離婚届の様式見直し -養育費に関する取決めの公正証書化の確認へ-
1 様式見直しの概要
令和3年4月16日、法務大臣は、離婚届の様式を近く見直し、子どもの養育費に関する取決めを公正証書にしたかどうかを確認するチェック欄を追加することを明らかにしました。
これまでの離婚届にも、面会交流及び養育費に関する取決めの有無についてのチェック欄は設けられていました。すなわち、「養育費の分担について取決めをしている」か、「まだ決めていない」のどちらかにチェックをつけるというものでした。
法務省の発表によれば、今回の見直しによって、「養育費の分担について取決めをしている」にチェックをつけた場合、さらに、取決めの方法として、「公正証書」か「それ以外」にチェックをつける内容が追加される予定とのことです。
夫婦間に未成熟の子どもがいる場合、双方の収入状況に応じて養育費を負担する義務があります。ところが、法務省の調査によれば、協議離婚の場合、夫婦間で養育費に関する取決めをしなかった割合は2割以上に上るとのことです(面会交流の取決めをしなかった割合は3割弱)。
こうした実態を踏まえ、離婚届に公正証書化の有無についてのチェック欄を設けることにより、養育費に対する意識の高まり、より確実な支払いに向くことを狙いとするようです。
なお、新様式の離婚届にはQRコードも記載し、スマートフォンで読み取ると、離婚後の養育費の支払いや面会交流に関するサイトにつながるとのことです。
2 感想
子どもの成長にとって、養育費が滞りなく支払われることが重要であることは明らかであり、今回の様式見直しによって、養育費に対する意識が高まることに越したことはありません。
ただ、離婚届は氏名の記入や押印など、必要事項の記入がされていれば受理されるものであり、養育費について「まだ決めていない」の欄にチェックをつけても受理されるため、今回の見直しによって明らかな効果が出るのかどうか疑問もあります。
協議離婚で養育費に関する取決めをしない事情は様々あると思いますが、「相手方が払ってくれるか分からない」、「離婚後に相手方とかかわりたくない」、「養育費の金額で揉めたくない」などといったケースが比較的多いのではないかと思います。
養育費については、家庭裁判所が公表している算定表によって簡易・迅速に金額を算定できる前提があります(紛糾するケースもありますが)。また、当事者間で養育費に関する取決めをすることが困難な事情がある場合には、ご本人に代わって弁護士が取決めに関する協議をするという選択肢もあります。
ですので、簡単に諦めないことが大切です。
その他のコラム
離婚後に親権を取り戻せるのか?親権者の変更が可能なケースについて解説します。
未成年者の子どもがいる場合は、離婚時に親権者を決めて離婚届にも反映させますが、離婚後に親権を取り戻すことも可能です。 ただ、親権の変更は家庭裁判所での調停又は審判が必要で、「親権者を変更すべき事情」がないと認められません。 親権者を変更できるケースやポイント、手続きの流れについて解説します。 離婚時の親権の決め方 2024年(令和6年)の時点では、離婚時の親権は、夫婦の一方に決めなければなりません。 ...
2022年(令和4年)年末年始休業のお知らせ
誠に勝手ながら、当事務所は、令和4年12月28日(水)から令和5年1月3日(火)まで年末年始休業となります。 期間中は大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜ります様、お願い申し上げます。 なお、メールでのお問い合わせは随時受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。 ...
夏季休業のお知らせ
誠に勝手ながら、当事務所は、令和3年8月10日(火)から8月13日(金)まで夏季休業となります(土日祝は定休日です)。 期間中は大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜ります様、お願い申し上げます。 なお、メールによるお問い合わせは随時承っております。詳しくはお問い合わせのページをご確認ください。 &nbs...
面会交流の第三者機関(支援機関)とは?離婚後の親子の交流、支援の内容、相談の方法を解説
面会交流の第三者機関は、離婚後の未成年の子どもと非監護親の交流を支援するための機関です。 面会交流の場に第三者である支援者が立ち会ったり、子どもの受け渡しの援助や連絡調整を行います。 面会交流の第三者機関の支援内容や利用すべきケースについて解説します。 面会交流の第三者機関(支援団体)とは?支援内容や利用すべきケースを解説 面会交流は、離婚後に未成年の子どもと一緒に暮らしていない親(非監護親)と子どもが...
養育費支払いの終期(成年年齢引下げとの関係3)
1 はじめに 前回のコラムに引き続き、成人年齢の引下げによる養育費の終期に関する論点について考えます。 2 民法改正による成人年齢の引下げ後の養育費の支払義務の終期についてどのように考えるべきか? 以前のコラム にあるとおり、養育費支払いの終期は、「子どもが未成熟子から脱した時点」であり、原則として20歳に達した日(の属する月)までと考えられていました。その背景には、子が満20歳に達するまでは未成熟子...