依頼者(夫・40代・会社員)と妻は、婚姻期間10年を超える夫婦であり、子供が2人いました(長女及び二女、いずれも小学生)。依頼者は、妻との婚姻生活において、妻から心無い発言を受ける他、家事でちょっとした失敗をした際に妻から嫌味を言われたり、嫌がらせをされたこと等が積み重なり、妻を一緒に生活することが苦しくなっていきました。仕事の都合で、依頼者のみ単身赴任することになりましたが、その単身赴任先で、依頼者は別の女性と不貞の関係となり、後々妻もこのことを知ることとなりました。
妻と一緒にいることはできないという思いが変わらなかったため、依頼者は妻に対して離婚を切り出しましたが、取り合ってもらえませんでした。そこで、何とか離婚したいということで、ご依頼を頂きました。
有責配偶者である夫から妻に対して協議離婚を要請し、相当程度の経済的補償をする内容で、協議離婚が成立したケース
ご相談の概要
解決に向けた活動
依頼者が不貞関係に及んでおり、このことを妻も知っていること、子供2人の年齢等から見て、離婚訴訟となった場合、いわゆる有責配偶者の評価を受け、離婚請求認容のハードルはかなり高くなる可能性がありました。
そこで、協議離婚交渉で着手することにしました。子供が小学生ということもあり、妻は離婚を拒否することが予想されたことから、依頼者と事前に相談の上、経済面では相当程度の補償をする内容で離婚を求めることにしました。具体的には、養育費はいわゆる算定表に基づく金額であるものの、子供が22歳に達した後の3月まで払う内容としました。また、財産分与について、妻や子供が住むマンション(住宅ローン付)や車、生命保険等の名義を妻に変更する等の内容を提案しました。あとは、不貞に係る慰謝料として相当額の支払いも提示しました。
この通知の後、妻本人と連絡を取りましたが、やはり、不貞をした依頼者からの離婚には納得できない、子供もいるので離婚後(特に離婚後数年間)の生活が不安であるなどとして、離婚には消極的でした。そのため、通知を送った後の一定期間は、協議が停滞しました。それでも、依頼者は離婚をご希望であったことから、離婚後の数年間について、経済的な補償を上乗せする方針にて、再度提案をしました。そうしたところ、妻にも弁護士が介入しました。従前どおり、離婚には消極的でしたが、相応の経済的補償が約束されるのであれば、離婚に合意する余地があるとの見解が示されました。その内容は、離婚後数年間の養育費の上乗せ、慰謝料額の上乗せ等、依頼者の経済的負担は決して軽くないものでしたが、依頼者が妻からの提示内容を受け容れると決断されたことから、離婚条件が大方整いました。その後、弁護士において公正証書の案を作成し、双方の弁護士が公証役場に出頭し、公正証書作成、協議離婚成立となりました。
解決のポイント
有責配偶者からの離婚請求について、最高裁判例では、原則としてその請求は認められず、例外的に、別居期間が長期であることや、未成熟子がいないこと、精神的・経済的に苛酷にならないことといった要件を満たす場合に限り、離婚請求が認められるとされています。
本件では、協議離婚で解決となったケースですが、有責配偶者からの離婚訴訟で離婚となった実績もあります。同じような境遇でお悩みの方は、京浜蒲田法律事務所の弁護士にご相談ください。
その他の解決事例
別居生活が長期間に及び、子供も成人して自立したにもかかわらず、夫婦間での離婚協議が進展しなかった状況において、弁護士が介入し、離婚調停に至ることなく、協議離婚が成立したケース
別居年金分割離婚依頼者(夫・50代・会社役員)と相手方(妻)には、子供2人がいましたが、子供の教育方針や義理の両親との関係等をめぐって夫婦関係が悪化し、相手方だけが家を出て行く形で別居となりました。別居となった後、依頼者は、男手一つで子供2人を育て、教育費等を負担していました。
