依頼者(夫・50代・会社員[営業職])と妻(50代・専業主婦)は、婚姻期間約30年を超える夫婦です。子供が3人いますが(長男、二男及び長女)、いずれも成人し、かつ経済的にも自立している状況でした。婚姻後間もない時期から、依頼者は、妻がヒステリーであると感じ、生活費(婚姻費用)等を巡って夫婦喧嘩となることも多い状況でした。そうした状況の中、依頼者の身内に不幸があったところ、このことに関して夫婦で大喧嘩となり、これを決定機として、夫婦は、同じ家でも両者が顔を合わせない状況となり、いわゆる家庭内別居の状況となりました。それから数ヶ月以内のうち、依頼者は別の女性と不貞関係となり、妻の知るところとなりました。
家庭内別居の状態が5年以上経過し、子供たちもそれぞれ自立したこともあり、依頼者は妻に対して離婚を求めました。しかし、妻は、離婚協議段階でも、離婚調停段階でも、一貫して離婚を拒否したことから、離婚実現に向けて、ご相談を頂きました。
有責配偶者である夫から妻に対して離婚訴訟を提起し、夫の離婚請求が認められたケース
ご相談の概要
解決に向けた活動
受任の時点で離婚調停不成立となっていたことから、離婚訴訟を提起しました。訴訟においては、5年以上別居が継続していることから、婚姻関係の破綻自体は明らかでした。そこで、依頼者の不貞関係について、家庭内別居後何か月も経過した後のことであるなどとして、有責配偶者には当たらないことを主張する他、別居期間中、月20万円を超える婚姻費用を欠かさず支払っていること、仮に有責配偶者となる場合、慰謝料(解決金)の支払意思を示していることや、清算的財産分与として1000万円弱を妻に分与すること等を指摘し、離婚することになっても妻は苛酷にならないといったことを主張しました。これに対し、妻は、依頼者は有責配偶者に該当し、最高裁判例の原則どおり、依頼者からの離婚請求は認められないと反論しました。第一審においては、依頼者から妻に対して、相応の経済的補償する内容での和解が試みられましたが、妻は経済的補償以前に離婚をしたくないという態度であったことから、和解は決裂しました。尋問手続きを実施し、双方が最終準備書面も提出しました。判決内容は、依頼者は不貞をした当事者として有責配偶者であるとの評価を免れないが、依頼者による従前の婚姻費用の負担状況や、将来に向けた経済的補償の内容等に鑑みれば、依頼者による離婚請求を認めても信義則には反しないとして、離婚請求が認容されました。
第一審の判決を受けて、妻から控訴がされました。控訴審においても、基本的に妻は離婚拒否の態度を維持しましたが、経済的補償の内容に納得できれば離婚の余地ありということだったため、控訴審でも和解協議がされました。既に勝訴判決は出ていましたが、依頼者においても和解(話合い)での解決を考える余地はあるとのことであったため、控訴審で和解協議を重ね、最終的に、訴訟上の和解で離婚が成立しました。
解決のポイント
ご本人が有責配偶者の評価を受ける場合、相手方配偶者において、心情面、経済面で離婚には応じられないという態度が固持されることがあります。その場合、話合い(離婚協議や離婚調停)で離婚することは困難となるため、離婚訴訟での解決の可能性が高まります。離婚訴訟の場合、最高裁判例が示す要件との関係で、離婚請求の認容の見込みがあるか、慎重な検討、見立てが必要となりますので、離婚請求認容の実績を有する京浜蒲田法律事務所の弁護士にご相談ください。
その他の解決事例
夫が妻(依頼者)の不貞を疑い、慰謝料を請求するとともに離婚に消極的であったが、慰謝料を減額した上で調停離婚が成立したケース
不貞慰謝料財産分与離婚依頼者(妻・30代・自営業)と夫(30代・会社員)は、婚姻期間3年を超える夫婦であり、子どもはいませんでした。依頼者は自営で飲食店を営んでおり、義母(相手方である夫の母親)に店の手伝いをしてもらっていました。しかし、義母の言動や関係性を巡って諍いが起こり、これに伴い夫との関係も悪化しました。一旦は関係の修復を試みましたが、修復には至らず、依頼者が家を出る形で別居しました。
