依頼者である女性は、相手方の男性が独身であることを前提に、交際関係を継続していました(当該男性からは、独身であることを前提としたラインの返信等がありました。)。ところが、依頼者の思いとは裏腹に、婚姻の話は進まなかったところ、ある時、当該男性に配偶者(妻)がおり、さらには、妻との間に子供もいることが判明しました。
依頼者は、妻や子供がいることを秘匿され、独身であると偽られたことについて傷つき、当該男性に別れを告げました。その上で、嘘をついたことに対する謝罪や損賠賠償を求めるべく、弁護士にご相談を頂きました。
婚姻も視野に入れていた特定の男性と男女交際していたところ、実は当該男性が既婚者で子供もいることが判明し、そのことを秘匿されていた事案において、損害賠償請求の結果、80万円の賠償を受ける内容で示談したケース
ご相談の概要
解決に向けた活動
本件について訴訟提起した場合、保護されるべき利益をどう構成するか悩ましいところがあったところから、裁判外の示談交渉で着手しました。
最初に相手方の男性の戸籍及び住民票を確認しました。そうしたところ、案の定、相手方には妻と子供がいました。また、住民票上、妻と子供と同居していることも明らかとなりました。
これを受け、弁護士より、書面ではなく、電話で、当該男性との連絡を試みました。比較的すぐに連絡がつながったことから、妻や子供の存在等について既に裏付けを取っていること、当該男性に騙されたことにより、依頼者が著しい精神的苦痛を被ったこと、そのため依頼者に対する謝罪及び損害賠償を求めることを伝えました。これに対し、当該男性は、基本的に大きく反発することはなく、事実関係を大筋認め、依頼者にはきちんと謝罪しなくてはならないという意思が示されました。他方で、賠償金額については、依頼者の求める金額が高額に過ぎることから、譲歩をしてほしいとの回答がなされました。当初の時点では、両者の賠償金額に100万円程度の開きがある状態でした。訴訟になった場合の見通しも踏まえ、依頼者と相談し、金額は一定程度譲歩するが、謝罪については直筆のものを求めました。そうしたところ、当該男性は、直筆の謝罪文を承諾し、賠償金額についても上乗せがなされ、80万円を一括で支払うとの回答が得られました。依頼者がこの回答内容を受け容れたことから、弁護士において示談書を作成し、当事者双方に確認してもらい、正式に取り交わしとなりました。示談書取り交わしの際、当該男性から直筆の謝罪文も受領しました。
当該男性へ弁護士介入の連絡をしてから示談成立に至るまで、2ヶ月弱での解決となりました。
解決のポイント
相手方が既婚者であることを秘匿していたことは確かに許されるものではありませんが、訴訟となった場合、法的に保護される婚約関係にまで至っていたと言えるか等、リスクと考えられる点もいくつかありました。示談交渉を試みた結果、相手方も示談解決に向けて検討する姿勢が示されたことから、交渉が進展し、比較的短期間で解決することができました。
男女関係が婚約や内縁関係と言えるか否か等については、裁判官によって評価が分かれることがあります。男女問題や婚約・内縁関係でお悩みの方は、京浜蒲田法律事務所の弁護士にご相談ください。
その他の解決事例
夫(依頼者)が妻以外の女性と不貞関係に及んだとして、妻から夫に対して離婚訴訟が提起され、併せて財産分与の申立て、慰謝料として600万円が請求された事案において、財産分与の評価や慰謝料の金額等について必要な主張・反論を行ったところ、慰謝料は200万円、財産分与として夫が妻から約450万円を受け取る内容で和解離婚が成立したケース
不貞慰謝料別居財産分与離婚離婚時年金分割依頼者(夫・50代・調理師)と妻は、婚姻歴25年以上の夫婦であり、子供が2人(長男及び長女)いました。長男はすでに自立しており、長女は大学生でした。