別居期間は8年以上に及び、依頼者の子育ての甲斐もあって、子供2人は成人し、自立しました。これを受け、依頼者は、相手方との協議離婚の話を進めるべく、相手方との連絡を試みました。しかし、相手方の反応が非常に鈍く、かつ遅いことに加えて、財産分与といった話があるのではないかといった主張がなされたことから、夫婦間の協議は進展しませんでした。そこで、依頼者だけでの対応に限界を感じ、ご相談を頂きました。
依頼者である既婚者の男性が、配偶者以外の女性と同棲をしていたところ、依頼者側の事情で同棲生活を解消したところ、当該女性から婚約破棄の慰謝料等として500万円を超える請求がなされた事案において、婚約の不成立などを争って減額交渉を行った結果、50万円で示談となったケース
内縁関係婚約破棄慰謝料依頼者である男性には妻がいましたが、職場で知り合った女性と交際関係になり、同棲するようになりました。同棲生活は数年に上りましたが、ある時から依頼者が体調を崩すようになりました。依頼者は、当該女性が献身的に看護してくれるような様子ではなかったことから、同棲生活を解消し、病院に入院しました。すると、後日、弁護士を通じて当該女性から連絡がありました。その内容は、婚約関係の一方的な破棄に基づく慰謝料として300万円、同棲中に当該女性が依頼者に代わって立て替えた賃料相当額として数百万円、合計で500万円を超える請求(しかも一部請求)をするものでした。高額な請求に依頼者は困惑し、弁護士にご相談を頂きました。
夫婦が家庭内別居の状態で、当事者双方に弁護士が介入して離婚協議を行い、協議離婚が成立したケース
不貞慰謝料家庭内別居財産分与養育費依頼者(夫・40代・公務員)と妻は婚姻歴20年以上の夫婦であり、子供が2人いました(長男及び長女。長男は既に自立)。夫婦と長女は、依頼者名義のマイホームに住んでいましたが、夫婦間での会話が皆無に等しく、寝室も別、食事も別であるなど、家庭内別居の状態でした。また、依頼者が調べたところ、妻が仕事の同僚と旅行に行くと嘘をついたうえで、依頼者の以外の男性と一泊していることも判明しました。
依頼者は、妻との離婚や不貞慰謝料を考えましたが、夫婦間で離婚に向けた協議ができる状況ではなかったことから、弁護士にご相談を頂きました。
生後数か月の子供がいる状態で別居となり、妻から夫に対して離婚請求をしたところ、夫は離婚拒否、離婚するなら親権を取りたいと主張していたところ、弁護士による代理協議の結果、妻を親権者とする内容で協議離婚が成立したケース
別居親権離婚養育費依頼者(妻・30代・専業主婦)と夫は、婚姻期間1年未満の夫婦であり、婚姻して数か月後に子供(男の子)が生まれました。しかし、子育ての分担に関して夫婦間で見解の相違が生じたことや、喧嘩となった際、夫が依頼者を罵るような言動に及んだこと、夫の実家で同居生活をするのか否かで見解が対立したなどの理由により、夫婦仲が険悪となり、依頼者が子供を連れて依頼者の実家に帰る形で別居となりました。
別居後、夫は、戻ってきてほしい、離婚したくないということを訴えていました。しかし、依頼者は、離婚の意思が固く、離婚に向けて進めていきたいということで、ご相談を頂きました。
有責配偶者である夫から妻に対して協議離婚を要請し、相当程度の経済的補償をする内容で、協議離婚が成立したケース
不貞慰謝料別居財産分与離婚離婚時年金分割養育費依頼者(夫・40代・会社員)と妻は、婚姻期間10年を超える夫婦であり、子供が2人いました(長女及び二女、いずれも小学生)。依頼者は、妻との婚姻生活において、妻から心無い発言を受ける他、家事でちょっとした失敗をした際に妻から嫌味を言われたり、嫌がらせをされたこと等が積み重なり、妻を一緒に生活することが苦しくなっていきました。仕事の都合で、依頼者のみ単身赴任することになりましたが、その単身赴任先で、依頼者は別の女性と不貞の関係となり、後々妻もこのことを知ることとなりました。
妻と一緒にいることはできないという思いが変わらなかったため、依頼者は妻に対して離婚を切り出しましたが、取り合ってもらえませんでした。そこで、何とか離婚したいということで、ご依頼を頂きました。