別居後、依頼者は夫との離婚を希望しました。これに対し、夫は、弁護士を立てた上で、別居前からの依頼者の不貞を主張して慰謝料を請求するとともに、離婚に否定的な姿勢を示しました。
そこで、こちらも弁護士をということで、ご依頼を頂きました。
オーバーローンの可能性があるマンションについて、依頼者の親が連帯保証をしていたところ、離婚調停手続と並行して連帯保証契約の解消が実現され、調停で離婚となったケース
不貞慰謝料別居婚姻費用親権財産分与離婚面会交流養育費依頼者(妻・30代・兼業主婦[パート])と相手方(夫)の間には子供が1人(長女)がいましたが、相手方が複数の女性と不貞関係に及んだことから、依頼者は多大な精神的苦痛を受け、依頼者が子供を連れて出て行く形で別居となりました。
依頼者は、不貞相手の女性に対する慰謝料請求を希望された他、相手方と離婚すべく、離婚調停手続きを希望されたことから、調停代理としてご依頼を頂きました。
協議離婚した夫婦が、離婚時の公正証書で養育費の支払いについて合意していたところ、離婚後、夫(依頼者)に予期できない収入の減少が生じたことから、養育費減額調停を申し立て、減収後収入に応じた養育費の金額で再合意が成立したケース
離婚養育費(減額)依頼者(夫)と妻は婚姻歴数年の夫婦で、子供もいましたが、性格の不一致等が原因で協議離婚しました。親権者は妻でした。離婚時、当事者間の協議により、依頼者から妻に対し、当時の依頼者及び妻の収入に応じた養育費を支払うということで合意し、公正証書にまとめました。
離婚後、依頼者は、遅滞することなく月々の養育費を支払っていましたが、勤務先の業績悪化等の事情により、年々収入が減少していきました。これに伴い、過去に約束した養育費の負担が大きくなったことから、養育費の金額について見直しをしたいとのご希望で、ご相談を頂きました。
夫から離婚調停を求められ、養育費算定表より低い金額や、婚姻生活で生じた債務について負担を求められたのに対し、養育費について算定表に基づく金額、婚姻生活で生じた債務について負担をしない形で調停離婚となったケース
別居親権財産分与離婚面会交流養育費依頼者(妻・30代・兼業主婦[看護師])と相手方(夫)の間には子供が2人(小学生の長女、幼稚園の二女)がいましたが、相手方の粗暴な性格、言葉遣いが荒い、さらに子供を平手打ちにするなど、子供に手を上げることなどが原因で、夫婦関係が悪化しました。挙句の果てには、相手方が、住宅ローンで購入した自宅の鍵をかけ、依頼者は子供が中に入れないようにしてしまいました。そのため、必然的に夫婦は別居となりました。
別居後、住宅ローン付の自宅は売却することになり、買い手がつき、この点は問題解決となりました。
しかし、子供2人の養育費や、相手方が、婚姻後に購入した自動車のローンや、出産に係る費用等の債務の折半を強固に求めてきたことから、離婚協議は進展しませんでした。
その後、相手方から離婚調停を申し立ててきたことから、調停代理としてご依頼を頂きました。
依頼者が、既婚者である女性と不貞関係に及び、当該女性の夫から慰謝料450万円を請求されている状況において、当該請求金額が高額過ぎるとして減額交渉を行った結果、80万円に減額する内容で示談したケース
不貞慰謝料依頼者(男性・40代)は、夫がいる女性(妻)と不貞関係に及びました。依頼者、妻及び夫はいずれも学生時代の同級生であり、久々の再開をきっかけとして、不貞関係となりました。後日、不貞の事実が夫に発覚し、弁護士を通じて、夫から依頼者に対して、不貞慰謝料として450万円の請求がなされました。このような高額な慰謝料は支払えないとして、ご相談を頂きました。