依頼者(妻・30代・専業主婦)と夫は、婚姻期間1年未満の夫婦であり、婚姻して数か月後に子供(男の子)が生まれました。しかし、子育ての分担に関して夫婦間で見解の相違が生じたことや、喧嘩となった際、夫が依頼者を罵るような言動に及んだこと、夫の実家で同居生活をするのか否かで見解が対立したなどの理由により、夫婦仲が険悪となり、依頼者が子供を連れて依頼者の実家に帰る形で別居となりました。
別居後、夫は、戻ってきてほしい、離婚したくないということを訴えていました。しかし、依頼者は、離婚の意思が固く、離婚に向けて進めていきたいということで、ご相談を頂きました。
生後数か月の子供がいる状態で別居となり、妻から夫に対して離婚請求をしたところ、夫は離婚拒否、離婚するなら親権を取りたいと主張していたところ、弁護士による代理協議の結果、妻を親権者とする内容で協議離婚が成立したケース
ご相談の概要
解決に向けた活動
依頼者より、夫は離婚を望んでいないこと、離婚するしかないのであれば親権は譲らないということを主張していると伺いました。そこで、弁護士から夫に対し、婚姻期間や現在の子供の監護状況等に鑑み、離婚訴訟となった場合、依頼者の離婚請求が認められる公算が高いとともに、親権者も母親である依頼者と指定される公算が高いことを通知しました。他方で、離婚及び親権について依頼者の主張を受け入れて頂くということであれば、その他の条件は相談可能であることも示唆しました。これに対して、夫から返答はありましたが、離婚はしたくない(離婚原因はない)、子供は自分が育てたいという主張が示され、基本的に回答内容は変わりませんでした。
双方で見解・主張の歩み寄りがなければ、平行線となり、離婚調停にまで発展する状況となりました。もっとも、依頼者は、早期の離婚成立を希望されたことから、夫からの回答を受けて、再度通知をしました。内容としては、訴訟となった場合、依頼者の離婚請求や親権者指定の申立てが認められる公算が高いことについて、具体的な事情を交えながら主張しました。また、離婚と親権以外の離婚条件についても具体的に示し、双方にとって意味のある離婚条件であるとの説明をしました。そうしたところ、再度夫から回答がありました。やはり、望まぬ離婚に対する思いや不満は拭えない様子でしたが、結論的には、弁護士が提示した離婚条件に応じるというものでした。
これを受け、事前に提示した離婚条件を離婚協議書に表現し、双方で内容の確認を行い、離婚協議書の取り交わしを行いました。離婚調停に至ることなく、依頼者を親権者とする内容で、協議離婚が成立しました。
解決のポイント
依頼者は、一貫して早期の離婚と子供の親権を希望されており、優先順位が明確であったことから、この優先順位を意識しながら、夫に対して離婚条件を提示しました。夫からはそれなりの反発もありましたが、結果的には当方が提示した離婚条件を受け入れる格好となったため、離婚調停に至ることなく、離婚協議で解決することができました。
調停離婚を目指すべきか、協議離婚の余地があるか否かは、争点の内容や、当事者のご希望内容(優先度合)等によって変わってきます。どの離婚方法がいいかお悩みの方は、京浜蒲田法律事務所の弁護士にご相談ください。
その他の解決事例
妻が夫の借金や暴言、暴力によってうつ病を患った事案において、夫から離婚調停が申し立てられ、120万円弱の支払いを受ける内容で調停離婚が成立したケース
DV別居慰謝料離婚依頼者(妻・20代・専業主婦)と夫は婚姻歴約7年の夫婦であり、子供はいませんでした。婚姻同居生活中、夫の言っていることがころころ変わることに依頼者は悩んでいました。また、夫が依頼者に無断で借金をしていた他、夫婦喧嘩となった際、夫に馬乗りされて平手打ちされるという暴力や、「死ね」等の暴言を言われました。
こうしたことが重なり、依頼者はうつ病を患い、精神的に追い詰められてしまいました。その様子を見た依頼者の両親が心配し、依頼者を実家に戻す形で別居となりました。
