妊娠中絶をきっかけとして、交際相手の女性から100万円を超える慰謝料の請求や、職場への押しかけを告げられている状況において、弁護士が窓口対応し、請求金額を減額した上で、交際関係を終了するという内容で合意したケース | 大田区の離婚・慰謝料請求に強い弁護士

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妊娠中絶をきっかけとして、交際相手の女性から100万円を超える慰謝料の請求や、職場への押しかけを告げられている状況において、弁護士が窓口対応し、請求金額を減額した上で、交際関係を終了するという内容で合意したケース

ご相談の概要

依頼者である男性は、共通の趣味をきっかけに相手方である女性と知り合い、交際関係に発展しました。二人は婚姻していませんでしたが、ある時当該女性の妊娠が発覚しました。二人で話して中絶することにしましたが、妊娠・中絶の一連の流れをきっかけとして、両者の間で対立が生じるようになりました。感情が高ぶった相手方からは、慰謝料として150万円を請求されるとともに、慰謝料の支払いや謝罪等に誠実に応じない場合は、依頼者の職場に行くなどと告げられるようにもなりました。
当初は依頼者本人で対応されていましたが、もはや自分だけでは対応しきれないと考え、弁護士にご相談を頂きました。

解決に向けた活動

当該女性の要求がどんどんエスカレートし、依頼者も相当に困惑されている状況であったことから、取り急ぎ、弁護士が依頼者の代理人として就任した旨を相手方に伝え、窓口を代えました。
当該女性は感情が昂った状態であり、弁護士に対しても、慰謝料150万円の請求は維持するとのお考えでした。これを受け、当該女性が150万円を求める根拠や損害を整理した上で、仮に民事訴訟になった場合の見通しを立て、この見通しを示しながら金額に関する交渉にのぞみました。当該女性は、このような事態になったのは依頼者の不誠実な態度が原因であるなどとして、減額には難色を示しました。これに対し、依頼者としても、当該女性に対して申し訳ないと思う気持ちはあり、解決金を支払うという内容での示談の余地はありました。もっとも、当該女性の請求が高額に過ぎたことから、解決金として提示できる上限を明示しました。当該女性からは当該上限からの上乗せを求められましたが、回答を維持しました。そうしたところ、当該女性より、直接謝罪等の交換条件は提示されたものの、当方が提示した金額に承諾したことから、大筋合意となりました。最終的に、慰謝料に代わる解決金は100万円以上減額となり、他に、謝罪条項、交際関係の解消、関係解消後の接触禁止等を約束する内容で合意書を取り交わし、示談成立となりました。
弁護士介入の通知をしてから合意成立に至るまで、4ヶ月弱での解決となりました。

解決のポイント

お話しを伺う限り、両当事者の力関係として、当該女性の方が強そうであり、本件の請求はまさにこの当事者の力関係に基づいて行われたものでした。これに対しては、感情に流されることなく、当該請求が果たして訴訟となった場合に認められる余地があるのか、という客観的な視点・立場を維持しながら交渉に臨むことを意識しました。
本件のように、男女問題の中には、当事者間の力関係に基づき、過大請求又は不当請求がなされることもあります。その場合、ご本人に代わって弁護士が対応し、客観的・第三者的な視点を交えながら交渉することで、問題解決に進んでいく可能性もありますので、お悩みやご不安を一人で抱え込まずに、京浜蒲田法律事務所の弁護士にお任せください。

その他の解決事例

妻の不貞が原因で離婚した夫(依頼者)が、不貞相手の男性に慰謝料を請求し、300万円一括払いという内容で示談したケース

依頼者(夫・30代・会社員)と妻は婚姻歴8年弱の夫婦であり、子どもが2人(7歳、5歳)いました。

コロナ禍で外出自粛要請がある中、妻の外出頻度は多くなり、帰りの時間も終電や深夜での帰宅が多くなりました。また、家にいる時も、妻は一人でイヤホンをして台所に籠りがちになりました。依頼者が妻の荷物を整理していたところ、女性用の避妊具を発見しました。

