京浜蒲田法律事務所

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夫(依頼者)が不貞をしたとして、妻から夫に対して500万円以上の慰謝料請求がなされるとともに、夫からの離婚請求が拒否されている状況において、弁護士介入による交渉の結果、150万円に減額した上で、協議離婚も成立したケース

ご相談の概要

依頼者(夫)と妻は、婚姻歴約5年の夫婦であり、子供はいませんでした。夫婦は共働きでしたが、依頼者の方が就労時間が長かったため、家事については妻が中心として行うという役割分担でした。しかし、その役割分担に関する認識や、家事としてどこまでやるべきかという認識の面で、夫婦間で見解の相違が生じ、喧嘩が増えました。ある時、家事を巡って再び夫婦間で喧嘩が勃発し、その流れで妻が出て行く形で別居となりました。それから間もなく、弁護士を通じて、妻より、依頼者が別居直後に別の女性と不貞に及んでいたとして、500万円以上の慰謝料が請求されました。また、依頼者は妻との離婚を希望していたところ、妻は、依頼者の誠意ある対応がない限り離婚に応じないという態度でした。
妻に弁護士が就いたということで、こちらも弁護士代理で対応したいということで、ご相談をいただきました。

解決に向けた活動

不貞自体は事実であり、その時期が別居後1ヶ月程度の時期でした。また、妻からは、別居前の時点で、依頼者と当該女性が2人で旅行に行っているという主張もなされました(この旅行の時点では不貞はありませんでした。)。このような時系列から、依頼者は不貞慰謝料の賠償責任を負担するのか、依頼者は有責配偶者(原則として離婚請求が認められない)に当たるのかという点が大きな争点となり、主張が対立しました。当初、弁護士間での離婚協議交渉で進めていましたが、妻が不貞慰謝料請求の訴訟を提起したため、途中から訴訟手続上でのやり取りとなりました。当方では、当事者がまだ若いことや婚姻期間も相対的に長くないこと、不貞直前の別居は「破綻」としての別居であったこと等、不貞慰謝料の金額に影響を及ぼす重要な要素をピックアップして、主張・立証しました。
夫婦間の感情的対立は深く、協議は難航しましたが、双方弁護士を通じて、徐々に条件を詰めていきました。最終的に、依頼者から妻に対して150万円を支払う、これを前提として妻も離婚するという内容で両当事者の承諾が得られたことから、裁判上の和解により、協議離婚成立となりました。

解決のポイント

本件は交渉途中から訴訟手続きに切り替わったこと、不貞の事実や慰謝料をめぐって当事者の主張が激しく対立したことから、弁護士介入してから離婚成立に至るまで1年を超える期間を要しました。他の協議離婚成立の事案と比べて長期間となったことは否めません。
そのような中でも、双方弁護士が介入し、見解がぶつかり合いながらも、歩み寄れる部分を相互に模索していった結果、離婚条件が整い、何とか協議離婚成立という形で決着しました。
離婚を巡っては、夫婦間で感情が激しくぶつかり合うこともあり、それ自体非常にストレスなことだと思います。ご自身で離婚の話をすることを重荷に感じる、プレッシャーに感じる方は、無理してご自身で対応しようとせず、京浜蒲田法律事務所の弁護士にお任せください。

その他の解決事例

依頼者である妻から夫の不貞相手である女性に対する慰謝料請求訴訟を提起し、主張・立証を尽くした結果、夫婦同居生活が続いている状況であったものの、慰謝料150万円の賠償をうける内容で和解となったケース

依頼者(妻・50代・専業主婦)と夫の間には子供が3人(長女、長男、二男。長女は婚姻により既に自立)おり、長男及び二男とともに家族4人で生活していました。ある日、依頼者は、自宅内で、夫を被告とする裁判記録があることを発見しました。その内容を見たところ、夫は、数年にわたり外国籍の女性と不貞関係にあり、その女性との間に、認知した子がいることが判明しました。その後、夫の携帯電話を確認したところ、その女性とのメールで卑猥なやり取りがされていることも明らかとなりました。
依頼者は、数年に及ぶ不貞の事実に加えて、その女性との間に認知した子がいることに愕然としました。依頼者は、不貞行為許すまじということで、不貞相手の女性に対して慰謝料を請求するべく、ご相談を頂きました。

