夏季休業のお知らせ
誠に勝手ながら、当事務所は、令和3年8月10日(火)
期間中は大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜ります様、お願い申し上げます。
なお、メールによるお問い合わせは随時承っております。詳しくはお問い合わせのページをご確認ください。
その他のコラム
家族間問題を扱う家事調停に「ウェブ調停」導入へ
1 概要 最高裁判所は、離婚調停や遺産分割調停などの家族間の紛争を扱う家事調停に、インターネット上で手続を進める「ウェブ会議」を導入する方針を固めました。 裁判のIT化の一環で、令和3年のうちに、東京、大阪、名古屋、福岡の4つの家庭裁判所で試行を開始し、その後、他地域の家庭裁判所への拡大も検討するようです。 2 これまでの家事調停 これまでの家事調停は、基本的に、申立てをした...
生命保険等の財産分与
1 生命保険や学資保険等は財産分与の対象となるか? 生命保険については結婚前から加入されている方もいれば、結婚を機に加入する方もいらっしゃると思います。 また、子どもが生まれたことを機に将来の学費に備えて学資保険に加入することもあれば、老後の資金として個人年金保険に加入することもあるでしょう。 これら生命保険等が離婚時に財産分与の対象となるか否かについては、貯蓄性があるか否かによって分かれます...
婚姻費用・養育費算定表で子の年齢区分を2区分としているのはなぜ?
1 はじめに 家庭裁判所では、婚姻費用及び養育費を算定するに当たり、いわゆる算定表が利用されています。 算定表は、夫婦双方の収入状況、子の有無・数・年齢などを参考にして、簡易迅速に婚姻費用及び養育費を算定できるよう提案されたものです。なお、この算定表は、提案から15年以上経過した令和元年12月、家庭の収入や支出の実態等の変化に対応するため、改定されました(これを「改定標準算定方式・算定表」といいます。)。 &nb...
離婚後に調停を申し立てることができるのか?離婚後の紛争調整調停やその他の手続を解説
離婚に際しては、財産分与を始めとして様々な事項を決める必要がありますが、協議離婚の場合、よく話し合いを行わないまま、離婚届を提出し、後悔する方もいらっしゃいます。 離婚後、協議を行い、まとまらない場合は、調停手続を利用することができるのでしょうか? 離婚後の紛争調整調停を始めとする調停手続について解説します。 何も決めないで離婚できるのか? 離婚の大半は「協議離婚」といい、当事者の話し合いだけで離婚届を...
面会交流の間接強制が認められるケースとは?
離婚後の子どもとの面会交流に監護親が応じない場合は、間接強制によって実現することもできます。 弁護士に相談し面会交流調停を申し立てて、4つの要件を満たした調停調書や審判書を作成することがポイントです。 面会交流の強制執行(間接強制)が認められるケースについて解説します 離婚後の子どもとの面会交流を非監護親が求めても、監護親が拒否する場合に、強制執行により、面会交流を実現できるのでしょうか? 結論から言う...
