京浜蒲田法律事務所

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妻(依頼者)が財産分与として約2800万円の給付を受ける内容で和解離婚が成立したケース

ご相談の概要

依頼者(40代妻)と夫は、婚姻歴10年以上の夫婦です。依頼者に連れ子が2人いたところ、婚姻に伴い、連れ子と夫は養子縁組をしました。また、依頼者と夫の間に子供が1人いました。依頼者は、夫の子らに対する暴力や嫌がらせ、威圧的な態度といったモラルハラスメントにより、夫に対して恐怖心を抱くようになり、夫を前にすると体の震えが起きるような状態となったことから、依頼者が家を出る形で別居しました。

別居後間もない頃に、依頼者自身で離婚調停を申し立てましたが、夫が離婚に応じなかったため、不成立となりました。

別居後数年が経過し、依頼者の「離婚したい」という気持ちは変わることはなく、今度こそ離婚したいということでご相談を頂きました。

解決に向けた活動

代理人として就いた上で改めて離婚調停を申し立てましたが、やはり夫が離婚を拒否したため、早々に離婚調停は不成立となりました。

別居期間の年数等から、離婚訴訟で離婚が認容される可能性は高そうだと踏んで、離婚訴訟を提起することにしました。これに対し、被告である夫にも弁護士がつき、離婚及び子の親権者は原告(依頼者)とすることは争わないことが示されたため、話題は専ら財産面(養育費、財産分与)となりました。

養育費については、双方の直近の収入状況等を踏まえ、子が20歳になるまでの期間、算定表上に基づく相当額を払うということになり、大きな争点とはなりませんでした。

財産分与の対象となりうる財産については、夫婦共有名義のマンション、双方名義の預貯金、保険、夫の退職金などがありました。このうち、主に双方の預貯金の特有財産性(婚姻前から貯蓄していた分について特有財産と認められるか)といった点が論点となりました。

訴訟手続の中で双方が主張や立証をしつつ、同時並行で和解の話もしていましたが、上記の論点等を巡って折り合いがつかなかったことから、和解は決裂し、判決となりました。

第一審の判決を受け、夫が控訴しました。控訴審の中で、依頼者の特有財産性の証明のため、金融機関に対する調査嘱託を申し立てました。その嘱託結果がこちらにとって有利に引用できる内容であったことから、嘱託結果に基づいて特有財産に関する主張、証明の補足をしました。

その結果、控訴をしたのは夫でしたが、第一審よりもこちらにとって有利な和解条件が提示され、その内容で和解離婚が成立しました。和解の内容として、夫婦共有名義であるマンションの売却益を含め、財産分与として2800万円を超える金員を得る結果となりました。

ご依頼を頂いてから最終的な対応が完了するまで、約4年半での解決となりました。

解決のポイント

解決まで長い時間を要しましたが、第一審判決よりも有利な内容で決着できて安堵しました。

財産分与における特有財産の立証については、思いつく限りで主張・立証を尽くすことが大事であると感じました。

その他の解決事例

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依頼者(40代妻)と夫は、婚姻歴10年以上の夫婦です。依頼者に連れ子が2人いたところ、婚姻に伴い、連れ子と夫は養子縁組をしました。また、依頼者と夫の間に子供が1人いました。依頼者は、夫の子らに対する暴力や嫌がらせ、威圧的な態度といったモラルハラスメントにより、夫に対して恐怖心を抱くようになり、夫を前にすると体の震えが起きるような状態となったことから、依頼者が家を出る形で別居しました。

別居後間もない頃に、依頼者自身で離婚調停を申し立てましたが、夫が離婚に応じなかったため、不成立となりました。

別居後数年が経過し、依頼者の「離婚したい」という気持ちは変わることはなく、今度こそ離婚したいということでご相談を頂きました。

夫が妻(依頼者)以外の女性と不貞していたことが発覚したため、夫と離婚することになり、不貞相手の女性に対して慰謝料請求したところ、250万円(分割払い)で示談が成立したケース

依頼者(妻・30代・会社員)と夫は婚姻歴5年弱の夫婦であり、幼い子どもが2人いました。ある時から、夫の帰りが日常的に遅くなりました。また、家にいる時も、夫は常に携帯電話をいじっていました。こうしたことから、依頼者は夫の浮気を疑い、問い詰めたところ、夫は同じ職場の女性と不貞していることを白状しました。

夫に裏切られた依頼者は、自身が子ども達の親権者となる形で離婚することを決意しました。他方、不貞相手の女性に対しては慰謝料請求したい気持ちがあったものの、直接やり取りするのはストレスということで、ご依頼を頂きました。

依頼者である男性が婚姻していない女性と性的交渉を持ち、当該女性の妊娠・中絶をめぐって190万円弱の損賠賠償請求がなされた事案において、適正額への減額交渉の結果、100万円以上減額した60万円で示談したケース

依頼者である男性は、出会い系サイト(マッチングアプリ)で知り合った女性と、自宅において肉体関係に及びました。そうしたところ、後日、当該女性より、依頼者の子を妊娠したとの連絡がありました。依頼者は、妊娠という事実を受け止め切れず、当該女性との連絡をしないでいたところ、弁護士を通じて連絡がありました。その連絡は、妊娠は当該女性の意に反するものであること、妊娠に関して依頼者から誠意ある対応がされなかったことから中絶せざるを得なかったこと等を理由に、慰謝料や中絶手術費用として190万円近くの損害賠償を請求するものでした。依頼者は対応に困り、弁護士にご相談を頂きました。

妻が長女を連れて別居し、外国籍の夫に対して離婚調停を申し立て、子供の親権は依頼者、養育費も妻が請求した金額で合意し、調停離婚が成立したケース

依頼者(妻・30代・兼業主婦[事務職])と夫は婚姻歴4年以上の夫婦であり、子供が1人(長女・3歳)いました。また、夫は外国籍であり、夫婦で会話をする際は、基本的に英語でした。子供の育て方、子供の教育方針を巡って夫婦で対立が生じるようになり、日が経つに連れて、その対立がより深くなりました。そのため、依頼者が子供を連れて家を出る形で別居となりました。もっとも、別居後、子供は夫の下で宿泊をするなど、面会交流は頻繁に行われていました。
依頼者は、夫との離婚を希望する他、子供の親権を最優先としていました。これに対し、夫も子供に対して愛情を持っており、自分の下で子供を育てたいと希望したことから、離婚協議は停滞しました。そこで、離婚に向けて進めたいということで、ご依頼を頂きました。

妻から協議離婚を求められた状況において、養育費の額や面会交流の条件を整えた上で、協議離婚で決着した事例

依頼者(夫・40代・営業職)と妻(30代)は、婚姻期間6年以上の夫婦であり、子供が1人いました(長女・1歳)。夫婦の間で諍いが生じた際、売り言葉に買い言葉で、依頼者も厳しい口調で言ってしまったことがあり、その夫婦喧嘩の延長線上で、妻と子供が妻の実家に住むという形で別居となりました。後日、弁護士を通じて、妻より、離婚請求がされるとともに、親権者は妻、養育費として相当額等の請求がなされました。
妻に弁護士が就いたということで、依頼者も弁護士を就けて対応したいということで、ご依頼をいただきました。

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