妻が実家を離れて単身赴任中の夫(依頼者)と生活することを拒み、離婚にも消極的な状況において、弁護士代理で離婚協議を申し入れ、協議離婚が成立したケース

依頼者(夫・20代・会社員)と(妻・20代・専業主婦)は、婚姻期間5年弱の夫婦であり、子供が2人いました(長女4歳、二女3歳)。婚姻してからしばらくの間、夫婦は、妻の実家に住み、家事・育児について妻の両親の補助を受けながら生活をしていました。その後、仕事の都合で依頼者のみ遠方に単身赴任となりました。依頼者としては、単身赴任先での生活が落ち着き次第、妻と子供も依頼者の下に引っ越し、家族4人で生活するという認識でいました。しかし、妻は、単身赴任後に4人で生活することを約束した覚えはない、妻の実家から出るつもりはないなどと答えたことから、婚姻生活に関する両者の考え方の違いが顕著となりました。次第に衝突も増え、妻からは、婚姻費用の支払い等お金に関する連絡以外こない状況となりました。この状況に耐えかねた依頼者は、妻に対して離婚を切り出しましたが、お金以外の連絡はほぼつかない状況となりました。そのため、離婚協議を進めるべく、弁護士にご相談を頂きました。

妻と協議離婚した夫(依頼者)が、離婚時に合意した養育費を負担していたところ、弁護士の調査によって妻が再婚し、子供と再婚相手との間で養子縁組していることが判明したことから、妻に対して養育費の金額の見直しを申し入れ、適正な金額に減額したケース

依頼者(夫・40代・営業職)と妻の間には子供がいましたが、金銭感覚の不一致等が原因で協議離婚しました。離婚する際、依頼者から妻に対し、子供の養育費として毎月一定額を支払うという約束を取り交わしました(この時点では特に弁護士介入していません。)。
離婚後、依頼者は決められた養育費を欠かすことなく支払っていたところ、周りから、元妻が再婚したということを聞いたことから、再婚相手と子の間で養子縁組もされているのではないかと考えました。しかし、元妻に対して直接確認を取ることもできず、依頼者自身では確認できる範囲に限界があったため、ご相談を頂きました。

夫婦が家庭内別居の状態で、当事者双方に弁護士が介入して離婚協議を行い、協議離婚が成立したケース

依頼者(夫・40代・公務員)と妻は婚姻歴20年以上の夫婦であり、子供が2人いました(長男及び長女。長男は既に自立)。夫婦と長女は、依頼者名義のマイホームに住んでいましたが、夫婦間での会話が皆無に等しく、寝室も別、食事も別であるなど、家庭内別居の状態でした。また、依頼者が調べたところ、妻が仕事の同僚と旅行に行くと嘘をついたうえで、依頼者の以外の男性と一泊していることも判明しました。
依頼者は、妻との離婚や不貞慰謝料を考えましたが、夫婦間で離婚に向けた協議ができる状況ではなかったことから、弁護士にご相談を頂きました。

妻に対して協議離婚を求めたところ、500万円を超える金額を請求されたのに対し、請求金額への反論を行い、請求金額の10分の1以下である50万円を支払う内容で協議離婚が成立したケース

依頼者(夫・20代)と妻は婚姻してからまだ日が浅い状態でしたが、仕事の都合等により同居はしていませんでした。また、子どもの妊娠・中絶を巡って繰り返し衝突が生じる状況でした。妻は妊娠・中絶に起因する慢性的な体調不良を訴えては、その深刻さを依頼者に伝える他、原因を依頼者に転嫁するなどしましたが、診断書等の客観的な資料は何も提示されませんでした。

また、依頼者が病院への同行や入院等を提案しても妻は聞く耳を持たない状態でした。家族等周囲に人間に相談することも止められました。

そうした状況で依頼者は精神的に追い詰められ、妻と離婚すべく、ご相談を頂きました。

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