京浜蒲田法律事務所

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夫からのモラルハラスメントに耐え兼ねて、妻が子供を連れて別居をした事案について、離婚協議段階では夫が何らの応答もしなかったことから、離婚調停を申し立てたところ、計2回の調停期日によって、妻を親権者とし、相当額の養育費を受ける内容で調停離婚が成立したケース

ご相談の概要

依頼者(妻・40代・専業主婦)と夫は、婚姻歴約3年の夫婦であり、子供が1人(長女1歳)いました。婚姻同居中、依頼者は、夫から度々「底辺の人間だ」、「誰のおかげで生活できてると思ってるんだ」等の言葉による嫌がらせ(モラルハラスメント)を受けていました。また、生活費は夫が管理していたところ、家族の生活費のために多額の借金を背負っており、依頼者にその負担を求めたりもしていました。こうした状況に絶えかね、依頼者は子供を連れて別居しました。

別居直前の時期に依頼者からご相談を頂き、継続的なモラハラによって夫に恐怖心を抱いていたことから、ご本人に代わって弁護士が代理することになりました。

解決に向けた活動

弁護士介入の前の時点で、離婚に対して夫がどう考えているのか判然としなかったことから、離婚協議交渉で着手しました。早速、弁護士から夫に対して、離婚請求や親権、養育費を希望する内容で通知しました。しかし、一定期間を過ぎても夫から全く連絡がありませんでした。書面連絡や架電を繰り返しましたが、連絡不通の状況が続いたため、交渉を断念し、離婚調停及び婚姻費用分担調停を申し立てることにしました。

離婚調停においても、離婚、親権及び養育費を求めました。第1回の調停期日には夫も出席しました。夫の回答は、離婚には合意し、親権者も依頼者で構わない、養育費は算定表に基づく金額、しかし家族の生活費として夫の親やカードローンで1000万円を超える借金をしたことから、その半分を負担してもらいたい、依頼者が勝手に別居したことから婚姻費用は支払わない、慰謝料も求める、というものでした。また、借金に関して、カードローン会社からの利用明細、夫作成の借用書などが提出されました。期日後、夫から提出された借用書等を確認しましたが、証拠としての信用性が高いとは言えず、依頼者においても趣味や遊興費で多額の浪費をしていたこともないことから、夫の要求は受け入れ難いものでした。また、慰謝料を請求される謂われもなく、夫において婚姻費用を分担すべき状況でした。

そこで、第2回期日において、借金の折半、婚姻費用の支払拒否及び慰謝料の請求にはいずれも応じられないと明示しました。そうしたところ、夫は、第1回に提示した内容を翻し、借金の折半、婚姻費用の支払拒否及び慰謝料の請求は撤回すると回答しました。また、婚姻費用及び養育費については、双方の収入資料に基づき、算定表から導かれる金額を支払う回答されました。そのため、収入資料を参照し、調停委員とも協議をした上で、それぞれの金額が決まりました。こうして、第2回の期日において、親権者は依頼者、養育費は相当額、未払い婚姻費用の支払合意の内容にて、調停離婚が成立しました。

協議段階で離婚の通知をしてから調停離婚が成立するまで、約4ヶ月での解決となりました。

解決のポイント

一方配偶者からの暴力(ドメスティックバイオレンス)、暴言、モラハラ等によって、他方配偶者に恐怖心が植え付けられ、希望を言いたくても言えないという状況になることがあります。

そのような時、弁護士はご本人の代理人として、ご本人のお気持ちを代弁することができますので、お困りの方は、京浜蒲田法律事務所の弁護士にご相談ください。

その他の解決事例

別居生活が長期間に及び、子供も成人して自立したにもかかわらず、夫婦間での離婚協議が進展しなかった状況において、弁護士が介入し、離婚調停に至ることなく、協議離婚が成立したケース

依頼者(夫・50代・会社役員)と相手方(妻)には、子供2人がいましたが、子供の教育方針や義理の両親との関係等をめぐって夫婦関係が悪化し、相手方だけが家を出て行く形で別居となりました。別居となった後、依頼者は、男手一つで子供2人を育て、教育費等を負担していました。
別居期間は8年以上に及び、依頼者の子育ての甲斐もあって、子供2人は成人し、自立しました。これを受け、依頼者は、相手方との協議離婚の話を進めるべく、相手方との連絡を試みました。しかし、相手方の反応が非常に鈍く、かつ遅いことに加えて、財産分与といった話があるのではないかといった主張がなされたことから、夫婦間の協議は進展しませんでした。そこで、依頼者だけでの対応に限界を感じ、ご相談を頂きました。

