京浜蒲田法律事務所

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婚姻40年超えの夫婦が、離婚協議が進展しないまま長期の別居状態続いている場合において、妻の代理人として弁護士介入した後、協議が進展し、協議離婚が成立したケース

ご相談の概要

依頼者(妻・60代・専業主婦)と夫(70代)は、婚姻期間40年を超える夫婦であり、子供(長女)が1人いました。長きにわたる婚姻期間において、夫の自己中心的な性格、依頼者や長女に対する無関心さ等を理由として、夫婦間での愛情・信頼関係が喪失しました。その結果、依頼者が単身で家を出る形で別居し、夫婦別居の状態が10年以上続きました。依頼者は、一貫して離婚を求めていましたが、夫はまともに取り合ってくれなかったことから、離婚協議は進展しませんでした。
そこで、弁護士が介入することで、停滞している離婚協議を進めたいというご希望を頂き、ご依頼となりました。

解決に向けた活動

別居状況からして、離婚訴訟となった場合には離婚が認容される可能性は十分にあると感じたことから、その旨を夫に通知するとともに、財産分与として婚姻後に購入した夫婦共有名義の自宅(夫及び長女が居住)の売却清算、及び離婚時年金分割を求めました。これに対し、夫は、代理人を通じて、離婚自体は否定しないものの、長女が疾患を有すること等の理由から、自宅は売却せずに住み続けたい、年金分割も否定はしないものの、通常の0.5の按分割合を下げてもらいたいことなどを訴えました。この夫の気持ちを受け、依頼者は、自宅は売却せずに夫と長女が居住することを受け入れました。そのため、一定の交換条件を付した上で、自宅は夫名義とすることを承諾するとともに、年金分割については、0.5の按分割合から修正すべき事情はないということを再度通知しました。そうしたところ、夫から、再度年金分割について修正の余地がないかとの申し出がありましたが、夫婦間の事情を補足的に説明・主張したところ、最終的に、0.5の分割割合とすることに承諾しました。
離婚条件について大筋合意となったことから、弁護士において公正証書の原案を作成しました。お互いが原案の内容を確認した上で、他の必要書類も揃えた上で、公証役場に提出しました。その後、双方の弁護士が公証役場に赴き、正式に公正証書を作成し、協議離婚が成立しました。最初に夫に対して離婚を求める旨の通知をしてから、約4ヶ月で解決となりました。

解決のポイント

本件では、夫婦共有名義の不動産の処理をどのようにするかで、夫婦の見解が対立することが予想されました。もっとも、夫の意見を受け、依頼者において冷静に判断して頂いたおかげで、そこまで紛糾することなく、離婚協議が進展していきました。
本件のように、当事者のみの協議では、感情がぶつかり合って理性的な話ができない、あるいはどちら一方がまともに取り合おうとしない(はぐらかす)等によって、離婚協議が進展しないということも珍しくありません。そのような場合、弁護士が、第三者的視点を持ちながらご本人の代理人として介入し、離婚条件を明示することによって、停滞していた協議が進みだすということもあります。離婚協議が進まずお悩みの方は、ご自身で抱え込まずに、京浜蒲田法律事務所の弁護士にお任せください。

その他の解決事例

婚姻をしていない男性との間に生まれた子につき、女性(依頼者)から当該男性に対して認知及び養育費の請求を行ったところ、子と当該男性の生物学的父子関係がほぼ100%認められることを背景に、養育費の一括払いがなされたケース

依頼者である女性は、同じ職場で働く男性と男女交際していたところ、ある時、子を妊娠していることが分かりました。依頼者と当該男性の間に法律上の婚姻関係は無く、その子は婚外子でしたが、依頼者は、その子が当該男性の子であることを確信しました。依頼者が当該男性に対して妊娠の事実を告げたところ、一時は、当該男性も一緒に子育てを頑張っていくという話になったことから、依頼者は出産を決意しました。ところが、子を出産後、一向に当該男性から認知をしてもらえず、挙句の果てに、連絡もつかない状態となってしまいました。そのため、当該男性の対応に怒りを感じた依頼者より、弁護士にご相談を頂きました。

依頼者である女性が、既婚者である男性と不貞関係に及び、当該男性の妻から慰謝料200万円を請求された事案において、減額交渉を行った結果、求償放棄、接触禁止の約定をすることを条件として、20万円に減額する内容で示談したケース

依頼者である女性は、既婚者である男性(夫)と不貞関係に及びました。ある日、当該男性の妻が当該男性の携帯電話の内容を確認したことがきっかけで、依頼者と当該男性の不貞関係が明らかとなりました。不貞関係が発覚をきっかけとして、当該男性と妻は別居するに至りました。後日、弁護士を通じて、妻から依頼者に対して、不貞慰謝料として200万円の請求がなされました。ご自身ではどのように対応したらいいか分からないということで、ご依頼者からご相談を頂きました。

妻から夫の不貞相手である女性に対して慰謝料請求訴訟を提起し、不貞関係が長期間に及んでいることや、当該女性の開き直りのような態度を指摘した結果、慰謝料として150万円の支払いを受ける内容で和解となったケース

依頼者(妻・40代・専業主婦)と夫(40代)の間には子供が2人(長男18歳、二男14歳)おり、長男及び二男とともに家族4人で生活していました。依頼者は、かねてより、夫に女性の影を感じていました。そこで、依頼者が夫の携帯電話を確認したところ、夫が依頼者以外の女性と不貞関係に及んでいることを疑わせるメールを発見しました。これに基づき依頼者が夫を問いただしたところ、5年以上にわたり、特定の女性と、当該女性の自宅や単身赴任先で不貞関係に及んでいることを自白しました。

当該女性は、依頼者が学生時代の時の知り合いであったことから、尚更依頼者は不貞行為を許容することができませんでした。子供達の存在や、依頼者の健康上の理由から、別居・離婚は困難であったことから、当該女性に対して慰謝料を請求すべく、ご依頼を頂きました。

依頼者が、既婚者である女性と不貞関係に及び、当該女性の夫から慰謝料450万円を請求されている状況において、当該請求金額が高額過ぎるとして減額交渉を行った結果、80万円に減額する内容で示談したケース

依頼者(男性・40代)は、夫がいる女性(妻)と不貞関係に及びました。依頼者、妻及び夫はいずれも学生時代の同級生であり、久々の再開をきっかけとして、不貞関係となりました。後日、不貞の事実が夫に発覚し、弁護士を通じて、夫から依頼者に対して、不貞慰謝料として450万円の請求がなされました。このような高額な慰謝料は支払えないとして、ご相談を頂きました。

婚姻40年超えの夫婦が、離婚協議が進展しないまま長期の別居状態続いている場合において、妻の代理人として弁護士介入した後、協議が進展し、協議離婚が成立したケース

依頼者(妻・60代・専業主婦)と夫(70代)は、婚姻期間40年を超える夫婦であり、子供(長女)が1人いました。長きにわたる婚姻期間において、夫の自己中心的な性格、依頼者や長女に対する無関心さ等を理由として、夫婦間での愛情・信頼関係が喪失しました。その結果、依頼者が単身で家を出る形で別居し、夫婦別居の状態が10年以上続きました。依頼者は、一貫して離婚を求めていましたが、夫はまともに取り合ってくれなかったことから、離婚協議は進展しませんでした。
そこで、弁護士が介入することで、停滞している離婚協議を進めたいというご希望を頂き、ご依頼となりました。

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