離婚・不倫の慰謝料請求には消滅時効がある?時効期間・起算点・時効の完成猶予・更新について解説 |大田区の離婚・慰謝料請求に強い弁護士

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離婚・不倫の慰謝料請求には消滅時効がある?時効期間・起算点・時効の完成猶予・更新について解説

離婚、不倫、不貞行為の慰謝料請求には3年または20年の消滅時効があります。
消滅時効の期間が過ぎてしまうと慰謝料を請求できなくなるため、期限までに請求する必要があります。
また、時効期間が迫っているため時効を中断する必要がある場合は、弁護士に依頼し、訴訟を提起する等の手続を行いましょう。
離婚、不倫、不貞行為の慰謝料を時効成立前に確実に回収するための方法について解説します。
 
離婚時に慰謝料請求をするケースとしては不倫、不貞行為の慰謝料請求と離婚そのものの慰謝料請求の2種類があります。
しかし、慰謝料請求には3年または20年の消滅時効期間があるため、離婚後早めに行動しないと権利行使ができなくなる恐れがあります。
離婚に伴う慰謝料請求権の起算点、消滅時効の進行を止めるための時効完成猶予・更新制度(時効の中断)とその利用方法について解説します。
 

離婚に伴って慰謝料請求をするケース

慰謝料とは、相手方の不法行為により精神的な苦痛を被った場合にその損害賠償を求めて請求するものです。
離婚に伴い慰謝料請求をするケースとしては、次の2つが考えられます。
 

不倫、不貞行為の慰謝料請求
配偶者が不倫、不貞行為をしていたことにより精神的苦痛を被った場合
離婚の慰謝料請求
離婚そのものにより精神的苦痛を被った場合

 
不倫、不貞行為の慰謝料請求と離婚の慰謝料請求はいずれも時効があり請求できる期間が限られています。
 

離婚による慰謝料請求の時効とは

慰謝料請求権は、相手方の不法行為により精神的な苦痛を被った場合に発生します。
不法行為に対する損害賠償請求権の一種なので、民法724条により次の期間が経過することにより、時効によって権利が消滅してしまいます。
 

  • ・被害者等が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。
  • ・不法行為の時から20年間行使しないとき。

 
つまり、3年間と20年間の2種類の消滅時効期間があるということです。
 

不倫、不貞行為の慰謝料請求の時効期間の考え方

不倫、不貞行為の慰謝料は、配偶者と不倫相手の2名に対して請求します。
配偶者が不倫していたことを知った場合は、その時が起算点となり、3年以内に配偶者に対して慰謝料請求しなければその権利が時効により消滅してしまいます。
また、配偶者が不倫していたことを知らなかったとしても、不倫の時点から20年経過した場合も、慰謝料請求権が時効により消滅します。
 
また、不倫相手に対しても慰謝料請求が可能ですが、そのためには不倫相手が誰なのか確定する必要があります。
不倫相手への慰謝料請求については、不倫の事実に加えて不倫相手が誰なのか知った時点が起算点となり、その時から3年以内が消滅時効期間になります。
不倫相手が誰なのか知らないままに不倫の時点から20年経過してしまった場合は、不倫相手への慰謝料請求権も時効により消滅します。
 

離婚の慰謝料請求の時効期間の考え方

離婚そのものにより精神的苦痛を被った場合の慰謝料請求は、元配偶者に対して請求します。
離婚は夫婦の協議により成立するものなので、離婚した事実を知らないことは一般的にはありません。
そのため、離婚慰謝料請求権は離婚成立時を起算点とし、その時から3年で時効により消滅します。
もっとも、勝手に離婚届を提出されていたのに知らなかったような場合は、離婚届提出時から20年経過することで離婚の慰謝料請求権が消滅時効にかかるケースもあり得ます。
 

離婚による慰謝料請求は時効にかかると請求できなくなるのか?

離婚による慰謝料請求は時効にかかると「慰謝料請求権が消滅してしまう」と説明されることが多いため、3年または20年の期間が経過してしまうと、慰謝料請求ができなくなると思われる方も多いかもしれません。
間違いではありませんが正確ではありません。
 
例えば、離婚時から3年以上経過したとしても、元配偶者に対して、離婚の慰謝料請求を行うことはできます。
元配偶者がこの請求に応じて支払った場合は、その金銭を受け取ることができますし、いったん受け取った金銭を返還しなければならないということにもなりません。
 
ただ、慰謝料請求に対して、元配偶者が「離婚時から3年経過しているので支払わない」と主張した場合は、残念ながら請求できなくなります。
これを「時効の援用」と言います。
離婚による慰謝料請求の裁判に発展した場合でも、裁判所は当事者が消滅時効を援用した場合のみ、慰謝料請求権が時効により消滅しているとの判断を行うことができるわけです。
 
もっとも慰謝料請求を巡る争いが生じた場合は、請求された側は弁護士などに相談することで消滅時効が成立していることを知り、消滅時効を援用するケースが多いため、消滅時効期間が経過すると「慰謝料請求権ができなくなる」と言っても過言ではありません。
 

