依頼者(夫・40代・会社員)と妻は、婚姻期間10年を超える夫婦であり、子供が2人いました(長女及び二女、いずれも小学生)。依頼者は、妻との婚姻生活において、妻から心無い発言を受ける他、家事でちょっとした失敗をした際に妻から嫌味を言われたり、嫌がらせをされたこと等が積み重なり、妻を一緒に生活することが苦しくなっていきました。仕事の都合で、依頼者のみ単身赴任することになりましたが、その単身赴任先で、依頼者は別の女性と不貞の関係となり、後々妻もこのことを知ることとなりました。
妻と一緒にいることはできないという思いが変わらなかったため、依頼者は妻に対して離婚を切り出しましたが、取り合ってもらえませんでした。そこで、何とか離婚したいということで、ご依頼を頂きました。
有責配偶者である夫から妻に対して協議離婚を要請し、相当程度の経済的補償をする内容で、協議離婚が成立したケース
ご相談の概要
解決に向けた活動
依頼者が不貞関係に及んでおり、このことを妻も知っていること、子供2人の年齢等から見て、離婚訴訟となった場合、いわゆる有責配偶者の評価を受け、離婚請求認容のハードルはかなり高くなる可能性がありました。
そこで、協議離婚交渉で着手することにしました。子供が小学生ということもあり、妻は離婚を拒否することが予想されたことから、依頼者と事前に相談の上、経済面では相当程度の補償をする内容で離婚を求めることにしました。具体的には、養育費はいわゆる算定表に基づく金額であるものの、子供が22歳に達した後の3月まで払う内容としました。また、財産分与について、妻や子供が住むマンション(住宅ローン付)や車、生命保険等の名義を妻に変更する等の内容を提案しました。あとは、不貞に係る慰謝料として相当額の支払いも提示しました。
この通知の後、妻本人と連絡を取りましたが、やはり、不貞をした依頼者からの離婚には納得できない、子供もいるので離婚後(特に離婚後数年間)の生活が不安であるなどとして、離婚には消極的でした。そのため、通知を送った後の一定期間は、協議が停滞しました。それでも、依頼者は離婚をご希望であったことから、離婚後の数年間について、経済的な補償を上乗せする方針にて、再度提案をしました。そうしたところ、妻にも弁護士が介入しました。従前どおり、離婚には消極的でしたが、相応の経済的補償が約束されるのであれば、離婚に合意する余地があるとの見解が示されました。その内容は、離婚後数年間の養育費の上乗せ、慰謝料額の上乗せ等、依頼者の経済的負担は決して軽くないものでしたが、依頼者が妻からの提示内容を受け容れると決断されたことから、離婚条件が大方整いました。その後、弁護士において公正証書の案を作成し、双方の弁護士が公証役場に出頭し、公正証書作成、協議離婚成立となりました。
解決のポイント
有責配偶者からの離婚請求について、最高裁判例では、原則としてその請求は認められず、例外的に、別居期間が長期であることや、未成熟子がいないこと、精神的・経済的に苛酷にならないことといった要件を満たす場合に限り、離婚請求が認められるとされています。
本件では、協議離婚で解決となったケースですが、有責配偶者からの離婚訴訟で離婚となった実績もあります。同じような境遇でお悩みの方は、京浜蒲田法律事務所の弁護士にご相談ください。
その他の解決事例
依頼者が、既婚者である女性と不貞関係に及び、当該女性の夫から慰謝料450万円を請求されている状況において、当該請求金額が高額過ぎるとして減額交渉を行った結果、80万円に減額する内容で示談したケース
不貞慰謝料依頼者(男性・40代)は、夫がいる女性(妻)と不貞関係に及びました。依頼者、妻及び夫はいずれも学生時代の同級生であり、久々の再開をきっかけとして、不貞関係となりました。後日、不貞の事実が夫に発覚し、弁護士を通じて、夫から依頼者に対して、不貞慰謝料として450万円の請求がなされました。このような高額な慰謝料は支払えないとして、ご相談を頂きました。
