依頼者が当該女性と婚姻した事実が存在することなどから、すぐさま訴訟に踏み切ることはせず、交渉で粘る方針としました。結果的に、徐々に当該男性の回答に変化が生じ、示談成立にこぎつけました。
法律上の婚姻関係と異なり、婚約関係や内縁関係については、戸籍の届出といった公的な証明手段がありません。そのため、婚約指輪の交換、親族や友人への挨拶、生活費の分担・協力、継続的な同居生活等の要素を踏まえた上での法的な評価となります。時に、婚約や内縁関係が成立していると言えるか判断が難しいケースもありますので、婚約や内縁関係でお悩みの方は、京浜蒲田法律事務所の弁護士にご相談ください。

その他の解決事例

妻に対して協議離婚を求めたところ、500万円を超える金額を請求されたのに対し、請求金額への反論を行い、請求金額の10分の1以下である50万円を支払う内容で協議離婚が成立したケース

依頼者(夫・20代)と妻は婚姻してからまだ日が浅い状態でしたが、仕事の都合等により同居はしていませんでした。また、子どもの妊娠・中絶を巡って繰り返し衝突が生じる状況でした。妻は妊娠・中絶に起因する慢性的な体調不良を訴えては、その深刻さを依頼者に伝える他、原因を依頼者に転嫁するなどしましたが、診断書等の客観的な資料は何も提示されませんでした。

また、依頼者が病院への同行や入院等を提案しても妻は聞く耳を持たない状態でした。家族等周囲に人間に相談することも止められました。

そうした状況で依頼者は精神的に追い詰められ、妻と離婚すべく、ご相談を頂きました。

独身であると偽っていた男性に対して、貞操権侵害により慰謝料を請求し、総額300万円(分割払い)で示談したケース

依頼者である女性は、相手方である男性と、10年を超える期間にわたり男女交際していました。当該男性は出会ったときから独身と称しており、交際期間中、何度も男性から依頼者に対して、結婚をほのめかす発言をしていました。

しかし、当該男性のフェイスブックの投稿内容等から、依頼者は当該男性が結婚しており、子どももいるのではないかと疑い、当該男性を質しましたが、男性はいずれも否定しました。

それでも、当該男性に対する疑念があったため、既婚者であることが判明した時には慰謝料請求をすることを前提に、弁護士にご相談を頂きました。

夫が妻(依頼者)以外の女性と不貞に及び、別居している状況で、妻側代理人として介入し、協議離婚が成立したケース

依頼者(妻・40代・公務員)と夫(40代・公務員)は、婚姻期間15年を超える夫婦であり、子どもが1人(13歳)いました。

夫が依頼者以外の女性と不貞関係に及んでいることが分かり、夫が出ていく形で別居となりました。別居後、依頼者と夫の間で離婚すること及び親権者を依頼者とすることは合意しましたが、それ以外の条件については決まっていませんでした。思春期である子どもは、父親が不貞していることを知り、精神的にショックを受けました。

子どものためにも、しっかりと約束事を決めて離婚したいということで、ご相談を頂きました。

依頼者である既婚者の男性が、配偶者以外の女性と同棲をしていたところ、依頼者側の事情で同棲生活を解消したところ、当該女性から婚約破棄の慰謝料等として500万円を超える請求がなされた事案において、婚約の不成立などを争って減額交渉を行った結果、50万円で示談となったケース

依頼者である男性には妻がいましたが、職場で知り合った女性と交際関係になり、同棲するようになりました。同棲生活は数年に上りましたが、ある時から依頼者が体調を崩すようになりました。依頼者は、当該女性が献身的に看護してくれるような様子ではなかったことから、同棲生活を解消し、病院に入院しました。すると、後日、弁護士を通じて当該女性から連絡がありました。その内容は、婚約関係の一方的な破棄に基づく慰謝料として300万円、同棲中に当該女性が依頼者に代わって立て替えた賃料相当額として数百万円、合計で500万円を超える請求(しかも一部請求)をするものでした。高額な請求に依頼者は困惑し、弁護士にご相談を頂きました。

妻から財産分与として3000万円を超える退職金の2分の1相当額を請求されたのに対し、 子どもの教育費のための借入れ分は退職金から控除すべきであるなどと主張し、この主張が受け容れられる形で調停離婚が成立したケース

依頼者(夫・50代・会社員)と妻は婚姻歴20年以上の夫婦であり、子供が2人(長女、二女)いました。長女は大学生で成人しており、二女は高校生で未成年でした。夫婦は別居していませんでしたが、家の中で会話はなく、メールのやり取りだけであり、食事や寝室も別という家庭内別居の状態でした。また、夫婦間で既に離婚の話題が上がっていました。
依頼者は55歳で定年退職となり、退職一時金と年金で総額3000万円を超える金額を受給することになりました。その数か月後に、妻から離婚調停が申し立てられました。申立ての内容は、離婚の他に、二女の親権者は妻、養育費として相当額、財産分与、慰謝料、年金分割といったものでした。
特に退職金額が非常に高額のため、調停での対応についてご相談を頂きました。

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