依頼者(妻・30代・専業主婦)と夫は、婚姻期間1年未満の夫婦であり、婚姻して数か月後に子供(男の子)が生まれました。しかし、子育ての分担に関して夫婦間で見解の相違が生じたことや、喧嘩となった際、夫が依頼者を罵るような言動に及んだこと、夫の実家で同居生活をするのか否かで見解が対立したなどの理由により、夫婦仲が険悪となり、依頼者が子供を連れて依頼者の実家に帰る形で別居となりました。
別居後、夫は、戻ってきてほしい、離婚したくないということを訴えていました。しかし、依頼者は、離婚の意思が固く、離婚に向けて進めていきたいということで、ご相談を頂きました。
生後数か月の子供がいる状態で別居となり、妻から夫に対して離婚請求をしたところ、夫は離婚拒否、離婚するなら親権を取りたいと主張していたところ、弁護士による代理協議の結果、妻を親権者とする内容で協議離婚が成立したケース
ご相談の概要
解決に向けた活動
依頼者より、夫は離婚を望んでいないこと、離婚するしかないのであれば親権は譲らないということを主張していると伺いました。そこで、弁護士から夫に対し、婚姻期間や現在の子供の監護状況等に鑑み、離婚訴訟となった場合、依頼者の離婚請求が認められる公算が高いとともに、親権者も母親である依頼者と指定される公算が高いことを通知しました。他方で、離婚及び親権について依頼者の主張を受け入れて頂くということであれば、その他の条件は相談可能であることも示唆しました。これに対して、夫から返答はありましたが、離婚はしたくない(離婚原因はない)、子供は自分が育てたいという主張が示され、基本的に回答内容は変わりませんでした。
双方で見解・主張の歩み寄りがなければ、平行線となり、離婚調停にまで発展する状況となりました。もっとも、依頼者は、早期の離婚成立を希望されたことから、夫からの回答を受けて、再度通知をしました。内容としては、訴訟となった場合、依頼者の離婚請求や親権者指定の申立てが認められる公算が高いことについて、具体的な事情を交えながら主張しました。また、離婚と親権以外の離婚条件についても具体的に示し、双方にとって意味のある離婚条件であるとの説明をしました。そうしたところ、再度夫から回答がありました。やはり、望まぬ離婚に対する思いや不満は拭えない様子でしたが、結論的には、弁護士が提示した離婚条件に応じるというものでした。
これを受け、事前に提示した離婚条件を離婚協議書に表現し、双方で内容の確認を行い、離婚協議書の取り交わしを行いました。離婚調停に至ることなく、依頼者を親権者とする内容で、協議離婚が成立しました。
解決のポイント
依頼者は、一貫して早期の離婚と子供の親権を希望されており、優先順位が明確であったことから、この優先順位を意識しながら、夫に対して離婚条件を提示しました。夫からはそれなりの反発もありましたが、結果的には当方が提示した離婚条件を受け入れる格好となったため、離婚調停に至ることなく、離婚協議で解決することができました。
調停離婚を目指すべきか、協議離婚の余地があるか否かは、争点の内容や、当事者のご希望内容(優先度合)等によって変わってきます。どの離婚方法がいいかお悩みの方は、京浜蒲田法律事務所の弁護士にご相談ください。
その他の解決事例
妻が無断で子を連れて別居したことから、夫(依頼者)が監護者指定・子の引渡しの審判を申し立てたところ、審理の結果、妻が監護者として適格であると判断され、面会交流で合意したケース
監護者指定面会交流依頼者(会社員)と妻は、婚姻歴約9年の夫婦であり、子供が1人(小学校4年生)いました。夫婦は、性格の不一致や性的不調和等を理由に関係が悪くなり、最低限の事務連絡をラインでやり取りする以外は会話もない状況でした。
ある日、家族3人で自宅にいたところ、依頼者は用事があったため一人で外出しました。用事を済ませて家に帰る途中、妻より、「別居します。子どもも連れていきます」という趣旨のラインが送られてきました。依頼者が自宅に戻ると、既に妻と子供はおらず、両名の身の回りの荷物もなくなっていました。その翌日には、妻の代理人弁護士から連絡があり、離婚調停等を申し立てたとのことでした。