妻の不貞が原因で離婚した夫(依頼者)が、不貞相手の男性に慰謝料を請求し、300万円一括払いという内容で示談したケース
不貞慰謝料別居離婚依頼者(夫・30代・会社員)と妻は婚姻歴8年弱の夫婦であり、子どもが2人(7歳、5歳)いました。
コロナ禍で外出自粛要請がある中、妻の外出頻度は多くなり、帰りの時間も終電や深夜での帰宅が多くなりました。また、家にいる時も、妻は一人でイヤホンをして台所に籠りがちになりました。依頼者が妻の荷物を整理していたところ、女性用の避妊具を発見しました。
ある時、依頼者と子ども達が既に就寝していたところ、妻が家に帰ってきて、ドア越しに妻が電話で誰かと話している声が聞こえました。その内容は「愛してる」等といったものでした。それを聞いた依頼者は、たまらず妻を問いただしたところ、飲食店で知り合った男性と不貞関係にあることを自白しました。
不貞が発覚したことにより、夫婦関係の修復は不可能な状態となり、夫婦は離婚しました。
他方、依頼者は、不貞相手の男性が許せないということで、不貞慰謝料請求のご依頼を頂きました。
妻から財産分与として3000万円を超える退職金の2分の1相当額を請求されたのに対し、 子どもの教育費のための借入れ分は退職金から控除すべきであるなどと主張し、この主張が受け容れられる形で調停離婚が成立したケース
別居年金分割親権財産分与離婚養育費依頼者(夫・50代・会社員)と妻は婚姻歴20年以上の夫婦であり、子供が2人(長女、二女)いました。長女は大学生で成人しており、二女は高校生で未成年でした。夫婦は別居していませんでしたが、家の中で会話はなく、メールのやり取りだけであり、食事や寝室も別という家庭内別居の状態でした。また、夫婦間で既に離婚の話題が上がっていました。
依頼者は55歳で定年退職となり、退職一時金と年金で総額3000万円を超える金額を受給することになりました。その数か月後に、妻から離婚調停が申し立てられました。申立ての内容は、離婚の他に、二女の親権者は妻、養育費として相当額、財産分与、慰謝料、年金分割といったものでした。
特に退職金額が非常に高額のため、調停での対応についてご相談を頂きました。
依頼者が既婚男性と不貞関係となり、その配偶者から慰謝料300万円を請求された事案において、求償権を放棄すること等を前提に、50万円で示談したケース
不貞慰謝料男女問題依頼者は、飲み会で知り合った男性と親密になり、当該男性が独身であることを前提に、男女交際するようになりました。
しかし、ある日、依頼者と当該男性で一緒にいるところに、当該男性の妻が現れる事態が起こりました。その後、当該男性に確認したところ、結婚して既婚者であることを認めました。それだけでなく、妻との間に子どももいるということでした。
依頼者は、一旦は当該男性との関係を断ち切ろうとしましたが、当該男性と何回か連絡を取り合ううちに、再び関係を結ぶようになりました。
ところが、その関係も妻が知ることとなり、妻の弁護士から通知書が届き、慰謝料300万円の請求を受けました。
協議離婚した夫婦が、離婚時の公正証書で養育費の支払いについて合意していたところ、離婚後、夫(依頼者)に予期できない収入の減少が生じたことから、養育費減額調停を申し立て、減収後収入に応じた養育費の金額で再合意が成立したケース
離婚養育費(減額)依頼者(夫)と妻は婚姻歴数年の夫婦で、子供もいましたが、性格の不一致等が原因で協議離婚しました。親権者は妻でした。離婚時、当事者間の協議により、依頼者から妻に対し、当時の依頼者及び妻の収入に応じた養育費を支払うということで合意し、公正証書にまとめました。
離婚後、依頼者は、遅滞することなく月々の養育費を支払っていましたが、勤務先の業績悪化等の事情により、年々収入が減少していきました。これに伴い、過去に約束した養育費の負担が大きくなったことから、養育費の金額について見直しをしたいとのご希望で、ご相談を頂きました。