京浜蒲田法律事務所

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依頼者である男性が交際相手の女性との入籍前に、当該女性が別の男性と肉体関係を持っていたことが判明したため、当該男性に対して損害賠償請求を請求したところ、50万円の損害賠償を受ける内容で示談したケース

ご相談の概要

依頼者(男性)は、数年間交際した女性と婚姻の約束をしていましたが、入籍直前で、当該女性が別の男性と肉体関係を持っていることが発覚しました。依頼者は激しく動揺し、婚姻を破談にするか悩みましたが、当該女性は不貞の事実を素直に認め、謝罪したことから、当該女性とは予定どおり婚姻しました。
しかし、浮気相手である当該男性については、依頼者の存在を知りながら不貞の関係を続けていたことから、許すことはできないということで、弁護士にご相談を頂きました。

解決に向けた活動

交際相手の女性と当該男性が肉体関係を持ったのは、依頼者と当該女性が婚姻する前の時点であったことから、依頼者と当該女性は婚約関係にあったと法律構成し、婚約相手である依頼者の存在を認識しながら不貞に及び、精神的苦痛を与えたと主張し、慰謝料を請求しました。
これに対し、当該男性も弁護士を依頼し、婚約の成否や、婚約相手である依頼者の存在を認識していたか否かについて、争ってきました。そのような反論がなされた後の結論として、慰謝料等の支払いには一切応じることができないとの回答であったことから、示談成立は困難と思われました。
ただ、当方にてすぐに訴訟提起ということはせず、依頼者と当該女性との間で婚約関係が成立していること等について、具体的な事情に踏み込んで再反論しつつ、示談での解決となるならば、慰謝料の額について調整の余地があることも示しました。これに対し、当該男性は、婚約が成立していたとは言えない等の基本的な態度は崩しませんでした。もっとも、早期解決のため、解決金10数万円の支払いは可能という態度に転じました。これを踏まえ、さらに個別的な事情を指摘しながら、金額上乗せの折衝を続けた結果、示談段階での上限として50万円を支払うとの回答が示されました。当該金額にて依頼者にも納得して頂けたため、示談書を取り交わし、示談成立となりました。
慰謝料請求の通知をしてから示談成立まで、約4ヶ月での解決となりました。

解決のポイント

初回の当該男性の回答は、慰謝料の支払いを一切否認するものであったため、早々に交渉決裂かと思いました。しかし、悩みながらも結果的に依頼者が当該女性と婚姻した事実が存在することなどから、すぐさま訴訟に踏み切ることはせず、交渉で粘る方針としました。結果的に、徐々に当該男性の回答に変化が生じ、示談成立にこぎつけました。
法律上の婚姻関係と異なり、婚約関係や内縁関係については、戸籍の届出といった公的な証明手段がありません。そのため、婚約指輪の交換、親族や友人への挨拶、生活費の分担・協力、継続的な同居生活等の要素を踏まえた上での法的な評価となります。時に、婚約や内縁関係が成立していると言えるか判断が難しいケースもありますので、婚約や内縁関係でお悩みの方は、京浜蒲田法律事務所の弁護士にご相談ください。

その他の解決事例

依頼者である既婚者の男性が、配偶者以外の女性と同棲をしていたところ、依頼者側の事情で同棲生活を解消したところ、当該女性から婚約破棄の慰謝料等として500万円を超える請求がなされた事案において、婚約の不成立などを争って減額交渉を行った結果、50万円で示談となったケース

依頼者である男性には妻がいましたが、職場で知り合った女性と交際関係になり、同棲するようになりました。同棲生活は数年に上りましたが、ある時から依頼者が体調を崩すようになりました。依頼者は、当該女性が献身的に看護してくれるような様子ではなかったことから、同棲生活を解消し、病院に入院しました。すると、後日、弁護士を通じて当該女性から連絡がありました。その内容は、婚約関係の一方的な破棄に基づく慰謝料として300万円、同棲中に当該女性が依頼者に代わって立て替えた賃料相当額として数百万円、合計で500万円を超える請求(しかも一部請求)をするものでした。高額な請求に依頼者は困惑し、弁護士にご相談を頂きました。

妻が無断で子を連れて別居したことから、夫(依頼者)が監護者指定・子の引渡しの審判を申し立てたところ、審理の結果、妻が監護者として適格であると判断され、面会交流で合意したケース

依頼者(会社員)と妻は、婚姻歴約9年の夫婦であり、子供が1人(小学校4年生)いました。夫婦は、性格の不一致や性的不調和等を理由に関係が悪くなり、最低限の事務連絡をラインでやり取りする以外は会話もない状況でした。

ある日、家族3人で自宅にいたところ、依頼者は用事があったため一人で外出しました。用事を済ませて家に帰る途中、妻より、「別居します。子どもも連れていきます」という趣旨のラインが送られてきました。依頼者が自宅に戻ると、既に妻と子供はおらず、両名の身の回りの荷物もなくなっていました。その翌日には、妻の代理人弁護士から連絡があり、離婚調停等を申し立てたとのことでした。

依頼者は何とか子供を取り返したいと思い、ご相談を頂きました。

依頼者が既婚女性と不貞関係となり、夫から慰謝料300万円を請求された事案において、求償権を放棄すること等を前提に、50万円で示談したケース

依頼者は、同じ職場の既婚女性と親密となり、夫がいることを認識しながら肉体関係に及びました。

後日、依頼者と当該女性との不貞関係を夫が知ることになり、夫が弁護士を付けて、依頼者に対し、慰謝料300万円の支払いを請求しました。

弁護士からの通知書を受け取った依頼者は、当事務所にご相談されました。

依頼者である男性が交際相手の女性との入籍前に、当該女性が別の男性と肉体関係を持っていたことが判明したため、当該男性に対して損害賠償請求を請求したところ、50万円の損害賠償を受ける内容で示談したケース

依頼者(男性)は、数年間交際した女性と婚姻の約束をしていましたが、入籍直前で、当該女性が別の男性と肉体関係を持っていることが発覚しました。依頼者は激しく動揺し、婚姻を破談にするか悩みましたが、当該女性は不貞の事実を素直に認め、謝罪したことから、当該女性とは予定どおり婚姻しました。
しかし、浮気相手である当該男性については、依頼者の存在を知りながら不貞の関係を続けていたことから、許すことはできないということで、弁護士にご相談を頂きました。

長年内縁関係が続いた後、夫の入院をきっかけとして妻(依頼者)に対して内縁関係の解消が求められたため、財産分与等を求めて交渉を行った結果、内縁関係の解消に伴う解決金として夫から1800万円の支払いを受けるとともに、同居していた家について相当期間の明渡猶予を認める内容で合意したケース

依頼者(60代女性)と相手方の男性は、十数年にわたって内縁関係(事実婚関係)にあり、依頼者は、当該男性が賃借人の物件に住み、依頼者の家族も交えた交流をしていました。しかしある時、当該男性は体調不良を訴え、当該男性の実家に一時戻りました。その後当該男性は入院することになりましたが、当該男性の兄妹の思惑等もあり、一切会うことができなくなってしまいました。
依頼者は当該男性との内縁関係の継続を希望し、入院している当該男性と面会したいということで、ご相談を頂きました。

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