依頼者(夫・40代・会社員[SE])と妻は、婚姻歴約3年の夫婦です。婚姻後間もなく、妻は妊娠しましたが、その頃から、妻の機嫌が悪く、些細なことで激怒するようになりました。妻からは、過去に精神疾患を患っていたことを聞きましたが、それは婚姻後のことでした。この状況は徐々にエスカレートしていき、依頼者は、妻から、「てめーコノヤロー」、「根性が腐っている」、「お前は死臭がする」等のモラルハラスメントのような発言を幾度となく浴びせられるようになりました。これが原因で、依頼者は体調を崩し、妻との同居生活が耐え難いものとなったため、別居しました。別居後、妻は子を出産し、その際は依頼者も病院に泊まり込むなどして付き添った。
子供は無事生まれたものの、今後妻と一緒に婚姻同居生活を続けていくことはできないと考え、弁護士にご相談を頂きました。
夫(依頼者)が妻から激しい口調で罵られる等して体調を崩し、別居となり、夫から離婚調停を申し立てられたところ、妻から慰謝料(解決金)や高額の養育費を請求されたものの、慰謝料の支払いなし、養育費は夫側が提示した適正額に落ち着く形で調停離婚となったケース
ご相談の概要
解決に向けた活動
子の出産後、妻の精神的な不調が再発し、子供が児童相談所に保護されるという事態が発生しました。このことから、依頼者において、自身が子供の監護者となり、監護養育することを訴えましたが、残念ながらこの点は認められませんでした。
この結果を受け、離婚調停においては、妻が親権者であることを前提に、その他の離婚条件を協議することになりました。依頼者からの申立てに対し、妻は、離婚には応じる意向であるが、依頼者が家事・育児の協力もすることなく勝手に家を出て行ったこと、喧嘩の際に暴力を振るわれたこと等の言い分で、慰謝料(解決金)として数百万円の支払いを求めました。また、養育費について、子供が出産し、従前よりも妻の収入が減ることなどを理由として、夫側で予定していた養育費の額よりも数万円高い月額を請求してきました。
これに対し、夫側では、慰謝料(解決金)の請求は心外であり、寧ろ当方が慰謝料を請求したい位であることから、支払いを拒否しました。また、養育費について、妻が提示した金額の論拠について不合理な点が複数あることを指摘した他、将来の収入変動について根拠資料に基づきながら主張を行いました。そうしたところ、妻は、慰謝料の請求を取り下げ、養育費の金額についても歩み寄りの姿勢が示されたことから、夫側においても養育費について若干の上乗せに応諾し、大筋合意に至りました。最終的に、親権者は妻、養育費は双方の収入や将来の収入変動、稼働能力等を考慮した適正額、夫と子供の面会交流に関する各種取り決めを含んだ内容で、調停離婚が成立しました。
解決のポイント
調停条項では、夫と子供の面会交流に関しても、複数取り決めをしましたが、子供が児童相談所で保護されている状態であったことから、この状態を踏まえての取り決めとなりました。
子供の監護権については、子の年齢、意思、従前の監護状況、監護の安定性、居住環境等、裁判所の判断に当たって重要と考えられている要素があります。親権や監護権でお困りの方は、京浜蒲田法律事務所の弁護士にご相談ください。
その他の解決事例
依頼者が既婚女性と不貞関係となり、夫から慰謝料300万円を請求された事案において、求償権を放棄すること等を前提に、50万円で示談したケース
不貞慰謝料依頼者は、同じ職場の既婚女性と親密となり、夫がいることを認識しながら肉体関係に及びました。
後日、依頼者と当該女性との不貞関係を夫が知ることになり、夫が弁護士を付けて、依頼者に対し、慰謝料300万円の支払いを請求しました。
弁護士からの通知書を受け取った依頼者は、当事務所にご相談されました。
妊娠中絶をきっかけとして、交際相手の女性から100万円を超える慰謝料の請求や、職場への押しかけを告げられている状況において、弁護士が窓口対応し、請求金額を減額した上で、交際関係を終了するという内容で合意したケース
慰謝料男女問題依頼者である男性は、共通の趣味をきっかけに相手方である女性と知り合い、交際関係に発展しました。二人は婚姻していませんでしたが、ある時当該女性の妊娠が発覚しました。二人で話して中絶することにしましたが、妊娠・中絶の一連の流れをきっかけとして、両者の間で対立が生じるようになりました。感情が高ぶった相手方からは、慰謝料として150万円を請求されるとともに、慰謝料の支払いや謝罪等に誠実に応じない場合は、依頼者の職場に行くなどと告げられるようにもなりました。
当初は依頼者本人で対応されていましたが、もはや自分だけでは対応しきれないと考え、弁護士にご相談を頂きました。
妻から財産分与として3000万円を超える退職金の2分の1相当額を請求されたのに対し、 子どもの教育費のための借入れ分は退職金から控除すべきであるなどと主張し、この主張が受け容れられる形で調停離婚が成立したケース
別居年金分割親権財産分与離婚養育費依頼者(夫・50代・会社員)と妻は婚姻歴20年以上の夫婦であり、子供が2人(長女、二女)いました。長女は大学生で成人しており、二女は高校生で未成年でした。夫婦は別居していませんでしたが、家の中で会話はなく、メールのやり取りだけであり、食事や寝室も別という家庭内別居の状態でした。また、夫婦間で既に離婚の話題が上がっていました。
依頼者は55歳で定年退職となり、退職一時金と年金で総額3000万円を超える金額を受給することになりました。その数か月後に、妻から離婚調停が申し立てられました。申立ての内容は、離婚の他に、二女の親権者は妻、養育費として相当額、財産分与、慰謝料、年金分割といったものでした。
特に退職金額が非常に高額のため、調停での対応についてご相談を頂きました。
依頼者の夫が依頼者以外の女性と不貞関係に及び、これが原因で夫婦が離婚した事案において、不貞相手である女性に対して不貞慰謝料請求訴訟を提起し、慰謝料190万円で和解したケース
不貞慰謝料依頼者(妻・40代・会社員)と夫は、婚姻歴5年以上の夫婦であり、子供はいませんでした。
ある時、夫婦の自宅に、見知らぬ女性からの通知書が届いていました。内容は、夫と不貞関係にあり、その際に夫に貸し付けた金員の返還を求めるものでした。依頼者が夫を問いただしたところ、夫は、数年にわたり、当該女性と不貞の関係にあったことを認めました。これをきっかけとして夫婦の信頼関係は完全に破綻し、夫婦は離婚しました。
依頼者は、夫だけでなく、不貞相手である当該女性も許すことができなかったことから、当該女性に対する不貞慰謝料請求でご依頼を頂きました。