離婚による慰謝料請求の消滅時効対策

離婚による慰謝料請求を行う側としては、有効な消滅時効対策はあるのでしょうか?
結論から言うと、時効の完成猶予事由、または時効の更新事由を生じさせることにより、離婚による慰謝料請求権が消滅時効にかからないようにすることができます。
 
時効の完成猶予事由は主に、

  • ・裁判上の請求等
  • ・催告
  • ・協議を行う旨の合意

によって生じさせることができます。
 
また、時効の更新事由は、

  • ・判決等の確定
  • ・権利の承認

により生じます。
 
それぞれどのような制度なのか確認していきましょう。
 

離婚による慰謝料請求の消滅時効の完成猶予事由

離婚による慰謝料請求の消滅時効の完成猶予事由は、裁判上の請求等、催告、協議を行う旨の合意により生じさせることができます。
 

時効の完成猶予とは

一定の事由が生じている場合は、その事由が生じている間は消滅時効の完成を猶予する制度です。
例えば、離婚による慰謝料請求権について裁判で争っている間も離婚時から3年で消滅時効にかかってしまうとすると、落ち着いて裁判を行うことができません。
それに裁判は時間がかかることも多いため、相手方が意図的に引き延ばし戦略を立てることで時効が完成してしまうとすると理不尽です。
そこで、裁判で争っている間は消滅時効が完成しないようにすることができるわけです。
 

裁判上の請求等による消滅時効の完成猶予

裁判上の請求とは一般的には、弁護士に依頼して相手方に対して慰謝料請求を求める旨の裁判を提起することを意味します。
訴訟の提起の他、支払督促、強制執行、仮差押え、仮処分の申立て等も同様の扱いになります。
離婚でよく用いられる、離婚調停、家事調停も含みます。
裁判手続が進行している間は、消滅時効が完成しないので、じっくり裁判で争うことができます。
例えば、離婚から3年経過する直前に訴訟を提起していれば、裁判中に1年、2年と時間が経過しても、慰謝料請求権が消滅時効にかかることはありません。
 
裁判を提起した場合は、原告勝訴や和解により慰謝料請求権が確定することもあれば、訴えの却下や取下げがなされることもあります。
訴えの却下や取下げがなされてしまった場合は、消滅時効が進行しますが直ちに進行するわけではなく、6か月の猶予期間が設けられているので、その間に新たな対処方法を検討することができます。
 

催告による消滅時効の完成猶予

催告とは、裁判以外の方法により相手方に対して離婚による慰謝料を支払うよう請求する方法のことです。
一般的には、内容証明郵便を送付する形により催告を行います。
内容証明郵便を用いることにより、催告した事実と催告した日を郵便局に証明してもらうことができます。
 
ただ、催告の場合は、消滅時効が完成することを6か月先延ばしにする効果しかありません。
そのため、催告後6か月以内に次の手段を講じないと消滅時効が進行してしまいます。
一般的には、内容証明郵便を送付した後で6か月以内に訴訟を提起したり、離婚調停を申し立てることにより、消滅時効の完成を完全に止める流れになります。
 

協議を行う旨の合意による消滅時効の完成猶予

協議を行う旨の合意とは、慰謝料請求に対して相手方が話し合いにより解決しましょうということになり、協議を行う旨の合意が成立した場合に、消滅時効の完成が猶予されるというものです。
その合意があった時から最長で1年間、消滅時効が完成することを防ぐことができます。
そのためには、協議を行う旨の合意を書面で交わすことがポイントです。
 
注意したいことは、協議を行う旨の合意と内容証明郵便による催告は併用できないことです。
内容証明郵便によって催告することにより6か月の時効完成猶予の効力が生じますが、その間に相手方と話し合いがなされて、協議を行う旨の合意を書面で交わしたとしても、その書面を交わした時から1年間、消滅時効の完成が猶予されるという効果は生じません。
また、協議を行う旨の合意を交わすことで1年間、消滅時効の完成が猶予されますが、その後に内容証明郵便によって催告しても6か月の時効完成猶予の効力は生じません。
このあたりの話はややこしいため、理解できない場合は直接、弁護士にご相談ください。
 

離婚による慰謝料請求の時効の更新事由

離婚による慰謝料請求の時効の更新事由は、判決等の確定、権利の承認により生じます。
 

時効の更新事由

時効の更新事由とは、権利が改めて明確になった場合に時効期間も0からカウントしなおすというものです。
例えば、離婚による慰謝料の支払いを求める訴訟を提起して原告が勝訴し、原告に慰謝料請求権がある旨の判決が確定した場合は、原告の慰謝料請求権の消滅時効は0からカウントされることになります。
判決が確定した時点で離婚から3年以上経過していたとしても、慰謝料請求ができるということです。
 

判決等の確定

判決等の確定があった場合は、消滅時効が更新されます。
判決が出るだけでなくて確定する必要があることに注意しましょう。
例えば、地方裁判所の訴訟が終わり、原告の訴えを認める判決がなされたとしても、被告側が控訴する可能性もあります。
控訴された場合は判決は確定しません。
一方、控訴せずに控訴期間を経過した場合は、地裁の判決が確定し、時効更新の効力が生じます。
 
