依頼者(妻・40代・会社員)と夫は、婚姻歴5年以上の夫婦であり、子供はいませんでした。
ある時、夫婦の自宅に、見知らぬ女性からの通知書が届いていました。内容は、夫と不貞関係にあり、その際に夫に貸し付けた金員の返還を求めるものでした。依頼者が夫を問いただしたところ、夫は、数年にわたり、当該女性と不貞の関係にあったことを認めました。これをきっかけとして夫婦の信頼関係は完全に破綻し、夫婦は離婚しました。
依頼者は、夫だけでなく、不貞相手である当該女性も許すことができなかったことから、当該女性に対する不貞慰謝料請求でご依頼を頂きました。
依頼者の夫が依頼者以外の女性と不貞関係に及び、これが原因で夫婦が離婚した事案において、不貞相手である女性に対して不貞慰謝料請求訴訟を提起し、慰謝料190万円で和解したケース
ご相談の概要
解決に向けた活動
夫の自白以外に、不貞相手との女性とのメールや写真も存在していたことから、いきなり訴訟とはせずに、示談交渉での解決を試みました。しかし、弁護士から不貞慰謝料請求の通知をしても、架電をしても、一向に当該女性の応答はなく、無視される状態が続いたことから、示談交渉を断念して訴訟提起しました。
さすがに訴訟は無視できないと考えたのか、当該女性も弁護士に立てました。当該女性は、夫婦の婚姻関係は破綻していたこと(夫から破綻しているという話を聞いていた。)、夫から破綻に関する資料を見せられていたため故意や過失はないこと等を主張しました。これに対し、当方では、不貞発覚前、夫婦2人で旅行に行ったり、妊活に励むなどしていたことから、婚姻関係破綻の反論は成り立たないこと等を主張しました。これに加えて、長期間に及ぶ不貞関係が原因で、依頼者が多大な精神的苦痛を被ったことについて、具体的な事実に基づいて主張しました。
裁判所の勧めによって、訴訟手続の途中から和解協議も行われました。当初、当該女性が回答した金額は100万円未満であったことから、和解は難航しました。また、裁判所からも、100万円程度の金額で和解を考えてみてもいいのではないかとの心証も示されました。しかし、そのような金額では受け入れ難かったことから、金額の上乗せがなければ判決も厭わない態度を示しました。そうしたところ、間に入った裁判官が積極的に調整を行ったこともあってか、当該女性が増額に応じ、200万円弱(190万円)の支払いに応じるということになりました。依頼者もこの金額に納得したことから、190万円の一括払いという内容にて、和解が成立しました。
解決のポイント
本件の不貞に関する証拠は、夫の自白(念書)の他にメールや写真もありましたが、メールや写真の内容は、それだけで直ちに不貞(肉体関係)の存在を推認できるものではなく、証拠力に若干の懸念がありました(和解の場でも、裁判所からその指摘がなされました)。もっとも、不貞発覚前、婚姻関係が問題なく営まれていたことの証拠は複数存在していたことから、こうした証拠をできる限り多く集め、立証したことが幸いしたのではないかと感じました。
不貞に関する証拠の証拠力は非常に重要です。お手持ちの証拠で不貞慰謝料の請求が可能か否かご不安に感じる方は、京浜蒲田法律事務所の弁護士にご相談ください。
その他の解決事例
妻(依頼者)が財産分与として約2800万円の給付を受ける内容で和解離婚が成立したケース
別居親権財産分与離婚時年金分割養育費依頼者(40代妻)と夫は、婚姻歴10年以上の夫婦です。依頼者に連れ子が2人いたところ、婚姻に伴い、連れ子と夫は養子縁組をしました。また、依頼者と夫の間に子供が1人いました。依頼者は、夫の子らに対する暴力や嫌がらせ、威圧的な態度といったモラルハラスメントにより、夫に対して恐怖心を抱くようになり、夫を前にすると体の震えが起きるような状態となったことから、依頼者が家を出る形で別居しました。
別居後間もない頃に、依頼者自身で離婚調停を申し立てましたが、夫が離婚に応じなかったため、不成立となりました。
別居後数年が経過し、依頼者の「離婚したい」という気持ちは変わることはなく、今度こそ離婚したいということでご相談を頂きました。
依頼者の夫が依頼者以外の女性と不貞関係に及び、これが原因で夫婦が離婚した事案において、不貞相手である女性に対して不貞慰謝料請求訴訟を提起し、慰謝料190万円で和解したケース
不貞慰謝料依頼者(妻・40代・会社員)と夫は、婚姻歴5年以上の夫婦であり、子供はいませんでした。
ある時、夫婦の自宅に、見知らぬ女性からの通知書が届いていました。内容は、夫と不貞関係にあり、その際に夫に貸し付けた金員の返還を求めるものでした。依頼者が夫を問いただしたところ、夫は、数年にわたり、当該女性と不貞の関係にあったことを認めました。これをきっかけとして夫婦の信頼関係は完全に破綻し、夫婦は離婚しました。
依頼者は、夫だけでなく、不貞相手である当該女性も許すことができなかったことから、当該女性に対する不貞慰謝料請求でご依頼を頂きました。
婚姻も視野に入れていた特定の男性と男女交際していたところ、実は当該男性が既婚者で子供もいることが判明し、そのことを秘匿されていた事案において、損害賠償請求の結果、80万円の賠償を受ける内容で示談したケース
婚約破棄慰謝料男女問題依頼者である女性は、相手方の男性が独身であることを前提に、交際関係を継続していました(当該男性からは、独身であることを前提としたラインの返信等がありました。)。ところが、依頼者の思いとは裏腹に、婚姻の話は進まなかったところ、ある時、当該男性に配偶者(妻)がおり、さらには、妻との間に子供もいることが判明しました。
依頼者は、妻や子供がいることを秘匿され、独身であると偽られたことについて傷つき、当該男性に別れを告げました。その上で、嘘をついたことに対する謝罪や損賠賠償を求めるべく、弁護士にご相談を頂きました。
依頼者である男性が交際相手の女性との入籍前に、当該女性が別の男性と肉体関係を持っていたことが判明したため、当該男性に対して損害賠償請求を請求したところ、50万円の損害賠償を受ける内容で示談したケース
内縁関係婚約慰謝料依頼者(男性)は、数年間交際した女性と婚姻の約束をしていましたが、入籍直前で、当該女性が別の男性と肉体関係を持っていることが発覚しました。依頼者は激しく動揺し、婚姻を破談にするか悩みましたが、当該女性は不貞の事実を素直に認め、謝罪したことから、当該女性とは予定どおり婚姻しました。
しかし、浮気相手である当該男性については、依頼者の存在を知りながら不貞の関係を続けていたことから、許すことはできないということで、弁護士にご相談を頂きました。
依頼者が既婚男性と不貞関係となり、当該男性との間に子どもがいる状況で、配偶者から慰謝料300万円を請求されたため、減額交渉をした結果、150万円で示談したケース
不貞慰謝料依頼者は、勤務先の上司である男性と親密となり、当該男性に妻がいることを知りながら、男女交際の仲になりました。
依頼者は、当該男性との関係を続ける中で、当該男性との間の子を妊娠し、出産しました。
子が生まれた後も関係を継続していたところ、当該男性の妻がこのことを知ることとなり、妻が弁護士を立て、慰謝料300万円の請求がなされました。