依頼者は何とか子供を取り返したいと思い、ご相談を頂きました。
依頼者と婚約関係にあった男性から、依頼者の生い立ちや国籍を理由に婚約を破棄された事案において、示談交渉が決裂し、訴訟提起したところ、120万円で和解となったケース
婚約破棄男女問題依頼者(女性・20代)と相手方の男性(20代)は、数年にわたり同棲し、交際関係を継続していました。依頼者は外国籍であり、また、元配偶者との間に子供がいましたが、当該男性はこれらを理解した上で、交際していました。双方の両親に対して将来婚姻する旨の挨拶も済ませ、当該の男性の実家で、男性の両親等と生活をともにすることになりました。
しかし、ある日、当該男性の親から、突然、依頼者の外国籍(さらには当該外国での生活状況)や、子供の存在を引き合いに出し、婚姻することは許さないと告げられてしまいました。依頼者としては、当該男性に助けを求める他ない状況でしたが、当該男性は依頼者を庇うどころか、親を裏切ることはできないとして、婚約は破談となってしまいました。
依頼者は、当該男性(及びその親)を許すことができないとして、ご相談を頂きました。
有責配偶者である夫から妻に対して離婚訴訟を提起し、夫の離婚請求が認められたケース
不貞慰謝料財産分与離婚依頼者(夫・50代・会社員[営業職])と妻(50代・専業主婦)は、婚姻期間約30年を超える夫婦です。子供が3人いますが(長男、二男及び長女)、いずれも成人し、かつ経済的にも自立している状況でした。婚姻後間もない時期から、依頼者は、妻がヒステリーであると感じ、生活費(婚姻費用)等を巡って夫婦喧嘩となることも多い状況でした。そうした状況の中、依頼者の身内に不幸があったところ、このことに関して夫婦で大喧嘩となり、これを決定機として、夫婦は、同じ家でも両者が顔を合わせない状況となり、いわゆる家庭内別居の状況となりました。それから数ヶ月以内のうち、依頼者は別の女性と不貞関係となり、妻の知るところとなりました。
家庭内別居の状態が5年以上経過し、子供たちもそれぞれ自立したこともあり、依頼者は妻に対して離婚を求めました。しかし、妻は、離婚協議段階でも、離婚調停段階でも、一貫して離婚を拒否したことから、離婚実現に向けて、ご相談を頂きました。
妻(依頼者)が財産分与として約2800万円の給付を受ける内容で和解離婚が成立したケース
別居親権財産分与離婚時年金分割養育費依頼者(40代妻)と夫は、婚姻歴10年以上の夫婦です。依頼者に連れ子が2人いたところ、婚姻に伴い、連れ子と夫は養子縁組をしました。また、依頼者と夫の間に子供が1人いました。依頼者は、夫の子らに対する暴力や嫌がらせ、威圧的な態度といったモラルハラスメントにより、夫に対して恐怖心を抱くようになり、夫を前にすると体の震えが起きるような状態となったことから、依頼者が家を出る形で別居しました。
別居後間もない頃に、依頼者自身で離婚調停を申し立てましたが、夫が離婚に応じなかったため、不成立となりました。
別居後数年が経過し、依頼者の「離婚したい」という気持ちは変わることはなく、今度こそ離婚したいということでご相談を頂きました。
妻が長女を連れて別居し、外国籍の夫に対して離婚調停を申し立て、子供の親権は依頼者、養育費も妻が請求した金額で合意し、調停離婚が成立したケース
別居親権離婚面会交流養育費依頼者(妻・30代・兼業主婦[事務職])と夫は婚姻歴4年以上の夫婦であり、子供が1人(長女・3歳)いました。また、夫は外国籍であり、夫婦で会話をする際は、基本的に英語でした。子供の育て方、子供の教育方針を巡って夫婦で対立が生じるようになり、日が経つに連れて、その対立がより深くなりました。そのため、依頼者が子供を連れて家を出る形で別居となりました。もっとも、別居後、子供は夫の下で宿泊をするなど、面会交流は頻繁に行われていました。
依頼者は、夫との離婚を希望する他、子供の親権を最優先としていました。これに対し、夫も子供に対して愛情を持っており、自分の下で子供を育てたいと希望したことから、離婚協議は停滞しました。そこで、離婚に向けて進めたいということで、ご依頼を頂きました。