依頼者である男性は、共通の趣味をきっかけに相手方である女性と知り合い、交際関係に発展しました。二人は婚姻していませんでしたが、ある時当該女性の妊娠が発覚しました。二人で話して中絶することにしましたが、妊娠・中絶の一連の流れをきっかけとして、両者の間で対立が生じるようになりました。感情が高ぶった相手方からは、慰謝料として150万円を請求されるとともに、慰謝料の支払いや謝罪等に誠実に応じない場合は、依頼者の職場に行くなどと告げられるようにもなりました。
当初は依頼者本人で対応されていましたが、もはや自分だけでは対応しきれないと考え、弁護士にご相談を頂きました。
妊娠中絶をきっかけとして、交際相手の女性から100万円を超える慰謝料の請求や、職場への押しかけを告げられている状況において、弁護士が窓口対応し、請求金額を減額した上で、交際関係を終了するという内容で合意したケース
ご相談の概要
解決に向けた活動
当該女性の要求がどんどんエスカレートし、依頼者も相当に困惑されている状況であったことから、取り急ぎ、弁護士が依頼者の代理人として就任した旨を相手方に伝え、窓口を代えました。
当該女性は感情が昂った状態であり、弁護士に対しても、慰謝料150万円の請求は維持するとのお考えでした。これを受け、当該女性が150万円を求める根拠や損害を整理した上で、仮に民事訴訟になった場合の見通しを立て、この見通しを示しながら金額に関する交渉にのぞみました。当該女性は、このような事態になったのは依頼者の不誠実な態度が原因であるなどとして、減額には難色を示しました。これに対し、依頼者としても、当該女性に対して申し訳ないと思う気持ちはあり、解決金を支払うという内容での示談の余地はありました。もっとも、当該女性の請求が高額に過ぎたことから、解決金として提示できる上限を明示しました。当該女性からは当該上限からの上乗せを求められましたが、回答を維持しました。そうしたところ、当該女性より、直接謝罪等の交換条件は提示されたものの、当方が提示した金額に承諾したことから、大筋合意となりました。最終的に、慰謝料に代わる解決金は100万円以上減額となり、他に、謝罪条項、交際関係の解消、関係解消後の接触禁止等を約束する内容で合意書を取り交わし、示談成立となりました。
弁護士介入の通知をしてから合意成立に至るまで、4ヶ月弱での解決となりました。
解決のポイント
お話しを伺う限り、両当事者の力関係として、当該女性の方が強そうであり、本件の請求はまさにこの当事者の力関係に基づいて行われたものでした。これに対しては、感情に流されることなく、当該請求が果たして訴訟となった場合に認められる余地があるのか、という客観的な視点・立場を維持しながら交渉に臨むことを意識しました。
本件のように、男女問題の中には、当事者間の力関係に基づき、過大請求又は不当請求がなされることもあります。その場合、ご本人に代わって弁護士が対応し、客観的・第三者的な視点を交えながら交渉することで、問題解決に進んでいく可能性もありますので、お悩みやご不安を一人で抱え込まずに、京浜蒲田法律事務所の弁護士にお任せください。
その他の解決事例
依頼者である妻から夫の不貞相手である女性に対する慰謝料請求訴訟を提起し、主張・立証を尽くした結果、夫婦同居生活が続いている状況であったものの、慰謝料150万円の賠償をうける内容で和解となったケース
不貞慰謝料依頼者(妻・50代・専業主婦)と夫の間には子供が3人(長女、長男、二男。長女は婚姻により既に自立)おり、長男及び二男とともに家族4人で生活していました。ある日、依頼者は、自宅内で、夫を被告とする裁判記録があることを発見しました。その内容を見たところ、夫は、数年にわたり外国籍の女性と不貞関係にあり、その女性との間に、認知した子がいることが判明しました。その後、夫の携帯電話を確認したところ、その女性とのメールで卑猥なやり取りがされていることも明らかとなりました。
依頼者は、数年に及ぶ不貞の事実に加えて、その女性との間に認知した子がいることに愕然としました。依頼者は、不貞行為許すまじということで、不貞相手の女性に対して慰謝料を請求するべく、ご相談を頂きました。
妻が妊娠中に夫から暴力(DV)を受け、骨折をした事案において、離婚調停を申し立て、慰謝料を含む解決金約150万円の支払いを受ける内容で、調停離婚が成立したケース
