養育費支払いの終期(成年年齢引下げとの関係2)
目次
1 はじめに
以前のコラムで、民法改正による成人年齢の引下げ及び改正法と養育費の関係についてお話ししました(詳しくはこちら)。
この内容を踏まえて、成人年齢の引下げによる養育費の終期に関する論点について考えます。
2 改正前に既に終期として「成人」に達する日までと合意していた場合の「成人」とは何歳か?
前回コラムの3にあるとおり、改正による成人年齢の引下げがあっても、20歳未満の者について、未成熟な面を踏まえて保護すべき必要があるという点に変わりはありません。
また、合意した当事者の意思解釈として、事後的に成人年齢が20歳から18歳に引き下げられたとしても、合意の前提となった子の監護状況や教育内容等が変わるわけではなく、改正による引下げによって養育費の終期を短縮することは、合意した当時の当事者の意思に合致しないと考えられます。
したがって、改正による成人年齢の引下げがあっても、既に「成人」と定められていた場合の「成人」とは、満20歳に達する日(の属する月)であると解されます。
3 改正前に既に終期として「20歳に達する日(の属する月)まで」と定められていた場合、成人年齢の引下げが終期の変更事由になるか?
この点についても、上記2と同様、事後的に成人年齢が20歳から18歳に引き下げられたとしても、合意の前提となった事情(監護状況、教育環境等)が変わるわけではなく、改正による引下げによって養育費の終期を短縮することは、合意当時の当事者の意思に合致しないと考えられます。
また、前回コラムの3にあるとおり、改正法は未成熟子の養育費をこれまでどおり保護することを前提としています。
したがって、改正による成人年齢の引下げがあっても、それ以前に「20歳に達する日(の属する月)まで」と定められていた場合、終期を20歳から18歳に短縮すべき変更事由にはならないと解されます。
その他のコラム
DV等被害者への支援措置(住民票等の閲覧制限)1
1 はじめに 離婚を考えている方の中には、相手方配偶者によるドメスティックバイオレンス(DV)に悩まれている方もいらっしゃると思います。また、元配偶者によるストーカー行為に悩まれている方もいらっしゃると思います。 今回は、そのようなDV等被害者が利用できる支援措置についてお話しします。 2 制度の目的 支援措置とは、ドメスティックバイオレンス(DV)やストーカー行為等の加害者...
財産分与で控訴するかは慎重に(財産分与における不利益変更禁止の原則の不適用)
1 不利益変更禁止の原則とは? 民事訴訟法304条は、第二審(控訴審)における判決について、「第一審判決の取消し及び変更は、不服申立ての限度においてのみ、することができる」と規定しています。 民事訴訟では、当事者が申し立てていない事項について判断をすることはできないとされています(民事訴訟法246条。これを処分権主義といいます。)。 この原則に基づき、第二審(控訴審)において審理・判断の対象と...
不倫・浮気の慰謝料の相場はいくら?法的に認められる金額と請求の条件を解説
配偶者が不倫・浮気した場合に請求できる慰謝料の相場は、50万円〜300万円と金額の幅が広いです。 慰謝料請求をするための条件、額が高額になる事例について解説します。 不倫・浮気・不貞行為の慰謝料の相場はいくら? 増額される条件を解説します。 不貞行為があった場合の慰謝料の相場は総額で100万円〜300万円です。 また、不倫相手だけへの慰謝料請求の相場は、50万円〜150万円程度です。 ...
面会交流の第三者機関(支援機関)とは?離婚後の親子の交流、支援の内容、相談の方法を解説
面会交流の第三者機関は、離婚後の未成年の子どもと非監護親の交流を支援するための機関です。 面会交流の場に第三者である支援者が立ち会ったり、子どもの受け渡しの援助や連絡調整を行います。 面会交流の第三者機関の支援内容や利用すべきケースについて解説します。 面会交流の第三者機関(支援団体)とは?支援内容や利用すべきケースを解説 面会交流は、離婚後に未成年の子どもと一緒に暮らしていない親(非監護親)と子どもが...
養育費支払いの終期(成年年齢引下げとの関係1)
1 はじめに 養育費支払いの終期に関する原則的な考え方などについては、以前のコラムでお話ししました(詳しくはこちら)。 今回は、養育費の終期に関連して、民法改正による成人年齢の引下げについてお話しします。 2 民法改正による成年年齢の引下げ これまで、民法では成人の年齢が20歳とされていましたが、民法の改正により、令和4年(2022年)4月1日以降、成人年齢が20歳から18歳...
