初回相談無料

[まずはお気軽にご電話ください]

 03-6424-8328

平日:9:00〜21:00

メールでの相談予約随時受付

DV等被害者への支援措置(住民票等の閲覧制限)2

前回のコラム(詳しくはこちら)に続き、DV等被害者への支援措置についてお話しします。

 

1 閲覧制限の対象

支援措置によって加害者による閲覧・交付が制限(拒否)されるものは、次のとおりです。

 

①住民基本台帳

②住民票(現住所地)

③住民票除票(前住所地)

④戸籍の附票(現本籍地)

⑤戸籍の附票(前本籍地)

 

現在の住民票や戸籍の附票が閲覧できなくても、前住所地の住民票除票や前本籍地の戸籍の附票が閲覧できてしまうと、結局現在の住居所地が判明してしまうおそれがあるため、これらも制限の対象となります。

 

支援措置の確認(決定)を行った市区町村は、状況に応じて、申出者の前住所・転出先・本籍地の市区町村宛てに協力依頼を行います。

 

自治体によっては、上記書類以外の書類についても閲覧制限の対象とする例もあるようです(例:住民異動届)。

 

2 なりすまし等の防止

支援措置によって加害者本人からの閲覧・交付請求は制限されることになりますが、加害者がDV等被害者になりすまして住民票の交付等を請求する可能性があります。また、加害者からの依頼を受けた第三者が住民票の交付等を請求する可能性もあります。

 

そのため、申出者(DV等被害者)からの交付請求であっても、加害者によるなりすましの防止のため、代理人や郵送による請求は認められません。

また、第三者からの交付請求の場合も、厳格な本人確認、利用目的(請求事由)の厳格な審査が行われることになります。

 

3 支援措置期間

支援措置の期間は、支援措置の必要性を確認(決定)した時から1年間です。

期間満了の1か月前から、期間延長の申出が可能です。延長後の期間は、延長前の期間の満了日翌日から起算して1年となります。

延長の申出がない場合、期間の満了をもって支援措置は終了します。

 

4 さいごに

この支援措置は、あくまでも住民票や戸籍の附票等の閲覧・交付を制限するにとどまり、加害者の行動そのものを止めることができるわけではありません。

 

そのため、過去のDVやストーカーの内容に照らし、支援措置をしても生命や身体に対する危険があると考えられる場合、DV保護シェルターの利用等を検討する必要があります。

 

 

 

その他のコラム

離婚訴訟で訴えられた! → 慰謝料・財産分与等で訴え返す方法(反訴・予備的反訴)②

1 はじめに 前回のコラムでは、離婚訴訟における反訴、予備的反訴について解説しました(詳細はこちら)。   今回はその続きです。   2 控訴審での反訴と相手方の同意の要否 通常民事訴訟の控訴審で反訴を提起するためには、相手方の同意がなければなりません(民事訴訟法300条)。なぜならば、反訴については第一審で審理をしていないため、同意なしでの反訴を認めると、相手方の第一審で審理を受け...

婚姻費用・養育費算定表で子の年齢区分を2区分としているのはなぜ?

1 はじめに 家庭裁判所では、婚姻費用及び養育費を算定するに当たり、いわゆる算定表が利用されています。 算定表は、夫婦双方の収入状況、子の有無・数・年齢などを参考にして、簡易迅速に婚姻費用及び養育費を算定できるよう提案されたものです。なお、この算定表は、提案から15年以上経過した令和元年12月、家庭の収入や支出の実態等の変化に対応するため、改定されました(これを「改定標準算定方式・算定表」といいます。)。 &nb...

養育費不払いに対する対応(強制執行)

1 はじめに 前回のコラム(履行勧告、履行命令)はこちらです。   今回は、履行勧告や履行命令によっても義務者が養育費の支払いをしない場合、民事執行法上の強制執行についてお話しします。   強制執行の方法としては、主に、不動産執行、動産執行、債権執行があります。   2 不動産執行 不動産執行は、養育費の義務者名義の不動産(土地、建物)がある場合、執行裁判所への...

DV等被害者への支援措置(住民票等の閲覧制限)2

前回のコラム(詳しくはこちら)に続き、DV等被害者への支援措置についてお話しします。   1 閲覧制限の対象 支援措置によって加害者による閲覧・交付が制限(拒否)されるものは、次のとおりです。   ①住民基本台帳 ②住民票(現住所地) ③住民票除票(前住所地) ④戸籍の附票(現本籍地) ⑤戸籍の附票(前本籍地)   現在の住民票や戸籍の附票...

離婚後の共同親権とは何か?導入のメリット・デメリットについて解説

2024年(令和6年)の民法改正により、日本でも離婚した後の共同親権制度が導入されました。 従来は離婚後、父と母のどちらか一方の単独親権でしたが、共同親権とした場合は父母の双方が子どもの教育などに関与することになります。 共同親権とすることにより様々なメリットが生じる一方で新たな問題点やデメリットも生じます。 離婚後に共同親権を選択した場合のメリット・デメリット、親権行使時の留意点等について解説します。   ...

離婚・男女問題無料相談ご予約。
まずはお気軽にお問合せください

初回相談無料  03-6424-8328

平日:9:00〜21:00

お問い合わせ