依頼者(女性・20代)と相手方の男性(20代)は、数年にわたり同棲し、交際関係を継続していました。依頼者は外国籍であり、また、元配偶者との間に子供がいましたが、当該男性はこれらを理解した上で、交際していました。双方の両親に対して将来婚姻する旨の挨拶も済ませ、当該の男性の実家で、男性の両親等と生活をともにすることになりました。
しかし、ある日、当該男性の親から、突然、依頼者の外国籍(さらには当該外国での生活状況)や、子供の存在を引き合いに出し、婚姻することは許さないと告げられてしまいました。依頼者としては、当該男性に助けを求める他ない状況でしたが、当該男性は依頼者を庇うどころか、親を裏切ることはできないとして、婚約は破談となってしまいました。
依頼者は、当該男性(及びその親)を許すことができないとして、ご相談を頂きました。
依頼者と婚約関係にあった男性から、依頼者の生い立ちや国籍を理由に婚約を破棄された事案において、示談交渉が決裂し、訴訟提起したところ、120万円で和解となったケース
ご相談の概要
解決に向けた活動
婚約破棄を理由として損害賠償を求めるためには、破棄に正当性がないこと(不当破棄であること)が必要であるところ、依頼者から伺った事情を前提とする限り、不当破棄と認められる可能性は低くないと考えました。そこで、早期解決も期待して示談交渉から着手し、当該男性に対し、婚約の不当破棄(債務不履行)に基づく損害賠償請求(慰謝料請求)を行いました。ところが、当該男性は、弁護士を通じて、当事者双方が合意して関係を解消したものであるから、慰謝料等の支払いをすべき責任はないと主張しました。改めて確認したところ、解決金名目で若干支払いの余地はあるが、せいぜい30万円以下ということだったため、示談交渉は断念しました。
当方より訴訟提起し、上記の事情の他に、依頼者と当該男性は結婚式の式場見学も行っていたことから、法的な婚約関係は成立していたと主張しました。加えて、慰謝料以外に、式場予約のための資金や、婚姻に備えて転職したことによる収入の喪失等も主張しました。これに対し、当該男性は、示談交渉時と同様、当事者双方が合意して婚姻を延期したものであるから、慰謝料等の賠償責任は負わないと反論しました。双方が主張・立証を尽くす間、裁判所から和解の打診があり、同時並行で検討しましたが、被告は50万円が上限であるとのことだったため、和解は難航しました。その後、尋問手続きを行い、残すは判決のみとなった段階で、改めて裁判所から和解の打診がありました。内容は、当該男性による婚約の不当破棄であることを前提に、当事者の年齢、交際期間等に鑑み、当該男性が依頼者に対し、慰謝料(解決金)120万円を支払うというものでした。依頼者にとって悩ましい部分もありましたが、最終的にはこの内容を受け容れ、当該男性もこの内容を受け容れたため、和解成立で解決となりました。
解決のポイント
婚約破棄に基づく慰謝料請求(損害賠償請求)については、当事者間に法的に保護される婚約関係(又は内縁関係)が成立していたかどうか、相手方による婚約破棄に不当性があるか(正当な理由がないか)等が問題となることが多く、法律上の婚姻関係がある場合と比べて、独特の論点が生じます。婚約破棄や内縁関係の破棄についてお悩みの方は、京浜蒲田法律事務所の弁護士にご相談ください。
その他の解決事例
依頼者が、既婚者である女性と不貞関係に及び、当該女性の夫から慰謝料450万円を請求されている状況において、当該請求金額が高額過ぎるとして減額交渉を行った結果、80万円に減額する内容で示談したケース
不貞慰謝料依頼者(男性・40代)は、夫がいる女性(妻)と不貞関係に及びました。依頼者、妻及び夫はいずれも学生時代の同級生であり、久々の再開をきっかけとして、不貞関係となりました。後日、不貞の事実が夫に発覚し、弁護士を通じて、夫から依頼者に対して、不貞慰謝料として450万円の請求がなされました。このような高額な慰謝料は支払えないとして、ご相談を頂きました。