依頼者は、DVや暴言をした夫との離婚を求めるとともに、慰謝料を請求したいが、夫に対する恐怖心があるということで、ご相談を頂きました。
依頼者である女性が、既婚者である男性と不貞関係に及び、当該男性の妻から慰謝料200万円を請求された事案において、減額交渉を行った結果、求償放棄、接触禁止の約定をすることを条件として、20万円に減額する内容で示談したケース
不貞慰謝料別居依頼者である女性は、既婚者である男性(夫)と不貞関係に及びました。ある日、当該男性の妻が当該男性の携帯電話の内容を確認したことがきっかけで、依頼者と当該男性の不貞関係が明らかとなりました。不貞関係が発覚をきっかけとして、当該男性と妻は別居するに至りました。後日、弁護士を通じて、妻から依頼者に対して、不貞慰謝料として200万円の請求がなされました。ご自身ではどのように対応したらいいか分からないということで、ご依頼者からご相談を頂きました。
夫から離婚調停を求められ、養育費算定表より低い金額や、婚姻生活で生じた債務について負担を求められたのに対し、養育費について算定表に基づく金額、婚姻生活で生じた債務について負担をしない形で調停離婚となったケース
別居親権財産分与離婚面会交流養育費依頼者(妻・30代・兼業主婦[看護師])と相手方(夫)の間には子供が2人(小学生の長女、幼稚園の二女)がいましたが、相手方の粗暴な性格、言葉遣いが荒い、さらに子供を平手打ちにするなど、子供に手を上げることなどが原因で、夫婦関係が悪化しました。挙句の果てには、相手方が、住宅ローンで購入した自宅の鍵をかけ、依頼者は子供が中に入れないようにしてしまいました。そのため、必然的に夫婦は別居となりました。
別居後、住宅ローン付の自宅は売却することになり、買い手がつき、この点は問題解決となりました。
しかし、子供2人の養育費や、相手方が、婚姻後に購入した自動車のローンや、出産に係る費用等の債務の折半を強固に求めてきたことから、離婚協議は進展しませんでした。
その後、相手方から離婚調停を申し立ててきたことから、調停代理としてご依頼を頂きました。
独身であると偽っていた男性に対して、貞操権侵害により慰謝料を請求し、総額300万円(分割払い)で示談したケース
慰謝料男女問題貞操権侵害依頼者である女性は、相手方である男性と、10年を超える期間にわたり男女交際していました。当該男性は出会ったときから独身と称しており、交際期間中、何度も男性から依頼者に対して、結婚をほのめかす発言をしていました。
しかし、当該男性のフェイスブックの投稿内容等から、依頼者は当該男性が結婚しており、子どももいるのではないかと疑い、当該男性を質しましたが、男性はいずれも否定しました。
それでも、当該男性に対する疑念があったため、既婚者であることが判明した時には慰謝料請求をすることを前提に、弁護士にご相談を頂きました。
妻が妊娠中に夫から暴力(DV)を受け、骨折をした事案において、離婚調停を申し立て、慰謝料を含む解決金約150万円の支払いを受ける内容で、調停離婚が成立したケース
DV慰謝料親権離婚依頼者(妻・30代・専業主婦)と夫は、婚姻歴1年未満の夫婦であり、婚姻後間もなく、子供が生まれました(男の子)。しかし、夫は、自身の思い通りにいかないことや、何か気に入らないことがあると、妻である依頼者に対して、「殺すぞ」等の暴言を吐きました。また、依頼者が妊娠中、家庭内のことで喧嘩となった際、依頼者は、夫に胸ぐらを掴まれた状態で壁に打ち付けられる等のDV(ドメスティックバイオレンス)を受け、骨折の被害を受けました。こうしたことを受け、依頼者は、夫と一緒に生活することはできないと考え、子供を連れて依頼者の実家に戻る形で別居しました。
別居後、依頼者は夫に対して離婚を求めましたが、夫は夫婦関係の修復を希望したため、協議が進展しませんでした。依頼者よりも夫の方が弁が立ち、また、過去にDVもあったことから、弁護士介入をご希望され、ご相談頂きました。