初回相談無料

[まずはお気軽にご電話ください]

 03-6424-8328

平日:9:00〜21:00

メールでの相談予約随時受付

養育費支払いの終期(成年年齢引下げとの関係2)

1 はじめに

以前のコラムで、民法改正による成人年齢の引下げ及び改正法と養育費の関係についてお話ししました(詳しくはこちら)。

 

この内容を踏まえて、成人年齢の引下げによる養育費の終期に関する論点について考えます。

 

2 改正前に既に終期として「成人」に達する日までと合意していた場合の「成人」とは何歳か?

前回コラムの3にあるとおり、改正による成人年齢の引下げがあっても、20歳未満の者について、未成熟な面を踏まえて保護すべき必要があるという点に変わりはありません。

 

また、合意した当事者の意思解釈として、事後的に成人年齢が20歳から18歳に引き下げられたとしても、合意の前提となった子の監護状況や教育内容等が変わるわけではなく、改正による引下げによって養育費の終期を短縮することは、合意した当時の当事者の意思に合致しないと考えられます。

 

したがって、改正による成人年齢の引下げがあっても、既に「成人」と定められていた場合の「成人」とは、満20歳に達する日(の属する月)であると解されます。

 

3 改正前に既に終期として「20歳に達する日(の属する月)まで」と定められていた場合、成人年齢の引下げが終期の変更事由になるか?

この点についても、上記2と同様、事後的に成人年齢が20歳から18歳に引き下げられたとしても、合意の前提となった事情(監護状況、教育環境等)が変わるわけではなく、改正による引下げによって養育費の終期を短縮することは、合意当時の当事者の意思に合致しないと考えられます。

また、前回コラムの3にあるとおり、改正法は未成熟子の養育費をこれまでどおり保護することを前提としています。

 

したがって、改正による成人年齢の引下げがあっても、それ以前に「20歳に達する日(の属する月)まで」と定められていた場合、終期を20歳から18歳に短縮すべき変更事由にはならないと解されます。

 

 

 

その他のコラム

モラハラで慰謝料を請求するには証拠が必要? 有効な集め方や弁護士への相談方法

モラハラを理由に離婚したり慰謝料を請求するには証拠を集める必要があります。モラハラは精神的に追い詰める行為で暴力を伴わないため身体的な傷が残りませんし、家庭内の密室で行われるため、証拠が残りにくいのが問題ですが、有効な証拠を用意することも可能です。モラハラの証拠の集め方や弁護士に相談すべきタイミングについて解説します。   モラハラで離婚したり慰謝料を請求するには証拠が必要? 有効な集め方や具体的な証拠の例を解説...

夏季休業のお知らせ

誠に勝手ながら、当事務所は、令和3年8月10日(火)から8月13日(金)まで夏季休業となります(土日祝は定休日です)。   期間中は大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜ります様、お願い申し上げます。   なお、メールによるお問い合わせは随時承っております。詳しくはお問い合わせのページをご確認ください。       &nbs...

親からの贈与は財産分与の対象なのか?共有財産と特有財産の違いについて解説

財産分与では、夫婦の財産を等しい割合で分けるのが原則ですが、親からの贈与や相続した遺産などは、財産分与の対象外となります。 例えば、親から贈与された不動産、自動車などの高額な動産の他、金銭や預貯金も、親からの贈与によるものであれば、贈与された子の特有財産になり、財産分与する必要はありません。 ただ、財産分与では、夫婦の共有財産か特有財産かをめぐり、争いになることも多いため、弁護士への依頼や相談が必要になる場面もあります。 ...

離婚時の養育費の減額請求が認められる4つのケースとその条件とは?

離婚時に取り決めた養育費の減額請求が可能なケースは4つあります。 それぞれの条件と、養育費減額調停・審判を有利に進めるためのポイントについて解説します。   養育費を減額請求できる4つのケースとそれぞれの条件を解説します 離婚時に取り決めた養育費は原則として減額することはできませんが、一定の条件が整えば、養育費の減額を求めることもできます。 養育費の減額方法としては、元配偶者との協議、話し合いのほか、家庭裁...

養育費不払いに対する対応(第三者からの情報取得手続)

1 はじめに 前回のコラム(民事執行法上の財産開示手続)はこちらです。   今回は、民事執行法の改正によって創設された第三者からの情報取得手続(改正民事執行法204条以下)についてお話しします。   2 民事執行法改正の背景 公正証書や離婚調停調書で約束した養育費が支払われない場合、権利者としては強制執行を考えることになります。 ですが、これまでの強制執行では、原則的に義務者の...

離婚・男女問題無料相談ご予約。
まずはお気軽にお問合せください

初回相談無料  03-6424-8328

平日:9:00〜21:00

お問い合わせ