養育費支払いの終期(成年年齢引下げとの関係1)
1 はじめに
養育費支払いの終期に関する原則的な考え方などについては、以前のコラムでお話ししました(詳しくはこちら)。
今回は、養育費の終期に関連して、民法改正による成人年齢の引下げについてお話しします。
2 民法改正による成年年齢の引下げ
これまで、民法では成人の年齢が20歳とされていましたが、民法の改正により、令和4年(2022年)4月1日以降、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられることになります。
これは、公職選挙法における選挙権年齢が満20歳以上から満18歳以上に改められたことを受けて、民法でも、18歳及び19歳の人を市民間取引の場面でも一人の大人として扱うことが相当であるなどと考えられたからです。
なお、飲酒・喫煙に関する年齢要件や、競馬等の投票券購入のための年齢要件については、改正後も20歳以上という要件が維持されることになりました。
民法改正によって成年年齢が引き下げられた後、養育費支払いの終期についてどのように考えたらよいか、いくつか問題が生じます。
3 改正法と養育費との関係
民法改正による成人年齢の引下げと養育費の関係については、次のように考えられています。
・改正による成年年齢の引下げは、未成熟子の保護を後退させる趣旨ではない。むしろ、現状どおり未成熟子の保護をすることを前提として改正された。
・飲酒・喫煙等では20歳要件が維持されたように、20歳未満の者については、未成熟な面を踏まえ、保護の対象とすべきという考え方が維持されている。
・改正の前と後で、子が高等教育機関に進学するケースが増えているという現状に変わりはない。
・一般的に、18歳になった時点で子が経済的に自立しているという実情にはなく、経済的な自立を期待すべき実情もないから、成人年齢の引下げに連動させて、養育費の終期を一律に18歳とすべき事情は認めがたい。
こうした考え方に基づいて、次回以降、成人年齢の引下げによる養育費の終期に関する論点について検討したいと思います。
その他のコラム
養育費支払いの終期
1 はじめに 養育費支払いの終期とは、子どもがいくつになるまで養育費を支払う必要があるかという終わりの時点の問題です。 2 養育費を支払うべき「未成熟子」とは? 養育費は、子どもを監護していない親(非監護親)から監護している親(監護親)に対し、未成熟子の養育のために支払われる費用です。 ここでいう「未成熟子」とは、「未成年者」と同じ意味ではなく、一般的、社会的に見て、子が経済...
年末年始休業のお知らせ
誠に勝手ながら、当事務所は、令和2年12月27日(月)から令和3年1月4日(月)まで年末年始休業となります(土日祝日は営業時間外です)。 年内最終営業は12月25日(金)、年始の営業開始は令和3年1月5日(火)です。 期間中は大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜ります様、お願い申し上げます。 なお、メールでのお問い合わせは随時受け付け...
別居で離婚が成立するのに必要な期間は何年?弁護士が解説!
離婚をすすめるうえで、別居期間がどのように影響するのかはケースバイケースです。過去の判例では、3年以内の短期間の例もあれば、10年以上の長期間のケースもあります。離婚が成立するための別居期間の考え方について解説します。 離婚の相談で多いのが「何年別居すれば離婚できますか?」といったものです。 法律上、離婚成立の別居期間について明確な定めがあるわけではありません。 離婚は夫婦の合意があればいつでもできますが...
婚姻費用・養育費算定表で子の年齢区分を2区分としているのはなぜ?
1 はじめに 家庭裁判所では、婚姻費用及び養育費を算定するに当たり、いわゆる算定表が利用されています。 算定表は、夫婦双方の収入状況、子の有無・数・年齢などを参考にして、簡易迅速に婚姻費用及び養育費を算定できるよう提案されたものです。なお、この算定表は、提案から15年以上経過した令和元年12月、家庭の収入や支出の実態等の変化に対応するため、改定されました(これを「改定標準算定方式・算定表」といいます。)。 &nb...
DV等被害者への支援措置(住民票等の閲覧制限)2
前回のコラム(詳しくはこちら)に続き、DV等被害者への支援措置についてお話しします。 1 閲覧制限の対象 支援措置によって加害者による閲覧・交付が制限(拒否)されるものは、次のとおりです。 ①住民基本台帳 ②住民票(現住所地) ③住民票除票(前住所地) ④戸籍の附票(現本籍地) ⑤戸籍の附票(前本籍地) 現在の住民票や戸籍の附票...