ある時、依頼者と子ども達が既に就寝していたところ、妻が家に帰ってきて、ドア越しに妻が電話で誰かと話している声が聞こえました。その内容は「愛してる」等といったものでした。それを聞いた依頼者は、たまらず妻を問いただしたところ、飲食店で知り合った男性と不貞関係にあることを自白しました。

不貞が発覚したことにより、夫婦関係の修復は不可能な状態となり、夫婦は離婚しました。

他方、依頼者は、不貞相手の男性が許せないということで、不貞慰謝料請求のご依頼を頂きました。

有責配偶者である夫から妻に対して協議離婚を要請し、相当程度の経済的補償をする内容で、協議離婚が成立したケース

依頼者(夫・40代・会社員)と妻は、婚姻期間10年を超える夫婦であり、子供が2人いました(長女及び二女、いずれも小学生)。依頼者は、妻との婚姻生活において、妻から心無い発言を受ける他、家事でちょっとした失敗をした際に妻から嫌味を言われたり、嫌がらせをされたこと等が積み重なり、妻を一緒に生活することが苦しくなっていきました。仕事の都合で、依頼者のみ単身赴任することになりましたが、その単身赴任先で、依頼者は別の女性と不貞の関係となり、後々妻もこのことを知ることとなりました。
妻と一緒にいることはできないという思いが変わらなかったため、依頼者は妻に対して離婚を切り出しましたが、取り合ってもらえませんでした。そこで、何とか離婚したいということで、ご依頼を頂きました。

夫が複数の女性と不貞に及んだ事案で、妻(依頼者)から離婚調停を申し立て、親権は母、養育費の支払い、自宅不動産の財産分与を受ける等の内容で調停離婚が成立したケース

依頼者(妻・兼業主婦)と夫は、婚姻歴7年程の夫婦であり、子供が1人(長男5歳)いました。

依頼者は、夫の不貞を疑い、探偵をつけて調査したところ、複数の女性と肉体関係に及んでいることが判明しました。夫婦で話した結果、夫が出ていくことになり、依頼者は離婚を求めましたが、夫は復縁を求めました。

今後離婚の話になったとして、条件面でこじれる可能性もあるということで、ご相談を頂きました。

有責配偶者である夫から妻に対して離婚訴訟を提起し、夫の離婚請求が認められたケース

依頼者(夫・50代・会社員[営業職])と妻(50代・専業主婦)は、婚姻期間約30年を超える夫婦です。子供が3人いますが(長男、二男及び長女)、いずれも成人し、かつ経済的にも自立している状況でした。婚姻後間もない時期から、依頼者は、妻がヒステリーであると感じ、生活費(婚姻費用)等を巡って夫婦喧嘩となることも多い状況でした。そうした状況の中、依頼者の身内に不幸があったところ、このことに関して夫婦で大喧嘩となり、これを決定機として、夫婦は、同じ家でも両者が顔を合わせない状況となり、いわゆる家庭内別居の状況となりました。それから数ヶ月以内のうち、依頼者は別の女性と不貞関係となり、妻の知るところとなりました。
家庭内別居の状態が5年以上経過し、子供たちもそれぞれ自立したこともあり、依頼者は妻に対して離婚を求めました。しかし、妻は、離婚協議段階でも、離婚調停段階でも、一貫して離婚を拒否したことから、離婚実現に向けて、ご相談を頂きました。

協議離婚した夫婦が、離婚時の公正証書で養育費の支払いについて合意していたところ、離婚後、夫(依頼者)に予期できない収入の減少が生じたことから、養育費減額調停を申し立て、減収後収入に応じた養育費の金額で再合意が成立したケース

依頼者(夫)と妻は婚姻歴数年の夫婦で、子供もいましたが、性格の不一致等が原因で協議離婚しました。親権者は妻でした。離婚時、当事者間の協議により、依頼者から妻に対し、当時の依頼者及び妻の収入に応じた養育費を支払うということで合意し、公正証書にまとめました。
離婚後、依頼者は、遅滞することなく月々の養育費を支払っていましたが、勤務先の業績悪化等の事情により、年々収入が減少していきました。これに伴い、過去に約束した養育費の負担が大きくなったことから、養育費の金額について見直しをしたいとのご希望で、ご相談を頂きました。

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