離婚訴訟で訴えられた! → 慰謝料・財産分与等で訴え返す方法(反訴・予備的反訴)②
1 はじめに
前回のコラムでは、離婚訴訟における反訴、予備的反訴について解説しました(詳細はこちら)。
今回はその続きです。
2 控訴審での反訴と相手方の同意の要否
通常民事訴訟の控訴審で反訴を提起するためには、相手方の同意がなければなりません(民事訴訟法300条)。なぜならば、反訴については第一審で審理をしていないため、同意なしでの反訴を認めると、相手方の第一審で審理を受ける利益を奪うことになるからです。
これに対し、離婚訴訟をはじめとする人事訴訟では、控訴審の口頭弁論終結時まで、相手方の同意なく反訴を提起することができるとされています(人事訴訟法18条1項、最高裁平成16年6月3日第一小法廷判決)。これは、離婚判決が確定した後、反訴によって主張できた事実に基づいて改めて離婚訴訟することができないとされていることから(人事訴訟法25条2項)、判決確定前の段階では当事者に主張・立証する機会を十分に与えるという理由があると考えられます。
3 予備的反訴をすることによって逆に離婚(婚姻関係の破綻)を認容する方向に働かないか?
前回のコラムで述べたとおり、予備的反訴は、離婚自体を争いつつ、仮に離婚請求が認容されることを条件として、財産分与や慰謝料の支払いを請求するものです。
ただ、一方で離婚を争いながら、他方で離婚を前提とした財産分与や慰謝料を求めることが、逆に婚姻関係の破綻を推認されることにならないかという問題があります。
この点については確立した見解が存在するわけではありませんが、少なくとも、予備的請求として慰謝料請求を掲げる場合、その根拠となる事実関係を主張するわけですが、その事実関係を踏まえて、裁判所が「婚姻関係は破綻している」と判断する一要素にする可能性はあります。
ですので、離婚自体を強く争う(絶対に認めない)という意向であれば、予備的反訴はせずに、本訴の中で原告の離婚請求を真っ向から争うという方針がよいのではないかと考えます。
その他のコラム
婚姻費用の調停で聞かれることや流れは? 離婚を有利に進めるためのコツも解説
婚姻費用の分担調停で調停委員に聞かれることはほぼ決まっているため、調停を有利に進めるためには前もって準備しておくことが大切です。夫婦の間で婚姻費用を請求するためのコツや手続きの流れについても解説します。 婚姻費用の分担調停で聞かれることは? 調停の流れや有利に進めるためのコツも解説 婚姻費用とは、婚姻関係にある夫婦がお互いに分担する生活費などのことです。別居中でも夫婦関係が続いている場合は、夫または妻に対し...
養育費不払いに対する対応(強制執行)
1 はじめに 前回のコラム(履行勧告、履行命令)はこちらです。 今回は、履行勧告や履行命令によっても義務者が養育費の支払いをしない場合、民事執行法上の強制執行についてお話しします。 強制執行の方法としては、主に、不動産執行、動産執行、債権執行があります。 2 不動産執行 不動産執行は、養育費の義務者名義の不動産(土地、建物)がある場合、執行裁判所への...
別居後に預貯金の増減があった場合の財産分与の額は?
1 はじめに 財産分与における基準時の問題は、以前のコラムでお話ししました(詳しくはこちら)。 離婚に先行して夫婦が別居している場合において、別居時点で当事者名義の預貯金が存在するとき、別居時の残高が分与対象となるのが原則です。 その一方で、別居が長期化している場合、別居時と現時点とで預貯金残高が変動(増減)していることもよくあります。その場合、どの時点の残高をもって財産分...
面会交流の第三者機関(支援機関)とは?離婚後の親子の交流、支援の内容、相談の方法を解説
面会交流の第三者機関は、離婚後の未成年の子どもと非監護親の交流を支援するための機関です。 面会交流の場に第三者である支援者が立ち会ったり、子どもの受け渡しの援助や連絡調整を行います。 面会交流の第三者機関の支援内容や利用すべきケースについて解説します。 面会交流の第三者機関(支援団体)とは?支援内容や利用すべきケースを解説 面会交流は、離婚後に未成年の子どもと一緒に暮らしていない親(非監護親)と子どもが...
2022年(令和4年)年末年始休業のお知らせ
誠に勝手ながら、当事務所は、令和4年12月28日(水)から令和5年1月3日(火)まで年末年始休業となります。 期間中は大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜ります様、お願い申し上げます。 なお、メールでのお問い合わせは随時受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。 ...