妻が夫から離婚調停を申し立てられ、子供の親権や養育費の支払いが求められたのに対し、妻から子供の監護状況や将来の監護方針等を説明することにより、妻を親権者とする内容で調停離婚が成立したケース

依頼者(妻・30代・兼業主婦[事務職])と夫は婚姻歴約7年の夫婦であり、子供が1人(長男・小学生)いました。子供が生まれた当時、依頼者は専業主婦であり、夫の実家で夫の両親と一緒に生活をしていました。子供が2歳になる前の時点で、依頼者は仕事に復帰をしましたが、夫婦共働きで依頼者も仕事のため家を空けるようになったことについて、夫や義理の母親はよく思っていなかったようでした。

この依頼者の仕事を巡って、夫婦間さらには義理の両親との間で考え方の相違が生じ、関係がぎくしゃくしてしまいました。夫が仲裁に入ることもなく、次第に信頼関係が失われ、依頼者が子供を連れて夫の実家を出る形で別居しました。

別居後、夫から夫婦関係の修復(円満)を求められましたが、依頼者はこれを断っていました。そうしたところ、円満を断念した夫が、今度は離婚調停を申し立ててきました。夫は弁護士を立てていたことから、依頼者も弁護士介入を希望され、ご依頼を頂きました。

有責配偶者である夫から妻に対して離婚訴訟を提起し、夫の離婚請求が認められたケース

依頼者(夫・50代・会社員[営業職])と妻(50代・専業主婦)は、婚姻期間約30年を超える夫婦です。子供が3人いますが(長男、二男及び長女)、いずれも成人し、かつ経済的にも自立している状況でした。婚姻後間もない時期から、依頼者は、妻がヒステリーであると感じ、生活費(婚姻費用)等を巡って夫婦喧嘩となることも多い状況でした。そうした状況の中、依頼者の身内に不幸があったところ、このことに関して夫婦で大喧嘩となり、これを決定機として、夫婦は、同じ家でも両者が顔を合わせない状況となり、いわゆる家庭内別居の状況となりました。それから数ヶ月以内のうち、依頼者は別の女性と不貞関係となり、妻の知るところとなりました。
家庭内別居の状態が5年以上経過し、子供たちもそれぞれ自立したこともあり、依頼者は妻に対して離婚を求めました。しかし、妻は、離婚協議段階でも、離婚調停段階でも、一貫して離婚を拒否したことから、離婚実現に向けて、ご相談を頂きました。

依頼者が、既婚者である女性と不貞関係に及び、当該女性の夫から慰謝料450万円を請求されている状況において、当該請求金額が高額過ぎるとして減額交渉を行った結果、80万円に減額する内容で示談したケース

依頼者(男性・40代)は、夫がいる女性(妻)と不貞関係に及びました。依頼者、妻及び夫はいずれも学生時代の同級生であり、久々の再開をきっかけとして、不貞関係となりました。後日、不貞の事実が夫に発覚し、弁護士を通じて、夫から依頼者に対して、不貞慰謝料として450万円の請求がなされました。このような高額な慰謝料は支払えないとして、ご相談を頂きました。

夫が妻(依頼者)の不貞を疑い、慰謝料を請求するとともに離婚に消極的であったが、慰謝料を減額した上で調停離婚が成立したケース

依頼者(妻・30代・自営業)と夫(30代・会社員)は、婚姻期間3年を超える夫婦であり、子どもはいませんでした。依頼者は自営で飲食店を営んでおり、義母(相手方である夫の母親)に店の手伝いをしてもらっていました。しかし、義母の言動や関係性を巡って諍いが起こり、これに伴い夫との関係も悪化しました。一旦は関係の修復を試みましたが、修復には至らず、依頼者が家を出る形で別居しました。

別居後、依頼者は夫との離婚を希望しました。これに対し、夫は、弁護士を立てた上で、別居前からの依頼者の不貞を主張して慰謝料を請求するとともに、離婚に否定的な姿勢を示しました。

そこで、こちらも弁護士をということで、ご依頼を頂きました。

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