夫の言葉遣いの荒さ、機嫌の悪い時に子どもに手を上げることなどが原因で夫婦関係が悪化し、別居となりました。夫は、算定表より低い養育費や婚姻生活で生じた借金の返済にこだわったことから、離婚協議は進展しませんでした。
夫から離婚調停が申し立てられたため、妻の代理人として介入しました。算定表や法解釈にのっとって養育費や婚姻期間中の借金について主張を行ったところ、夫がこの内容を受け入れたため、調停離婚が成立しました。
調停・訴訟をされた
離婚調停や離婚訴訟をされたという方からのよくあるご相談内容としては、次のようなも
のがあります。
- 別居中の夫と離婚条件を協議していましたが、養育費やマンションの処理を巡って決裂してしまいました。夫は家庭裁判所で決着をつけてやると息巻いて、離婚調停を申し立ててきました。
- 同居中、夫から何度も恫喝されたり暴言を言われていたので、離婚慰謝料を払ってほしいと伝えたのですが、夫は応じてくれず、離婚調停を申し立ててきました。
- 夫から離婚を求められていますが、夫は別の女性と不貞しているので、離婚には応じたくありません。離婚調停でも離婚を拒否したところ、今度は夫から離婚訴訟を起こされました。
- 離婚調停は弁護士を入れずに対応していたのですが、財産分与の点で決裂して調停不成立になりました。すると後日、妻が離婚訴訟を提起したということで、家庭裁判所を通じて訴状が届きました。
弁護士に依頼するメリット
離婚調停の場に同席し、依頼者の気持ちを代弁、補足するなどのサポートを行います
離婚調停で弁護士をつけない場合、基本的にご本人での対応が必要となります。
離婚調停では、調停委員を通じて相手方の意見・要望が伝えられますが、これを受け止めるだけでプレッシャーやストレスがかかることが少なくありません。また、調停委員から強めに説得されたために、自分の意見を言いたくても言えない(言いにくい)心理状態に陥ることもあります。
そんな時、弁護士が同席していれば、異論を唱えたり、ご本人のお気持ちを代弁すること
ができます。
離婚事件の経験が多い弁護士が対応することで、妥当な選択・判断ができます
ご本人だけで対応している場合、相手方や裁判所が言うことが正しいのかどうか、自分の意見を押し通してもいいのかなど、判断に迷うことは少なくないと思います。
離婚調停や離婚訴訟を多く経験している当事務所の弁護士は、その分ノウハウや実務感覚が蓄積されていますので、離婚訴訟になった場合の見通しなどを踏まえたアドバイスや意見をすることができます。これに基づき、ご本人が、妥当かつ納得いく選択・判断ができることが期待されます。
専門的な離婚訴訟手続について、弁護士が代理することでしっかり準備できます
離婚訴訟は法律に定められたルールに沿って進められていきます。
訴状、答弁書、準備書面等の書き方、証拠の提出方法、法廷での対応など、離婚訴訟手続は非常に専門的です。ご本人において対応を誤ると、思わぬリスクが生じることにもなりかねません。
弁護士が代理すれば、このようなリスクを避け、訴訟手続に向けて入念に準備をすることができます。
仕事等で訴訟期日への出席が難しくても、弁護士が代わりに対応できます
離婚訴訟の期日は平日の午前か午後に行われるため、仕事や家事、育児との調整を図ることが難しいという事態が起こり得ます。場合によっては、訴訟期日のために仕事を休まなければならないということもあります。
もっとも、弁護士が代理人として出席すれば、訴訟手続は進めることができますので(当事者尋問手続は除きます。)、仕事等に大きな支障を及ぼさずにすみます。
弁護士が出席した訴訟期日については、期日後、弁護士からご本人に対して期日報告させて頂きますので、ご安心ください。
当事務所の解決事例
養育費等で折り合いがつかずに夫から離婚調停を申し立てられ、妥当な金額に変更した上で調停離婚が成立した事例
- 年代:30代妻
- 婚姻期間:婚姻期間10年
- 子供の有無:あり
暴言や暴力を振るった夫から離婚調停が申し立てられ、100万円を超える金額の支払いを受ける内容で調停離婚が成立した事例
- 年代:20代妻
- 婚姻期間:婚姻期間7年
- 子供の有無:なし
夫が妻に内緒で借金をしていることが発覚した他、夫婦喧嘩の際、夫に馬乗りされて叩かれるという暴力、「死ね」といった暴言を受けたことから、別居となりました。
慰謝料等で離婚協議がまとまらなかったため、夫から離婚調停が申し立てられました。妻の代理人として介入し、診断書等を提出したところ、120万円弱の支払いを受けるという内容で合意することになり、調停離婚が成立しました。
妻から離婚訴訟を提起され、財産分与として約450万円を受け取る内容で和解離婚が成立した事例
- 年代:50代夫
- 婚姻期間:婚姻期間25年
- 子供の有無:あり
夫の不貞が原因で別居となり、妻から離婚調停が申し立てられました。離婚調停では夫本人だけで対応しましたが、共有名義の自宅の清算などを巡って見解が折り合わず、離婚調停は不成立で終わりました。
その後、妻から離婚訴訟が提起されたため、夫の代理人として介入しました。自宅の金銭評価や清算方法について裁判例を調べるなどして主張・立証を行った結果、財産分与として自宅の名義を妻に移転する代わりに、約450万円の代償金を受けるという内容で合意し、和解離婚が成立しました。
よくあるご質問
第1回目の期日は仕事の都合でどうしても出席できないのですが?
出席できないと分かった時点で、家庭裁判所の担当書記官に連絡をすれば、第1回は欠席扱いとして第2回から当事者間で協議開始といった対応をしてくれることが多いです。
家庭裁判所から答弁書等を提出するようにと言われているのですが、どうしたらいいでしょうか?
答弁書等は、当事者間で争いのない点、争いのある点はどこかといったことを事前に裁判所で整理するために必要なものですので、提出した方がよいでしょう。
弁護士が代理する場合、ご本人と打ち合わせの上、弁護士が作成して提出するという対応も可能です。
離婚調停や離婚訴訟ではどれくらいの時間がかかりますか?
ケースバイケースですので一概には言えませんが、平均的に離婚調停手続は5~8ヶ月前後、離婚訴訟手続は8~12ヶ月(1年)前後といったところでしょうか。
あくまでも目安としてお考えください。