京浜蒲田法律事務所

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妻(依頼者)が財産分与として約2800万円の給付を受ける内容で和解離婚が成立したケース

ご相談の概要

依頼者(40代妻)と夫は、婚姻歴10年以上の夫婦です。依頼者に連れ子が2人いたところ、婚姻に伴い、連れ子と夫は養子縁組をしました。また、依頼者と夫の間に子供が1人いました。依頼者は、夫の子らに対する暴力や嫌がらせ、威圧的な態度といったモラルハラスメントにより、夫に対して恐怖心を抱くようになり、夫を前にすると体の震えが起きるような状態となったことから、依頼者が家を出る形で別居しました。

別居後間もない頃に、依頼者自身で離婚調停を申し立てましたが、夫が離婚に応じなかったため、不成立となりました。

別居後数年が経過し、依頼者の「離婚したい」という気持ちは変わることはなく、今度こそ離婚したいということでご相談を頂きました。

解決に向けた活動

代理人として就いた上で改めて離婚調停を申し立てましたが、やはり夫が離婚を拒否したため、早々に離婚調停は不成立となりました。

別居期間の年数等から、離婚訴訟で離婚が認容される可能性は高そうだと踏んで、離婚訴訟を提起することにしました。これに対し、被告である夫にも弁護士がつき、離婚及び子の親権者は原告(依頼者)とすることは争わないことが示されたため、話題は専ら財産面(養育費、財産分与)となりました。

養育費については、双方の直近の収入状況等を踏まえ、子が20歳になるまでの期間、算定表上に基づく相当額を払うということになり、大きな争点とはなりませんでした。

財産分与の対象となりうる財産については、夫婦共有名義のマンション、双方名義の預貯金、保険、夫の退職金などがありました。このうち、主に双方の預貯金の特有財産性(婚姻前から貯蓄していた分について特有財産と認められるか)といった点が論点となりました。

訴訟手続の中で双方が主張や立証をしつつ、同時並行で和解の話もしていましたが、上記の論点等を巡って折り合いがつかなかったことから、和解は決裂し、判決となりました。

第一審の判決を受け、夫が控訴しました。控訴審の中で、依頼者の特有財産性の証明のため、金融機関に対する調査嘱託を申し立てました。その嘱託結果がこちらにとって有利に引用できる内容であったことから、嘱託結果に基づいて特有財産に関する主張、証明の補足をしました。

その結果、控訴をしたのは夫でしたが、第一審よりもこちらにとって有利な和解条件が提示され、その内容で和解離婚が成立しました。和解の内容として、夫婦共有名義であるマンションの売却益を含め、財産分与として2800万円を超える金員を得る結果となりました。

ご依頼を頂いてから最終的な対応が完了するまで、約4年半での解決となりました。

解決のポイント

解決まで長い時間を要しましたが、第一審判決よりも有利な内容で決着できて安堵しました。

財産分与における特有財産の立証については、思いつく限りで主張・立証を尽くすことが大事であると感じました。

その他の解決事例

夫から離婚調停を求められ、養育費算定表より低い金額や、婚姻生活で生じた債務について負担を求められたのに対し、養育費について算定表に基づく金額、婚姻生活で生じた債務について負担をしない形で調停離婚となったケース

依頼者(妻・30代・兼業主婦[看護師])と相手方(夫)の間には子供が2人(小学生の長女、幼稚園の二女)がいましたが、相手方の粗暴な性格、言葉遣いが荒い、さらに子供を平手打ちにするなど、子供に手を上げることなどが原因で、夫婦関係が悪化しました。挙句の果てには、相手方が、住宅ローンで購入した自宅の鍵をかけ、依頼者は子供が中に入れないようにしてしまいました。そのため、必然的に夫婦は別居となりました。
別居後、住宅ローン付の自宅は売却することになり、買い手がつき、この点は問題解決となりました。
しかし、子供2人の養育費や、相手方が、婚姻後に購入した自動車のローンや、出産に係る費用等の債務の折半を強固に求めてきたことから、離婚協議は進展しませんでした。
その後、相手方から離婚調停を申し立ててきたことから、調停代理としてご依頼を頂きました。

