離婚届の様式見直し -養育費に関する取決めの公正証書化の確認へ-
1 様式見直しの概要
令和3年4月16日、法務大臣は、離婚届の様式を近く見直し、子どもの養育費に関する取決めを公正証書にしたかどうかを確認するチェック欄を追加することを明らかにしました。
これまでの離婚届にも、面会交流及び養育費に関する取決めの有無についてのチェック欄は設けられていました。すなわち、「養育費の分担について取決めをしている」か、「まだ決めていない」のどちらかにチェックをつけるというものでした。
法務省の発表によれば、今回の見直しによって、「養育費の分担について取決めをしている」にチェックをつけた場合、さらに、取決めの方法として、「公正証書」か「それ以外」にチェックをつける内容が追加される予定とのことです。
夫婦間に未成熟の子どもがいる場合、双方の収入状況に応じて養育費を負担する義務があります。ところが、法務省の調査によれば、協議離婚の場合、夫婦間で養育費に関する取決めをしなかった割合は2割以上に上るとのことです(面会交流の取決めをしなかった割合は3割弱)。
こうした実態を踏まえ、離婚届に公正証書化の有無についてのチェック欄を設けることにより、養育費に対する意識の高まり、より確実な支払いに向くことを狙いとするようです。
なお、新様式の離婚届にはQRコードも記載し、スマートフォンで読み取ると、離婚後の養育費の支払いや面会交流に関するサイトにつながるとのことです。
2 感想
子どもの成長にとって、養育費が滞りなく支払われることが重要であることは明らかであり、今回の様式見直しによって、養育費に対する意識が高まることに越したことはありません。
ただ、離婚届は氏名の記入や押印など、必要事項の記入がされていれば受理されるものであり、養育費について「まだ決めていない」の欄にチェックをつけても受理されるため、今回の見直しによって明らかな効果が出るのかどうか疑問もあります。
協議離婚で養育費に関する取決めをしない事情は様々あると思いますが、「相手方が払ってくれるか分からない」、「離婚後に相手方とかかわりたくない」、「養育費の金額で揉めたくない」などといったケースが比較的多いのではないかと思います。
養育費については、家庭裁判所が公表している算定表によって簡易・迅速に金額を算定できる前提があります(紛糾するケースもありますが)。また、当事者間で養育費に関する取決めをすることが困難な事情がある場合には、ご本人に代わって弁護士が取決めに関する協議をするという選択肢もあります。
ですので、簡単に諦めないことが大切です。
その他のコラム
離婚時に財産分与の対象になる株・株式とは? 方法や手続きも解説
離婚の際に夫婦が株等の資産を有しており、共有財産に該当する場合はその株式も財産分与しなければなりません。株を財産分与する方法や手続きは、その株式の会社が上場しているか、夫婦が経営者なのかによっても異なります。株を財産分与するための手続きや注意点について解説します。 離婚で財産分与すべき株とは? 株価の評価方法、手続きの流れを解説 離婚の際に共有財産に該当する株を夫婦のどちらかが有しているケースでは、どちらか...
養育費不払いに対する対応(強制執行)
1 はじめに 前回のコラム(履行勧告、履行命令)はこちらです。 今回は、履行勧告や履行命令によっても義務者が養育費の支払いをしない場合、民事執行法上の強制執行についてお話しします。 強制執行の方法としては、主に、不動産執行、動産執行、債権執行があります。 2 不動産執行 不動産執行は、養育費の義務者名義の不動産(土地、建物)がある場合、執行裁判所への...
浮気・不倫(不貞行為)の慰謝料の相場はいくら?請求方法も解説
配偶者が浮気・不倫(不貞行為)をしていた場合、された側は、その配偶者と不倫相手に対して慰謝料請求を行うことができます。 慰謝料の相場は50万円から300万円と幅が広く、離婚するか、婚姻関係を継続するかにより大きく異なります。 浮気・不倫(不貞行為)の慰謝料の相場が変動する要因や慰謝料の方法なども解説します。 慰謝料を請求できる不貞行為とは? 配偶者が浮気・不倫した場合は、配偶者及び不倫相手に対して慰謝料...
離婚協議の重要性と円満な離婚のためのコツ
離婚する夫婦の大半は、協議離婚と言い、話し合いにより離婚しています。 しかし、離婚はしたものの離婚後に約束していた、養育費を支払ってくれないとか、面会交流を拒否されるといったトラブルが後を絶ちません。 焦って離婚したために、財産分与もしていないこともあります。 こうした離婚にまつわるトラブルを回避するためには、円満な離婚を目指すのが最善です。 この記事では、離婚協議の重要性と円満な離婚のためのコツについて紹介します。 ...
不動産収入は婚姻費用・養育費算定の基礎となるか?
1 はじめに 婚姻費用や養育費の算定は、給与所得や事業所得を基礎にして行うことが通常です。 もっとも、中には、夫婦の一方又は双方に不動産収入(家賃収入)が存在することがあります。 この場合、婚姻費用や養育費の算定に当たり、給与所得や事業所得の他に、不動産収入も基礎とすることができるかという問題があります。 この問題に関する裁判例を見てみましょう。 ...