京浜蒲田法律事務所

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依頼者である男性が婚姻していない女性と性的交渉を持ち、当該女性の妊娠・中絶をめぐって190万円弱の損賠賠償請求がなされた事案において、適正額への減額交渉の結果、100万円以上減額した60万円で示談したケース

ご相談の概要

依頼者である男性は、出会い系サイト(マッチングアプリ)で知り合った女性と、自宅において肉体関係に及びました。そうしたところ、後日、当該女性より、依頼者の子を妊娠したとの連絡がありました。依頼者は、妊娠という事実を受け止め切れず、当該女性との連絡をしないでいたところ、弁護士を通じて連絡がありました。その連絡は、妊娠は当該女性の意に反するものであること、妊娠に関して依頼者から誠意ある対応がされなかったことから中絶せざるを得なかったこと等を理由に、慰謝料や中絶手術費用として190万円近くの損害賠償を請求するものでした。依頼者は対応に困り、弁護士にご相談を頂きました。

解決に向けた活動

当該女性は、妊娠が意に反するものであったと主張していましたが、この点は依頼者の認識と異なるものであったため、基本的な認識が異なることを指摘しました。また、両者が肉体関係に及んだ経緯や、両者の関係の成熟性等からして、多額の慰謝料が発生する事案であるとは考えにくいということも主張しました。さらに、中絶費用として請求されている金額が予想以上に高額であり、根拠資料に曖昧な点があること等も指摘しました。
これに対し、いずれの点も承服できないとして当該女性から反論がなされ、数十万円の賠償金額では納得できないこと、その場合は法的措置を講じることが主張されました。
これを受け、依頼者と相談した結果、解決金の上乗せはしつつ、訴訟になった場合の見通しを考えた時に、大幅な上乗せをすることは考え難いという方針で対応しました。その後も、当該女性から、当時の心情等が主張されるなどして、弁護士同士での交渉が続きました。最終的に、当該女性において、裁判(訴訟)での解決は望まないということになり、当方より最大限の回答として提示していた60万円で合意となったことから、弁護士において示談書を作成し、取り交わしとなりました。
介入通知を送付してから示談成立となるまで、2ヶ月程度での解決となりました。

解決のポイント

依頼者として、相手方に金銭をお支払する気持ち自体はあったものの、さすがに高額過ぎるのではないかということでのご相談であったことから、示談交渉によってできる限り適正な金額に減額する方向性で解決することを心掛けました。
男女問題を巡っては、訴訟となった場合に請求が認められるか曖昧なものについても、当事者の気持ちの面で請求がなされることもあります。その場合、訴訟になった場合の見通しはどうか、紛争の早期解決のため、いくら程であれば支払意思を示すことができそうか等、難しい判断を求められることもあります。また、弁護士が介入していないことに乗じて、法的に見て明らかに過大な請求や法外な請求がなされることもあります。そのような場合は、お一人で悩まずに、京浜蒲田法律事務所の弁護士にご相談ください。弁護士が介入するだけで、請求者の対応等が変わることもあります。

その他の解決事例

夫からのモラルハラスメントに耐え兼ねて、妻が子供を連れて別居をした事案について、離婚協議段階では夫が何らの応答もしなかったことから、離婚調停を申し立てたところ、計2回の調停期日によって、妻を親権者とし、相当額の養育費を受ける内容で調停離婚が成立したケース

依頼者(妻・40代・専業主婦)と夫は、婚姻歴約3年の夫婦であり、子供が1人(長女1歳)いました。婚姻同居中、依頼者は、夫から度々「底辺の人間だ」、「誰のおかげで生活できてると思ってるんだ」等の言葉による嫌がらせ(モラルハラスメント)を受けていました。また、生活費は夫が管理していたところ、家族の生活費のために多額の借金を背負っており、依頼者にその負担を求めたりもしていました。こうした状況に絶えかね、依頼者は子供を連れて別居しました。

別居直前の時期に依頼者からご相談を頂き、継続的なモラハラによって夫に恐怖心を抱いていたことから、ご本人に代わって弁護士が代理することになりました。

妊娠中絶をきっかけとして、交際相手の女性から100万円を超える慰謝料の請求や、職場への押しかけを告げられている状況において、弁護士が窓口対応し、請求金額を減額した上で、交際関係を終了するという内容で合意したケース

