養育費支払いの終期(成年年齢引下げとの関係2)
目次
1 はじめに
以前のコラムで、民法改正による成人年齢の引下げ及び改正法と養育費の関係についてお話ししました(詳しくはこちら)。
この内容を踏まえて、成人年齢の引下げによる養育費の終期に関する論点について考えます。
2 改正前に既に終期として「成人」に達する日までと合意していた場合の「成人」とは何歳か?
前回コラムの3にあるとおり、改正による成人年齢の引下げがあっても、20歳未満の者について、未成熟な面を踏まえて保護すべき必要があるという点に変わりはありません。
また、合意した当事者の意思解釈として、事後的に成人年齢が20歳から18歳に引き下げられたとしても、合意の前提となった子の監護状況や教育内容等が変わるわけではなく、改正による引下げによって養育費の終期を短縮することは、合意した当時の当事者の意思に合致しないと考えられます。
したがって、改正による成人年齢の引下げがあっても、既に「成人」と定められていた場合の「成人」とは、満20歳に達する日(の属する月)であると解されます。
3 改正前に既に終期として「20歳に達する日(の属する月)まで」と定められていた場合、成人年齢の引下げが終期の変更事由になるか?
この点についても、上記2と同様、事後的に成人年齢が20歳から18歳に引き下げられたとしても、合意の前提となった事情(監護状況、教育環境等)が変わるわけではなく、改正による引下げによって養育費の終期を短縮することは、合意当時の当事者の意思に合致しないと考えられます。
また、前回コラムの3にあるとおり、改正法は未成熟子の養育費をこれまでどおり保護することを前提としています。
したがって、改正による成人年齢の引下げがあっても、それ以前に「20歳に達する日(の属する月)まで」と定められていた場合、終期を20歳から18歳に短縮すべき変更事由にはならないと解されます。
その他のコラム
財産分与で控訴するかは慎重に(財産分与における不利益変更禁止の原則の不適用)
1 不利益変更禁止の原則とは? 民事訴訟法304条は、第二審(控訴審)における判決について、「第一審判決の取消し及び変更は、不服申立ての限度においてのみ、することができる」と規定しています。 民事訴訟では、当事者が申し立てていない事項について判断をすることはできないとされています(民事訴訟法246条。これを処分権主義といいます。)。 この原則に基づき、第二審(控訴審)において審理・判断の対象と...
生命保険等の財産分与
1 生命保険や学資保険等は財産分与の対象となるか? 生命保険については結婚前から加入されている方もいれば、結婚を機に加入する方もいらっしゃると思います。 また、子どもが生まれたことを機に将来の学費に備えて学資保険に加入することもあれば、老後の資金として個人年金保険に加入することもあるでしょう。 これら生命保険等が離婚時に財産分与の対象となるか否かについては、貯蓄性があるか否かによって分かれます...
養育費不払いに対する対応(第三者からの情報取得手続)
1 はじめに 前回のコラム(民事執行法上の財産開示手続)はこちらです。 今回は、民事執行法の改正によって創設された第三者からの情報取得手続(改正民事執行法204条以下)についてお話しします。 2 民事執行法改正の背景 公正証書や離婚調停調書で約束した養育費が支払われない場合、権利者としては強制執行を考えることになります。 ですが、これまでの強制執行では、原則的に義務者の...
別居後に預貯金の増減があった場合の財産分与の額は?
1 はじめに 財産分与における基準時の問題は、以前のコラムでお話ししました(詳しくはこちら)。 離婚に先行して夫婦が別居している場合において、別居時点で当事者名義の預貯金が存在するとき、別居時の残高が分与対象となるのが原則です。 その一方で、別居が長期化している場合、別居時と現時点とで預貯金残高が変動(増減)していることもよくあります。その場合、どの時点の残高をもって財産分...
離婚の基本的な手続きと必要な書類について
離婚の基本的な形は協議離婚といい、夫婦で話し合って離婚届を提出することがこれに当たります。 ただ、調停離婚や裁判離婚の形で離婚した場合でも、離婚届の提出は必要ですし、離婚届の提出と同時に、または、前後して行うべき手続きに大きな違いはありません。 この記事では、離婚の基本的な手続きと必要な書類を確認します。 1.離婚届の入手方法 離婚の手続きというと離婚届を出すだけと考えている方も多いと思います。 では...
