京浜蒲田法律事務所

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妻が夫と離婚し、2人の子供の親権者は夫(父親)とされていたところ、離婚後夫と生活していた子供2人が妻の下に駆け込んできたことから、妻から調停を申し立て、妻を監護者と指定し、夫から妻に対して相当額の養育費を支払う内容での調停が成立したケース

ご相談の概要

依頼者(妻)と元夫には子供が2人(長男及び二男)いましたが、性格の不一致等を理由に、離婚しました。離婚時、依頼者の収入状況では子供2人を監護養育できるか少なからず不安があったことから、安定した収入のある元夫を親権者とすることにしました。

離婚後、子供2人は元夫と生活をしていましたが、長男が中学生、二男が小学生の時に、元夫と生活していた家を飛び出し、依頼者の住む家に駆け込んできました。子供たちに事情を聞くと、元夫の当たりがきつく、特にお酒が入ると罵られることが多く、怖かったとのことでした。当然、元夫から妻に対し、子供を戻すよう連絡がきましたが、依頼者が子供たちの気持ちを確認すると、元夫との家には戻りたくない、依頼者と一緒に暮らしたいということであったため、実現するためにはどうしたらよいか、ご相談を頂きました。

解決に向けた活動

先立つ離婚によって既に元夫が親権者と指定されていたことから、子供2人について、親権者変更調停を申し立てました。その上で、離婚に至った経緯、離婚時に元夫を親権者とした理由、子供たちが依頼者の下に駆け込んできた理由等を説明し、親権者変更を求めました。

これに対し、元夫は、時に躾として叱ったこともあったが、あくまでも愛情をもって接しており、子供たちの進路も心配であるから、親権者変更には応じられないとのことでした。また、子供たちが家を飛び出したことにより、子供たちに会うことができない状態でいるため、面会交流をしたいとの申し出がなされました。他方で、子供たちにとって母親が必要な存在であることは理解しているという気持ちも明らかとなりました。

調停期日を何回か重ねましたが、やはり元夫は親権者変更については拒否の姿勢が強固でした。子供たちの親権者として、繋がりを持っていたいという気持ちが強い状況でした。他方で、子供たちが母親として一緒に生活することまでは、必ずしも否定する訳ではない様子でした。そこで、元夫から面会交流の申し出があったことから、最初は弁護士事務所で面会交流を実施し、次は外で子供たちと昼食を交えながら面会交流を実施し、段階的に元夫と子供たちの間の面会交流を慣らしていきました。そうしたところ、元夫より、親権者変更には応じられないが、子供たちと定期的な面会交流、長期休みの際は宿泊を伴う面会交流が約束されるのであれば、母親である依頼者を監護者指定することに応じるとの提案がなされました。依頼者は、子供たちと一緒に生活を最優先に考えていたことから、元夫からの提案に応じることにしました。

最終的に、親権者は元夫、監護者は依頼者、月1回程度元夫と子供たちの面会交流(長期休みの際は宿泊付き)、子供たちの就学状況について依頼者から元夫に連絡をすること等を合意内容とする形で、調停が成立しました。

解決のポイント

離婚の際、親権者となる親が同時に子供を監護養育するのがほとんどであり、離婚時に親権者と監護者を分ける(「分属」といいます。)ことは滅多にありません。

本件では離婚及び親権者指定が先行していたため、親権者は父親、監護者は母親という折衷的な内容で解決することができました。

離婚の際に一旦親権者を決めると、その後に親権者変更を求めることは容易でありませんので、親権や監護権についてお悩みの方は、お早目に京浜蒲田法律事務所の弁護士にご相談ください。

その他の解決事例

妻から協議離婚を求められた状況において、養育費の額や面会交流の条件を整えた上で、協議離婚で決着した事例

依頼者(夫・40代・営業職)と妻(30代)は、婚姻期間6年以上の夫婦であり、子供が1人いました(長女・1歳)。夫婦の間で諍いが生じた際、売り言葉に買い言葉で、依頼者も厳しい口調で言ってしまったことがあり、その夫婦喧嘩の延長線上で、妻と子供が妻の実家に住むという形で別居となりました。後日、弁護士を通じて、妻より、離婚請求がされるとともに、親権者は妻、養育費として相当額等の請求がなされました。
妻に弁護士が就いたということで、依頼者も弁護士を就けて対応したいということで、ご依頼をいただきました。