なお、判決等が確定した場合は、判決によって認められた慰謝料請求権の消滅時効は、10年になります。
10年に延期されるのは、判決によって確定した権利は存在が明らかなものだからです。
慰謝料請求権を行使する側としては、判決確定後10年以内に相手方に支払いを求めればよいわけです。
また、相手方が任意に支払いに応じない場合は、強制執行をすることもできます。
 

権利の承認

権利の承認とは、請求を受けた側が「自分には間違いなく支払い義務があります」と認めた場合のことで、消滅時効が改めて0からカウントされます。
例えば、離婚による慰謝料請求に対して、相手方が慰謝料の支払い義務があることを認めた場合は、その時点から3年の消滅時効期間に更新されます。
 
権利の承認のパターンには様々なものがあります。
当初の消滅時効が完成する前に、慰謝料の支払い義務があることを認める旨の示談書を交わす方法が典型例ですが、次のような場合も含みます。
 

  • ・慰謝料請求を受けた人がその一部の金額を支払った場合。
  • ・慰謝料請求を受けた人が支払いの猶予を懇請した場合。

 
つまり、請求した慰謝料の一部でも支払わせれば、それによって権利の承認の効力が生じて消滅時効期間が更新されるため、離婚から3年経過後に残額を請求したとしても、消滅時効を主張されることはないということです。
 

消滅時効の中断とは?

離婚による慰謝料請求が消滅時効にかかることを止めるためには、「消滅時効の中断」を行う必要があると説明されることがあります。
「消滅時効の中断」と「消滅時効の完成猶予」、「消滅時効の更新」はどう違うのでしょうか?
結論から言うと、「消滅時効の中断」は改正前民法の表現で、「消滅時効の完成猶予」、「消滅時効の更新」の両方を含む概念です。
2020年(令和2年)の民法改正により、分かりやすくするために表現が改められました。
改正から時間が経っていないため、「消滅時効の中断」と表現する人もまだ多いですが、基本的に同じ意味です。
ただ、文脈から、完成猶予と更新のどちらを意味しているのかを読み取る必要があります。
 

離婚による慰謝料請求をする側の消滅時効との向き合い方

離婚による慰謝料請求をする側としては、離婚時から3年を経過するなどして、消滅時効が完成していると思われるケースでも、相手方に対して慰謝料請求を試みてみるべきです。
相手方に弁護士が付いていない場合は、消滅時効が完成していることを知らずに支払いに応じる可能性もあります。
慰謝料の一部でも支払わせれば、権利の承認になるため、後で相手方が弁護士に相談するなどして、消滅時効の完成を知ったとしても、残額の支払いを求めることができます。
相手方の無知に付け込む形になるかもしれませんが、卑怯なことではありませんし、正当な権利なので堂々と行使しましょう。
 

離婚に伴い慰謝料請求をされた側の消滅時効の主張方法

離婚に伴い慰謝料請求をされた側は、離婚時から3年を経過している場合は、消滅時効を援用することにより慰謝料の支払いを免れることができます。
消滅時効時効が完成しているかどうかは、個々の事情により異なるため、正確には弁護士に相談するのが無難です。
消滅時効を援用するためのポイントを2点解説します。
 

慰謝料請求に対しては回答しない

相手方から慰謝料請求を受けた場合でも支払いに応じないのが基本です。
一部でもよいから支払ってくれと頼まれて、支払いに応じてしまうと権利の承認を行ったことにより、消滅時効を援用できなくなります。
消滅時効が完成していることを知らずに一部でも支払ってしまったり、支払いに応じる旨の合意書を交わしてしまった場合も、「知らなかった」という理由で後から消滅時効を援用することはできません。
 

消滅時効を援用する際は内容証明郵便を用いる

消滅時効を援用する際は、消滅時効を主張したことを証拠として残しておくことが大切です。
裁判以外で消滅時効を援用する場合は、相手方の請求に対して内容証明郵便を送付するのが一般的です。
 
もっとも、内容証明郵便を送付すれば、相手方からの請求が止むとは限りませんし、訴訟を提起してくることもあります。
そのような場合は、ご自身だけで対応することは難しくなるため、早めに弁護士に相談した方がよいでしょう。
 

離婚に伴う慰謝料請求の消滅時効の問題は弁護士にご相談ください

離婚に伴い慰謝料請求ができる期間には消滅時効があります。
慰謝料請求をする側としては、3年又は20年という時効期間を意識して請求する必要があります。
相手方が話し合いを先延ばしにするといった対応を取っている場合は、3年の消滅時効期間が経過してしまう可能性があるので、早めに弁護士に相談し、訴訟を提起するといった対応を取る必要があります。
一方、慰謝料請求を受けている側としては、軽々しく支払いに応じたり、相手方が差し出す書面に署名してしまうと、消滅時効を援用できなくなる可能性があります。
相手方の請求にどのように対処すべきか、弁護士に相談することが大切です。

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