離婚訴訟で訴えられた! → 慰謝料・財産分与等で訴え返す方法(反訴・予備的反訴)②
1 はじめに
前回のコラムでは、離婚訴訟における反訴、予備的反訴について解説しました(詳細はこちら)。
今回はその続きです。
2 控訴審での反訴と相手方の同意の要否
通常民事訴訟の控訴審で反訴を提起するためには、相手方の同意がなければなりません(民事訴訟法300条)。なぜならば、反訴については第一審で審理をしていないため、同意なしでの反訴を認めると、相手方の第一審で審理を受ける利益を奪うことになるからです。
これに対し、離婚訴訟をはじめとする人事訴訟では、控訴審の口頭弁論終結時まで、相手方の同意なく反訴を提起することができるとされています(人事訴訟法18条1項、最高裁平成16年6月3日第一小法廷判決)。これは、離婚判決が確定した後、反訴によって主張できた事実に基づいて改めて離婚訴訟することができないとされていることから(人事訴訟法25条2項)、判決確定前の段階では当事者に主張・立証する機会を十分に与えるという理由があると考えられます。
3 予備的反訴をすることによって逆に離婚(婚姻関係の破綻)を認容する方向に働かないか?
前回のコラムで述べたとおり、予備的反訴は、離婚自体を争いつつ、仮に離婚請求が認容されることを条件として、財産分与や慰謝料の支払いを請求するものです。
ただ、一方で離婚を争いながら、他方で離婚を前提とした財産分与や慰謝料を求めることが、逆に婚姻関係の破綻を推認されることにならないかという問題があります。
この点については確立した見解が存在するわけではありませんが、少なくとも、予備的請求として慰謝料請求を掲げる場合、その根拠となる事実関係を主張するわけですが、その事実関係を踏まえて、裁判所が「婚姻関係は破綻している」と判断する一要素にする可能性はあります。
ですので、離婚自体を強く争う(絶対に認めない)という意向であれば、予備的反訴はせずに、本訴の中で原告の離婚請求を真っ向から争うという方針がよいのではないかと考えます。
その他のコラム
養育費支払いの終期
1 はじめに 養育費支払いの終期とは、子どもがいくつになるまで養育費を支払う必要があるかという終わりの時点の問題です。 2 養育費を支払うべき「未成熟子」とは? 養育費は、子どもを監護していない親(非監護親)から監護している親(監護親)に対し、未成熟子の養育のために支払われる費用です。 ここでいう「未成熟子」とは、「未成年者」と同じ意味ではなく、一般的、社会的に見て、子が経済...
養育費支払いの終期(成年年齢引下げとの関係2)
1 はじめに 以前のコラムで、民法改正による成人年齢の引下げ及び改正法と養育費の関係についてお話ししました(詳しくはこちら)。 この内容を踏まえて、成人年齢の引下げによる養育費の終期に関する論点について考えます。 2 改正前に既に終期として「成人」に達する日までと合意していた場合の「成人」とは何歳か? 前回コラムの3にあるとおり、改正による成人年齢の引下げがあっても、20歳未...
離婚届の様式見直し -養育費に関する取決めの公正証書化の確認へ-
1 様式見直しの概要 令和3年4月16日、法務大臣は、離婚届の様式を近く見直し、子どもの養育費に関する取決めを公正証書にしたかどうかを確認するチェック欄を追加することを明らかにしました。 これまでの離婚届にも、面会交流及び養育費に関する取決めの有無についてのチェック欄は設けられていました。すなわち、「養育費の分担について取決めをしている」か、「まだ決めていない」のどちらかにチェックをつけるというもの...
監護権と親権の違いとは? 離婚で親権を分けるメリットについて解説
離婚のときに未成年の子がいる場合は、夫婦のどちらが親権を持つのか決めますが、親権と監護権を分けることもあります。 監護する権利を得た側は子供と一緒に暮らすことができますが、親権者と同じ権利、義務は有しておらず、子の財産管理等はできません。 親権と監護権を分けるメリットやデメリットについて解説します。 監護権と親権の違い、分ける意味やそれぞれの権限、メリットとデメリットを解説 離婚の際は親権者を決めなけれ...
家族間問題を扱う家事調停に「ウェブ調停」導入へ
1 概要 最高裁判所は、離婚調停や遺産分割調停などの家族間の紛争を扱う家事調停に、インターネット上で手続を進める「ウェブ会議」を導入する方針を固めました。 裁判のIT化の一環で、令和3年のうちに、東京、大阪、名古屋、福岡の4つの家庭裁判所で試行を開始し、その後、他地域の家庭裁判所への拡大も検討するようです。 2 これまでの家事調停 これまでの家事調停は、基本的に、申立てをした...
