初回相談無料

[まずはお気軽にご電話ください]

 03-6424-8328

平日:9:00〜21:00

メールでの相談予約随時受付

DV等被害者への支援措置(住民票等の閲覧制限)2

前回のコラム(詳しくはこちら)に続き、DV等被害者への支援措置についてお話しします。

 

1 閲覧制限の対象

支援措置によって加害者による閲覧・交付が制限(拒否)されるものは、次のとおりです。

 

①住民基本台帳

②住民票(現住所地)

③住民票除票(前住所地)

④戸籍の附票(現本籍地)

⑤戸籍の附票(前本籍地)

 

現在の住民票や戸籍の附票が閲覧できなくても、前住所地の住民票除票や前本籍地の戸籍の附票が閲覧できてしまうと、結局現在の住居所地が判明してしまうおそれがあるため、これらも制限の対象となります。

 

支援措置の確認(決定)を行った市区町村は、状況に応じて、申出者の前住所・転出先・本籍地の市区町村宛てに協力依頼を行います。

 

自治体によっては、上記書類以外の書類についても閲覧制限の対象とする例もあるようです(例:住民異動届)。

 

2 なりすまし等の防止

支援措置によって加害者本人からの閲覧・交付請求は制限されることになりますが、加害者がDV等被害者になりすまして住民票の交付等を請求する可能性があります。また、加害者からの依頼を受けた第三者が住民票の交付等を請求する可能性もあります。

 

そのため、申出者(DV等被害者)からの交付請求であっても、加害者によるなりすましの防止のため、代理人や郵送による請求は認められません。

また、第三者からの交付請求の場合も、厳格な本人確認、利用目的(請求事由)の厳格な審査が行われることになります。

 

3 支援措置期間

支援措置の期間は、支援措置の必要性を確認(決定)した時から1年間です。

期間満了の1か月前から、期間延長の申出が可能です。延長後の期間は、延長前の期間の満了日翌日から起算して1年となります。

延長の申出がない場合、期間の満了をもって支援措置は終了します。

 

4 さいごに

この支援措置は、あくまでも住民票や戸籍の附票等の閲覧・交付を制限するにとどまり、加害者の行動そのものを止めることができるわけではありません。

 

そのため、過去のDVやストーカーの内容に照らし、支援措置をしても生命や身体に対する危険があると考えられる場合、DV保護シェルターの利用等を検討する必要があります。

 

 

 

その他のコラム

離婚・不倫の慰謝料請求には消滅時効がある?時効期間・起算点・時効の完成猶予・更新について解説

離婚、不倫、不貞行為の慰謝料請求には3年または20年の消滅時効があります。 消滅時効の期間が過ぎてしまうと慰謝料を請求できなくなるため、期限までに請求する必要があります。 また、時効期間が迫っているため時効を中断する必要がある場合は、弁護士に依頼し、訴訟を提起する等の手続を行いましょう。 離婚、不倫、不貞行為の慰謝料を時効成立前に確実に回収するための方法について解説します。   離婚時に慰謝料請求をするケー...

婚姻費用の調停で聞かれることや流れは? 離婚を有利に進めるためのコツも解説

婚姻費用の分担調停で調停委員に聞かれることはほぼ決まっているため、調停を有利に進めるためには前もって準備しておくことが大切です。夫婦の間で婚姻費用を請求するためのコツや手続きの流れについても解説します。   婚姻費用の分担調停で聞かれることは? 調停の流れや有利に進めるためのコツも解説 婚姻費用とは、婚姻関係にある夫婦がお互いに分担する生活費などのことです。別居中でも夫婦関係が続いている場合は、夫または妻に対し...

夏季休業のお知らせ

誠に勝手ながら、当事務所は、令和3年8月10日(火)から8月13日(金)まで夏季休業となります(土日祝は定休日です)。   期間中は大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜ります様、お願い申し上げます。   なお、メールによるお問い合わせは随時承っております。詳しくはお問い合わせのページをご確認ください。       &nbs...

養育費不払いに対する対応(第三者からの情報取得手続)

1 はじめに 前回のコラム(民事執行法上の財産開示手続)はこちらです。   今回は、民事執行法の改正によって創設された第三者からの情報取得手続(改正民事執行法204条以下)についてお話しします。   2 民事執行法改正の背景 公正証書や離婚調停調書で約束した養育費が支払われない場合、権利者としては強制執行を考えることになります。 ですが、これまでの強制執行では、原則的に義務者の...

モラハラで慰謝料を請求するには証拠が必要? 有効な集め方や弁護士への相談方法

モラハラを理由に離婚したり慰謝料を請求するには証拠を集める必要があります。モラハラは精神的に追い詰める行為で暴力を伴わないため身体的な傷が残りませんし、家庭内の密室で行われるため、証拠が残りにくいのが問題ですが、有効な証拠を用意することも可能です。モラハラの証拠の集め方や弁護士に相談すべきタイミングについて解説します。   モラハラで離婚したり慰謝料を請求するには証拠が必要? 有効な集め方や具体的な証拠の例を解説...

離婚・男女問題無料相談ご予約。
まずはお気軽にお問合せください

初回相談無料  03-6424-8328

平日:9:00〜21:00

お問い合わせ