京浜蒲田法律事務所

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別居生活が長期間に及び、子供も成人して自立したにもかかわらず、夫婦間での離婚協議が進展しなかった状況において、弁護士が介入し、離婚調停に至ることなく、協議離婚が成立したケース

ご相談の概要

依頼者(夫・50代・会社役員)と相手方(妻)には、子供2人がいましたが、子供の教育方針や義理の両親との関係等をめぐって夫婦関係が悪化し、相手方だけが家を出て行く形で別居となりました。別居となった後、依頼者は、男手一つで子供2人を育て、教育費等を負担していました。
別居期間は8年以上に及び、依頼者の子育ての甲斐もあって、子供2人は成人し、自立しました。これを受け、依頼者は、相手方との協議離婚の話を進めるべく、相手方との連絡を試みました。しかし、相手方の反応が非常に鈍く、かつ遅いことに加えて、財産分与といった話があるのではないかといった主張がなされたことから、夫婦間の協議は進展しませんでした。そこで、依頼者だけでの対応に限界を感じ、ご相談を頂きました。

解決に向けた活動

相手方の反応が鈍く、かつ遅いということであったため、最初から離婚調停を申し立てることも考えましたが、反応が全くないという訳でもなかったことから、早期解決を目指して、協議離婚交渉を行いました。
弁護士から相手方に対して離婚請求をするに当たり、まず、本件の事情では民法上の離婚事由が認められることは明白であることを通知しました。また、相手方が財産分与等の主張をしていたことに対し、別居期間中、依頼者は、男手一つで子供2人の生活費や教育費等を多く負担していたことから、離婚を巡る紛争が長期化する場合、依頼者から相手方に対して負担を求めなければならなくなる可能性があることを通知しました。
この通知に対し、やはり相手方の反応は鈍く、連絡がつかない日が続きました。それでも、とある日に相手方から連絡があり、離婚自体は承認する旨の連絡がありました。また、財産分与についても、依頼者が子供2人について多くの費用を負担してきたことを受け、相手方は財産分与に固執することはしませんでした。
協議離婚の方向性について大筋で合意に至ったことから、夫婦は協議離婚すること、夫婦間には財産分与や慰謝料の債権債務がないことを確認すること等を内容として離婚協議書を作成しました。この協議書に対する相手方の対応も決して早いとは言えませんでしたが、一定期間経過した後に、相手方の署名捺印がなされた状態の離婚協議書が返送されました。
これを受け、依頼者において離婚届を提出し、協議離婚成立となりました。

解決のポイント

弁護士が介入する前、依頼者から何度も離婚の打診をしていましたが、相手方の連絡が円滑にいかず、協議が一向に進展しなかったことから、弁護士による通知が功を奏したと言えます。財産分与の請求を固持された場合、紛争が長期化する可能性もありましたが、依頼者の負担状況を説明することで、財産分与について問題となることなく解決となり、紛争の長期化を回避することができました。
相手方に離婚請求の通知をしてから協議離婚成立に至るまで、約3ヶ月間で解決となりました。

その他の解決事例

生後1年未満の子供がいる夫婦について、面会交流を機に夫が子供の返還を拒否した事案において、妻(依頼者)より即時に監護者指定・子の引渡しを申し立て、無事子供の引渡しが実現されたケース

依頼者(妻・30代)と夫(30代)は、婚姻歴約1年の夫婦であり、生後1年未満の子供(女の子)がいました。夫には粗暴な面があり、気に入らないことがあると、怒りに任せて妻を叩くなどしていました。また、依頼者が生後1年未満の子供の育児に追われる中、夫は日付が変わっても帰ってこず、帰りが遅くなるという事前の連絡もないという状況が続きました。これによって、依頼者は夫を信用することができなくなり、子供を連れて、遠方の実家に帰りました。そうしたところ、夫より、もう一度子供に会わせてほしいという連絡がありました。依頼者はこれに応じ、子供を連れて夫と会い、数日後に子供を返すという約束で、子供を引き渡しました。しかし、子供を返す当日、夫は姿を見せませんでした。依頼者が夫に対して約束が違うと申し向けたところ、夫は、子供の親権を譲らないと主張し、子供の引渡しを拒否しました。依頼者は困惑し、弁護士にご相談を頂きました。