夫が妻以外の女性と不貞関係に及び、妻から慰謝料300万円を請求された事案において、離婚協議の結果、慰謝料として170万円を支払う等の条件で協議離婚したケース
不貞慰謝料財産分与離婚依頼者(夫・20代・看護士)と妻は、婚姻歴1年未満の夫婦であり、子供はいませんでした。婚姻後間もない時点で、依頼者と妻は旅行にいきましたが、その道中、考え方・価値観の違いで衝突することが多い状況でした。また、依頼者から見て、妻は被害妄想が強い印象を感じていました。こうしたことにより、依頼者は、今後妻と婚姻生活を続けていくことは難しいと考えるようになりました。その頃、依頼者は妻以外の女性と不貞関係に及ぶようになりました。その後、夫婦間で離婚の話題が出るようになり、依頼者が同居していた家を出る形で別居しました。
別居後、妻から慰謝料請求がなされました。依頼者は離婚を求めましたが、この点について妻は態度を明確にしませんでした。そこで、離婚協議を進展させたいということで、弁護士にご相談を頂きました。
婚姻40年超えの夫婦が、離婚協議が進展しないまま長期の別居状態続いている場合において、妻の代理人として弁護士介入した後、協議が進展し、協議離婚が成立したケース
財産分与離婚離婚時年金分割依頼者(妻・60代・専業主婦)と夫(70代)は、婚姻期間40年を超える夫婦であり、子供(長女)が1人いました。長きにわたる婚姻期間において、夫の自己中心的な性格、依頼者や長女に対する無関心さ等を理由として、夫婦間での愛情・信頼関係が喪失しました。その結果、依頼者が単身で家を出る形で別居し、夫婦別居の状態が10年以上続きました。依頼者は、一貫して離婚を求めていましたが、夫はまともに取り合ってくれなかったことから、離婚協議は進展しませんでした。
そこで、弁護士が介入することで、停滞している離婚協議を進めたいというご希望を頂き、ご依頼となりました。
妻から財産分与として3000万円を超える退職金の2分の1相当額を請求されたのに対し、 子どもの教育費のための借入れ分は退職金から控除すべきであるなどと主張し、この主張が受け容れられる形で調停離婚が成立したケース
別居年金分割親権財産分与離婚養育費依頼者(夫・50代・会社員)と妻は婚姻歴20年以上の夫婦であり、子供が2人(長女、二女)いました。長女は大学生で成人しており、二女は高校生で未成年でした。夫婦は別居していませんでしたが、家の中で会話はなく、メールのやり取りだけであり、食事や寝室も別という家庭内別居の状態でした。また、夫婦間で既に離婚の話題が上がっていました。
依頼者は55歳で定年退職となり、退職一時金と年金で総額3000万円を超える金額を受給することになりました。その数か月後に、妻から離婚調停が申し立てられました。申立ての内容は、離婚の他に、二女の親権者は妻、養育費として相当額、財産分与、慰謝料、年金分割といったものでした。
特に退職金額が非常に高額のため、調停での対応についてご相談を頂きました。
別居間もない状況で夫が離婚に否定的な状況で、妻の代理人として介入し、親権者を妻と指定し、公正証書で養育費の支払いの約束も取り付けた上で協議離婚が成立したケース
別居婚姻費用親権財産分与離婚離婚時年金分割養育費依頼者(妻・40代・兼業主婦)と夫(40代)は、婚姻期間13年を超える夫婦であり、小学校低学年の子ども(長男)がいました。
依頼者が考える主な離婚理由は、夫の就労意欲の欠如でした。すなわち、家族がいる状況でお金(生活費)が必要な状況であるにもかかわらず、事前の相談もないまま夫が仕事を辞め、その後も定職に就かないまま不規則な生活を続けたことから、夫に対する愛想が尽き、依頼者が子どもを連れて別居しました。
別居するに際して、夫は、生活費(婚姻費用)は払わない、離婚には応じたくないなど主張していたことから、離婚協議について弁護士に対応を依頼したいということになりました。