養育費支払いの終期(成年年齢引下げとの関係2)
目次
1 はじめに
以前のコラムで、民法改正による成人年齢の引下げ及び改正法と養育費の関係についてお話ししました(詳しくはこちら)。
この内容を踏まえて、成人年齢の引下げによる養育費の終期に関する論点について考えます。
2 改正前に既に終期として「成人」に達する日までと合意していた場合の「成人」とは何歳か?
前回コラムの3にあるとおり、改正による成人年齢の引下げがあっても、20歳未満の者について、未成熟な面を踏まえて保護すべき必要があるという点に変わりはありません。
また、合意した当事者の意思解釈として、事後的に成人年齢が20歳から18歳に引き下げられたとしても、合意の前提となった子の監護状況や教育内容等が変わるわけではなく、改正による引下げによって養育費の終期を短縮することは、合意した当時の当事者の意思に合致しないと考えられます。
したがって、改正による成人年齢の引下げがあっても、既に「成人」と定められていた場合の「成人」とは、満20歳に達する日(の属する月)であると解されます。
3 改正前に既に終期として「20歳に達する日(の属する月)まで」と定められていた場合、成人年齢の引下げが終期の変更事由になるか?
この点についても、上記2と同様、事後的に成人年齢が20歳から18歳に引き下げられたとしても、合意の前提となった事情(監護状況、教育環境等)が変わるわけではなく、改正による引下げによって養育費の終期を短縮することは、合意当時の当事者の意思に合致しないと考えられます。
また、前回コラムの3にあるとおり、改正法は未成熟子の養育費をこれまでどおり保護することを前提としています。
したがって、改正による成人年齢の引下げがあっても、それ以前に「20歳に達する日(の属する月)まで」と定められていた場合、終期を20歳から18歳に短縮すべき変更事由にはならないと解されます。
その他のコラム
夏季休業のお知らせ
誠に勝手ながら、当事務所は、令和4年8月10日(水)から8月16日(火)まで夏季休業となります。 期間中は大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜ります様、お願い申し上げます。 なお、メールによるお問い合わせは随時承っております。詳しくはお問い合わせのページをご確認ください。 ...
財産分与で控訴するかは慎重に(財産分与における不利益変更禁止の原則の不適用)
1 不利益変更禁止の原則とは? 民事訴訟法304条は、第二審(控訴審)における判決について、「第一審判決の取消し及び変更は、不服申立ての限度においてのみ、することができる」と規定しています。 民事訴訟では、当事者が申し立てていない事項について判断をすることはできないとされています(民事訴訟法246条。これを処分権主義といいます。)。 この原則に基づき、第二審(控訴審)において審理・判断の対象と...
新型コロナウィルス感染症を受けての当事務所の対応について
新型コロナウィルス感染症の感染拡大を受け、当事務所では、感染拡大防止のため、以下の対応を実施いたします。 ・体調不良、発熱、咳がでる状態でのご来所はお控え頂きます様、お願いいたします。 ・来所相談の場合、マスクやそれに準じる物の着用をお願いいたします。 ・相談スペースにアルコール消毒液を設置しておりますので、ご利用ください。 ・1回の相談事に、相談スペースの洗浄・除菌を行います。 ・当事務所の弁護士及びスタッ...
離婚協議の重要性と円満な離婚のためのコツ
離婚する夫婦の大半は、協議離婚と言い、話し合いにより離婚しています。 しかし、離婚はしたものの離婚後に約束していた、養育費を支払ってくれないとか、面会交流を拒否されるといったトラブルが後を絶ちません。 焦って離婚したために、財産分与もしていないこともあります。 こうした離婚にまつわるトラブルを回避するためには、円満な離婚を目指すのが最善です。 この記事では、離婚協議の重要性と円満な離婚のためのコツについて紹介します。 ...
監護権と親権の違いとは? 離婚で親権を分けるメリットについて解説
離婚のときに未成年の子がいる場合は、夫婦のどちらが親権を持つのか決めますが、親権と監護権を分けることもあります。 監護する権利を得た側は子供と一緒に暮らすことができますが、親権者と同じ権利、義務は有しておらず、子の財産管理等はできません。 親権と監護権を分けるメリットやデメリットについて解説します。 監護権と親権の違い、分ける意味やそれぞれの権限、メリットとデメリットを解説 離婚の際は親権者を決めなけれ...