依頼者である既婚者の男性が、配偶者以外の女性と同棲をしていたところ、依頼者側の事情で同棲生活を解消したところ、当該女性から婚約破棄の慰謝料等として500万円を超える請求がなされた事案において、婚約の不成立などを争って減額交渉を行った結果、50万円で示談となったケース

依頼者である男性には妻がいましたが、職場で知り合った女性と交際関係になり、同棲するようになりました。同棲生活は数年に上りましたが、ある時から依頼者が体調を崩すようになりました。依頼者は、当該女性が献身的に看護してくれるような様子ではなかったことから、同棲生活を解消し、病院に入院しました。すると、後日、弁護士を通じて当該女性から連絡がありました。その内容は、婚約関係の一方的な破棄に基づく慰謝料として300万円、同棲中に当該女性が依頼者に代わって立て替えた賃料相当額として数百万円、合計で500万円を超える請求(しかも一部請求)をするものでした。高額な請求に依頼者は困惑し、弁護士にご相談を頂きました。

独身であると偽っていた男性に対して、貞操権侵害により慰謝料を請求し、総額300万円(分割払い)で示談したケース

依頼者である女性は、相手方である男性と、10年を超える期間にわたり男女交際していました。当該男性は出会ったときから独身と称しており、交際期間中、何度も男性から依頼者に対して、結婚をほのめかす発言をしていました。

しかし、当該男性のフェイスブックの投稿内容等から、依頼者は当該男性が結婚しており、子どももいるのではないかと疑い、当該男性を質しましたが、男性はいずれも否定しました。

それでも、当該男性に対する疑念があったため、既婚者であることが判明した時には慰謝料請求をすることを前提に、弁護士にご相談を頂きました。

妻が小学生の子供を連れて夫と別居したところ、夫が子の監護者指定及び子の引渡しの審判を申立てた事案において、従前の監護状況、監護補助者、将来に向けての監護方針等についての主張を尽くした結果、妻を監護者と指定する内容で調停が成立したケース

依頼者(妻・30代・兼業主婦)と夫は、婚姻期間10年以上の夫婦であり、両者の間には子供が1人(長男・小学生)いました。子供が生まれたことをきっかけとして、依頼者は仕事を辞めて主婦となりましたが、依頼者の収入がなくなったことについて、夫婦間で見解の相違が生じました。そこから、生活費をめぐって夫婦間で諍いが生じるようになり、夫婦関係が希薄なものとなりました。依頼者は、この状況に絶えかね、ある日、依頼者と子供の2人で出掛ける用事を済ませた後、そのまま、夫のいる家に戻らず、子供と一緒に依頼者の実家に行きました。

そうしたところ、別居後間もなく、夫より、家庭裁判所に対し、子の監護者指定及び子の引渡しの審判が申し立てられました。

依頼者は、審判手続きの対応に困り、ご相談を頂きました。

夫が妻以外の女性と不貞関係に及び、妻から慰謝料300万円を請求された事案において、離婚協議の結果、慰謝料として170万円を支払う等の条件で協議離婚したケース

依頼者(夫・20代・看護士)と妻は、婚姻歴1年未満の夫婦であり、子供はいませんでした。婚姻後間もない時点で、依頼者と妻は旅行にいきましたが、その道中、考え方・価値観の違いで衝突することが多い状況でした。また、依頼者から見て、妻は被害妄想が強い印象を感じていました。こうしたことにより、依頼者は、今後妻と婚姻生活を続けていくことは難しいと考えるようになりました。その頃、依頼者は妻以外の女性と不貞関係に及ぶようになりました。その後、夫婦間で離婚の話題が出るようになり、依頼者が同居していた家を出る形で別居しました。

別居後、妻から慰謝料請求がなされました。依頼者は離婚を求めましたが、この点について妻は態度を明確にしませんでした。そこで、離婚協議を進展させたいということで、弁護士にご相談を頂きました。

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