妻から夫の不貞相手である女性に対して慰謝料請求訴訟を提起し、不貞関係が長期間に及んでいることや、当該女性の開き直りのような態度を指摘した結果、慰謝料として150万円の支払いを受ける内容で和解となったケース

依頼者(妻・40代・専業主婦)と夫(40代)の間には子供が2人(長男18歳、二男14歳)おり、長男及び二男とともに家族4人で生活していました。依頼者は、かねてより、夫に女性の影を感じていました。そこで、依頼者が夫の携帯電話を確認したところ、夫が依頼者以外の女性と不貞関係に及んでいることを疑わせるメールを発見しました。これに基づき依頼者が夫を問いただしたところ、5年以上にわたり、特定の女性と、当該女性の自宅や単身赴任先で不貞関係に及んでいることを自白しました。

当該女性は、依頼者が学生時代の時の知り合いであったことから、尚更依頼者は不貞行為を許容することができませんでした。子供達の存在や、依頼者の健康上の理由から、別居・離婚は困難であったことから、当該女性に対して慰謝料を請求すべく、ご依頼を頂きました。

独身であると偽っていた男性に対して、貞操権侵害により慰謝料を請求し、総額300万円(分割払い)で示談したケース

依頼者である女性は、相手方である男性と、10年を超える期間にわたり男女交際していました。当該男性は出会ったときから独身と称しており、交際期間中、何度も男性から依頼者に対して、結婚をほのめかす発言をしていました。

しかし、当該男性のフェイスブックの投稿内容等から、依頼者は当該男性が結婚しており、子どももいるのではないかと疑い、当該男性を質しましたが、男性はいずれも否定しました。

それでも、当該男性に対する疑念があったため、既婚者であることが判明した時には慰謝料請求をすることを前提に、弁護士にご相談を頂きました。

夫(依頼者)が妻から激しい口調で罵られる等して体調を崩し、別居となり、夫から離婚調停を申し立てられたところ、妻から慰謝料(解決金)や高額の養育費を請求されたものの、慰謝料の支払いなし、養育費は夫側が提示した適正額に落ち着く形で調停離婚となったケース

依頼者(夫・40代・会社員[SE])と妻は、婚姻歴約3年の夫婦です。婚姻後間もなく、妻は妊娠しましたが、その頃から、妻の機嫌が悪く、些細なことで激怒するようになりました。妻からは、過去に精神疾患を患っていたことを聞きましたが、それは婚姻後のことでした。この状況は徐々にエスカレートしていき、依頼者は、妻から、「てめーコノヤロー」、「根性が腐っている」、「お前は死臭がする」等のモラルハラスメントのような発言を幾度となく浴びせられるようになりました。これが原因で、依頼者は体調を崩し、妻との同居生活が耐え難いものとなったため、別居しました。別居後、妻は子を出産し、その際は依頼者も病院に泊まり込むなどして付き添った。
子供は無事生まれたものの、今後妻と一緒に婚姻同居生活を続けていくことはできないと考え、弁護士にご相談を頂きました。

夫婦が家庭内別居の状態で、当事者双方に弁護士が介入して離婚協議を行い、協議離婚が成立したケース

依頼者(夫・40代・公務員)と妻は婚姻歴20年以上の夫婦であり、子供が2人いました(長男及び長女。長男は既に自立)。夫婦と長女は、依頼者名義のマイホームに住んでいましたが、夫婦間での会話が皆無に等しく、寝室も別、食事も別であるなど、家庭内別居の状態でした。また、依頼者が調べたところ、妻が仕事の同僚と旅行に行くと嘘をついたうえで、依頼者の以外の男性と一泊していることも判明しました。
依頼者は、妻との離婚や不貞慰謝料を考えましたが、夫婦間で離婚に向けた協議ができる状況ではなかったことから、弁護士にご相談を頂きました。

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