DV等被害者への支援措置(住民票等の閲覧制限)1 |大田区の離婚・慰謝料請求に強い弁護士

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DV等被害者への支援措置(住民票等の閲覧制限)1

1 はじめに

離婚を考えている方の中には、相手方配偶者によるドメスティックバイオレンス(DV)に悩まれている方もいらっしゃると思います。また、元配偶者によるストーカー行為に悩まれている方もいらっしゃると思います。

 

今回は、そのようなDV等被害者が利用できる支援措置についてお話しします。

 

2 制度の目的

支援措置とは、ドメスティックバイオレンス(DV)やストーカー行為等の加害者が、被害者の住民票や戸籍の附票を不当に利用して被害者の居場所を突き止めることを防止することにより、被害者の保護を図る制度です。

戸籍の附票とは、戸籍が保管されている市区町村(本籍地)に戸籍と一緒に保管されているもので、その戸籍が作成された時(又は入籍した時)から現在に至るまで(又は除籍するまで)の住所の履歴が記録されている書類です。

 

以下、支援措置の一般的な内容について説明します。

もっとも、支援措置の詳細については、各自治体によって内容が異なる可能性がありますので、支援措置の申出を検討されている方は、ご自身が住民登録している市区町村や本籍を置いている市区町村に問い合わせることをおすすめします。

 

3 支援措置の申出ができる者

支援措置の申出ができるのは、「DV等被害者」です。具体的には次の方が当てはまります。

 

①配偶者暴力防止法(DV防止法)に定めるDV被害者で、暴力により生命又は身体に危害を受けるおそれのある方

②ストーカー規制法に定めるストーカー行為の被害者で、更に反復してつきまとい等をされるおそれのある方

③児童虐待防止法に定める児童虐待の被害者で、再び虐待を受けるおそれのある方又は監護等を受けることに支障が生じるおそれのある方

④その他①から③の被害者に準じる方

 

①から④に該当するケースの詳細は、自治体ごとに定められています。中には、高齢者虐待、障害者虐待、交際相手からの被害等も対象にするケースがあります。

 

なお、①から④の申出者と同一の住所を有する方も、申出者と併せて支援措置の実施を求めることができます。同一住所の方の住民票等も閲覧制限できるようにしておかないと、その方の住民票等を通じて加害者が被害者の住所を知り得ることになってしまうからです。

 

4 支援措置の申出の方法

支援措置を求める場合、「住民基本台帳事務における支援措置申出書」という書類がありますので、必要事項を記入の上、住民票を置いている市区町村や、戸籍の附票がある市区町村(本籍地)にこの申出書を提出します。同一住所の方についても、同時に支援措置を申し出ることができます。

 

申出書と別に、裁判所の保護命令決定書のコピー(DVの場合)、警告等実施書面(ストーカーの場合)、その他DV・ストーカー・児童虐待等に関する証拠・資料がある場合、申出書の添付書類として提出します。

また、申出に先立ち、相談機関等に相談をしている場合、相談先の先の名称や相談日時等を記入します。ここでいう「相談機関等」とは、警察署、配偶者暴力相談支援センター、東京都女性相談センター、児童相談所等を言います。

 

申出を受けた市区町村は、支援措置の必要性について、保護命令決定書等の添付書類を確認するか、相談機関等の意見を聴くことによって判断します。相談機関等の意見については、申出者が相談をする際に申出書に意見を記載してもらう方法や、申出を受けた市区町村から相談機関等に対して意見の記載を求める方法があり、各自治体によって異なります。

 

必要性があると判断する場合、市区町村は支援措置の確認(決定)をし、申出者に連絡をします。

 

 

紙幅の都合上、続きはまた次回お話しします。

 

 

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