依頼者(男性)は、数年間交際した女性と婚姻の約束をしていましたが、入籍直前で、当該女性が別の男性と肉体関係を持っていることが発覚しました。依頼者は激しく動揺し、婚姻を破談にするか悩みましたが、当該女性は不貞の事実を素直に認め、謝罪したことから、当該女性とは予定どおり婚姻しました。
しかし、浮気相手である当該男性については、依頼者の存在を知りながら不貞の関係を続けていたことから、許すことはできないということで、弁護士にご相談を頂きました。
依頼者である男性が交際相手の女性との入籍前に、当該女性が別の男性と肉体関係を持っていたことが判明したため、当該男性に対して損害賠償請求を請求したところ、50万円の損害賠償を受ける内容で示談したケース
ご相談の概要
解決に向けた活動
交際相手の女性と当該男性が肉体関係を持ったのは、依頼者と当該女性が婚姻する前の時点であったことから、依頼者と当該女性は婚約関係にあったと法律構成し、婚約相手である依頼者の存在を認識しながら不貞に及び、精神的苦痛を与えたと主張し、慰謝料を請求しました。
これに対し、当該男性も弁護士を依頼し、婚約の成否や、婚約相手である依頼者の存在を認識していたか否かについて、争ってきました。そのような反論がなされた後の結論として、慰謝料等の支払いには一切応じることができないとの回答であったことから、示談成立は困難と思われました。
ただ、当方にてすぐに訴訟提起ということはせず、依頼者と当該女性との間で婚約関係が成立していること等について、具体的な事情に踏み込んで再反論しつつ、示談での解決となるならば、慰謝料の額について調整の余地があることも示しました。これに対し、当該男性は、婚約が成立していたとは言えない等の基本的な態度は崩しませんでした。もっとも、早期解決のため、解決金10数万円の支払いは可能という態度に転じました。これを踏まえ、さらに個別的な事情を指摘しながら、金額上乗せの折衝を続けた結果、示談段階での上限として50万円を支払うとの回答が示されました。当該金額にて依頼者にも納得して頂けたため、示談書を取り交わし、示談成立となりました。
慰謝料請求の通知をしてから示談成立まで、約4ヶ月での解決となりました。
解決のポイント
初回の当該男性の回答は、慰謝料の支払いを一切否認するものであったため、早々に交渉決裂かと思いました。しかし、悩みながらも結果的に依頼者が当該女性と婚姻した事実が存在することなどから、すぐさま訴訟に踏み切ることはせず、交渉で粘る方針としました。結果的に、徐々に当該男性の回答に変化が生じ、示談成立にこぎつけました。
法律上の婚姻関係と異なり、婚約関係や内縁関係については、戸籍の届出といった公的な証明手段がありません。そのため、婚約指輪の交換、親族や友人への挨拶、生活費の分担・協力、継続的な同居生活等の要素を踏まえた上での法的な評価となります。時に、婚約や内縁関係が成立していると言えるか判断が難しいケースもありますので、婚約や内縁関係でお悩みの方は、京浜蒲田法律事務所の弁護士にご相談ください。
その他の解決事例
依頼者が既婚男性と不貞関係となり、当該男性との間に子どもがいる状況で、配偶者から慰謝料300万円を請求されたため、減額交渉をした結果、150万円で示談したケース
不貞慰謝料依頼者は、勤務先の上司である男性と親密となり、当該男性に妻がいることを知りながら、男女交際の仲になりました。
依頼者は、当該男性との関係を続ける中で、当該男性との間の子を妊娠し、出産しました。
子が生まれた後も関係を継続していたところ、当該男性の妻がこのことを知ることとなり、妻が弁護士を立て、慰謝料300万円の請求がなされました。
依頼者である既婚者の男性が、配偶者以外の女性と同棲をしていたところ、依頼者側の事情で同棲生活を解消したところ、当該女性から婚約破棄の慰謝料等として500万円を超える請求がなされた事案において、婚約の不成立などを争って減額交渉を行った結果、50万円で示談となったケース
内縁関係婚約破棄慰謝料依頼者である男性には妻がいましたが、職場で知り合った女性と交際関係になり、同棲するようになりました。同棲生活は数年に上りましたが、ある時から依頼者が体調を崩すようになりました。依頼者は、当該女性が献身的に看護してくれるような様子ではなかったことから、同棲生活を解消し、病院に入院しました。すると、後日、弁護士を通じて当該女性から連絡がありました。その内容は、婚約関係の一方的な破棄に基づく慰謝料として300万円、同棲中に当該女性が依頼者に代わって立て替えた賃料相当額として数百万円、合計で500万円を超える請求(しかも一部請求)をするものでした。高額な請求に依頼者は困惑し、弁護士にご相談を頂きました。
妊娠中絶をきっかけとして、交際相手の女性から100万円を超える慰謝料の請求や、職場への押しかけを告げられている状況において、弁護士が窓口対応し、請求金額を減額した上で、交際関係を終了するという内容で合意したケース
慰謝料男女問題依頼者である男性は、共通の趣味をきっかけに相手方である女性と知り合い、交際関係に発展しました。二人は婚姻していませんでしたが、ある時当該女性の妊娠が発覚しました。二人で話して中絶することにしましたが、妊娠・中絶の一連の流れをきっかけとして、両者の間で対立が生じるようになりました。感情が高ぶった相手方からは、慰謝料として150万円を請求されるとともに、慰謝料の支払いや謝罪等に誠実に応じない場合は、依頼者の職場に行くなどと告げられるようにもなりました。
当初は依頼者本人で対応されていましたが、もはや自分だけでは対応しきれないと考え、弁護士にご相談を頂きました。
独身であると偽っていた男性に対して、貞操権侵害により慰謝料を請求し、総額300万円(分割払い)で示談したケース
慰謝料男女問題貞操権侵害依頼者である女性は、相手方である男性と、10年を超える期間にわたり男女交際していました。当該男性は出会ったときから独身と称しており、交際期間中、何度も男性から依頼者に対して、結婚をほのめかす発言をしていました。
しかし、当該男性のフェイスブックの投稿内容等から、依頼者は当該男性が結婚しており、子どももいるのではないかと疑い、当該男性を質しましたが、男性はいずれも否定しました。
それでも、当該男性に対する疑念があったため、既婚者であることが判明した時には慰謝料請求をすることを前提に、弁護士にご相談を頂きました。
妻が小学生の子供を連れて夫と別居したところ、夫が子の監護者指定及び子の引渡しの審判を申立てた事案において、従前の監護状況、監護補助者、将来に向けての監護方針等についての主張を尽くした結果、妻を監護者と指定する内容で調停が成立したケース
別居子の引渡し監護者指定親権離婚依頼者(妻・30代・兼業主婦)と夫は、婚姻期間10年以上の夫婦であり、両者の間には子供が1人(長男・小学生)いました。子供が生まれたことをきっかけとして、依頼者は仕事を辞めて主婦となりましたが、依頼者の収入がなくなったことについて、夫婦間で見解の相違が生じました。そこから、生活費をめぐって夫婦間で諍いが生じるようになり、夫婦関係が希薄なものとなりました。依頼者は、この状況に絶えかね、ある日、依頼者と子供の2人で出掛ける用事を済ませた後、そのまま、夫のいる家に戻らず、子供と一緒に依頼者の実家に行きました。
そうしたところ、別居後間もなく、夫より、家庭裁判所に対し、子の監護者指定及び子の引渡しの審判が申し立てられました。
依頼者は、審判手続きの対応に困り、ご相談を頂きました。