夫婦は同じ会社に勤めていましたが、ある時、依頼者が同じ会社に勤める女性と不貞関係に及びました。後日、不貞の事実が発覚し、依頼者が家を出て行く形で別居しました。これに伴い、依頼者は勤めていた会社からも退職しました。なお、当該会社には退職金規程があり、依頼者に退職金として数百万円の支給がなされる計算でした。また、夫婦が同居していた自宅は、婚姻後、それぞれが婚姻前に有していた財産を拠出し合い、残額について住宅ローンを組んで購入したものであり、夫婦共有名義となっていました。
別居後、妻から離婚調停が申し立てられましたが、高額の慰謝料を請求された他、財産分与として依頼者が分与を受ける金員は無いということであったため、不成立となりました。
その後、妻から離婚訴訟が提起されたため、弁護士にご相談を頂きました。
協議離婚した夫婦が、離婚時の公正証書で養育費の支払いについて合意していたところ、離婚後、夫(依頼者)に予期できない収入の減少が生じたことから、養育費減額調停を申し立て、減収後収入に応じた養育費の金額で再合意が成立したケース
離婚養育費(減額)依頼者(夫)と妻は婚姻歴数年の夫婦で、子供もいましたが、性格の不一致等が原因で協議離婚しました。親権者は妻でした。離婚時、当事者間の協議により、依頼者から妻に対し、当時の依頼者及び妻の収入に応じた養育費を支払うということで合意し、公正証書にまとめました。
離婚後、依頼者は、遅滞することなく月々の養育費を支払っていましたが、勤務先の業績悪化等の事情により、年々収入が減少していきました。これに伴い、過去に約束した養育費の負担が大きくなったことから、養育費の金額について見直しをしたいとのご希望で、ご相談を頂きました。
独身であると偽っていた男性に対して、貞操権侵害により慰謝料を請求し、総額300万円(分割払い)で示談したケース
慰謝料男女問題貞操権侵害依頼者である女性は、相手方である男性と、10年を超える期間にわたり男女交際していました。当該男性は出会ったときから独身と称しており、交際期間中、何度も男性から依頼者に対して、結婚をほのめかす発言をしていました。
しかし、当該男性のフェイスブックの投稿内容等から、依頼者は当該男性が結婚しており、子どももいるのではないかと疑い、当該男性を質しましたが、男性はいずれも否定しました。
それでも、当該男性に対する疑念があったため、既婚者であることが判明した時には慰謝料請求をすることを前提に、弁護士にご相談を頂きました。
妻から協議離婚を求められた状況において、養育費の額や面会交流の条件を整えた上で、協議離婚で決着した事例
離婚面会交流養育費依頼者(夫・40代・営業職)と妻(30代)は、婚姻期間6年以上の夫婦であり、子供が1人いました(長女・1歳)。夫婦の間で諍いが生じた際、売り言葉に買い言葉で、依頼者も厳しい口調で言ってしまったことがあり、その夫婦喧嘩の延長線上で、妻と子供が妻の実家に住むという形で別居となりました。後日、弁護士を通じて、妻より、離婚請求がされるとともに、親権者は妻、養育費として相当額等の請求がなされました。
妻に弁護士が就いたということで、依頼者も弁護士を就けて対応したいということで、ご依頼をいただきました。
婚姻40年超えの夫婦が、離婚協議が進展しないまま長期の別居状態続いている場合において、妻の代理人として弁護士介入した後、協議が進展し、協議離婚が成立したケース
財産分与離婚離婚時年金分割依頼者(妻・60代・専業主婦)と夫(70代)は、婚姻期間40年を超える夫婦であり、子供(長女)が1人いました。長きにわたる婚姻期間において、夫の自己中心的な性格、依頼者や長女に対する無関心さ等を理由として、夫婦間での愛情・信頼関係が喪失しました。その結果、依頼者が単身で家を出る形で別居し、夫婦別居の状態が10年以上続きました。依頼者は、一貫して離婚を求めていましたが、夫はまともに取り合ってくれなかったことから、離婚協議は進展しませんでした。
そこで、弁護士が介入することで、停滞している離婚協議を進めたいというご希望を頂き、ご依頼となりました。