DV等被害者への支援措置(住民票等の閲覧制限)2
前回のコラム(詳しくはこちら)に続き、DV等被害者への支援措置についてお話しします。
1 閲覧制限の対象
支援措置によって加害者による閲覧・交付が制限(拒否)されるものは、次のとおりです。
①住民基本台帳
②住民票(現住所地)
③住民票除票(前住所地)
④戸籍の附票(現本籍地)
⑤戸籍の附票(前本籍地)
現在の住民票や戸籍の附票が閲覧できなくても、前住所地の住民票除票や前本籍地の戸籍の附票が閲覧できてしまうと、結局現在の住居所地が判明してしまうおそれがあるため、これらも制限の対象となります。
支援措置の確認(決定)を行った市区町村は、状況に応じて、申出者の前住所・転出先・本籍地の市区町村宛てに協力依頼を行います。
自治体によっては、上記書類以外の書類についても閲覧制限の対象とする例もあるようです(例:住民異動届)。
2 なりすまし等の防止
支援措置によって加害者本人からの閲覧・交付請求は制限されることになりますが、加害者がDV等被害者になりすまして住民票の交付等を請求する可能性があります。また、加害者からの依頼を受けた第三者が住民票の交付等を請求する可能性もあります。
そのため、申出者(DV等被害者)からの交付請求であっても、加害者によるなりすましの防止のため、代理人や郵送による請求は認められません。
また、第三者からの交付請求の場合も、厳格な本人確認、利用目的(請求事由)の厳格な審査が行われることになります。
3 支援措置期間
支援措置の期間は、支援措置の必要性を確認(決定)した時から1年間です。
期間満了の1か月前から、期間延長の申出が可能です。延長後の期間は、延長前の期間の満了日翌日から起算して1年となります。
延長の申出がない場合、期間の満了をもって支援措置は終了します。
4 さいごに
この支援措置は、あくまでも住民票や戸籍の附票等の閲覧・交付を制限するにとどまり、加害者の行動そのものを止めることができるわけではありません。
そのため、過去のDVやストーカーの内容に照らし、支援措置をしても生命や身体に対する危険があると考えられる場合、DV保護シェルターの利用等を検討する必要があります。
その他のコラム
DV等被害者への支援措置(住民票等の閲覧制限)1
1 はじめに 離婚を考えている方の中には、相手方配偶者によるドメスティックバイオレンス(DV)に悩まれている方もいらっしゃると思います。また、元配偶者によるストーカー行為に悩まれている方もいらっしゃると思います。 今回は、そのようなDV等被害者が利用できる支援措置についてお話しします。 2 制度の目的 支援措置とは、ドメスティックバイオレンス(DV)やストーカー行為等の加害者...
養育費支払いの終期(成年年齢引下げとの関係1)
1 はじめに 養育費支払いの終期に関する原則的な考え方などについては、以前のコラムでお話ししました(詳しくはこちら)。 今回は、養育費の終期に関連して、民法改正による成人年齢の引下げについてお話しします。 2 民法改正による成年年齢の引下げ これまで、民法では成人の年齢が20歳とされていましたが、民法の改正により、令和4年(2022年)4月1日以降、成人年齢が20歳から18歳...
養育費支払いの終期
1 はじめに 養育費支払いの終期とは、子どもがいくつになるまで養育費を支払う必要があるかという終わりの時点の問題です。 2 養育費を支払うべき「未成熟子」とは? 養育費は、子どもを監護していない親(非監護親)から監護している親(監護親)に対し、未成熟子の養育のために支払われる費用です。 ここでいう「未成熟子」とは、「未成年者」と同じ意味ではなく、一般的、社会的に見て、子が経済...
不倫・浮気の慰謝料の相場はいくら?法的に認められる金額と請求の条件を解説
配偶者が不倫・浮気した場合に請求できる慰謝料の相場は、50万円〜300万円と金額の幅が広いです。 慰謝料請求をするための条件、額が高額になる事例について解説します。 不倫・浮気・不貞行為の慰謝料の相場はいくら? 増額される条件を解説します。 不貞行為があった場合の慰謝料の相場は総額で100万円〜300万円です。 また、不倫相手だけへの慰謝料請求の相場は、50万円〜150万円程度です。 ...
養育費不払いに対する対応(第三者からの情報取得手続)
1 はじめに 前回のコラム(民事執行法上の財産開示手続)はこちらです。 今回は、民事執行法の改正によって創設された第三者からの情報取得手続(改正民事執行法204条以下)についてお話しします。 2 民事執行法改正の背景 公正証書や離婚調停調書で約束した養育費が支払われない場合、権利者としては強制執行を考えることになります。 ですが、これまでの強制執行では、原則的に義務者の...