DV等被害者への支援措置(住民票等の閲覧制限)2 |大田区の離婚・慰謝料請求に強い弁護士

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DV等被害者への支援措置(住民票等の閲覧制限)2

前回のコラム(詳しくはこちら)に続き、DV等被害者への支援措置についてお話しします。

 

1 閲覧制限の対象

支援措置によって加害者による閲覧・交付が制限(拒否)されるものは、次のとおりです。

 

①住民基本台帳

②住民票(現住所地)

③住民票除票(前住所地)

④戸籍の附票(現本籍地)

⑤戸籍の附票(前本籍地)

 

現在の住民票や戸籍の附票が閲覧できなくても、前住所地の住民票除票や前本籍地の戸籍の附票が閲覧できてしまうと、結局現在の住居所地が判明してしまうおそれがあるため、これらも制限の対象となります。

 

支援措置の確認(決定)を行った市区町村は、状況に応じて、申出者の前住所・転出先・本籍地の市区町村宛てに協力依頼を行います。

 

自治体によっては、上記書類以外の書類についても閲覧制限の対象とする例もあるようです(例:住民異動届)。

 

2 なりすまし等の防止

支援措置によって加害者本人からの閲覧・交付請求は制限されることになりますが、加害者がDV等被害者になりすまして住民票の交付等を請求する可能性があります。また、加害者からの依頼を受けた第三者が住民票の交付等を請求する可能性もあります。

 

そのため、申出者(DV等被害者)からの交付請求であっても、加害者によるなりすましの防止のため、代理人や郵送による請求は認められません。

また、第三者からの交付請求の場合も、厳格な本人確認、利用目的(請求事由)の厳格な審査が行われることになります。

 

3 支援措置期間

支援措置の期間は、支援措置の必要性を確認(決定)した時から1年間です。

期間満了の1か月前から、期間延長の申出が可能です。延長後の期間は、延長前の期間の満了日翌日から起算して1年となります。

延長の申出がない場合、期間の満了をもって支援措置は終了します。

 

4 さいごに

この支援措置は、あくまでも住民票や戸籍の附票等の閲覧・交付を制限するにとどまり、加害者の行動そのものを止めることができるわけではありません。

 

そのため、過去のDVやストーカーの内容に照らし、支援措置をしても生命や身体に対する危険があると考えられる場合、DV保護シェルターの利用等を検討する必要があります。

 

 

 

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