長年内縁関係が続いた後、夫の入院をきっかけとして妻(依頼者)に対して内縁関係の解消が求められたため、財産分与等を求めて交渉を行った結果、内縁関係の解消に伴う解決金として夫から1800万円の支払いを受けるとともに、同居していた家について相当期間の明渡猶予を認める内容で合意したケース

依頼者(60代女性)と相手方の男性は、十数年にわたって内縁関係(事実婚関係)にあり、依頼者は、当該男性が賃借人の物件に住み、依頼者の家族も交えた交流をしていました。しかしある時、当該男性は体調不良を訴え、当該男性の実家に一時戻りました。その後当該男性は入院することになりましたが、当該男性の兄妹の思惑等もあり、一切会うことができなくなってしまいました。
依頼者は当該男性との内縁関係の継続を希望し、入院している当該男性と面会したいということで、ご相談を頂きました。

独身であると偽っていた男性に対して、貞操権侵害により慰謝料を請求し、総額300万円(分割払い)で示談したケース

依頼者である女性は、相手方である男性と、10年を超える期間にわたり男女交際していました。当該男性は出会ったときから独身と称しており、交際期間中、何度も男性から依頼者に対して、結婚をほのめかす発言をしていました。

しかし、当該男性のフェイスブックの投稿内容等から、依頼者は当該男性が結婚しており、子どももいるのではないかと疑い、当該男性を質しましたが、男性はいずれも否定しました。

それでも、当該男性に対する疑念があったため、既婚者であることが判明した時には慰謝料請求をすることを前提に、弁護士にご相談を頂きました。

依頼者である男性が交際相手の女性との入籍前に、当該女性が別の男性と肉体関係を持っていたことが判明したため、当該男性に対して損害賠償請求を請求したところ、50万円の損害賠償を受ける内容で示談したケース

依頼者(男性)は、数年間交際した女性と婚姻の約束をしていましたが、入籍直前で、当該女性が別の男性と肉体関係を持っていることが発覚しました。依頼者は激しく動揺し、婚姻を破談にするか悩みましたが、当該女性は不貞の事実を素直に認め、謝罪したことから、当該女性とは予定どおり婚姻しました。
しかし、浮気相手である当該男性については、依頼者の存在を知りながら不貞の関係を続けていたことから、許すことはできないということで、弁護士にご相談を頂きました。

妻が小学生の子供を連れて夫と別居したところ、夫が子の監護者指定及び子の引渡しの審判を申立てた事案において、従前の監護状況、監護補助者、将来に向けての監護方針等についての主張を尽くした結果、妻を監護者と指定する内容で調停が成立したケース

依頼者(妻・30代・兼業主婦)と夫は、婚姻期間10年以上の夫婦であり、両者の間には子供が1人(長男・小学生)いました。子供が生まれたことをきっかけとして、依頼者は仕事を辞めて主婦となりましたが、依頼者の収入がなくなったことについて、夫婦間で見解の相違が生じました。そこから、生活費をめぐって夫婦間で諍いが生じるようになり、夫婦関係が希薄なものとなりました。依頼者は、この状況に絶えかね、ある日、依頼者と子供の2人で出掛ける用事を済ませた後、そのまま、夫のいる家に戻らず、子供と一緒に依頼者の実家に行きました。

そうしたところ、別居後間もなく、夫より、家庭裁判所に対し、子の監護者指定及び子の引渡しの審判が申し立てられました。

依頼者は、審判手続きの対応に困り、ご相談を頂きました。

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