依頼者である男性は、共通の趣味をきっかけに相手方である女性と知り合い、交際関係に発展しました。二人は婚姻していませんでしたが、ある時当該女性の妊娠が発覚しました。二人で話して中絶することにしましたが、妊娠・中絶の一連の流れをきっかけとして、両者の間で対立が生じるようになりました。感情が高ぶった相手方からは、慰謝料として150万円を請求されるとともに、慰謝料の支払いや謝罪等に誠実に応じない場合は、依頼者の職場に行くなどと告げられるようにもなりました。
当初は依頼者本人で対応されていましたが、もはや自分だけでは対応しきれないと考え、弁護士にご相談を頂きました。

妻の不貞が原因で離婚した夫(依頼者)が、不貞相手の男性に慰謝料を請求し、300万円一括払いという内容で示談したケース

依頼者(夫・30代・会社員)と妻は婚姻歴8年弱の夫婦であり、子どもが2人(7歳、5歳)いました。

コロナ禍で外出自粛要請がある中、妻の外出頻度は多くなり、帰りの時間も終電や深夜での帰宅が多くなりました。また、家にいる時も、妻は一人でイヤホンをして台所に籠りがちになりました。依頼者が妻の荷物を整理していたところ、女性用の避妊具を発見しました。

ある時、依頼者と子ども達が既に就寝していたところ、妻が家に帰ってきて、ドア越しに妻が電話で誰かと話している声が聞こえました。その内容は「愛してる」等といったものでした。それを聞いた依頼者は、たまらず妻を問いただしたところ、飲食店で知り合った男性と不貞関係にあることを自白しました。

不貞が発覚したことにより、夫婦関係の修復は不可能な状態となり、夫婦は離婚しました。

他方、依頼者は、不貞相手の男性が許せないということで、不貞慰謝料請求のご依頼を頂きました。

依頼者が、既婚者である女性と不貞関係に及び、当該女性の夫から慰謝料450万円を請求されている状況において、当該請求金額が高額過ぎるとして減額交渉を行った結果、80万円に減額する内容で示談したケース

依頼者(男性・40代)は、夫がいる女性(妻)と不貞関係に及びました。依頼者、妻及び夫はいずれも学生時代の同級生であり、久々の再開をきっかけとして、不貞関係となりました。後日、不貞の事実が夫に発覚し、弁護士を通じて、夫から依頼者に対して、不貞慰謝料として450万円の請求がなされました。このような高額な慰謝料は支払えないとして、ご相談を頂きました。

日本人女性(依頼者)と外国籍男性の間に子供がおり、当該女性と子供が日本国内、当該男性が外国(母国・ハーグ条約締結国)にいる状況において、当該男性より、ハーグ条約に基づく子の返還申立てがなされたところ、東京家庭裁判所での審理及び調停手続の結果、子供を当該男性の母国に返還しない(日本国内での監護養育を認める)内容での調停が成立したケース

依頼者である日本人女性は、海外で相手方の外国籍男性と知り合い、交際関係に発展しました。やがて二人の相手に子供(長男・紛争時2歳)が生まれ、当該男性の母国で3人で生活するようになりました。依頼者にとって慣れない海外での生活に加え、初めての子育てによる緊張感や不安により、依頼者には多大なストレスがかかりました。しかし、当該男性からは、満足のいくような家事・育児の協力が得られず、依頼者はさらに追い詰められ、当該男性やその親族に対し、日本に帰りたいと訴えるようになりました。そうしたところ、当該男性において、母国での勤務先の関連企業が日本国内にあるということで、家族3人で日本国内に移住しました。

当該男性の認識によれば、日本国内での稼働はあくまでも期間限定の認識でした。しかし、依頼者としては、これを機に日本国内で子供と生活することを希望していました。そのため、両者の間で認識の違い、見解の対立が生じました。日本国内でのミッションを終え、当該男性は母国に帰国しましたが、依頼者は子供とともに日本国内にとどまることにしました。

そうしたところ、当該男性より、ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)に基づき、子供を当該男性の母国に返還することを求める内容の申立てがなされました。

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