離婚訴訟で訴えられた! → 慰謝料・財産分与等で訴え返す方法(反訴・予備的反訴)② |大田区の離婚・慰謝料請求に強い弁護士

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離婚訴訟で訴えられた! → 慰謝料・財産分与等で訴え返す方法(反訴・予備的反訴)②

1 はじめに

前回のコラムでは、離婚訴訟における反訴、予備的反訴について解説しました(詳細はこちら)。

 

今回はその続きです。

 

2 控訴審での反訴と相手方の同意の要否

通常民事訴訟の控訴審で反訴を提起するためには、相手方の同意がなければなりません(民事訴訟法300条)。なぜならば、反訴については第一審で審理をしていないため、同意なしでの反訴を認めると、相手方の第一審で審理を受ける利益を奪うことになるからです。

 

これに対し、離婚訴訟をはじめとする人事訴訟では、控訴審の口頭弁論終結時まで、相手方の同意なく反訴を提起することができるとされています(人事訴訟法18条1項、最高裁平成16年6月3日第一小法廷判決)。これは、離婚判決が確定した後、反訴によって主張できた事実に基づいて改めて離婚訴訟することができないとされていることから(人事訴訟法25条2項)、判決確定前の段階では当事者に主張・立証する機会を十分に与えるという理由があると考えられます。

 

3 予備的反訴をすることによって逆に離婚(婚姻関係の破綻)を認容する方向に働かないか?

前回のコラムで述べたとおり、予備的反訴は、離婚自体を争いつつ、仮に離婚請求が認容されることを条件として、財産分与や慰謝料の支払いを請求するものです。

 

ただ、一方で離婚を争いながら、他方で離婚を前提とした財産分与や慰謝料を求めることが、逆に婚姻関係の破綻を推認されることにならないかという問題があります。

 

この点については確立した見解が存在するわけではありませんが、少なくとも、予備的請求として慰謝料請求を掲げる場合、その根拠となる事実関係を主張するわけですが、その事実関係を踏まえて、裁判所が「婚姻関係は破綻している」と判断する一要素にする可能性はあります。

 

ですので、離婚自体を強く争う(絶対に認めない)という意向であれば、予備的反訴はせずに、本訴の中で原告の離婚請求を真っ向から争うという方針がよいのではないかと考えます。

 

 

 

 

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