依頼者(妻・50代・専業主婦)と夫の間には子供が3人(長女、長男、二男。長女は婚姻により既に自立)おり、長男及び二男とともに家族4人で生活していました。ある日、依頼者は、自宅内で、夫を被告とする裁判記録があることを発見しました。その内容を見たところ、夫は、数年にわたり外国籍の女性と不貞関係にあり、その女性との間に、認知した子がいることが判明しました。その後、夫の携帯電話を確認したところ、その女性とのメールで卑猥なやり取りがされていることも明らかとなりました。
依頼者は、数年に及ぶ不貞の事実に加えて、その女性との間に認知した子がいることに愕然としました。依頼者は、不貞行為許すまじということで、不貞相手の女性に対して慰謝料を請求するべく、ご相談を頂きました。
依頼者である妻から夫の不貞相手である女性に対する慰謝料請求訴訟を提起し、主張・立証を尽くした結果、夫婦同居生活が続いている状況であったものの、慰謝料150万円の賠償をうける内容で和解となったケース
ご相談の概要
解決に向けた活動
不貞慰謝料請求については、示談交渉で着手することも考えましたが、不貞相手の女性が外国籍であり、素性がよく分からない状況であったことから、訴訟提起を選択しました。
訴訟においては、不貞期間が長期間に及んでいることは勿論、あろうことか夫と不貞相手の女性との間に認知した子供がおり、不貞行為の悪質性は高いことを強調しました。これに対し、被告(不貞相手の女性)は、夫との肉体関係は認めたものの、当初は既婚者であることを知らなかったことや、既に夫の不貞関係は解消していることなどを理由に、原告(依頼者)の請求金額は過大であるなどとして、争いました。
最も基本的な事実関係である肉体関係の存在については争いがなかったことから、比較的早期から、裁判所より和解の打診がありました。双方とも和解のテーブルにはつきましたが、被告は、子供の生活費や母国の家族への仕送り等で生活が苦しいことなどを理由として、100万円未満の金額かつ長期の分割払いという応答でした。これに対し、原告側では、本件の不貞行為に関する悪質性は、他の事案と比較しても際立っているとして、総額の上乗せや、分割払いの条件の見直し(頭金の支払い)を求めました。そうしたところ、被告は、収入の都合上、長期の分割払いは変えられないと固持しましたが、総額及び頭金の点で譲歩が示されました。その後、裁判所を通じて、和解の条件を詰めていき、最終的に、慰謝料として150万円、頭金として50万円の支払い、その後は分割払い(仮に分割払いを怠った場合、慰謝料総額は200万円)という内容にて双方合意したことから、和解で解決となりました。
解決のポイント
不貞慰謝料請求については、基準とまではいかないものの、裁判所において一定の相場観はあると言われています。その慰謝料の金額に影響を及ぼす要素はいくつか存在することから、請求する立場(原告)だとしても、請求を受ける立場(被告)としても、慰謝料額に影響を及ぼす要素を中心に主張・立証を行うことが肝要です。当事務所の弁護士は、請求をする側、請求を受ける側、双方の立場での解決実績を持っておりますので、不貞慰謝料請求についてお悩みの方は、ぜひ京浜蒲田法律事務所の弁護士にご相談ください。
その他の解決事例
依頼者が既婚女性と不貞関係となり、夫から慰謝料300万円を請求された事案において、求償権を放棄すること等を前提に、50万円で示談したケース
不貞慰謝料依頼者は、同じ職場の既婚女性と親密となり、夫がいることを認識しながら肉体関係に及びました。
後日、依頼者と当該女性との不貞関係を夫が知ることになり、夫が弁護士を付けて、依頼者に対し、慰謝料300万円の支払いを請求しました。
弁護士からの通知書を受け取った依頼者は、当事務所にご相談されました。
依頼者が、既婚者である女性と不貞関係に及び、当該女性の夫から慰謝料450万円を請求されている状況において、当該請求金額が高額過ぎるとして減額交渉を行った結果、80万円に減額する内容で示談したケース
不貞慰謝料依頼者(男性・40代)は、夫がいる女性(妻)と不貞関係に及びました。依頼者、妻及び夫はいずれも学生時代の同級生であり、久々の再開をきっかけとして、不貞関係となりました。後日、不貞の事実が夫に発覚し、弁護士を通じて、夫から依頼者に対して、不貞慰謝料として450万円の請求がなされました。このような高額な慰謝料は支払えないとして、ご相談を頂きました。
夫婦が家庭内別居の状態で、当事者双方に弁護士が介入して離婚協議を行い、協議離婚が成立したケース
不貞慰謝料家庭内別居財産分与養育費依頼者(夫・40代・公務員)と妻は婚姻歴20年以上の夫婦であり、子供が2人いました(長男及び長女。長男は既に自立)。夫婦と長女は、依頼者名義のマイホームに住んでいましたが、夫婦間での会話が皆無に等しく、寝室も別、食事も別であるなど、家庭内別居の状態でした。また、依頼者が調べたところ、妻が仕事の同僚と旅行に行くと嘘をついたうえで、依頼者の以外の男性と一泊していることも判明しました。
依頼者は、妻との離婚や不貞慰謝料を考えましたが、夫婦間で離婚に向けた協議ができる状況ではなかったことから、弁護士にご相談を頂きました。
婚姻40年超えの夫婦が、離婚協議が進展しないまま長期の別居状態続いている場合において、妻の代理人として弁護士介入した後、協議が進展し、協議離婚が成立したケース
財産分与離婚離婚時年金分割依頼者(妻・60代・専業主婦)と夫(70代)は、婚姻期間40年を超える夫婦であり、子供(長女)が1人いました。長きにわたる婚姻期間において、夫の自己中心的な性格、依頼者や長女に対する無関心さ等を理由として、夫婦間での愛情・信頼関係が喪失しました。その結果、依頼者が単身で家を出る形で別居し、夫婦別居の状態が10年以上続きました。依頼者は、一貫して離婚を求めていましたが、夫はまともに取り合ってくれなかったことから、離婚協議は進展しませんでした。
そこで、弁護士が介入することで、停滞している離婚協議を進めたいというご希望を頂き、ご依頼となりました。
生後数か月の子供がいる状態で別居となり、妻から夫に対して離婚請求をしたところ、夫は離婚拒否、離婚するなら親権を取りたいと主張していたところ、弁護士による代理協議の結果、妻を親権者とする内容で協議離婚が成立したケース
別居親権離婚養育費依頼者(妻・30代・専業主婦)と夫は、婚姻期間1年未満の夫婦であり、婚姻して数か月後に子供(男の子)が生まれました。しかし、子育ての分担に関して夫婦間で見解の相違が生じたことや、喧嘩となった際、夫が依頼者を罵るような言動に及んだこと、夫の実家で同居生活をするのか否かで見解が対立したなどの理由により、夫婦仲が険悪となり、依頼者が子供を連れて依頼者の実家に帰る形で別居となりました。
別居後、夫は、戻ってきてほしい、離婚したくないということを訴えていました。しかし、依頼者は、離婚の意思が固く、離婚に向けて進めていきたいということで、ご相談を頂きました。