DV慰謝料親権離婚依頼者(妻・30代・専業主婦)と夫は、婚姻歴1年未満の夫婦であり、婚姻後間もなく、子供が生まれました(男の子)。しかし、夫は、自身の思い通りにいかないことや、何か気に入らないことがあると、妻である依頼者に対して、「殺すぞ」等の暴言を吐きました。また、依頼者が妊娠中、家庭内のことで喧嘩となった際、依頼者は、夫に胸ぐらを掴まれた状態で壁に打ち付けられる等のDV(ドメスティックバイオレンス)を受け、骨折の被害を受けました。こうしたことを受け、依頼者は、夫と一緒に生活することはできないと考え、子供を連れて依頼者の実家に戻る形で別居しました。
別居後、依頼者は夫に対して離婚を求めましたが、夫は夫婦関係の修復を希望したため、協議が進展しませんでした。依頼者よりも夫の方が弁が立ち、また、過去にDVもあったことから、弁護士介入をご希望され、ご相談頂きました。
妻が実家を離れて単身赴任中の夫(依頼者)と生活することを拒み、離婚にも消極的な状況において、弁護士代理で離婚協議を申し入れ、協議離婚が成立したケース
別居婚姻費用離婚面会交流養育費依頼者(夫・20代・会社員)と(妻・20代・専業主婦)は、婚姻期間5年弱の夫婦であり、子供が2人いました(長女4歳、二女3歳)。婚姻してからしばらくの間、夫婦は、妻の実家に住み、家事・育児について妻の両親の補助を受けながら生活をしていました。その後、仕事の都合で依頼者のみ遠方に単身赴任となりました。依頼者としては、単身赴任先での生活が落ち着き次第、妻と子供も依頼者の下に引っ越し、家族4人で生活するという認識でいました。しかし、妻は、単身赴任後に4人で生活することを約束した覚えはない、妻の実家から出るつもりはないなどと答えたことから、婚姻生活に関する両者の考え方の違いが顕著となりました。次第に衝突も増え、妻からは、婚姻費用の支払い等お金に関する連絡以外こない状況となりました。この状況に耐えかねた依頼者は、妻に対して離婚を切り出しましたが、お金以外の連絡はほぼつかない状況となりました。そのため、離婚協議を進めるべく、弁護士にご相談を頂きました。
夫(依頼者)が妻以外の女性と不貞関係に及んだとして、妻から夫に対して離婚訴訟が提起され、併せて財産分与の申立て、慰謝料として600万円が請求された事案において、財産分与の評価や慰謝料の金額等について必要な主張・反論を行ったところ、慰謝料は200万円、財産分与として夫が妻から約450万円を受け取る内容で和解離婚が成立したケース
不貞慰謝料別居財産分与離婚離婚時年金分割依頼者(夫・50代・調理師)と妻は、婚姻歴25年以上の夫婦であり、子供が2人(長男及び長女)いました。長男はすでに自立しており、長女は大学生でした。
夫婦は同じ会社に勤めていましたが、ある時、依頼者が同じ会社に勤める女性と不貞関係に及びました。後日、不貞の事実が発覚し、依頼者が家を出て行く形で別居しました。これに伴い、依頼者は勤めていた会社からも退職しました。なお、当該会社には退職金規程があり、依頼者に退職金として数百万円の支給がなされる計算でした。また、夫婦が同居していた自宅は、婚姻後、それぞれが婚姻前に有していた財産を拠出し合い、残額について住宅ローンを組んで購入したものであり、夫婦共有名義となっていました。
別居後、妻から離婚調停が申し立てられましたが、高額の慰謝料を請求された他、財産分与として依頼者が分与を受ける金員は無いということであったため、不成立となりました。
その後、妻から離婚訴訟が提起されたため、弁護士にご相談を頂きました。
妻が無断で子を連れて別居したことから、夫(依頼者)が監護者指定・子の引渡しの審判を申し立てたところ、審理の結果、妻が監護者として適格であると判断され、面会交流で合意したケース
監護者指定面会交流依頼者(会社員)と妻は、婚姻歴約9年の夫婦であり、子供が1人(小学校4年生)いました。夫婦は、性格の不一致や性的不調和等を理由に関係が悪くなり、最低限の事務連絡をラインでやり取りする以外は会話もない状況でした。
ある日、家族3人で自宅にいたところ、依頼者は用事があったため一人で外出しました。用事を済ませて家に帰る途中、妻より、「別居します。子どもも連れていきます」という趣旨のラインが送られてきました。依頼者が自宅に戻ると、既に妻と子供はおらず、両名の身の回りの荷物もなくなっていました。その翌日には、妻の代理人弁護士から連絡があり、離婚調停等を申し立てたとのことでした。
依頼者は何とか子供を取り返したいと思い、ご相談を頂きました。