不動産収入は婚姻費用・養育費算定の基礎となるか? |大田区の離婚・慰謝料請求に強い弁護士

京浜蒲田法律事務所
初回相談無料

[まずはお気軽にご電話ください]

 03-6424-8328

平日:9:00〜21:00

メールでの相談予約随時受付

不動産収入は婚姻費用・養育費算定の基礎となるか?

1 はじめに

婚姻費用や養育費の算定は、給与所得や事業所得を基礎にして行うことが通常です。

 

もっとも、中には、夫婦の一方又は双方に不動産収入(家賃収入)が存在することがあります。

この場合、婚姻費用や養育費の算定に当たり、給与所得や事業所得の他に、不動産収入も基礎とすることができるかという問題があります。

 

この問題に関する裁判例を見てみましょう。

 

2 裁判例

(1)東京高裁昭和57年7月26日決定

夫が6億円以上の財産を相続し、その相続財産(特有財産)の一部を貸与して賃料を得ていた事案です。

裁判所は、「婚姻費用の分担額を決定するに際し考慮すべき収入は、主として相手方(夫)の給与所得である」と判断し、婚姻費用の算定に当たり、特有財産から生じた賃料収入を基礎としませんでした。

その理由としては、「専ら相手方(夫)が勤務先から得る給与所得によって家庭生活を営み、相続財産…(で)得た賃料収入は、直接生計の資とはされていなかった」と述べられています。

 

(2)東京高裁昭和42年5月23日決定

妻が特有財産である不動産から月3万円の賃料収入を得ていた事案です。

裁判所は、「特有財産の収入が原則として分担額決定の資料とすべきではないという理由…はない。…賃料収入を考慮して婚姻費用の分担額を決めることは当然のことである」と述べ、婚姻費用算定の基礎として、妻の特有財産からの賃料収入を考慮に入れました。

 

(3)東京高裁平成28年9月14日決定

妻から夫に対して婚姻費用の分担を求めた事例で、夫には2000万円を超える給与収入があったほか、不動産収入や配当収入もあり、これらを加えた収入総額は4000万円近くに上りました。

裁判所は、給与収入だけでなく、不動産収入や配当収入も基礎収入として考慮した上で、婚姻費用を算定しました。

 

 

3 本問題に対する考え方(私見)

ご覧のとおり、本問題に関して裁判所の判断は統一しているわけではなく、個々の事案によって判断が分かれる可能性があります。

 

少なくとも、この問題を考えるに当たっては、賃料収入を生み出す不動産が共有財産か特有財産か、その賃料は夫婦(家族)の生活費の原資になっていたか否か、といった点が重要になると考えられます。

 

すなわち、不動産が共有財産(例えば、婚姻後に投資用としてマンションを購入したようなケース)で、その家賃収入が給与収入とともに夫婦(家族)の生活費となっていたような場合には、当該家賃収入も婚姻費用・養育費の基礎になる可能性が高いと思われます。

 

反対に、不動産が特有財産(例えば、夫婦の一方が相続によって貸マンションを相続したようなケース)で、その家賃収入が夫婦(家族)の生活費の原資となっていなかった場合には、東京高裁昭和57年7月26日決定のように、当該家賃収入は婚姻費用・養育費の基礎にはならないという判断になる可能性が高くなると思われます。

 

もっとも、特有財産である不動産から生じた家賃収入について、財産分与で清算を求めることができるかについては、また別の問題として考える必要があります。

 

 

 

 

その他のコラム

家族間問題を扱う家事調停に「ウェブ調停」導入へ

1 概要 最高裁判所は、離婚調停や遺産分割調停などの家族間の紛争を扱う家事調停に、インターネット上で手続を進める「ウェブ会議」を導入する方針を固めました。   裁判のIT化の一環で、令和3年のうちに、東京、大阪、名古屋、福岡の4つの家庭裁判所で試行を開始し、その後、他地域の家庭裁判所への拡大も検討するようです。   2 これまでの家事調停 これまでの家事調停は、基本的に、申立てをした...

面会交流の第三者機関(支援機関)とは?離婚後の親子の交流、支援の内容、相談の方法を解説

面会交流の第三者機関は、離婚後の未成年の子どもと非監護親の交流を支援するための機関です。 面会交流の場に第三者である支援者が立ち会ったり、子どもの受け渡しの援助や連絡調整を行います。 面会交流の第三者機関の支援内容や利用すべきケースについて解説します。   面会交流の第三者機関(支援団体)とは?支援内容や利用すべきケースを解説 面会交流は、離婚後に未成年の子どもと一緒に暮らしていない親(非監護親)と子どもが...

親からの贈与は財産分与の対象なのか?共有財産と特有財産の違いについて解説

財産分与では、夫婦の財産を等しい割合で分けるのが原則ですが、親からの贈与や相続した遺産などは、財産分与の対象外となります。 例えば、親から贈与された不動産、自動車などの高額な動産の他、金銭や預貯金も、親からの贈与によるものであれば、贈与された子の特有財産になり、財産分与する必要はありません。 ただ、財産分与では、夫婦の共有財産か特有財産かをめぐり、争いになることも多いため、弁護士への依頼や相談が必要になる場面もあります。 ...

離婚後に親権を取り戻せるのか?親権者の変更が可能なケースについて解説します。

未成年者の子どもがいる場合は、離婚時に親権者を決めて離婚届にも反映させますが、離婚後に親権を取り戻すことも可能です。 ただ、親権の変更は家庭裁判所での調停又は審判が必要で、「親権者を変更すべき事情」がないと認められません。 親権者を変更できるケースやポイント、手続きの流れについて解説します。   離婚時の親権の決め方 2024年(令和6年)の時点では、離婚時の親権は、夫婦の一方に決めなければなりません。 ...

離婚後の共同親権とは何か?導入のメリット・デメリットについて解説

2024年(令和6年)の民法改正により、日本でも離婚した後の共同親権制度が導入されました。 従来は離婚後、父と母のどちらか一方の単独親権でしたが、共同親権とした場合は父母の双方が子どもの教育などに関与することになります。 共同親権とすることにより様々なメリットが生じる一方で新たな問題点やデメリットも生じます。 離婚後に共同親権を選択した場合のメリット・デメリット、親権行使時の留意点等について解説します。   ...

離婚・男女問題無料相談ご予約。
まずはお気軽にお問合せください

初回相談無料  03-6424-8328

平日:9:00〜21:00

お問い合わせ